【適法】ライトを点滅させてる人 147人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/ 警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
東京都
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」 路面を照らして路面状況まで分かるくらい明るくしないと運転してて不安だわ 警察庁も警視庁も至極当然のことしか言っていない
しかし点滅灯が自転車前照灯になるとは明言していない、警察庁は「灯火の点滅有無に関わらず運転者が前方を十分視認できる」よう
都道府県公安委員会が定めるようになっていると言っているだけ
警視庁は東京都の場合自転車で点滅灯を使用することは違法ではないと言うが
点滅灯が合法的に自転車前照灯になるともならないとも言っていない
東京都の職員(公安委員会とは無関係)は、点滅の有無にかかわらず10m前方に光が届きさえすれば良いと勝手な発言
都職員の発言は論外としてもどのような点滅灯でも都交通規則の自転車前照灯の要件を満たすとは誰も言っていない
今のところ自転車前照灯の光束に対する基準を明確に定めている公の数値はJIS規格上にしかない
「灯光色白色又は淡黄色、明るさ≧8Lux at 10m&15km/h、半値照射角8°、明滅周期≧12Hz at 5km/h」
現時点で公に参照できる数値基準はこれ以外には存在しないのだ
点滅君がやるべきお仕事は『どのような点滅灯でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯になり得る』と証明して見せること
点滅灯ならどんな点滅状態でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯に該当するなんて根拠は存在しないのだ
警察庁も言ってるだろ「点滅の有無に関わらず自転車運転者が前方を十分視認できる」よう各地方公安委員会が定めると
現時点では「道交法上点滅灯では前照灯にならず無灯火になってしまう」という発言に対し
警察庁はこれを否定も訂正もしていない
つまり点滅灯では自転車前照灯にならないと暗黙裡に肯定している
自転車の灯火をどうするかは地方公安委員会の所掌だから公安委員会に相談しろと
しかし点滅条件の有無に関わらず点滅灯を自転車前照灯として認めている公安委員会は無いな >>4
警察庁
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅と非点滅で公安委員会が定めている! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる!」
脱法派のキチガイ虚言癖
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅で公安委員会が定めていない! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅が含まれない!」
警視庁
「道路交通法等に違反しない!」
脱法派のキチガイ虚言癖
「道路交通法等に違反する!」
東京都
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
キチガイ虚言癖
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法!」
もしくは、
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色で点けなければ違法!」
ことごとく真逆www
つまり、警察庁、警視庁、東京都の見解を全否定した妄想ホラ話
そんな矛盾したホラ話じゃ、全くお話になりませんなwwwwwwwwwwwwwww >>4
×点滅灯が自転車前照灯に な る とは明言していない
○点滅灯が自転車前照灯に な ら な い とは明言していない
警視庁は東京都の場合自転車で点滅灯を使用することは違法ではないと言うが
×点滅灯が合法的に自転車前照灯になるともならないとも言っていない
○違法ではないのだから点滅灯が合法的に自転車前照灯になる
×今のところ自転車前照灯の光束に対する基準を明確に定めている公の数値はJIS規格上にしかない
○JISは任意基準であるので関係ない
×つまり点滅灯では自転車前照灯にならないと暗黙裡に肯定している
○点滅灯 で も 自転車前照灯に な る と暗黙裡に肯定している
×しかし点滅条件の有無に関わらず点滅灯を自転車前照灯として認めている公安委員会は無いな
○点滅灯を自転車前照灯として認めて い な い 公安委員会は無い
自転車前照灯は認可制ではないのだから、点滅式ライトが前照灯として認められる必要は一切ない┐(´ー`)┌
何もかもが間違っているよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>6
>○違法ではないのだから点滅灯が合法的に自転車前照灯になる
違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
@禁止されていないことを実行しても違法にはならない
A指定条件をクリアできなければ合法にならない
@とAのクリア判定条件は異なる
一方の条件をクリアしたからと言ってもう一方の条件は自動的にはクリアできない
都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
指定条件をクリアできなければ合法にはならない
>○点滅灯を自転車前照灯として認めて い な い 公安委員会は無い
明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
この現実を公に否定した官公署はない >>5
>東京都
>「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
都の道路交通規則にそんな条項は存在しない
人間間違えることはあるだろう、しかし手酷過ぎる勘違いではある 他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
その自分勝手に解釈したものなので他人にイチャモンなんですね?
2歳児くらいならかわいいけどただのおっさんなんですよね?
気持ち悪いです 他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
その自分勝手に解釈したものなのに他人にイチャモンなんですね?
2歳児くらいならかわいいけどただのおっさんなんですよね? >>9
こんな感じのほうが良いぞw(>>10-11) >>7
>違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
そうそうwww
「点滅させる事」は無条件で合法なwwwwwwwwwwww
点滅が無条件で合法な事と、灯火規定要件を満たしてるか満たしてないかは別判定、つまり、関係ないwwwwwwwww
よって、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たしてねえ前照灯だろうが、それらを点滅させる事自体は無条件で合法だwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅灯は合法的に自転車前照灯であるwwwwwwwwwwwwwww
>都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
>(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
道路交通法等に違反しないwwwwww
道路交通法以下公安委員会規則まで違反する規定は存在しねえんだよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
ナンデスかあ?範囲条件ってwwwwww
また新たな謎ルールを創作したのかよキチガイっぷり発揮してwwwwwwwwwwww
自転車前照灯として認められる灯火は「白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を持ってる前照灯」であって、「灯光色と10m前方の明るさ」ではないし、その「範囲条件」などというものではないwwwwwwwww
勝手に規則を改竄捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
>この現実を公に否定した官公署はない
点滅では無灯火!と明示的に認めている公安委員会は存在しない!が現実
この現実を公に否定した官公署はない!
の間違いだろお花畑wwwwwwwwwwww
警察庁も警視庁も東京都も、公安委員会の定める灯火に点滅は含まれると明示的に認めてるのだからなwwwwwwwwwwww >>8,9
>>東京都
>>「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
>
>都の道路交通規則にそんな条項は存在しない
公安委員会は点滅の有無に関わらず「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と定めてるだろwwwwwwwww
つまり、「点滅・点灯を問わず、白色又は淡黄色で、10m先を照らして障害物を確認できた前照灯ならば違法ではない!」
東京都が言ってる事と同じ事だwwwwwwwww
>他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
お前の言ってる事そのものだからなwwwwwwwww
警察庁
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅と非点滅で公安委員会が定めている! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅で公安委員会が定めていない! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅が含まれない!」
警視庁
「道路交通法等に違反しない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「道路交通法等に違反する!」
東京都
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色で点けなければ違法!」
ことごとく真逆www
つまり、警察庁、警視庁、東京都の見解を全否定した妄想ホラ話
そんな矛盾したホラ話じゃ、全くお話になりませんなwwwwwwwwwwwwwww >>10
自演失敗かよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>>12
そして自演失敗に気付いて誤魔化しwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
マジもんのキチガイだよなお前wwwwwwwww 点滅は灯火じゃない
点滅は灯火に含まれる
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器だ
でいいですよね? 点滅は灯火に含まれるけど灯火じゃない!
