>(急ブレーキの禁止)
>第二十四条 車両等の運転者は危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両を急に停止させ、
>又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

>不要な急ブレーキに該当するもの
>・理由もなく急にブレーキをかける行為
>・危険回避の必要のないブレーキ
>・後続車に煽られた腹いせのブレーキ
>・飛び出しと勘違いして行った急ブレーキ など

>もし、前を走行中の車が突然急停車した結果、追突してしまった場合は追突された方にも30%の過失割合がつくケースもあります。

自動ブレーキの誤作動も不要な急ブレーキに該当すると思うんやが