【20km/h以下】特定小型原付1km【新規格】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
改正道路交通法2023年7月1日から施行される
ペダル付き【特定小型原動機付自転車】のスレです
【ペダル無し】特定小型原動機付自転車の話は下記へ移動願います
電動キックボード 3台目
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673671127/
最高速度 20km/h以下(スピードリミッターの装着が必須)
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
幅 0.6m以下
16歳以上であれば運転免許証は不要
走行場所 車道、自転車レーン、条件付で歩道(車体に規定あり)
ヘルメットの着用は普通自転車と同じ
自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省
ttps://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html 歩道の場合は6kmpsの低速モードで走行可
自転車歩行者道の場合も6kmpsでないとダメなの? >>900
用語を正しく使ってないからな何を言いたいのか分からない
自転車及び歩行者専用道路→特例モードでなくてもOK
自転車通行可の歩道→特例モードで常時徐行
自転車通行可の歩道で普通自転車通行指定部分がある→特例モードで歩行者がいないなら安全な速度 >>901
言ってることはわかりやすいが
現場でどの走行モードが許されるのか
無意識に判断するのが難しいわ >>902
道路構造令がなにかってことを押さえないと
道路を作るときに参酌すべき一般的技術的基準なだけで規制は道交法で
道交法では自転車歩行者道なんてない
自転車が通行可の歩道があるだけ >>905
多分、歩道車道の区別が無い道路で指定されるのが専用道路
区別あるのに専用道指定は見たことない
もしかしたら時間指定のであるかも
特定小型原付び自転車以外走っちゃだめだからな専用道路なんだからそれ以外の車両が車道を走ってるなら自転車通行可の歩道と捉えていいんじゃね? >>903
歩道走ってるのに緑ランプが点滅してない時点で通行区分違反 自転車通行可の歩道で自転車レーンがある場合は通常モードで走っても違反じゃないんでしょ 自転車レーンという言葉自体が曖昧すぎて
自転車道が歩道接続してる形を言ってるなら自転車道は特例モードじゃなくても走れるけど歩道部分は特例モード
自転車指定通行区部分なら特例モード 自転車通行区分のある自転車通行可の歩道で歩行者のいない場合は安全な速度とされている安全な速度の目安って時速何kmくらいなの? グレーにしてあるけど何かあったら過失責任を問われるパターンなんだろうな
判例が待たれるところって感じか?うん、売れんなコレ >>905
補助標識をどちらにも100%付けて区別できるようにしてなきゃならないのでは
補助標識が付いてない道路には管理者にクレーム入れてって >>910
全力疾走してる一般歩行者は滅多にいないけど、ランニング程度の一般歩行者はいるから、想定されうるのは10km/h強ぐらいが安全な速度扱いなんじゃね? >>890
電動アシスト3人乗り自転車の多くやカワサキのノスリスのように小径20インチこそが電動主力なペダル漕ぎ車両に1番合ってるのでは
適正なだけで歪だとは思わんな 27インチは高速巡行に向いている
20インチは漕ぎ出しの力が27インチより軽いので発停車を頻繁にする場合は20インチの方が有利 >>891
田舎は傾斜地以外電動アシスト自転車すら普及してないじゃん
移動距離長いから原付が多いよね
特定小型なんか子供か高齢者以外乗らないでしょ >>896
馬鹿なのか?
立法者が当事者である必要はない
博打打ちしか博打の規制はできないのか?
