>>533
>>点滅式ライトの使用のみでは道路交通法などに違反しないけど、
>>点滅式ライトのみの使用では道路交通法52条1項に違反するんだよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>そだよw
>やっと分かったのかwww
こんなの分かる訳ないじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「点滅式ライトのみの使用」は「点滅式ライトの使用のみ」に含まれるし、
「道路交通法52条1項」は「道路交通法など」に含まれるのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

点滅式ライトの使用のみでは道路交通法などに違反しないのであれば、
点滅式ライトのみの使用(笑)は道路交通法52条1項に違反しねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

だからテメェの解釈は矛盾だらけなんだって突っ込まれている事を理解しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

>あと、法52条だけではなく、令18条、公安委員会の則もお忘れなくwww
これらは全て「道路交通法など」に含まれているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
違反しないのだから、どれだけ掘り下げて区別(笑)しようが違法にはならないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

集合の概念を全く理解していないからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