【違法】ライトを点滅させてる人 154人目【犯罪】
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◆◆ 1 ◆◆
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 警視庁の公式見解って、「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」じゃなくて「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」ですよね。
警視庁の公式見解も歪曲していませんか(笑) スミカッコ君のレスが点いたので、
ララウザー立上げ直したら、お花畑君が復活したーw
もちろん、スミカッコ君は無事消えましたとさwww >>644
> そこが理解できないところなんだから、
それはベン図より会話で話して解決した方がいい。
てか、ベン図ってそういう目的で使うもんじゃないからw
では、始めるよーwww
「点滅とは、
灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。」
これは分かりますか? >>649
>警視庁の公式見解って、「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」じゃなくて「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」ですよね。
同じ意味だぞ
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
この文章の「自体」とは前の語「点滅式ライトの使用」に対して「それそのもの」という意味だから
「点滅式ライトの使用そのもの」=「点滅式ライトの使用」で
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものではありません」
と同じ意味となる
そして「違反する『もの』ではありません」とは
順接の確定条件の接続助詞『もの』が【違反する】を否定【ではない(丁寧語・ではありません)】で確定してるから
「違反しない」と同義である
よって「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものではありません」は
「点滅式ライトの使用は道路交通法(や他の法令規則)に違反しない」
と同じ意味である >>651
>「点滅とは、
> 灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。」
警視庁
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は(灯火がついたり消えたりするが)道路交通法に違反しない
https://i.imgur.com/JcFBemZ.png
お前の真っ赤なウソ
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は(灯火がついたり消えたりするから)道路交通法に違反する
https://i.imgur.com/pbXrWfO.png
警視庁「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」
キチガイ「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反するが非点滅を併用した場合のみ違反が免除される」
こんな妄想を強弁したところでお話にならないだろ >>653
そうですね。点滅式ライトの使用に対しては同じですね。
ですが、状況が違うんですが分かりませんか?
「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」 ⇒はい。そのとおりです。 ~終了~
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない」 ⇒だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~
他への展開とは状況により変わってきますが、違法派のいう状況だとすれば「灯火が消えている時があるから違法」とつながるのです。
日本詳しく説明すると長くなりますしスレチなのでここまでの説明で止めます。
日本語難しいですよね(笑)頑張って習得してください。 >>654
他人の会話に割り込んできて、イミフなことを喚くのは止めろってw
邪魔。
都度、手動で透明あぼーんかよwめんどくせーwww >>655
>>653
>「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」 ⇒はい。そのとおりです。 ~終了~
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない」 ⇒だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~
は?
だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~なんてどこに書いてる?
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものではありません」=「点滅式ライトの使用は道路交通法(や他の法令規則)に違反しない」と書いてるのに
だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~
とか頭大丈夫か? >>654
なんでアンタは他人の邪魔するの?
灯火が点いていない時があるというのを理解できない>>644が理解できるようになるのを邪魔しない!
流石に性格悪すぎですよ。 >>656
意味不明なのはお前の理屈だ
警視庁
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は(灯火がついたり消えたりするが)道路交通法に違反しない
https://i.imgur.com/JcFBemZ.png
お前の真っ赤なウソ
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は道路交通法に違反しないけど(灯火がついたり消えたりするから)道路交通法に違反する
https://i.imgur.com/7yKyL02.png
警視庁「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」
キチガイ「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反するが非点滅を併用した場合のみ違反が免除される」ので
「点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法」
こんな妄想を強弁したところでお話にならないだろ >>657
> だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~なんてどこに書いてる?
どこにって、アンタがコピーした私のレスですよ(笑)
て、冗談はさておき、「点滅式ライトの使用【自体】は道路交通法に違反しない」とありますよね?
この【自体】という言葉があることによりそれで終了ではなく他への展開と続くのです。
日本詳しく説明すると長くなりますしスレチなのでここまでの説明で止めます。
日本語難しいですよね(笑)頑張って習得してください。
ところで、
> 「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものではありません」=「点滅式ライトの使用は道路交通法(や他の法令規則)に違反しない」と書いてるのに
とありますけど、これこそどこに書いてあるんですか? >>659
日本語難しいですよね(笑)頑張って習得してください。 >>658
>灯火が点いていない時があるというのを理解できない>>644が理解できるようになるのを邪魔しない!
あほか
「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しないけど点滅式ライトの使用は(灯火が点いていない時があるから)道路交通法に違反」という妄想なんて
誰にも理解できるわけないだろ
点滅灯の使用は”灯火が点いていない時がある”のに「つけなければならない」道路交通法の規定に違反しないのに
「点滅の使用では”灯火が点いていない時がある”から違法なんだ」
と矛盾で破綻したことを言ってる時点で虚言癖の妄想だからな >>662
日本語難しいですよね(笑)頑張って習得してくださいwww
さいならw >>660
>>だけど他に違反することはあります 等 ~他への展開~なんてどこに書いてる?
>どこにって、アンタがコピーした私のレスですよ(笑)
それはお前が真っ赤なウソをついたってことだよな
>て、冗談はさておき、「点滅式ライトの使用【自体】は道路交通法に違反しない」とありますよね?
>この【自体】という言葉があることによりそれで終了ではなく他への展開と続くのです。
「自体」にそんな文法はないから
そういうウソはやめろ
“じたい【自体】読み方:じたい
2 もともとの本体。それ自身。多くは他の名詞のあとに付いて接尾語的に、関係する他の事柄から切り離して、そのものだけについていうときに用いる。「建物―はりっぱだが、内装が貧弱だ」”
「点滅式ライトの使用『自体』」は接尾語的に、関係する他の事柄から切り離して「『点滅式ライトの使用』そのものだけについていうときに用いる」のだからな
>>「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものではありません」=「点滅式ライトの使用は道路交通法(や他の法令規則)に違反しない」と書いてるのに
>とありますけど、これこそどこに書いてあるんですか?
