>>897
いい加減だなぁ

平成18年以降の基準で
照明部の上縁の高さが0.8メートル以下で、かつすれ違い前照灯の上縁を含む水平面以下
照明部の下縁の高さは0.25メートル以上
照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリ以内

基準を満たせばグリルにだって設置可能