だけど灯火器に点滅含まれる!
よく分かんないけど無条件で合法きやはははははははははは >>17-19
ハゲヅラと別人を気取っても、言ってる事がハゲヅラ理論wwwwww
道路交通法上の灯火には「灯火が点いたり消えたりする事」も含まれるw
つまり、道路交通法上の灯火には「点滅式灯火」も含まれると警察庁が言ってる事を、
点滅とは灯火だ!だけど灯火は点滅じゃない!
点滅 =「灯火が点いたり消えたりする事」は灯火に含まれるけど灯火じゃない!
だけど灯火器に点滅含まれる!
と支離滅裂な言い掛かりで、相変わらずなキチガイっぷりを発揮するハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
ただのキチガイじゃなくて、最強のキチガイだろお前wwwwwwwww >>17-19
ん〜、28点。不合格www
脱法派と同じレベルになってどーすんだよwwwwww >>21
>脱法派と同じレベルになってどーすんだよwwwwww
お前と同じレベルwww
レベルどころかお前そのものだろハゲヅラwwwwwwwww 合法派・警視庁
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
脱法派ID:p/+1xowk
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
でも、点滅ライトの使用は違法じゃない!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」= 脱法w
脱法派のお花畑ID:NyOVNtbw
点滅式ライトの使用は「JIS規格が8ルクス以下と規定してるから」道路交通法等に違反!
でも、点滅ライトの使用は違法じゃない!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」= 脱法w
道路交通法等に違反しないと断言されてる事を、こんな支離滅裂な屁理屈で道路交通法等で違法だと言って、更には違法だと言ってないとかwwwwwwwww
はあ?wwwwwwwww
まあ、警視庁が言ってる事とキチガイ虚言癖のハゲヅラ&お花畑が騙ったホラ話、どちらが正しいのかは言わずもがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
妄想お疲れさまでしたwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>6
言っていることがほとんどでズレているw
気付かあないのだろうか?
頭おかしい。 >>24
ズレてるのはお前の頭なwww
気付かないのだろうかwww
頭がおかしいことにwww
ズラがズレてるとwww >>25
キチガイは話しかけてくんなよw
独りで遊んでろw >>26
なら書き込むなハゲヅラwww
ここはテメエの妄想を垂れ流す場じゃねえんだからなw 女にモテなさ過ぎると男に走るようになる
“俺は最初から女なんか好きじゃない”とプライド守る為に それがお前の経験則かwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>23
>合法派・警視庁
>点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
警視庁は東京都限定
「自転車で点滅ライトを使用する」と「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
【異なる判断基準】の事項を同じ判断基準で論じても意味がない
「自転車の前照灯」は「自転車灯火」の部分でしかなく
「自転車灯火」は「車両の灯火」の部分「車両の灯火」は「灯火」の部分
「自転車でどのような灯火を使用できるか」と
「自転車で使用する灯火の一部について限定条件を付ける」ことは別事項
都の場合前者に対しては他の運転者を眩惑させるものでない限り使用制限はない
しかし法定灯火以外の使用を抑制している地方自治体は存在する
都では合法でも他の自治体では違法となり得る
特定の自治体で合法・適法で有ることは他の自治体でも合法・適法であることを保証しない
後者に相当する自転車前照灯については限定条件が定められていて
この条件を満たせないものは自転車前照灯として認められない
味噌と糞を同一基準で論じても意味がない
馬も四つ足鹿も四つ足
∴馬=鹿である、なんて結論にはならない >>30
>警視庁は東京都限定
>「自転車で点滅ライトを使用する」と>「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!ってのは、前照灯規定にも違反しない、つまり、前照灯として違反しないって事なのに、判断基準が違う!と破綻したホラ話を喚くキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
しかも、東京都で違反でないなら、点滅を禁止してない全国で違反でないという事実さえ捏造wwwwwwwwwwww
>【異なる判断基準】の事項を同じ判断基準で論じても意味がない
つまりコレ↓
>違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
そうそうwww
「点滅させる事」は無条件で合法なwwwwwwwwwwww
点滅が無条件で合法な事と、灯火規定要件を満たしてるか満たしてないかは別判定、つまり、関係ないwwwwwwwww
よって、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たしてねえ前照灯だろうが、それらを点滅させる事自体は無条件で合法だwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅灯は合法的に自転車前照灯であるwwwwwwwwwwwwwww
>都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
>(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
道路交通法等に違反しないwwwwww
道路交通法以下公安委員会規則まで違反する規定は存在しねえんだよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
ナンデスかあ?範囲条件ってwwwwww
また新たな謎ルールを創作したのかよキチガイっぷり発揮してwwwwwwwwwwww
自転車前照灯として認められる灯火は「白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を持ってる前照灯」であって、「灯光色と10m前方の明るさ」ではないし、その「範囲条件」などというものではないwwwwwwwww
勝手に規則を改竄捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
>この現実を公に否定した官公署はない
点滅では無灯火!と明示的に認めている公安委員会は存在しない!が現実
この現実を公に否定した官公署はない!
の間違いだろお花畑wwwwwwwwwwww
警察庁も警視庁も東京都も、公安委員会の定める灯火に点滅は含まれると明示的に認めてるのだからなwwwwwwwwwwww 同じような条文なのに
都道府県によって道交法違反になったりならなかったりするわけないじゃん
頭悪いなあw
東京で違反にならないなら
他の道府県でも違反にならないよ
それが法治国家 >>30
>警視庁は東京都限定
残念ながら、47都道府県の規則はほぼ同じ内容となっております┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>「自転車で点滅ライトを使用する」と「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
「点滅ライトを使用する」には「点滅ライトを自転車前照灯として使う」が含まれるのだから一緒だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それらを一くくりにして「道路交通法等に違反しない」と言ってるの。理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
道路交通法等には違反しないが道路交通法52条1項の違反になる(笑)
と略して書けばファビョっちゃうくらいに出鱈目な事は理解できてるだろ┐(´ー`)┌
これは合法派が言ってるのではなく、お前の主張の要約だ。お前が言ってんの。
いい加減自分が何を主張しているのか理解しろよ知恵遅れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>36
で?
違反にはならないけど、公安委員会の定める灯火はちゃんと点いているのか?
公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法になるからwww ありゃ、>>25が見えなくなっちゃったwwwwww
話しかけてきても見えないw これベストwww
各位、NGワードの設定は大切だぞw >>37,38
公安委員会の定める灯火を点滅で点けるんですよw
頭悪いですねハゲヅラさんw
見えない事にしても、結局我慢出来なくて自演でレスしてくるんだから意味ねえだろキチガイw >>37
>違反にはならないけど、公安委員会の定める灯火はちゃんと点いているのか?
>公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法になるからwww
略して「違法じゃないけど違法(笑)」また完成であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
そんな支離滅裂な理由で違法になんてならねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>40
公安委員会の定める灯火を点けないで公安委員会の定めない灯火を点けるw
違法だろ?