理解できないバカだから仕方ないのだろうが
同じ意味だと>>653で書いてるよな >>663
日本語が難しいからお前は
「点滅ライトの使用は道路交通法に違反しないけど違反」だと意味不明なことをほざいてるんだろ
警視庁
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は(灯火がついたり消えたりするが)道路交通法に違反しない
https://i.imgur.com/euf8Yey.png
お前の真っ赤なウソ
点滅式ライト(ついたり消えたりする灯火)の使用は道路交通法に違反しないけど(灯火がついたり消えたりするから)道路交通法に違反する
https://i.imgur.com/J9r8RWH.png
警視庁「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しない」
キチガイ「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反するが非点滅を併用した場合のみ違反が免除される」ので
「点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法」
こんな妄想を強弁したところでお話にならないだろ >>651
> それはベン図より会話で話して解決した方がいい。
今までの君の説明ではよく分からないから、点滅のみだと違法になる説明をベン図にしてくれ。
> てか、ベン図ってそういう目的で使うもんじゃないからw
「点滅の使用のみ」が合法で、「点滅のみを使用」が違法になる説明に使えるだろ。
合法と違法の集合の話だから。
> では、始めるよーwww
これはもう良いからベン図で説明してくれ。 >>667
そこに書かれている様な目的でベン図は使いません。 >>668
> そこに書かれている様な目的でベン図は使いません。
君の主張を説明するのにベン図が使えないの?
違法か合法かの説明なのに? >>669
ベン図くらい普通の知識としてください。 >>670
> ベン図くらい普通の知識としてください。
ベン図は知っているからベン図で説明して欲しいんだけど、無理なの?
違法と合法の話なのに? >>671
そのような目的で作ってどんなのかを見せてくれ。
もしくは同様の目的で作られたベン図提示してくれ。
其れができて正しく説明できているベン図だったら検討してやるぞw >>671
ベン図は知っているからベン図で説明できるおかお前www
なら、
白または淡黄色以外の探照灯だといはんいなるのをベン図で説明してみれw >>671
ベン図は知っているからベン図で説明できるのかお前www
なら、
白または淡黄色以外の前照灯だと違反になるのをベン図で説明してみれw お花畑君 (ID:oIkPOt8() にお願いなんだけど、人にベン図を書かせるだけでなく自分でも書いてよ。
君ガ望むベン図だとわかるベン図をお願いする ん~(笑)
お花畑君、>>674-675のいうとおりですね。
他人にベン図を書かせる前に自分でちゃんと書いていた人に、
>>624
> 頭おかしいくんにお願いなんだけど、人にベン図を書かせないで自分で書いてよ。
> 君の考えがわかるベン図をお願いするね。
とまで言ったんですから。
それともまた逃げるんですか?自分で言ったこと何に一つできたことないじゃないですか(笑)
少しくらい真面目にやってくださいよ。 >>672
> そのような目的で作ってどんなのかを見せてくれ。
> もしくは同様の目的で作られたベン図提示してくれ。
つまり、ベン図に書けない主張をしているから書けないと言うことだね。>
> 其れができて正しく説明できているベン図だったら検討してやるぞw
君が「点滅のみを使用」だと違法になることをベン図を使って説明できないと言っているんだね。 >>676
> 他人にベン図を書かせる前に自分でちゃんと書いていた人に、
「点滅のみを使用」だと違法になるという根拠を説明していない人ね。
> それともまた逃げるんですか?自分で言ったこと何に一つできたことないじゃないですか(笑)
逃げているのは「頭おかしい」人ですよ。
> 少しくらい真面目にやってくださいよ。
君がね。 >>678
結局逃げるんだねw自分で言ったこと何に一つできない奴なんだよお前はwww >>680
> 結局逃げるんだねw自分で言ったこと何に一つできない奴なんだよお前はwww
君のベン図では「点滅ライトのみを点いている場合は違法」が前提になっているよね。
それは君の主張そのものだが、その主張の根拠を求められているのに説明しないの?
言葉で説明とか言っているけど、ベン図に書けないの?
矛盾しているのでベン図で説明出来ませーん、と言ったら? お花畑君がここまで頭の弱い人と思いませんでしたよ。
こんな痛い人久しぶりに見ました(笑)
こんな恥ずかしいこと言ってしまったのですが、これからどうするんでしょうね(笑) >>681
> 矛盾しているのでベン図で説明出来ませーん、と言ったら?
だからよ、ベン図ってそういうもんじゃないだろってwww
マジにベン図くらい普通の知識としてください。 >>683
> だからよ、ベン図ってそういうもんじゃないだろってwww
君が思ったことを喚き続けるだけの主張に追加しとくね。。
・俺の懐中電灯は公安委員会の規則が定める前照灯じゃないけど俺が認めたから合法
・BAAマークがあろうと、JISマークがあろうと俺が認めない限り違法
・灯火と灯火装置とは違う。
・点滅ライトのみの使用は違法だけど、ベン図で説明出来ない。 >>684
話をずらして誤魔化そうとかw
必至だなw
それより、>>674-675をよろしくwwwwww >>685
> 話をずらして誤魔化そうとかw
> 必至だなw
否定しないから
・点滅ライトのみの使用は違法だけど、ベン図で説明出来ない。
なんだな。
違法か合法かをベン図で説明出来ないお前に理解することは無理で~す。
> それより、>>674-675をよろしくwwwwww
それは他の合法派のベン図と同じだからそちらを参照してくれ。 >>564
@法令規則の要求に違反しない
A法令規則の要求に適合する
@とAは別のコンセプトであって@であることは⓶であることを保証しない
Aであることが@であることも保証しない
法令規則の要求に対しては@とAを同時に満たせなければならない
点滅灯は⓶の要求を満たせない(満たせるとする公知の裏付けがない
しかし@の要求は満たしている(但し、自治体にもよるし、物にもよる)
某規:(運転者の遵守事項)
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
(10) 運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。
某某規:(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。
法:(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
規:(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
法:(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 >>687
>①法令規則の要求に違反しない
>②法令規則の要求に適合する
>
>①と②は別のコンセプトであって①であることは⓶であることを保証しない
>②であることが①であることも保証しない
>
>法令規則の要求に対しては①と②を同時に満たせなければならない
馬鹿丸出しだなお花畑www
法令規則だけでなく、言葉の意味さえ理解してねえ事が丸分かりじゃねーかw
①法規に反しない(法に違反)
②法規に適う事(法に適合)
これら①②は同じ意味で「適法(合法)」だからなwww
"デジタル大辞泉(小学館)
てき‐ほう〔‐ハフ〕【適法】 の解説
法規や法律にかなっていること。法に反しないこと。⇔違法。"
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E9%81%A9%E6%B3%95/
法令規則に違反しないというのは、法令規則に適合しているという事であって、それを適法と言うwww
>点滅灯は⓶の要求を満たせない(満たせるとする公知の裏付けがない
>しかし①の要求は満たしている(但し、自治体にもよるし、物にもよる)
馬鹿が必死に考えたそんな訳の分かんねえ理由で、「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないけど違反」などと更に支離滅裂な妄言を喚いてるキチガイ虚言癖がお前www
現実はな、適法の意味通り、
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないw
