>>972-973
それは不用意な急ブレーキではないからでしょ

そもそも、判例以前に、
道交法 第二十四条
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、
その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
とあるのに、常識で考えて過失割合が0:100はあり得ないかと

ググっただけだが
金沢地裁 昭和56年1月17日判決
被害車が道路中央線付近に斜めに停止して自転車が通過するのを待って右折を開始したが、
その直後再び同方面から自転車が走行してきたので急停止したところ、
追従して走行していた加害車が追突した事故。前方への注意を怠り自転車の走行に気づかず、
いったん右折を開始したものの急停止させた被害車運転者に20%の過失相殺した事例。

他にはここが詳しいかも
被追突車側に法24条の違反が存する場合の基本過失割合は被追突車30、追突車70とされています
(別冊判例タイムズ38、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版、294頁【154】図参照)。
https://avance-media.com/jiko/2017031501/
https://avance-media.com/jiko/2017031501/2/