頭おかしい。 公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
これは合法。 公安委員会の定める灯火を点けず公安委員会の定めない灯火も点けないw
もちろん違法。 公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けないw
これ合法。 「違法じゃないけど違法(笑)」を指摘されるとこうして発狂するが┐(´ー`)┌
そんな事を何度書いても「違法じゃないけど違法(笑)」と言ってることに何ら変わりはないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものなのだから、
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」の見解と矛盾する┐(´ー`)┌
独自解釈はやめて公的見解を丸暗記して踏襲しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>41
>公安委員会の定める灯火を点けないで公安委員会の定めない灯火を点けるw
「公安委員会の定めない灯火」ってのは何なのか言ってみろwwwwwwwww
言っとくが、「公安委員会の定める灯火」とは点滅の有無に関わらず定められてるから、「点滅では公安委員会の定める灯火ではない!」というお前の屁理屈は通らねえからなwwwwwwwwwwww
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」 >>42
>公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
>これは合法。
つまり、「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というホラ話w
お前、その理屈はテメエの理屈と矛盾してるだろwww
【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/14
だったよなwwwwwwwwwwwwwww
赤色の前照灯は、赤色が「白色又は淡黄色」に違反だから法律が守られていませんwwwwwwwwwwwwwwwwww
他に白色前照灯を併用しても、【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】ので、赤色の前照灯は違法ですw
なんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/13
↑お前が妄想した屁理屈そのものだもんなあwwwwwwwwwwwwwww
あれ?
赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!超常現象と矛盾するよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、これら全ての理屈がお前の創作した屁理屈って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエの主張をテメエ自身でホラ話だと証明してんだから世話ねえなw
ぎゃははははははははははははははははははは >>43
「公安委員会の定めない灯火」ってのは「公安委員会の定める灯火以外の灯火」、つまり、「前照灯」と「尾灯」以外の灯火という意味じゃねえよな?wwwwww
現実を教えてやるから、理解するまで声に出して読め知的障害者↓
@「公安委員会の定める灯火」
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反しないもの
A「公安委員会の定める灯火」ではない
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反するもの
なんだから、点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに、お前らキチガイ虚言癖は「点滅」ではAだから「公安委員会の定める灯火ではないから違法!」と喚き散らしてんだろうがwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」かどうかは、
@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しないものは「公安委員会の定める灯火」であるw
A「公安委員会の定める灯火」規則に違反するものは「公安委員会の定める灯火」ではないw
なのだから、お前らキチガイ虚言癖の理屈は、
「点滅は違法じゃないけど、点滅では『公安委員会の定める灯火規則に違反で』公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」
略して、「点滅は違法じゃないけど違法!」と喚き散らしてる、脱法派の頭がおかしいハゲヅラのおっさんID:NIoNDHAswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 違反するものですか?
それ、認められないものと勘違いしてますね。
自分勝手な理屈で他人の話を解釈してイチャモンをつけるのですか? >>49,50
法令規則で「認められない」ってのは、法令規則に違反するものだからなwwwwwwwwwwww
そもそも、「認められない」と法令規則の何処にも書いてねえのに、お前が「認められない」と言ってるのは、法令規則に反するとお前が判断して「認められない」としてるだけだからなwww
お前
法令規則で認められていない → 法令規則に違反しない事
現実
法令規則で認められていない → 法令規則に違反する事
法令規則で認められている → 法令規則に違反しない事
つまり、自分勝手な理屈で「違反する事」を「認められない」と言い換えて、事実にイチャモンをつけてるキチガイがお前だwwwwwwwww
全く以てその神経が理解できないwww
, >>48
>@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しない
>点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリア
@は正しくない
@’「公安委員会の定める灯火規則に【適合する】」灯火
求められているのは規則の要求に「違反しない灯火」ではなく「適合する灯火」
「違反しない灯火」≒「適合する灯火」
「(灯光色が)白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度(10m前方で
照らし出された物の明るさと10m前方での明るさの広がり)を有する前照灯」
が求められている前照灯
この要求を満たせる灯火であれば点滅灯でも定常灯でも良い
しかし点滅灯の場合は点滅している状態でこの要求を満たさなければならない
点灯時の光度が変わらないとしても点滅すれば点灯時間割合に応じて平均光度は低下する
更に点灯時間は下限値があり無限に短くはできない
明かに消灯を感じる点滅動作ではその消灯期間中障害物は確認できない(網膜上に映像が存在しな)
問題は消灯期間中も自転車は走行しているから「公安委員会規則の要求を満たせない無灯火状態」である
この無灯火状態期間中は公安委員会規則の要求は満たせていない
自転車の速度を15m/hとした場合消灯期間<1.2秒でなければならない
消灯期間が2.4秒にもなれば障害物を確認できないまま10m区間を走り抜ける
公安委員会規則の要求を満たせるなら点滅灯でも良いが
要求を満たせる点滅灯の動作条件とはどのようなものかと問うている
しかし未だに何も答えられない
点滅灯を自転車前照灯にするための条件が存在しない=点滅灯は自転車前照灯にはできない
と言うことでしかないのだろ(W^∞ >>52
>>@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しない
>>点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリア
>
>@は正しくない
>@’「公安委員会の定める灯火規則に【適合する】」灯火
ぎゃははははははははははははははははははは
「公安委員会の定める灯火規則に適合」ってのは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しない」って事だ低能wwwwww
つまり、お前は↓これを否定する積もりで肯定してるwwwwwwwwwwww
@「公安委員会の定める灯火」
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反しないもの
A「公安委員会の定める灯火」ではない
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反するもの
なんだから、点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに、お前らキチガイ虚言癖は「点滅」ではAだから「公安委員会の定める灯火ではないから違法!」と喚き散らしてんだろうがwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」かどうかは、
@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しないものは「公安委員会の定める灯火」であるw
A「公安委員会の定める灯火」規則に違反するものは「公安委員会の定める灯火」ではないw
なのだから、お前らキチガイ虚言癖の理屈は、
「点滅は違法じゃないけど、点滅では『公安委員会の定める灯火規則に違反で』公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」