つまり、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に適合している
その意味は「点滅式ライトの使用自体は適法」だwwwwwwwww
>某規:(運転者の遵守事項)
>某某規:(運転者の遵守事項)
>第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
>規:(道路における禁止行為)
すること。
>法:(禁止行為)
ざんねーんwww
必死に考えたんだろうがホント残念w
点滅式ライトの使用自体は【道路交通法等に違反するものではない】
つまり、点滅式ライトの使用は、それら法令規則に反しない = 適法であるw >>687
>①法令規則の要求に違反しない
>②法令規則の要求に適合する
>
>①と②は別のコンセプトであって①であることは⓶であることを保証しない
>②であることが①であることも保証しない
>
>法令規則の要求に対しては①と②を同時に満たせなければならない
馬鹿丸出しだなお花畑www
法令規則だけでなく、言葉の意味さえ理解してねえ事が丸分かりじゃねーかw
①法規に反しない(法に違反しない)
②法規に適う事(法に適合)
これら①②は同じ意味で「適法(合法)」だからなwww
"デジタル大辞泉(小学館)
てき‐ほう〔‐ハフ〕【適法】 の解説
法規や法律にかなっていること。法に反しないこと。⇔違法。"
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E9%81%A9%E6%B3%95/
法令規則に違反しないというのは、法令規則に適合しているという事であって、それを適法と言うwww
>点滅灯は⓶の要求を満たせない(満たせるとする公知の裏付けがない
>しかし①の要求は満たしている(但し、自治体にもよるし、物にもよる)
馬鹿が必死に考えたそんな訳の分かんねえ理由で、「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないけど違反」などと更に支離滅裂な妄言を喚いてるキチガイ虚言癖がお前www
現実はな、適法の意味通り、
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないw
つまり、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に適合している
その意味は「点滅式ライトの使用自体は適法」だwwwwwwwww
>某規:(運転者の遵守事項)
>某某規:(運転者の遵守事項)
>第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
>規:(道路における禁止行為)
すること。
>法:(禁止行為)
ざんねーんwww
必死に考えたんだろうがホント残念w
点滅式ライトの使用自体は【道路交通法等に違反するものではない】
つまり、点滅式ライトの使用は、それら法令規則に反しない = 適法であるw >>686
> ・点滅ライトのみの使用は違法だけど、ベン図で説明出来ない。
ええっ?そうなの?
ベン図はそんなこと証明できないんだけど?
頭弱いなwww >>686
> それは他の合法派のベン図と同じだからそちらを参照してくれ。
そうなんだw
なら、>>610にあるベン図でいいじゃんwww
なんでわからなくなっちゃうんだよ?
頭おかしい。 >>691
>なら、>>610にあるベン図でいいじゃんwww
>>610にあるベン図はベン図として成り立ってねえからだろハゲヅラw
現実は「点滅ライトの使用」が【道交法に違反しない】集まりなのに、お前のベン図の「点滅ライトの使用」は【道交法に違反する】集まりじゃねーかよw
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反するけど違反じゃないニダ」って支離滅裂なキチガイの雄叫びを喚き散らしてんだもんなあwww
点滅は違法じゃないけど違法ニダ!
馬鹿の一つ覚えで、しかもそれ自体が妄想ってのが精神異常者らしいよなw
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ >>692
また、お前かwww
3行読んだからw はい、さよならwww >>693
つまり、>>610のベン図は、
「点滅ライトの使用」という集合は「道路交通法等に違反する」集まりだが、共通部分だけが
「道路交通法等に違反しなくなる」
という超常現象なんだよなwww
「違反する」集まりなのに「違反しない」が存在する超常現象のベン図wwwwww
頭悪すぎるだろwww >>690
> ベン図はそんなこと証明できないんだけど?
そうなの?
だったら君はどうして合法派にベン図を書けと言っているの? >>691
> なら、>>610にあるベン図でいいじゃんwww
「点滅ライトのみを使用」が違法になっているから違うよね。 頭おかしい人が思ったことを喚き続けるだけの主張。
・俺の懐中電灯は公安委員会の規則が定める前照灯じゃないけど俺が認めたから合法
・BAAマークがあろうと、JISマークがあろうと俺が認めない限り違法
・灯火と灯火装置とは違う。
・点滅ライトのみの使用は違法だけど、ベン図で説明出来ない。 >>695
ベン図ってr何か分かってなかったのだなwww
ベン図は証明するためには使得ないんだよwww
> だったら君はどうして合法派にベン図を書けと言っているの?
元々は、”灯火の種類”をベン図にして明確にできないかだttがけど、グダグダしてやらなかったw
挙句は、これだしwww
↓
> 公安委員会規則で反射器材も発電装置式前照灯も軽車両の灯火なのにベン図が必要か?
そして、>>557
> > 「点滅式ライトのみの使用」は「点滅式ライトの使用のみ」に含まれるし、
> > 「道路交通法52条1項」は「道路交通法など」に含まれるのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
> それがどうした?
> だから、お前は分からなくなっっちゃっているのかよwww
> ベン図でもちゃんと書いて落ち着いて考えてみたらいんじゃね? >>696
> 「点滅ライトのみを使用」が違法になっているから違うよね。
自転車ライト(前照灯)の使用のベン図ではそんなこと分からないぞ?
https://imgur.com/a/zIdKD7N
まぁ、ライト(灯火=灯り)が点いていないときは違法だからね。
(灯火を点けなければならないのに、消えていたら違法なんだよwww
お前らはバカだからそれが分からないwww)
それを踏まえた上でベン図を見てみようw
すると右側に書いた内容になる。
でだ、警視庁の
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
・点滅ら市との使用自体(集合A)は違法ではない。【←法令則で禁止されている訳でもないからな】
でも違反しないのは点滅式ライトの使用自体出会って、点滅来tpの使い方で点滅ライトしか点けなければ、
灯火が消えている時が生じるので違反になる。【←法令則にあることに反するからね】
・同ライトの使用のみ(集合Aのみ)は合法(集合B)も含んでいるから違反とすることはできないだろ?
ほtら、警視庁のお言っていることは違法派と同じなんだよ。 反論があるなら、
つけなければならない灯火が消えていても良い。
自転車の走行で灯火が消えている区間があっても合法。
これを証明しするしかないのだよ。
ダイナモ?
ダイナモならばそれらは許されるとする法令則があればいいのだがね。無いんだよな。
山形県
> 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
> ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
福島県
> 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、
神奈川県
> 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
> (3) 発電装置のものにあつては、
静岡県
> 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、
滋賀県
> 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、
どの公安委員会もダイナモだからといって、灯火の明るさの規定も、消灯も許してはいない。
ダイナモ以外と同じ規定で、光軸の規定がプラスされているだけ。 >>273-274
ダイナモが削除されるということは、脱泡派の言い分が通用しなくなっちゃうんじゃね?
