相手が違反していようと交通弱者を保護・優先しなくてはならない。
相手が違反していれば義務が無くなるなんて法はない。

相手が違反していれば何をしてもいいならば、その辺の路駐のクルマを蹴り回っても良いことになるし、
速度超過のクルマに投石してもいいことになるな。