略して、「点滅は違法じゃないけど違法!」と喚き散らしてる、脱法派の頭がおかしいハゲヅラのおっさんID:NIoNDHAswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ホントこいつらキチガイ虚言癖は、日本語の言葉の意味さえ理解してねえで文句垂れてるから、↓こんな支離滅裂で頓珍漢な否定しか出来ねえ低知能なんだよなwwwwwwwwwwww
「法令規則に違反」とは、「違反」ではなく「認められていない」というだけ! by ハゲヅラID:9jovKI4W
↑「法令規則に認められてない」と「法令規則に違反する事」と「違法」は同義だからなwww
「公安委員会の定める灯火」とは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しないもの」ではなく「公安委員会の定める灯火規則に適合するもの」 by お花畑ID:t0J8T2vU
↑現実では「法令規則に違反しない」と「法令規則に適合」と「合法(適法)」は同義だからなwww
妄想が根拠の主張だけでなく、否定や言い訳さえ破綻した屁理屈で、尚且つ、日本語の言葉の意味さえ間違ってる知的障害者レベルの知能なのに、その自覚がない最強のモンスター虚言癖ハゲヅラ&お花畑wwwwwwwwwwwwwww >>51
>「認められない」と法令規則の何処にも書いてねえ
@法令規則の要求を求められた水準以上または越えて満たす ← 実行要求
A法令規則の要求を求められた水準以下または未満に保つ ← 禁止要求
要求を満たせない場合の処罰は満たせない行いに対してであって
満たせない物に対してではない
規則の要求を満たせない自転車前照灯を使用した場合
自転車前照灯は処罰の対象にはならない
要求を満たす灯火を使っていないという行為が処罰の対象
やれと言われたことを「しない」、やってはいけないと言われたことを「する」
という行為が処罰の対象なのだ
自転車前照灯の場合公安委員会による交通規則の要求を満たす灯火を
使っていない=無灯火状態であることが違反「行為」であって
前照灯の要求水準に満たない灯火そのものは違法物にはならない
要求水準以下の性能の灯火→前照灯ではない
然るべき性能の前照灯が存在しない=無灯火、で走行するという行為が違反
前照灯の要求に満たない灯火は法律上前照灯とは言えず
法とは無関係な無名の灯火でしかない >>55
>規則の要求を満たせない自転車前照灯を使用した場合
>自転車前照灯は処罰の対象にはならない
>要求を満たす灯火を使っていないという行為が処罰の対象
回りくどい言い方をしているだけで「点滅では規則の要求を満たせないから処罰の対象」と言っている事になんら変わりはないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
略して「違法じゃないけど違法(笑)」なにも変わっていない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>55
>やれと言われたことを「しない」、やってはいけないと言われたことを「する」
>という行為が処罰の対象なのだ
つまり「法令規則に違反する事」が違法だとなwwwwwwwww
「法令規則が認めていない」
↑これはどういう意味だ?www
法令規則が「やってダメ」だとしてる事だろwwwwwwwww
法令規則で「やってダメ」な事とは、法令規則で規定されてる事に違反する事だよなあwww
すなわち、「法令規則が認めていない」とは「法令規則に違反する事」だ低能www
結局、「認められない」と法令規則の何処にも書いてねえのに、お前が「認められない」と言ってるのは、法令規則に反するとお前が判断して「認められない」としてるだけだからなwww
お前
法令規則で認められていない → 法令規則に違反ではない!
現実
法令規則で認められていない → 法令規則に違反する事
法令規則で認められている → 法令規則に違反しない事
つまり、自分勝手な理屈で「違反する事」を「認められない」と言い換えて、事実にイチャモンをつけてるキチガイがお前らキチガイ虚言癖だwwwwwwwww
全く以てその神経が理解できないwww
, >>53
>点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに
クリアするための動作条件設定が定常灯と点滅灯とでは異なる
点滅動作と言う余分な機能部分についても規則の要求を満たさなければならない
つまり規則の要求を満たすための公に認知されている点滅動作条件を提示しろと言っているのだ
或いは定常点灯状態で規則の要求を満たしていればどのような点滅動作であっても
規則の要求を満たせると言う公に認められた裏付けを出して見せても良い
定常点灯状態で規則の要求を満たしている灯火なら
一瞬点灯するだけであとは消していても規則の要求を満たせるとでも(W
点滅灯を前照灯だと言い張る奴等はダイナモを動かす体力も
バッテリ式を定常点灯で使う資力も無いのだろうな
ケチなだけで出すものは舌を出すのも嫌だと >>58
>クリアするための動作条件設定が定常灯と点滅灯とでは異なる
そんな条件規定は存在しねえとテメエ自身理解してんだろキチガイwwwwwwwwwwww
点滅の有無に関わらず定められている灯火規則には、動作条件設定などという規定などないのだからなwwwwwwwww
そして「公安委員会の定める灯火規則に適合」ってのは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しない」って事だからなwwwwww
つまり、お前は↓これを否定する積もりで肯定してるwwwwwwwwwwww
@「公安委員会の定める灯火」
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反しないもの
A「公安委員会の定める灯火」ではない
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反するもの
なんだから、点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに、お前らキチガイ虚言癖は「点滅」ではAだから「公安委員会の定める灯火ではないから違法!」と喚き散らしてんだろうがwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」かどうかは、
@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しないものは「公安委員会の定める灯火」であるw
A「公安委員会の定める灯火」規則に違反するものは「公安委員会の定める灯火」ではないw
なのだから、お前らキチガイ虚言癖の理屈は、
「点滅は違法じゃないけど、点滅では『公安委員会の定める灯火規則に違反で』公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」
略して、「点滅は違法じゃないけど違法!」と喚き散らしてる、脱法派の頭がおかしいハゲヅラのおっさんID:NIoNDHAswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ホントこいつらキチガイ虚言癖は、日本語の言葉の意味さえ理解してねえで文句垂れてるから、↓こんな支離滅裂で頓珍漢な否定しか出来ねえ低知能なんだよなwwwwwwwwwwww
「法令規則に違反」とは、「違反」ではなく「認められていない」というだけ! by ハゲヅラID:9jovKI4W
↑現実では「法令規則に認められてない」と「法令規則に違反する事」と「違法」は同義だからなwww
「公安委員会の定める灯火」とは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しないもの」ではなく「公安委員会の定める灯火規則に適合するもの」 by お花畑ID:t0J8T2vU
↑現実では「法令規則に違反しない」と「法令規則に適合」と「合法(適法)」は同義だからなwww
点滅と非点滅では動作条件設定規定が異なる! by お花畑
↑現実では「点滅の有無に関わらず灯火規則が定められているから、点滅と非点滅で異なる規定などない」だからなwww
要求を満たせない場合の処罰は満たせない行いに対してであって、満たせない物に対してではないから、点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反! by お花畑
↑現実では「点滅式ライトの使用は前照灯規定含む道路交通法等に違反しない」だからなwww
妄想が根拠の主張だけでなく、否定や言い訳さえ破綻した屁理屈で、尚且つ、日本語の言葉の意味さえ間違ってる知的障害者レベルの知能なのに、その自覚がない最強のモンスター虚言癖ハゲヅラ&お花畑wwwwwwwwwwwwwww >>58
>クリアするための動作条件設定が定常灯と点滅灯とでは異なる
そんな規定はございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>つまり規則の要求を満たすための公に認知されている点滅動作条件を提示しろと言っているのだ
逆だよ┐(´ー`)┌
条件設定が異なるというなら、その条件を提示しなければならないのは違法と言ってるお前なの┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「要求を満たさないとする公に認知されている点滅条件(笑)」をさっさと提示しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>45
> 「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものなのだから、
なんで?
理由になる理由がないwww >>49-50
V^^
99点! 合格!