「規則にダイナモがあるから・・・」
神奈川県しか知らんけど、他の県はどうなるんでしょうyかねwww >>274の神奈川県で、令和年4月1日から施行
これw
令和5年4月1日から施行
来月からだねwwwwww >>698
> ベン図は証明するためには使得ないんだよwww
合法の円と違法の円で説明出来るだろ。
>>699
> > 「点滅ライトのみを使用」が違法になっているから違うよね。
> 自転車ライト(前照灯)の使用のベン図ではそんなこと分からないぞ?
合法か違法かのベン図にすれば分かるよね。
> まぁ、ライト(灯火=灯り)が点いていないときは違法だからね。
これの根拠をベン図で説明してくれ。
> (灯火を点けなければならないのに、消えていたら違法なんだよwww
点けていなければ違法だけど、点滅モードで点けているからね。
> お前らはバカだからそれが分からないwww)
君が理解することは無理で~す。
> それを踏まえた上でベン図を見てみようw
> すると右側に書いた内容になる。
前提が間違っているからね。 >>699
>・点滅ら市との使用自体(集合A)は違法ではない。【←法令則で禁止されている訳でもないからな】
お前のベン図は、「集合A 点滅ライトの使用」は違法の集まりだろ
違法ではない集まりなのに違法だって言い張るのは、やっぱり知的障害者だから?wwwwwwwww
> でも違反しないのは点滅式ライトの使用自体出会って、点滅来tpの使い方で点滅ライトしか点けなければ、
> 灯火が消えている時が生じるので違反になる。【←法令則にあることに反するからね】
「自体」とは「それそのもの」という意味だから、「点滅式ライトの使用」を強調する語だw
つまり、「点滅式ライトの使用そのもの」=「点いたり消えたりする灯火の使用」は【灯火が消えている時が生じる】が「道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してるのに、キチガイのお前は、
「点いたり消えたりする灯火の使用は消えている時が生じるから道路交通法等に違反」=「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
と真逆なホラ話を創作して喚いてるんだよなwwwwwwwwwwwwwww
>・同ライトの使用のみ(集合Aのみ)は合法(集合B)も含んでいるから違反とすることはできないだろ?
それじゃ「違反しない集まり」である「集合A」の「点滅のみの使用」は違反じゃねーだろバーカw
そして、そんな屁理屈なら警視庁は「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」とは書けないだろwww
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しますので、補助灯としてでのみ使用できます」とか「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するものですが、非点滅ライトの併用で違反ではなくなります」と書いてる筈だよなw
そもそも「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について」と書いてる時点で、「点滅式ライトだけで走行してる」事を書いてるのであって、【点滅式ライトのみの使用で走行は道路交通法等に違反しない】って事だからなw
https://i.imgur.com/xTH8aTu.jpg
このお前のベン図なら法令規則で表すと、
点滅の使用は違反なのに、非点滅を併用すると点滅の使用が違反でなくなるってのは、「点滅は禁止だが非点滅を併用の場合を除く」という除外規定が存在するって事だろwwwwwwwwwwww
そんな法令規則はお前の脳内にしか存在しねえわなwww
お前がホラ話で延々と論じてる事がバレてんだよキチガイwwwwwwwww >>699
>まぁ、ライト(灯火=灯り)が点いていないときは違法だからね。
> (灯火を点けなければならないのに、消えていたら違法なんだよwww
つまり、
夜間における自転車の点滅式ライトの走行で、点滅式ライトの使用は(点いたり消えたりで消える時があるから)道路交通法等に違反するニダ!
と警視庁が違法じゃねーと断言してる事と真逆の創作話をしてるって事だよなwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません"
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
モンスター級キチガイ虚言癖ID:rNavl+fw
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するニダ!
でも、点滅式ライトの使用を違法だなんて言って無いニダ!
点滅は違法じゃないけど違法ニダ!
警視庁
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しません
さて、キチガイの喚いてる妄想と警視庁が東京都と報道発表した事実、どちらが正しいのかは小学生にも分かるはずだよなwwwwwwwwwwww >>274,701
>"発電装置のもの・・・"が既定から削られるということは、ダイナモライトは定める灯火器じゃなくなるんだねwwww
>ダイナモが削除されるということは、脱泡派の言い分が通用しなくなっちゃうんじゃね?
>
> 「規則にダイナモがあるから・・・」
これまでダイナモは公安委員会が定める灯火に規定されていたけど、
規則でダイナモを規制していた規定が削除されるから、ダイナモは規則に違反で公安委員会が定める灯火ではなくなるニダ! by ID:rNavl+fw
ダイナモを規制する規定が存在しなくなるけど、ダイナモは規制されて公安委員会が定める灯火じゃなくなるニダ! by ID:rNavl+fw
ダイナモに関する規定が存在しないなら、ダイナモの使用は違反ニダ! by ID:rNavl+fw
↑誰もがお口あんぐりしちゃうほどの低知能な精神異常者の喚きだろwww >>700
> つけなければならない灯火が消えていても良い。
点滅は灯火に含まれうるから、点滅を禁止する規定がなければ合法だね。
> どの公安委員会もダイナモだからといって、灯火の明るさの規定も、消灯も許してはいない。
道路交通法の体系で許可を規定している条文が有ったっけ?
懐中電灯を前照灯として使用を許可する条文があるの?
> ダイナモ以外と同じ規定で、光軸の規定がプラスされているだけ。
ダイナモの特性を前提とした規則だからだね。 点滅を規制する規定は存在しないから、点滅は規制されて違法ニダ! by ハゲヅラ
マジもんのキチガイだろコイツwww >>703
> 合法の円と違法の円で説明出来るだろ。
> 合法か違法かのベン図にすれば分かるよね。
> これの根拠をベン図で説明してくれ。
自分で書いてみれwww >>703
>合法の円と違法の円で説明出来るだろ。
合法の円と違法の円wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
「非点滅ライトの使用」は合法の円
「点滅ライトの使用」は違法の円
だよなwwwwww
つまり、お前のベン図の「点滅ライトの使用」は【道交法に違反する】集まりだろwww
「点滅ライトの使用」という集合は「道路交通法等に違反する」集まりだが、共通部分だけが
「道路交通法等に違反しなくなる」
という超常現象なんだよなwww
「違反する」集まりなのに「違反しない」が存在する超常現象のベン図wwwwww
頭悪すぎるだろwww
現実は「点滅ライトの使用」が【道交法に違反しない】集まりなのに、
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反するけど違反じゃないニダ」って支離滅裂なキチガイの雄叫びを喚き散らしてんだもんなあwww
点滅は違法じゃないけど違法ニダ!