獣並みの思考だな 田舎は高校卒業したらクルマ買うのが普通だからな
自転車も原付も少数派だろ >>914
>>915
その通り
長距離乗りたい人は少ないから
最初から対象商品出すわけないよ 最近の大容量電池指向だとモーターが長距離分のも担うので、
モーター付いてて27インチってもうペニーファージングのように無意味な大径となってるのでは
まあまだ電池切れても走れるようにって必要性が残っては居るが
発進時アシストのみで巡航時はアシスト切られてるようなペダル自走主な電動アシストスポーツ自転車なら従来のホイールを活かせ続けられるがな
シクロクロスレースでの隠しモーター不正のような そういえばホンダが本格的な業務用配達用のスクーター作ってたが、諸元見て唖然とした。
60kmの走行で1充電で40kmしか距離はしれないんだよね。
しかも製造国は中国。
多分発売されたらそんなものでも高いんだろうな >>917
遅ければ遅いほど安全ってのが成り立つからね
でも実際には違うでしょ >>922
ホンダの配達用evならベンリィeが郵便配達で走り回ってるぞ >>922
都会の郵便物宅配なら全然間に合うよ
半日で30km走らないから
昼休みや荷物取りに行く時にバッテリも変えればいいわけなんで
ガソリン入れに行くよりずっと楽 >>916
田舎はジジイもババアもヘルメットも、被らず原付よ。
特定みたいな遅いのに乗るわけない。
子供?法律読めよ。
田舎じゃ誰も乗らん。、 スマホスタンド買ったので、自分の普段のチャリの速度がどんなもんか測ってきた
軽量アルミの非電動ママチャリで、ほぼ全車道走行
登り 15km/h
平坦 20km/h
下り 25km/h (max45km/h)
くらいだった
登りで20km/h出せる出力がないと自分の環境では微妙だな 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)
更新日:2023年5月1日
っての、直接リンクは貼らないが警視庁が分かりやすくまとめてくれてるな
>全ての電動キックボード等が歩道や路側帯を通行できるものではありません。
なお、歩道に「普通自転車及び歩行者専用」の標識があっても特例特定小型原動機付自転車以外の電動キックボード等は
通行することはできません。また、路側帯も通行できません。
>自転車の場合、運転者が高齢者の方等に適用される「普通自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道でも通行することができる例外規定は、特定小型原動機付自転車を運転する場合には適用されません。
の、特例特定だけが例外ってのが中々分かられず混乱しそうだ
路側帯を走れる走れないが理解できない人々居るよな 普通自転車及び歩行者専用の標識があれば自転車同様に歩道も走れるけど
ない場合は歩道走れないのか
実質的に車道以外走るなって言われてるようなもんだな
流石にこうなるとは思わなかったよ 特定小型に限った事じゃないが
自転車板的にいえば歩道に自転車okの補助標識が有っても
同歩道延長上で幅員等で普通自転車不可走行不可区間でも自転車不可の補助標識や自転車okの終了の標識が無いこと
実際は歩行者殆ど居なければ不可区間歩道を自転車走行してても咎められる事は無い
が
特定小型開始したら罠的な取締を始めるかもしれない >>929
ハッキリとした歩道が無く白線のみで区画された路側帯の道路なんて
30k/m制限の所が殆どなのに原付で+α速度で走ってても4輪から左に寄れ圧有るからな
そんな所なら多分、路側帯をMAX20k/mで走ってても捕まらん 自転車とは違って歩道は走れないってはっきり書いてあるな
6kmモードはどこで使うんだ >>928は特定小型の話じゃないぞ
適合しない電動キックボードの話 >>933
特小が走れるところは自転車と同じって考えて間違い無いよ
特小登録じゃない原付登録のキックボードは原付1種と同じってこと 特例特定の方に適合してないだな
特定だろうが特例特定には適合してないし、
特定にすらならないままの電動キックボードも続けるってな話 特区用のシェアキックボードは小型特殊自動車登録
小型特殊自動車の法令に従う必要がある、原付登録キックボードとの主な違いは
ヘルメット不要(努力義務はあるかも)
右折は右折レーンに入って右折 本来自転車って歩道走れないけど
例外規定で走れるという事で許されてきたんだよ
でもその例外は特定小型原動機付自転車には適用されませんと言ってる
ただし、歩道に「普通自転車及び歩行者専用」の標識があれば
特定小型原動機付自転車でも時速6km制限で走れると言ってる 7月に特小が解禁されるとキックボードでも
・特定小型原付
・原付1種
・小型特殊自動車
の3種類の車両が存在することになる
特区用シェアキックボードは特小に切り替わっていって、小型特殊自動車のキックボードはなくなる方向だと思うけど 自転車は歩行者のみの歩道は原則走れないけど、走っててもお咎め無しが実態
特小は青キップ切られる可能性があるから歩行者のみの歩道は走らないのが得策だね 特小で路側帯走って捕まるってことはまず無いと思う
38年間バイク乗ってて路側帯を気にしたことがないので路側帯を走ってたことは結構あったはずだが、それで捕まったことはない 例外なくナンバー付けてる乗り物は歩道アウトだから
捕まえる側は分かりやすいな
SNSの晒しも賑わいそうだ 特小の路側帯について正確には
特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
とのこと
ちなみに路側帯には3種類ある
・実線1本:路側帯→特小通行可
・実線と点線の2本:駐停車禁止路側帯→特小通行可
・実線2本:歩行者用路側帯→特小通行不可 ちなみに歩行者用路側帯以外の路側帯は低速モードにしなければダメとは書かれていないので通常モードで走行可だと思われる 特例特定小型原付が路側帯可とあるので路側帯走行は低速モードのみだね
>>945は間違い、失礼した 特定小型原付:20km/hまで
特例特定小型原付:6km/hまで
特例特定小型原付って呼び方初めて知った 1. 道路標識で歩道を通過できるとされている時
2. 13才未満、70才以上または身体の障害を有するもの
3. 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合
自転車が歩道を走れるのは1-3
特例特定小型原付が歩道を走れるのは1のみ >>941
> 自転車は歩行者のみの歩道は原則走れないけど
走れないって表示はないからな
なので、歩行者の通行を妨げたりしない限り
> 走っててもお咎め無しが実態
なのは当然
>>944
路側帯で20km/hなのか6k/mなのがイマイチ分からんよな 路側帯も恐らく時速6kmで走れって事なんだろうけど
流石に20kmで走行しても見逃してくれると思うな
歩道不可で車道でも使いにくいとか、どこで走れと 新しい法令では原動機付自転車(1種)が3種類になった
1. 一般→法的速度30km/h
2. 特定小型→最高速度20km/h (緑ランプ点灯)
3. 特例特定小型→最高速度6km/h (緑ランプ点滅)
電動キックボードとしてこの3種類があり、歩道や路側帯を走れるのは特例特定小型のみ
これ2と3は兼用できるってのはわかるけど、1〜3を兼用できる車両も出るんだろうか?
