>>974
例えば、走行中の車の前方に、膨らんだ不透明なゴミ袋が変な動きですすっと移動してきたとする。万一子供でも中にいたら跳ねてしまうので、急ブレーキを踏んで停車したところ、後続車に追突された。ゴミ袋を確認したら中は発泡スチロールのゴミで、風で移動してきたらしく、跳ねても全くの無害であることが分かった場合って、24条の「危険を防止するためやむを得ない場合」になるのかな?
なるんだったら、「確認したら実際は危なくなかったけど、その時は危ないと思った」という理由の急停車は合法という事だよね。これがもし、自動ブレーキにまで拡張できるんだったら、水蒸気を誤認しての急停車による事故も、「その時は危ないと思った」にならないかな。機械が主体になることはできないのかな。