馬鹿の一つ覚えで、しかもそれ自体が妄想ってのが精神異常者らしいよなw
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ >>703
> 点けていなければ違法だけど、点滅モードで点けているからね。
つまり、灯火を点けたり消したりするためにだろwww
点滅とは・・・
灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
> 君が理解することは無理で~す。
何を?
> 前提が間違っているからね。
ライト(灯火=灯り)が点いていないときは違法というのが間違っていると?
頭おかしい。 >>707
> 点滅は灯火に含まれうるから、点滅を禁止する規定がなければ合法だね。
点滅は違法じゃないからなw
> 道路交通法の体系で許可を規定している条文が有ったっけ?
ないよ。
だから>>7-8
> 懐中電灯を前照灯として使用を許可する条文があるの?
ないよ。
だから?
> ダイナモの特性を前提とした規則だからだね。
どこが?
なんか頭の弱さがにじみ出ているぞwww >>711,712
https://i.imgur.com/xTH8aTu.jpg
このキチガイ虚言癖ID:rNavl+fwのベン図で、
「集合A」違法の円(違反の集まり)
「集合B」合法の円(違反でない集まり)
すなわち、集合A「点滅ライトの使用」は【道路交通法に違反する】集まりなのに、何故か共通部分が【道路交通法に違反しない】という超常現象www
「違反の集合」なのに「違反でない」ものが含まれてるという、集合のルールを無視した超常現象wwwwwwwwwwwwwww
「違反する」集まりなのに「違反しない」が存在する超常現象のベン図wwwwww
まさに精神異常者の脳内を表したベン図w
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ >>705
>警視庁
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しません
警視庁管内(=東京都)ではね
しかし、警視庁は自転車前照灯として点滅灯も有効だとは言っていないのだな
法令規則上自転車が夜間路上においてつけなければならない灯火は
@前照灯
A尾灯又は後部反射器
この二つの灯火以外の灯火をつけることは禁止はされていないが
抑制条件付きフリーでしかない
自転車前照灯として有効な公知である定常灯の光束仕様は存在するが
点滅灯のそれは存在しない
点滅灯を自転車前照灯として使おうとしても
法令規則の要求を満たすことを証明する手段が存在しない
つまり、点滅灯は自転車前照灯としては無効ということ
つけていても法的には何の効力もない=無灯火 >>711
> > 点けていなければ違法だけど、点滅モードで点けているからね。
> つまり、灯火を点けたり消したりするためにだろwww
君には理解できないようだけど、違うよ。
> > 君が理解することは無理で~す。
> 何を?
灯火に点滅が含まれうるの意味。
> > 前提が間違っているからね。
> ライト(灯火=灯り)が点いていないときは違法というのが間違っていると?
点滅ライトだろ?
> 頭おかしい。
から理解できないんだよ。 >>712
> > 道路交通法の体系で許可を規定している条文が有ったっけ?
> ないよ。
なのに
>>700
> ダイナモならばそれらは許されるとする法令則があればいいのだがね。無いんだよな。
とか言い出すの?
> > 懐中電灯を前照灯として使用を許可する条文があるの?
> ないよ。
> だから?
君の懐中電灯は本当に軽車両の前照灯として使えるの?
君が >>687 で列挙していた条文に違反していない?
> > ダイナモの特性を前提とした規則だからだね。
> どこが?
やっぱり理解できていないようだね。
> なんか頭の弱さがにじみ出ているぞwww
自己紹介はいらないって。 >>698
>ベン図ってr何か分かってなかったのだなwww
>ベン図は証明するためには使得ないんだよwww
テメェの論理破綻を理解するするためにベン図を書けと言ったのに書かず、
その論理破綻した主張を無理やりベン図に起こしたら「それはベン図じゃない!」とファビョってたのがお前なんだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
で、今回は「警視庁の見解を元に、点滅式ライトのみの使用が違法である事をベン図で示せ」という問いに対して、
警視庁見解を無視して点滅式ライトのみの使用が違法であるってベン図モドキを書いて示してるのな┐(´ー`)┌
要するに、お前は前提条件から何から何まで一切理解せず、テメーの主観をそのまんま喚き散らしてるだけってオチがついたのな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>714
>>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しません
>
>警視庁管内(=東京都)ではね
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
見苦しい妄想を垂れ流してんじゃねーよ知的障害者www
【灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が規則を定めてる】と警察庁が断言してる通り、全国で点滅を規制する規則は定められてねえどころか、軽車両の灯火の点滅は規則で認められてるのだからなwwwwww
つまり、東京都で【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しません】と断言してるなら、それは全国で同じであるwwwwww
>しかし、警視庁は自転車前照灯として点滅灯も有効だとは言っていないのだな
バーカw
日本語を小学生からやり直せwww
【夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について】
『点滅式ライトでの走行』と書いてる時点で点滅式ライトだけでの走行、つまり、点滅する前照灯の話だぞwwwwwwwww
そして、そもそもが【道路交通法等に違反しない】と書いてる時点で、【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に違反しない】=【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に適合】=【前照灯の点滅は適法】って事だからなwww
>法令規則の要求を満たすことを証明する手段が存在しない
法令規則の要求は【点滅の有無は問わない】から、点滅するかしないかについては何の証明も必要ないwww
>つまり、点滅灯は自転車前照灯としては無効ということ
前照灯の点滅 = 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
無効とか意味不明な屁理屈を喚く暇があるなら、さっさと精神科で診て貰っこいキチガイwww ×>前照灯の点滅 = 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
〇 前照灯の点滅 ≠ 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
定常点灯時に適法であることは点滅点灯時にも適法であることを保証しない
点滅点灯の明るさが存在し得ない消灯期間は規則の「〜障害物を確認できる〜」と言う要求を満たせない
点滅点灯動作では平均した明るさは低下する、ものによっては数十分の一になる
点灯中の明るさが変わらないとした場合点滅周期の数十分の一時間しか明るさは存在しない
つまり点滅周期の大部分は消灯状態なのだ、10m区間を無灯火状態で走り抜けることも有り得る
自転車前照灯として使える公知の点滅条件は存在しない
Q『警察庁においては、〜、自転車の灯火の明るさ、色等の基準等を定めたガイドライン等を
示していないのか回答されたい。』
警察庁
A『現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。』
