参照

警察庁からの通達

原則として、競技実施に伴い対向の交通の通行止め規制を
実施する必要がないものであること。
ただし、やむを得ず対向の交通について通行止め規制が必要となる場合は、
規制時間が長時間に及び交通の著しい妨害とならないように計画されていること。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20050705.pdf