法令的には1〜3兼用の車両もOKな気がする
免許、ヘルメットが必須にはなってしまうが1の時は車道を30km/hで走れて、2にすれば一方通行を逆走出来て、3にすれば歩道を走れる
ってなれば使い勝手かなりいい なんでそういう解釈がでてくるのか
道交法二条一項
十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
第十七条の二
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)(以下略)
第十七条の三
特例特定小型原動機付自転車(中略)道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。 >>954
特定小型原付(道交法二条一項十号ロ)は一般原付(道交法二条一項十号イ)には成れない
特例特定小型原付は特定小型原付のうち該当するものだけ(第十七条の二) 法定速度は一般だろうが特定小型だろうが原動機付自転車は30km/h(施行令第十一条)
下り坂や人力で30km/h超えると捕まる可能性はある >>955
指摘ありがとう
特例特定小型は特定小型に含まれる、つまり一般は特例特定小型になれないってことね
一般と特定小型は兼用できないんだろうか?
速度制限表示灯を消灯は一般
速度制限表示灯を点灯で特定小型
そんな車両がOKなら使い勝手が非常に良いと思うんだけど
特定小型は一般にはなれないってズバリ法文に書いてあるの? >>952
軽自動車税申告で一般原付と特定原付の同一車両重複申告はできないし保安基準でも
切り替えが認められていないから無理、できるのは一般原付と自転車の切り替えのみ。 改正施行規則
(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする
(略)
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
(略)
ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
いや性能最高速度20km/hの一般原付にはなれはするけどメリットがない >>959
そのとおり、一般原付としての申告・登録なら可能だろうが切り替えは不可能。 一般を特定小型に切り替え出来て一方通行の逆走ができるってのはかなり画期的と思ったんだが
ダメなんか、残念 まあ一般原付と自転車が切り替えOKならそれでええか
そういうのはもう既に出てるんだね
https://glafit.com/products/option/mcc/ >>963
長いこと自動二輪に乗ってて最近自転車に乗り始めたんだが、自転車は一通を逆走出来るってのがめっちゃ便利ってことに気がついて
だから一通を逆走出来る原付が出たらいいなあと思ったってだけの話なんだけどね
色々教えてくれてありがとう >>964
アンカー間違えてた
色々教えてくれてありがとう なんかごちゃごちゃし過ぎてて面倒くさいから半帽のっけて原付で走った方が良い気がしてきた 国内でまともに使うならオートバイと同じくペダル付きだって原付2種が1番コスパ良いし便利だろう
ウクライナで使われてるモーター出力3000W90km/hなeバイクとかペダル付きでももっと上もあるが自転車部品じゃなくなる
原付2種の定格1kWならeMTBとして自転車部品の範囲内
モビチェンのナンバープレート隠して自転車として使えて自転車駐輪場に停められる利点が最大限に活きるのは、
駐輪場として原付扱いされなくなる原付2種との切り替えだろう
なぜ原付1種でやってるのが分からんくらいだ >>968
> 駐輪場として原付扱いされなくなる原付2種との切り替えだろう
頭おかしい >>968
これ読むと車両区分の切り替えが認められているものは2023年4月時点でglafitのみとなってるけど?
https://glafit.com/content/column15/
原付2種にペダル付けたものって動力offの時自転車として認められるの? 原付1種だって認められて無かった
認められて無かったのを認められるようにしたのだから、どうせなら人気のある原付2種にするべきだ
と言うか、有識者会議でも海外の50km/h出せる電動モペッドを国内での扱いの話題出てた
海外の電動50km/hのを原付1種にしにくい 一通を逆走出来るっていう利便性が欲しいので自転車として扱えないものは選択肢には入らんなー >>972
一通に自転車を除くや軽車両を除くの補助標識を見かけない相模原市民(神奈川全県?)