現在まで『点滅灯を自転車前照灯として認める』とした地方公安委員会はない
当然の結果として『自転車前照灯として認め得る点滅灯の動作条件』も存在しない
存在するのは
『現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
と言う真実だけである >>719
>×>前照灯の点滅 = 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
>
>〇 前照灯の点滅 ≠ 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
全然否定になってねえなw
✕ 前照灯の点滅 ≠ 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
◯ 点滅前照灯 = 点滅式ライトの使用は適法だから無効ではないwww
>定常点灯時に適法であることは点滅点灯時にも適法であることを保証しない
規則は点滅の有無に関わらず定められてる、つまり、非点滅であろうと点滅であろうと灯火の点滅の有無については適法が保証されてんだろバーカwww
>点滅点灯の明るさが存在し得ない消灯期間は規則の「~障害物を確認できる~」と言う要求を満たせない
意味不明な理由で必死になってるとこ残念だが、【点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない】のだから、その妄想で点滅を違法にする事はできねーんだよ低能www
点滅式ライトの使用は「点いたり消えたりで消えている期間があるが、~障害物を確認できる~」という規則も含まれた道路交通法等に違反しないwww
【灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が規則を定めてる】と警察庁が断言してる通り、全国で点滅を規制する規則は定められてねえどころか、軽車両の灯火の点滅は規則で認められてるのだからなwwwwww
そして、【道路交通法等に違反しない】と書いてる時点で、【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に違反しない】=【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に適合】=【前照灯の点滅は適法】って事だからなwww
点滅前照灯 = 点滅式ライトの使用は適法だから、無効とか意味不明な屁理屈を喚く暇があるなら、さっさと精神科で診て貰っこいキチガイwww >>719
>定常点灯時に適法であることは点滅点灯時にも適法であることを保証しない
>点滅点灯の明るさが存在し得ない消灯期間は規則の「~障害物を確認できる~」と言う要求を満たせない
この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そもそもの話、「障害物を確認できるという要求(笑)」自体が法令の一部分を切り取って捏造されたものなのだから、
まったくお話にならないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>715
へぇーw 違うんだwww
だが、何がどう違うのかには触れることができないwww
灯火に点滅が含まれうるの意味www
意味の何も含まれ得るだろwww
点滅自体が灯火なんだしwww
それより、灯火は灯火器、灯火装置、指示装置。灯火は物体。点滅は現象だ。とか言ってたようだけど?
どのような集合になってるんだろ?説明できる?
ベン図も分からないお前には説明できないよなwwwwwwwww
点滅ライトだろ? って何が?
お前、まともに会話できる?
そんな話し方、相手が指しいなければただのアホなwww
ただ、この流れでそれ? 察することもできないなー。
> > 頭おかしい。
> から理解できないんだよ。
だよなwww
それ以上に頭弱いというハンデを持っている。
かわいそうだけどガンバレとしか・・・ ね。 >>716
> > ダイナモならばそれらは許されるとする法令則があればいいのだがね。無いんだよな。
> とか言い出すの?
ないからないと言ってるんだけど? 何が気に食わないのだ???
ないのに無いというな とか??????
意味不明。
> 君の懐中電灯は本当に軽車両の前照灯として使えるの?
> 君が >>687 で列挙していた条文に違反していない?
使えるし、違反もしていない。
むしろ使えない条件や違反になる理由があったら教えて欲しい。
> > > ダイナモの特性を前提とした規則だからだね。
> > どこが?
> やっぱり理解できていないようだね。
うん。
ダイナモの特性を前提とした規則だということを説明してhぽしいけどw
無理だよなwww 頭弱いしw
> 自己紹介はいらないって。
自己紹介って知ってるか?
頭弱いと言われているやつが否定も払拭もできないで、
そんなこと言っているから輪を掛けてバカにされていることに気付かないwww
なんか、かわいそう・・・ >>717
> テメェの論理破綻を理解するするためにベン図を書けと言ったのに書かず、
んあ?
お前の言っている通りに書いたら
これwww
↓
https://i.imgur.com/xUTrHYV.png
気に食わないから、なんか訳の分からんことを書けとか言ってたなwww
そのことか?
だとしたらそんなことは自分でやれwww >>717
> で、今回は「警視庁の見解を元に、点滅式ライトのみの使用が違法である事をベン図で示せ」という問いに対して、
そんな問いは誰が誰に問うたのだ ?
お前ら、突然変なことを言いだして結局ありもしないことだったってオチだしwww
今回 も 、そうなんだろwwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>722
> へぇーw 違うんだwww
> だが、何がどう違うのかには触れることができないwww
君が理解することは無理で~す。
> それより、灯火は灯火器、灯火装置、指示装置。灯火は物体。点滅は現象だ。とか言ってたようだけど?
> どのような集合になってるんだろ?説明できる?
灯火と灯火器は同じ物だからね。
> > > 頭おかしい。
> > から理解できないんだよ。
> だよなwww
> それ以上に頭弱いというハンデを持っている。
自己紹介はいらないって。 >>723
> ないからないと言ってるんだけど? 何が気に食わないのだ???
許される法令とか言っていることだよ。
> > 君の懐中電灯は本当に軽車両の前照灯として使えるの?
> > 君が >>687 で列挙していた条文に違反していない?
> 使えるし、違反もしていない。
誰が、君の懐中電灯を自転車の前照灯として使えると言っているの?
> むしろ使えない条件や違反になる理由があったら教えて欲しい。
爆光ライトだから君が >>687 で列挙していた条文に違反するんじゃないの?
> ダイナモの特性を前提とした規則だということを説明してhぽしいけどw
> 無理だよなwww 頭弱いしw
君が理解することは無理で~す。
> > 自己紹介はいらないって。
> 自己紹介って知ってるか?
君の署名のことだよ。 >>726
うん。無理だなwww
何のことことか分からないから理解のしようがないwww
当り前のことだ。
灯火と灯火器は同じ物だから、点滅は灯火に含まれるんだね!
なるほど!!!
サッパリ分かりませんはwwwwww
なんか痛いし可哀想な人だな。 >>728
> 何のことことか分からないから理解のしようがないwww
君には無理だね。
> 灯火と灯火器は同じ物だから、点滅は灯火に含まれるんだね!
誰がそんなことを言っているの?
あ、君の妄想か。
> なんか痛いし可哀想な人だな。
君のことだね。 >>727
許される法令とか言っていることだよ???
そんなほいうれいはないからないといってるんだが ?
何が気に食わないのだね?
> 誰が、君の懐中電灯を自転車の前照灯として使えると言っているの?
法令則。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
爆光ライトだから?