残り1点は、誰の何って言っているに対してのレスなのか不明なところ。
多分、スミカッコ君へのレスだと思うが、俺は透明あぼーんにしているから見えないのが理由。
君には落ち度はないが、俺の都合で-1点www
理不尽だろ? >>56
違法派の主張は、>>42のように点滅を点けても違法とはしてないところか合法とするんだぜ?
お前の言い方では
「違法じゃないけど合法」
になるんだろ?
頭おかしい。 >>61
合法違法の判断では常識というものも求められる。
常識と言えないものをいくら喚き続けようが、世の中相手にされないだけなんだぜ?
点滅がものを照らして確認するための灯火か?
実際に点滅する灯火で、
ものを照らして確認するために使われているものがあるか?
そんなのはないだろwwwwww
今後は、常識とか良識でよろしく頼むぜwww >>62
>> 「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものなのだから、
>なんで?
>理由になる理由がないwww
お前が>>42-43で書いているじゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>64
>違法派の主張は、>>42のように点滅を点けても違法とはしてないところか合法とするんだぜ?
実際には>>43でひっくり返しているから「違法じゃないけど違法(笑)」としか言っていない訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>62
>> 「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものなのだから、
>なんで?
>理由になる理由がないwww
お前が散々騙ってきた点滅が違法となる理由 → 点滅では公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いてないので違法!
つまり、公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!という理由だろwwwwwwwww
そして、もっと過去には、
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
そして、それとは真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
点滅のみは違法だけど、点滅は違法じゃない!
だって、「点滅のみ」は「点滅」じゃないんだから! By ID:NIoNDHAs
「点滅のみ」が「点滅」じゃないなら「点滅のみ」って何だよ?wwwwwwwwwwwwwww
頭の中腐ってんだろwwwwwwwwwwww >>64
>公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
>これは合法。
つまり、「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というホラ話w
お前、その理屈はテメエの理屈と矛盾してるだろwww
【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/14
だったよなwwwwwwwwwwwwwww
赤色の前照灯は、赤色が「白色又は淡黄色」に違反だから法律が守られていませんwwwwwwwwwwwwwwwwww
他に白色前照灯を併用しても、【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】ので、赤色の前照灯は違法ですw
なんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/13
↑お前が妄想した屁理屈そのものだもんなあwwwwwwwwwwwwwww
あれ?
赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!超常現象と矛盾するよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、これら全ての理屈がお前の創作した屁理屈って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエの主張をテメエ自身でホラ話だと証明してんだから世話ねえなw
ぎゃははははははははははははははははははは >>65
>合法違法の判断では常識というものも求められる。
警察庁と警視庁と東京都が常識で公式見解を発表してるだろwww
それに対して真逆の非常識なホラ話を騙ってるのがお前www
警察庁
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅と非点滅で公安委員会が定めている! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅で公安委員会が定めていない! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅が含まれない!」
警視庁
「道路交通法等に違反しない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「道路交通法等に違反する!」
東京都
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色で点けなければ違法!」
ことごとく真逆www
つまり、警察庁、警視庁、東京都の見解を全否定した妄想ホラ話
警察庁、警視庁、東京都が断言してる常識と正反対のホラ話をいくら喚き続けようが、世の中相手にされないだけなんだぜ?ハゲヅラwww
今後は、お前の願望や妄想以外の真実でよろしく頼むぜwww >>66
俺が>>42-43で書いたことと
「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものに
どんな繋がりが?
お前の思考は分んないからwww
説明も何もなしにどうしろとwwwwww
> 実際には>>43でひっくり返しているから「違法じゃないけど違法(笑)」としか言っていない訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
あのさ、>>42−44を一遍に考えられないのか?
難しすぎるか?
無理でーす。ですか? 成人がお酒をのむのは合法。
運転免許保有者数が運転するのは合法。
成人がお酒を飲んで運転したら違法。
↑
これらを見て、
「お酒を飲むのは合法だけど違法」
「運転をするのは合法だけど違法」
と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww
頭おかしい。 >>70
>俺が>>42-43で書いたことと
>「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものに
>どんな繋がりが?
お前が散々騙ってきた点滅が違法となる理由 → 点滅では公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いてないので違法!
つまり、公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!という理由だろwwwwwwwww
そして、もっと過去には、
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
そして、それとは真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
点滅のみは違法だけど、点滅は違法じゃない!
だって、「点滅のみ」は「点滅」じゃないんだから! By ID:NIoNDHAs
「点滅のみ」が「点滅」じゃないなら「点滅のみ」って何だよ?wwwwwwwwwwwwwww
頭の中腐ってんだろwwwwwwwwwwww >>71
>成人がお酒をのむのは合法。
>運転免許保有者数が運転するのは合法。
>
>成人がお酒を飲んで運転したら違法。
>
>↑
>これらを見て、
> 「お酒を飲むのは合法だけど違法」
> 「運転をするのは合法だけど違法」
>と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww
つまり、
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
点滅ライトの使用のみを以て取り締まる事は出来ない!
灯火規則の要件を満たしていない前照灯を点けて走ったら違法!
↑
これらを見て、
「点滅ライトの使用は合法だけど違法」
「点滅ライトの使用は合法だから、点滅ライトの使用のみを理由に取り締まれないけど、違法だから取り締まれる!」
と、解釈するのが脱法派のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs >>72
>お前が散々騙ってきた点滅が違法となる理由 → 点滅では公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いてないので違法!
>つまり、公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!という理由だろwwwwwwwww
人の意見を勝手に改変してはだめよ(W
公安委員会規則の自転車前照灯の要求要件を満たすと証明された点滅灯は存在しない
同時にどのような点滅灯なら公安委員会規則の要件を満たせるかと言うガイドラインは国には存在しない
地方自治の原則に従えばそれは各地方公安委員会の所掌範囲である
現時点では点滅灯は自転車前照灯にならないと言うのが国・自治体の共通認識である
どのような点滅灯なら公安委員会規則が要求する自転車灯火と認められるか
独自の判定基準を公に示した地方公安委員会は存在しない
点滅灯を自転車前照灯と認めるかという国家共通の判定基準は現時点ではJISだけである
これを参照すれば
点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5
点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10m(明るさは実効値、ピーク値ではない)
照射明るさ半値照射角≧8°
この条件を満たせない点滅灯は自転車前照灯にならない
点滅灯では自転車前照灯にならないのではなく公安委員会規則の要求要件を満たせない点滅灯は自転車前照灯にならない
これは点滅灯に限らず定常点灯の灯火も同じである
定常点灯では灯光色・照射先明るさ・光束照射角であるが
点滅灯ではこれらの要素に加えて点滅状態が必須要素である
点滅状態が変われば感じられる照射先の明るさが変わるのが定説
点滅条件を示さない限り点滅灯は自転車前照灯にはなれないのだ >>74
>人の意見を勝手に改変してはだめよ(W
「この条件を満たせない点滅灯は自転車前照灯にならない」 By ID:x8hAXJhj
「つまり点滅灯では自転車前照灯にならない」 By ID:x8hAXJhj
キチガイ虚言癖の「意見」そのものだからなwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
キチガイ虚言癖どもが散々騙ってきた点滅が違法となる理由 → 点滅では公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いてないので違法!