にはどうでもいい話だな。 >>973
確かに住んでいる場所によって色々だね
ウチはは世田谷なんで近所の路地はほぼ一通だらけなんだよ 横浜もめちゃある
ってか実証実験やってる地域は大体多いんじゃない? >>973
たしかに相模原じゃ狭い道路の一通は少なさそう
相模原でも丹沢の方行くと狭い道路でも譲り合って使うしかないし
迂回路なんてないのだから
一通が多いのは古く開発された街の特徴だから >>973 が誤解されてる気がする、一通に「自転車を除く」の補助標識が無くて
難儀してるって話なんだが神奈川県内他市町村はどうなの。 一通が少ないってことじゃなくて補助標識が付いてないって話だったのね
一通の標識ってほぼ補助標識とセットになってるからそれが普通だと思ってた 7月以降に特定小型が出てくるとペダル付き一般原付もそれなりに普及しそうな気がする
で、しれっと動力切ってペダルこいで一通逆走や歩道走行ってのが出てきそう ちゅか80kg級のスクーターとかでも押し歩きで通過してたし軽い奴でれば押し歩きすりゃそれまでだったり 原付でシレっと逆走しとるおっちゃんおばはんは今でも普通におるけどな 今一般原付登録でキックボード乗ってる人達の中から100均LEDランプを緑に塗って取り付けて一通の逆走や歩道走行する人が現れそう >>981
特例特定小型が歩道走るようになるとナンバー付きでも歩道走れるってことが一般の人に周知される
一般原付が動力切って自転車として歩道走ってたらナンバーついてても自転車としてなら歩道走ってもいいんだなって一般の人は解釈するんじゃない? >>978
そうなんだよ自分も都内住み時代は補助標識とのセット以外見たこと無かったのに
引っ越したら市内行動範囲の一通全てに「自転車を除く」が無い。
相模原署に何か条例で特例が認められてるか聞いたら何もなくて逆走不可でガックリ
相模原市内(合併してかなり広い)の移動手段は原2が最強となった。 >>984
頭おかしい。
一般人のキックボード敵視ぶりを全くわかってない SNSでは電動キックボードネタは荒れるな
そしてロードバイク勢は叩かれるとママチャリが悪いと言い出す >>984
質問
○ナンバーは特定小型と一般原付を一瞬で識別出来る物なのか?
○良くみないと識別不可能なら一般原付でもevで有れば形状問わず>>983的な事で誤魔化すヤツ現れるんじゃ? >>986
984はキックボードの話なんかしてない、ペダル付一般原付を漕いで歩道走る話。
>>988
特定原付のナンバーはサイズが小さいから歩道走行一般原付の摘発は簡単だが
乗り物に詳しく無い一般人はどう思うかな。 >>988
特定原付ナンバーサイズ補足:縦横10cmの正方形 >>989
そんなもん読めば分かる。
キックボードで違和感無くなるとかないわと言うこと。
第一キックボードと原付のナンバーなんて大きさも違うのに、ナンバーついてるのも良いんだねとかなるわけないだろ >>991
だからなんでキックボードの話なんかすんのってことぺダル付の話しろよ。 動力切って人力でペダルこいでたら自転車だっていうのが一般的な認識な気がする
逆に動力切って自転車として使っている時でも車両区分は原付だから歩道走れないってことを知ってる人は少数派だと思う >>993
今時レアなモペッドを原付登録して乗るヤツなら知ってるだろw ・一般原付
・特定小型原付
・特例特定小型原付
と車両区分がハッキリしたから、電動の一般原付はペダル付き、ペダル無し両タイプ結構出てくるんじゃね >>995
現状、ev原付が郵便配達にほぼ限定されてる状況みれば、需要次第かと
排ガス規制対困難で消える事がほぼ確定の50cc
代替案でev化or排気量拡大の上デチューン化で議論されてるがメーカーは後者押し
既存原付ユーザーだって100ccdioと中華電動モペッドならどっち選ぶ?
半額とか圧倒的な価格差無い限り殆どが100ccdio選ぶと思うぞ ガソリン車は国産大手メーカーの独壇場だが電動原付市場は新規参入メーカーにもチャンスがある
新規参入メーカーがどれだけ魅力的なものを出せるかってことだろうね ペダル付き一般原付のメリットとして
・バッテリー駆動時に人力足してバッテリー持ち伸ばせる
・バッテリーが切れても自転車としては乗れるから安心感がある
・折りたたみ出来るものが多いから室内保存が出来る
等でスクータータイプより魅力を感じている
マンション住まいなので室内保存のメリットが大きいかな スクータータイプのメリットってメットインだが電動だとバッテリーが入ってしまっててできないからな
電動キックボードのバッテリーのように床板として積んでメットイン付かないとスクータータイプの意味がない レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。