なにそれwww
もちろん、>>687 で列挙されている条文にも違反はしてない。
> 君が理解することは無理で~す。
いや、理解してるからw
その証拠に俺の言ったとおりのお前が存在するじゃんw
君の署名のことだよ。 ってかwww
署名って知ってるか?
頭弱いと言われているやつが否定も払拭もできないで、
そんなこと言っているから輪を掛けてバカにされていることに気付かないwww
なんか、かわいそう・・・ >>729
> 君には無理だね。
誰にでも無理だってwww
もちろんお前にもな。
反論したかったら「コレ」が何かを答えてみろwww >>729
> > 灯火と灯火器は同じ物だから、点滅は灯火に含まれるんだね!
> 誰がそんなことを言っているの?
> あ、君の妄想か。
灯火と灯火器は違う物になっちゃのか?
そてとも、点滅は灯火に含まれなくなっちゃたのか?
大変すぎるだろwww
こんなにコロコロコロコロするなんてwww >>720
>規則は点滅の有無に関わらず定められてる、つまり、非点滅であろうと点滅であろうと灯火の点滅の有無については適法が保証されてんだろバーカwww
それはその通り
だ・け・れ・ど・も・ぉ
点滅状態で公安委員会規則の要求『〜10m前方の障害物を確認できる光度を有する〜」を
満たせる国レベルで公に認められた点滅条件は存在しないのだ
これは警察庁が言明していることだ
自転車灯火を定める権限を持つ地方公安委員会で自転車前照灯として有効な点滅条件を
公表したところもない
例えば車速を標準的な15km/hとした場合、点滅灯の 消灯期間≧2.4秒 なら
障害物を確認できないママ10m区間を走り抜ける、つまり規則の要求を満たせないで走行=違反行為
消灯期間は障害物を確認できないだけでなく障害物側から自転車の存在を確認できなくなるな
点滅灯の方が被視認性が高いと言う物言いは事実ではない
点滅灯も自転車前照灯にできるのかも知れないが、自転車前照灯にできる点滅動作条件を誰も知らない
点滅厨自身さえ知らないのだから自転車点滅前照灯は幻の存在だ >>730
> 許される法令とか言っていることだよ???
君が散々言っていたことだよ。
> もちろん、>>687 で列挙されている条文にも違反はしてない。
誰に確認したの?
> 署名って知ってるか?
知ってるよ。
> なんか、かわいそう・・・
これだね。 >>731
> 誰にでも無理だってwww
君が妄想で読んだ本に書いてあることなんか分かるわけ無いよ。
> 反論したかったら「コレ」が何かを答えてみろwww
だから、君が妄想が分かるわけ無いだろ。 >>734
> 君が散々言っていたことだよ。
だからないものをないといったからって、何で噛みついてくんの?
> 誰に確認したの?
誰にも。 >>735
そうなんです。分かるわけがない。
無理なんだよ。
な?俺が言った通りじゃんwww >>737
> だからないものをないといったからって、何で噛みついてくんの?
だったら許される法令とか言うなよ。
> > 誰に確認したの?
> 誰にも。
君の爆光ライトで法令違反していないことを証明してね。 >>739
> だったら許される法令とか言うなよ。
そうかwww
やっと、ダイナモが違法になることが分かったのか。
> 君の爆光ライトで法令違反していないことを証明してね。
見に来い。 てか、俺が行ってもいいけどw
現物で説明してやるぞ?
日時は別途決めるとして、場所は蒲田駅とかでどうだい?
お前の使っているライトと比較しても面白いと思う。
あっ、お前今は何を使ってるんだい?前照灯。 >>733
>点滅状態で公安委員会規則の要求『~10m前方の障害物を確認できる光度を有する~」を
お前はマジで日本語を理解できねえ知能なんだなwww
点いたり消えたりする灯火の使用は、公安委員会規則の前照灯規定も含めた道路交通法等に違反しねえのは確定してんのに、規則を満たせねえ = 規則に違反とか頭腐ってんだろwww
お得意の【点滅の使用は違法じゃないけど違法ニダ!】が通じるのは、お前のキチガイ兄弟ID:rNavl+fwだけだからなwwwwwwwwwwww
点滅ライトの使用(点いたり消えたりする灯火の使用)は、『点けなければならないのは、白色又は淡黄色で、10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯』という規定に違反しねえっつーのwww
点滅式ライトの使用は無条件で合法であるwww
>これは警察庁が言明していることだ
これな↓
"「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」"
となwwwwwwwwwwwwwww
規則は点滅の有無に関わらず定められてる、つまり、非点滅であろうと点滅であろうと灯火の点滅の有無については適法であるwww
点滅式ライトの使用は「点いたり消えたりで消えている期間があるが、~障害物を確認できる性能を有する前照灯という規則も含まれた」道路交通法等に違反しないwww
【灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が規則を定めてる】と警察庁が断言してる通り、全国で点滅を規制する規則は定められてねえどころか、軽車両の灯火の点滅は規則で認められてるのだからなwwwwww
そして、【道路交通法等に違反しない】と書いてる時点で、【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に違反しない】=【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に適合】=【前照灯の点滅は適法】って事だからなwww
点滅前照灯 = 点滅式ライトの使用は適法だから、無効とか意味不明な屁理屈を喚く暇があるなら、さっさと精神科で診て貰っこいキチガイwww >>740
> > 君の爆光ライトで法令違反していないことを証明してね。
> 見に来い。 てか、俺が行ってもいいけどw
その前に、君の懐中電灯は公安委員会規則が定める前照灯ではないよな?
> 日時は別途決めるとして、場所は蒲田駅とかでどうだい?
ライトを点滅させるから私人逮捕してくれるか?
私人逮捕してくれるなら行っても良いぞ。
> あっ、お前今は何を使ってるんだい?前照灯。
君が電波法違反だと偽計業務妨害したライトの後継機種だよ。 >>742
公安委員会が定めているのは灯火で灯火器ではない。
よって、そういう意味では俺の懐中電灯は公安委員会規則が定める前照灯ではない。
しかし、前照灯の灯火は公安委員会規則が定める灯火だから心配するな、
私人逮捕をさあ得る気か?
何のために?
目的によっては私人逮捕を勧めるのは犯罪になるからな。
5チャンネルの書き込みでもだ。気をつけた方がいいぞ。
君が電波法違反だと偽計業務妨害したライトの後継機種www
相変わらずめんどくせー奴だな。モデル名を描けよ、
で、俺が電波法違反だと偽計業務妨害したライトの後継機は公安委員会が定めた前照灯なのかね?
どこの都道府県の公安委員会が定めた前照灯なのだね?