つまり、公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!という理由だwwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:dX+D7Mr0
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
点滅のみは違法だけど、点滅は違法じゃない!
だって、「点滅のみ」は「点滅」じゃないんだから! By ID:NIoNDHAs
「点滅のみ」が「点滅」じゃないなら「点滅のみ」って何だよ?wwwwwwwwwwwwwww
頭の中腐ってんだろwwwwwwwwwwww >>73
× >「点滅ライトの使用は合法だから、点滅ライトの使用のみを理由に取り締まれないけど、違法だから取り締まれる!」
〇「自転車で点滅ライトの使用は合法(注1:とは限らない)だから、点滅ライトの使用のみを理由に取り締まれない(注1:とは限らない)けど、(注2:自転車前照灯として機能しない点滅灯をつけていても)違法だから取り締まれる!」
注1:自治体により異なる
注2:機能しない定常灯も同じ
点滅灯の特性・使い方によっては前照灯であるか否かを問わず取り締まりの対象になり得る、定常灯も同じ
点滅灯の使用の利点として点滅灯の自体の被視認性向上を上げる奴等がいるが
法令規則は自転車前照灯にそのような機能を要求していない
法令規則の要求は進路前方に存在する障害物を確認できる視認性だ
点滅動作により障害物の視認性は変化するから
公安委員会規則が要求する障害物の視認性を確保できている点滅条件を開示されなければならない
これを開示している自転車前照灯製品は存在しないだろ
存在するならそれはその製品限定であって他の点滅灯の視認性を保証するものではない >>76
>点滅灯の特性・使い方によっては前照灯であるか否かを問わず取り締まりの対象になり得る、定常灯も同じ
はいはい捏造改竄www
向きなどの使い方であって、特性なんて書いてねえだろキチガイwwwwww
お前は何でいつも存在してねえ話を付け加えて捏造するんだ?キチガイwww
さっきのレスだってそうw
更にキチガイっぷりを発揮した妄想だったろwww
追加しとくわwww
点滅が違法となる理由 → JIS規格に違反だから違法!
>これを参照すれば
>点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5
>点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10m(明るさは実効値、ピーク値ではない)
>照射明るさ半値照射角≧8°
などと言ってるが、そもそものJIS規格さえ捏造改竄してるキチガイっぷりwwwwwwwwwwww
https://jis.eomec.com/jisc95022021
半値照射角≧8°などという規定は存在しねえし、点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5なんて規定は存在しねえし、点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10mなんて規定も存在しねえどころか、「光束中心部照射明るさ」と言ってるのに「明るさは実効値、ピーク値ではない」という支離滅裂さwww
毎度毎度妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>70
>俺が>>42-43で書いたことと
>「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものに
>どんな繋がりが?
理由そのもの>>43なのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
結論を暈せば言ったことにはならないってか?どんだけ重篤な知的障害抱えてんだよお前┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>あのさ、>>42−44を一遍に考えられないのか?
>難しすぎるか?
一遍に考えるから「違法じゃないけど違法(笑)」となる訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>71
>成人がお酒をのむのは合法。
>運転免許保有者数が運転するのは合法。
>成人がお酒を飲んで運転したら違法。
>↑
>これらを見て、
> 「お酒を飲むのは合法だけど違法」
> 「運転をするのは合法だけど違法」
>と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww
道路交通法 第六十五条 酒気帯び運転等の禁止
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
飲酒可能な年齢はこの規定には何ら関係なく、ご丁寧に「何人も」とダメ押しまでしてある┐(´ー`)┌
道交法に照らし合わせて「これら」の解釈を行う事自体が誤りであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>65
>合法違法の判断では常識というものも求められる。
日本はコモンローを採用する国ではないからそうはならん┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
お前がどう解釈して捻じ曲げようが、そんな屁理屈で違法になんて出来ねぇのさ┐(´ー`)┌hahahaha
罪刑法定主義もきっちり決まった解釈が存在するのだから、まず丸暗記しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>74
>人の意見を勝手に改変してはだめよ(W
改変など誰もしていないよ┐(´ー`)┌hahahahaha
「他人の目からはこう見える」という意見すら拒絶する気違いがそこにいるだけさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>現時点では点滅灯は自転車前照灯にならないと言うのが国・自治体の共通認識である
警察庁(国)「点滅は灯火に含まれ得る」
東京都(地方自治体)「点滅の有無にかかわらず規定を満たせば違法ではない」
警視庁(地方自治体、都道府県公安委員会の下位組織)「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
共通認識(笑)は完全に虚言であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもが虚言なのに、その結論が正しい訳がねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
相手にしているのは、お前らを嘲笑うためにここにいる合法派だけだよ?もう諦めたら?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>78
やっぱりズレたことしか言わないのなwww
> 理由そのもの>>43なのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
>>42が点滅が違法となる理由そのもの?
意味が分からんなwww
> 飲酒可能な年齢はこの規定には何ら関係なく、
何故に年齢を出して来るんだ?
話しをしているの内容に年齢が関係あるのか?
頭おかしい。 >>79
あのさ、コモンローを採用とかじゃなくて、
法令は常識で考えろと言ってるんだが?
常識はずれな法令の解釈をして意味不明なことを喚き続けるキチガイwww
頭おかしい。 >>81
常識はずれな法令の解釈をして「点滅は違法だけど違法じゃない!」と意味不明なことを喚き続けるキチガイがお前だろwwwwwwwww
「法令規則にある前照灯の規定に抵触」「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法」「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」だと、ハッキリお前は「点滅では灯火規則に違反だから違法!」と言ってるwwwwwwwww
つまり、公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!となwwwwwwwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
点滅のみは違法だけど、点滅は違法じゃない!
だって、「点滅のみ」は「点滅」じゃないんだから! By ID:NIoNDHAs
「点滅のみ」が「点滅」じゃないなら「点滅のみ」って何だよ?wwwwwwwwwwwwwww
ハゲヅラ頭がテカってんだろwwwwwwwwwwww >>80
>> 理由そのもの>>43なのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
>>>42が点滅が違法となる理由そのもの?
>意味が分からんなwww
認めると「違法じゃないけど違法(笑)」を認めることになるからボケて誤魔化すしかないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
道路交通法等を指して
>>42 違法じゃないと言ってる
>>43-44 違法だと逆の事を言ってる
お前以外の健常者にはそう見えるの┐(´ー`)┌
誤解だ、俺の言ってることはこうだと何遍言いなおそうが、その全てが「違法じゃないけど違法(笑)」としか言ってないの┐(´ー`)┌
だから、その程度の矛盾を訂正できないようなお前には法解釈なんて無理なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> 飲酒可能な年齢はこの規定には何ら関係なく、
>何故に年齢を出して来るんだ?
>話しをしているの内容に年齢が関係あるのか?
「成人がお酒をのむのは合法。」
これは自分で書いたのに理解できなかったのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
自己矛盾を見て見ぬふりし続けた結果、都合の悪い引用は違和感だけを覚えて忘れるという特技を身に着けたようだな┐(´ー`)┌
俗にいう「痴呆(笑)」ってヤツなんだけどさ、もう完全に手遅れじゃねぇ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>80訂正
>>78
やっぱりズレたことしか言わないのなwww
> 理由そのもの>>43なのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
>>43が点滅が違法となる理由そのもの?
意味が分からんなwww
> 飲酒可能な年齢はこの規定には何ら関係なく、
何故に年齢を出して来るんだ?
話しをしているの内容に年齢が関係あるのか?
頭おかしい。 >>81
日本は 罪 刑 法 定 主 義 を採用する国なのだから、
法令で触れない 常 識 (笑) とやらで違法にする事など出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから、何もかもを独自解釈で押し切るのではなく、
既に解釈が存在するものは丸暗記して踏襲しろと何度も何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんと、終わってるよなぁお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>84
71 ツール・ド・名無しさん sage 2022/03/16(水) 22:03:34.82 ID:NIoNDHAs
成人がお酒をのむのは合法。
運転免許保有者数が運転するのは合法。
成人がお酒を飲んで運転したら違法。
↑
これらを見て、
「お酒を飲むのは合法だけど違法」
「運転をするのは合法だけど違法」
と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww
頭おかしい。
>> 飲酒可能な年齢はこの規定には何ら関係なく、
>何故に年齢を出して来るんだ?
>話しをしているの内容に年齢が関係あるのか?
「成人」と書いてるのはテメエ自身なのにw
間違いなく、頭おかしいwwwwww >>83
公安委員会が定めていない灯火(点滅)は合法違法に何ら関係ない。
公安委員会が定める灯火が点いているか否かで合法違法が決まる。
お前らは点滅は合法違法に関係ないと言っていることをみて
「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww
頭おかしい。 >>83
> 「成人がお酒をのむのは合法。」
>
> これは自分で書いたのに理解できなかったのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
頭おかしい。 >>85
だから、ダイナモは違法になる場合があるし、
赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
法令にあるもののみで判断するとそうなるwww
お前らは法令に書いていなことばかり根拠にしてるじゃんwww
頭おかしい。 >>87
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
つまり、
公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!
略して、点滅は違法だけど違法じゃない!
> 「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww
じゃなくて、点滅は違法だけど違法じゃない!と言ってるキチガイがお前wwwwwwwww
そりゃ頭おかしいわなw
ハゲヅラ頭がテカってんだろwwwwwwwwwwww ・日本は罪刑法定主義を採用する国です┐(´ー`)┌
法令に規定のない理由で違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
JISを満たさないという理由で違法にすることもできません┐(´ー`)┌
・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
光度が落ちている、ダイナモは停止時に消えるといった理由で違法になることはありません┐(´ー`)┌
・点滅は規定そのものがありません┐(´ー`)┌
これは「認められていないから違法になる」のではなく、「区別が無いから違法にできない」となります┐(´ー`)┌
警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌
前提条件を正しく理解して、嘘は嘘なりに矛盾のない法解釈(笑)を心がけましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>88
成人が酒を飲める事を規定してるのは道路交通法じゃないw
そして、「成人がお酒を飲んで運転したら違法。」と言ってる時点で、「成人が酒を飲める事を規定した」違う法律を道路交通法としてるから、前提として全く話にならんと理解出来ねえ低知能がお前www
道路交通法では、成人じゃなくても酒を飲んで運転したら違法なんだよキチガイwwwwwwwwwwww >>87
>公安委員会が定めていない灯火(点滅)は合法違法に何ら関係ない。
>公安委員会が定める灯火が点いているか否かで合法違法が決まる。
この後に┐(´ー`)┌
「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
という結論が更にあるのだから、点滅は違法じゃないけど違法(笑)と言ってることに何ら変わりはない┐(´ー`)┌
結論部分を撤回した訳ではないのだから、「今俺が触れてる範囲では言ってない!」と強弁することに何ら意味はないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>88
成人がお酒をのむのは合法。
↓
道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。
↓
「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
うん、どう見てもあたまおかしいね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>89
>だから、ダイナモは違法になる場合があるし、
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
それらはお前のホラ話www
ダイナモライトで違法になる事は故障以外にないし、前を照らす灯火が赤色では違法だからなwwwwwwwww
>お前らは法令に書いていなことばかり根拠にしてるじゃんwww
それはお前だろwww
「法律の委任」って理解してるよな?w
ある規定を法律で定めずに下位法令則に委任、つまり、委任された下位法令則は委任元の法律と同じ刑罰や効力を持つ事になるから、その下位法令則に違反は法律違反だw
つまり、道路交通法から再委任された下位法令則「公安委員会の定める灯火」に違反するのは、道路交通法第52条1項違反www
赤色の前照灯は点けた時点で道路交通法第52条1項違反=無灯火違反なのだからなwww >>91
> 法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
⇒赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
> ・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
⇒JISに書いてある適用範囲には公安委員会の定める灯火はない。
> ・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
⇒法令に書いているか?これ?
> ・点滅は規定そのものがありません┐(´ー`)┌
⇒点滅は公安委員会は定めていない灯火ということ。
公安委員会の定めない灯火しか点けなければ違法。
公安委員会の定める灯火を点けて合法。
> これは「認められていないから違法になる」のではなく、
⇒認められないから違法なんて誰も言っていないw
> 警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
⇒捻じ曲げることは止めようなw
> ・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
> あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
> それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌
法令に書いてあることや他人の言っていることを捻じ曲げて解釈するのは止めようなwww >>89
道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw
すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w
公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww
要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww
よって、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」
脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」
警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww >>91
前提条件www
前提条件は灯火。灯火器ではないwww
灯火と灯火器の区別ができないバカが理解することは、
無理でーす。 >>93
> 「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
> そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
> という結論が更にあるのだから、
そな結論は俺の言い分にはないw
お前だ出した結論だwwwwww
頭おかしい。 >>93
> 成人がお酒をのむのは合法。
> ↓
> 道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
> 道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。
> ↓
> 「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
論点がズレているwww
そんな話をしてんじゃないってwww
頭おかしい。 >>95
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
法令に書いてある事を捻じ曲げて解釈するのは止めようなハゲヅラwww
>>97-99
「法律の委任」って理解してるよな?w
ある規定を法律で定めずに下位法令則に委任、つまり、委任された下位法令則は委任元の法律と同じ刑罰や効力を持つ事になるから、その下位法令則に違反は法律違反だw
つまり、道路交通法から再委任された下位法令則「公安委員会の定める灯火」に違反するのは、道路交通法第52条1項違反www
赤色の前照灯は点けた時点で道路交通法第52条1項違反=無灯火違反なのだからなwww
道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw
すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w
公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww
要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww
よって、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」
脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」
警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww >>93
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww >>101
「公安委員会の定める灯火規則」は道路交通法第52条1項が法律の委任をした委任命令w
つまり、「公安委員会の定める灯火規則」は道路交通法第52条1項の下位規定w
道路交通法第52条1項から公安委員会の定める灯火規則まで、道路交通法第52条1項の規定そのものなんだよw
それで、自転車の点滅式ライトの使用が合法か違法かという話で道路交通法を根拠に話をしてるのに、
>成人がお酒をのむのは合法。
>運転免許保有者数が運転するのは合法。
>成人がお酒を飲んで運転したら違法。
と、お前は、未成年者飲酒禁止法を前提にして道路交通法に織り交ぜた例え話をしてる時点で全くお話にならない、例え話にもならないと理解も出来ねえ低知能wwwwwwwww
お前が強弁してる「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法」なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
つまり、赤色の前照灯は点けた時点で「委任命令である公安委員会の定める灯火規則違反」=「道路交通法第52条1項違反」=「無灯火違反」だから、
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
なんてホラ話を喚き散らしても無駄だwwwwwwwwwwwwwwwwww >>95
>> 法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
>⇒赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
前照灯には色の規定があるのだから、違法になる可能性はある┐(´ー`)┌
>> ・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
>⇒JISに書いてある適用範囲には公安委員会の定める灯火はない。
JIS法の規定によりJISで規定される灯火は公安委員会の定める灯火(笑)に 含 ま れ る のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>> ・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
>⇒法令に書いているか?これ?
