1、法律1条の目的を達成するために2条以下で具体的な規定を定めているのであって、具体的規定を1条から拡大解釈するものではない(法律構造の常識)。

2、廃棄物処理法は刑罰規定がある「刑法の特別法」なのだから、刑法8条と38条1項により、故意犯のみが規制対象(刑法の常識)。

1と2から、廃棄物処理法の目的は故意に不法投棄することを規制したいのであって、不可抗力で漏れ出すことを規制したい趣旨はない。
不可抗力を犯罪にすることはできないし、罪刑法定主義から厳格に解釈しなければならない。

捨てる意思をもって排水溝に捨てた事案と、不可抗力で落ちたものを同一線上に捉えるのは無能な証拠。法律を理解してない人ほど「1条の趣旨」とか言い出すけど、1条の趣旨や目的のうち取り締まりすべきものを2条以下で具体的に定めたことも理解できないのかな。

「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」とあるが、無制限に解釈したら車同士が事故って油が流出しても廃棄物処理法違反とか意味不明になるだろ。
だから故意に「捨てる」ことを規制したのな。法の目的と趣旨を逸脱した解釈するなよ。