その都道府県の公安委員会が定めた前照灯という証拠はあるのか? >>743
>公安委員会が定めているのは灯火で灯火器ではない。
【公安委員会が定める灯火】は次に掲げるものであるw
1 前照灯 2 尾灯
前照灯(前を照らす灯火)と尾灯(後尾につける灯火)は灯火(灯火装置)であるw
>よって、そういう意味では俺の懐中電灯は公安委員会規則が定める前照灯ではない。
>しかし、前照灯の灯火は公安委員会規則が定める灯火だから心配するな、
ぎゃははははははははははははははははははは
俺のライトは公安委員会が定める前照灯ではないが公安委員会が定める灯火ニダ! by 本物の精神異常者ID:CRg0ykgb
キチガイっぷりがハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>743
前照灯(前を照らす灯火)は灯火じゃないニダ! by ID:CRg0ykgb
前照灯は灯火だバーカwww
まあ、お前は、↓こんな支離滅裂な事を平気で唱える知的障害者だから驚きはしないがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744
灯火(=灯り)は光ではないニダ!
>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754
灯火(=灯り)は物体ではないニダ!
>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
灯火は光でも物体でもない超常現象で、前照灯 = 前を照らす「灯火」という灯火器は、前を照らす「灯火」= 前照灯を発射するニダ!
>性能が消えるんじゃない。
>灯火が消えるんだ。
>それに伴い性能もなくなる。
>性能を有する灯火が無くなるんだからね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/850
前照灯が点滅すると、性能を有する前照灯が消滅するんですう!
だもんなあ
ぎゃはははははははははははははははははははwww
キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖www >>743
> 公安委員会が定めているのは灯火で灯火器ではない。
> よって、そういう意味では俺の懐中電灯は公安委員会規則が定める前照灯ではない。
公安委員会規則の前照灯ではないなら道路交通法52条の前照灯ではないな。
> しかし、前照灯の灯火は公安委員会規則が定める灯火だから心配するな、
前照灯としか言ってないけど?
> 私人逮捕をさあ得る気か?
> 何のために?
君の主張が正しいなら検察が引き受けてくれるだろうから君の正しさが証明できる。
> 目的によっては私人逮捕を勧めるのは犯罪になるからな。
明らかな犯罪行為なんだろ?
何か問題あるの?
> 君が電波法違反だと偽計業務妨害したライトの後継機種www
> 相変わらずめんどくせー奴だな。モデル名を描けよ、
興味あるなら調べろよ。どうせ興味ないだろ。
> で、俺が電波法違反だと偽計業務妨害したライトの後継機は公安委員会が定めた前照灯なのかね?
そうだよ。
> その都道府県の公安委員会が定めた前照灯という証拠はあるのか?
君の懐中電灯が公安委員会が定めた前照灯という証拠を出せば同等のものを用意するよ。 >>741
@>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができる
A>点滅式ライトの使用は「点いたり消えたりで消えている期間があるが、〜障害物を確認できる性能を有する前照灯という規則も含まれた」道路交通法等に違反しないwww
@に対しAの結論は矛盾する
Aは消えていて光が放出されていない時も障害物を確認できると言っているのだからな
光度は光の属性であって物質の属性じゃないからねえ
保安基準は可視光放射装置つまり白熱球・LED・放電管を光源と言うことになっている
光度は可視光放射装置のものであると言うなら白熱球などを携行してさえいれば
無灯火にはならないな
光源の実体はフィラメント、LEDチップ、キセノンガスだからこれらの物体を帯同していれば
光度を有していることになる
キセノンなんかは空気中に存在するから光度は常に身の回りに存在し続けている
言えば光度は常に自転車周辺に存在するのだから特別なデバイスを保持する必要はないことになる
法令規則の灯火の光度要求は特別なデバイス無しに常に満たされているのだな
アンタの妄想による奇妙奇天烈ワールド限定の話だな >>747
>①>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができる
>
>②>点滅式ライトの使用は「点いたり消えたりで消えている期間があるが、~障害物を確認できる性能を有する前照灯という規則も含まれた」道路交通法等に違反しないwww
>
>①に対し②の結論は矛盾する
あのなあ、知的障害者www
日本語が難しくて理解できねえんだろうから教えてやるwwwwwwwww
既に定められてる規則は点滅でも非点滅でも【自転車の運転者が前方を十分に視認することができるように】と定められてるって事だからなwww
つまり、点滅で点けようが非点滅でつけようが点滅の有無は規則に違反しねえんだよwwwwwwwww
【灯火の点滅の有無に関わらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めている】
すなわち、灯火の点滅の有無に関わらず公安委員会が定めた規則は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう」に既に定められてるって事だからなwwwwww
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」じゃねーんだよ低能www
そもそも、点いたり消えたりする灯火の使用は、公安委員会規則の前照灯規定も含めた道路交通法等に違反しねえのは確定してんのに、規則を満たせねえ = 規則に違反とか頭腐ってんだろwww
お得意の【点滅の使用は違法じゃないけど違法ニダ!】が通じるのは、お前のキチガイ兄弟ID:rNavl+fwだけだからなwwwwwwwwwwww
>光度は光の属性であって物質の属性じゃないからねえ
そういうホラ話はやめろっつーのw
【光度】は【光源の強度】であって、【光の性質】じゃねーぞキチガイwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/327
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/323
ホントお前は認知バイアス掛けまくって辞書に書いてる事を否定した妄想を喚くよなwww
灯火は灯光ニダ! 前照灯は光ニダ! 光度は光の特性ニダ! 規則は「10m云々の【光の属性】を有する前照灯」だから前照灯は光ニダあー!ってなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規則は点滅の有無に関わらず定められてる、つまり、非点滅であろうと点滅であろうと灯火の点滅の有無については適法であるwww
点滅式ライトの使用は「点いたり消えたりで消えている期間があるが、~障害物を確認できる性能を有する前照灯という規則も含まれた」道路交通法等に違反しないwww
【灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が規則を定めてる】と警察庁が断言してる通り、全国で点滅を規制する規則は定められてねえどころか、軽車両の灯火の点滅は規則で認められてるのだからなwwwwww
そして、【道路交通法等に違反しない】と書いてる時点で、【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に違反しない】=【点滅式ライトの使用は前照灯の規則に適合】=【前照灯の点滅は適法】って事だからなwww
点滅前照灯 = 点滅式ライトの使用は適法だから、無効とか意味不明な屁理屈を喚く暇があるなら、さっさと精神科で診て貰っこいキチガイwww >>747
>光度は光の属性であって物質の属性じゃないからねえ
前照灯という装置の属性(性能)ですよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから規定では「こんな性能の前照灯をつけなさい」という文章になっているのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています