子供と老人は(年齢による)歩道走れることになっているが一般的には歩道は走れない。例外は自転車走行可の標識があるか道路構造上の欠陥から車道が危険なためやむを得ずって場合だけ。
歩道を走って良い場合は歩行者がいれば徐行なんだけど、誰も通行していなきゃ何も言われない。
このへんは自転車が特定小型原付が時速6キロ以下強制とは違う。