ダイナモは明言されているし、時間とともに暗くなる乾電池式のものはJISに規定がある┐(´ー`)┌
適法としか言いようがないだろ、いくら違和感を覚えたからって法で規定されたものは尊重しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>> これは「認められていないから違法になる」のではなく、
>⇒認められないから違法なんて誰も言っていないw
「証明しなければならない(笑)」等と散々言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
過去に何度も書かれているのに覚えていない、というのは議論に参加する資格がないと断言せざるとえない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>> 警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>⇒捻じ曲げることは止めようなw
> ・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
>> あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
>> それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌
>法令に書いてあることや他人の言っていることを捻じ曲げて解釈するのは止めようなwww
これは双方とも完全な自己批判だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
法令に書いてある事や他者(国および地方公共団体)の言ってる事を捻じ曲げて解釈するのは止めような┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>97
灯火として灯火器が列挙されているのに、灯火は灯火装置を意味しない(笑)
と曲解しちゃう気違いに法解釈は
無理でーす┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
警視庁と東京都は「灯火」として点滅式ライト(装置)を扱っているのだから、
公的見解を丸暗記して尊重しろよ気違いとしか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>98
>> 「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
>> そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
>> という結論が更にあるのだから、
>そな結論は俺の言い分にはないw
>お前だ出した結論だwwwwww
悪意を表現に盛り込んでいるからこうなっているだけで、これはお前の主張100%そのままだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「点滅式ライトが違法になる訳じゃない、そこにあるかどうかも分からない公安委員会の定める灯火(笑)がついていないから違法なのだ(笑)」
点滅式ライトしかない場合は概念としてそこに存在しているんだよ、公安委員会の定める灯火(笑)ってのが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>99
>> 成人がお酒をのむのは合法。
>> ↓
>> 道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
>> 道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。
>> ↓
>> 「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
>論点がズレているwww
>そんな話をしてんじゃないってwww
たとえ話の中の話なのだから、これは論点そのものだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
飲酒運転の話をするときに運転者の年齢は一切関係ない。指摘されても理解できないのは滑稽だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>101
素晴らしい自己批判っすね┐(´ー`)┌
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
普通なら、点滅を理由に違法になることはないと理解する┐(´ー`)┌
点滅の条件(笑)だの、光線の光度や色(笑)だの、
説明をされてもそういった条件(笑)は関係ないと認める事が出来ない┐(´ー`)┌
まさにお前そのまんまだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>77
>半値照射角≧8°などという規定は存在しねえ
>点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5なんて規定は存在しねえ
>点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10mなんて規定も存在しねえ
リンク先しか見てないの?手抜きせず規格の原文見てチョダイ(w
≧12Hzは5km/hに対してで15km/hなら≧35Hzだな
ちなみに8Lux at 10mってのは日本ローカル限定、走行速度15km/hに対して
世界は50Lux、この明るさなら32m先までの障害物を確認でき
走行速度32km/hでも安全に走行できる
>「光束中心部照射明るさ」と言ってるのに「明るさは実効値、ピーク値ではない」という支離滅裂さ
点滅光は明るさ周期的変動光だからピーク値と実効値が存在するのは当然
アンタが使ってる点滅灯は中心部は点滅せず周辺部だけが点滅するのだと?
定常光の部分は一定値(ピーク値=実効値)で良いよ
デューティ比が変われば明るさも変わるのは定説ネ
何も確認できない消灯期間は法令規則の要求を満たせるか否かにかかわるから容認最大値が必要
それを点滅周期とデューティ比で表すか消灯時間最大値として表すかは表現的な違いでしかない
JISは前者で表現しているがアンタの理解力が及ばないだけよ
自然科学的事項について意見を主張するにはアンタの脳力知識では無理筋だなあ(W >>106
>点滅光は明るさ周期的変動光だからピーク値と実効値が存在するのは当然
点滅周期が長ければピーク値と実行値って実質等価だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「どう見ても明るく光ってるけど点滅周期で見た実効値(笑)は1/6だから暗いです見えませ〜ん(笑)」
なんて事は起きないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>106
>リンク先しか見てないの?手抜きせず規格の原文見てチョダイ(w
全く存在してねえなwww
言い訳までデタラメな虚言癖www
規格の原文の何処にあるのか、規定番号と規定文で示してみろよwww
出来ねえだろ?根拠さえ妄想ホラ話だからwwwwww
@半値照射角≧8°という規定
A点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5という規定
B点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10mという規定
C「光束中心部照射明るさ」とは「明るさは実効値、ピーク値ではない」という規定
さあ、示して貰おうかwwwwwwwwwwww
>ちなみに8Lux at 10mってのは日本ローカル限定、走行速度15km/hに対して
>世界は50Lux、この明るさなら32m先までの障害物を確認でき
ほれ、曲解してるとテメエ自身で証明してんだろwwwwwwwww
「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだから、「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると、
「E=2lx」として「HV」が「4lx」以上なら「2 x 4≧8」、つまり、「E=2 x HV=4≧8」だから合格w
すなわち、「HV」が4ルクス=400cd以上であればいいというのが表4の「EHV≧8」なのに、お前は「EHV≧8」では無く「HV≧8」と勝手に捏造して「8ルクス」=「800cd」と喚いてる低知能wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、同様に「世界は50Lux」ってのも曲解したホラ話、「EHV≧50」は「走行用配光」つまり、ハイロー切替式前照灯での「ハイビーム」照度の計算式であり、「E>2」という条件であれば「2HV≧50」=「HV=25」だから、観測点「HV」は25ルクス以上であればいいという事だからなwww
世界は50ルクスだ!とか支離滅裂過ぎると理解したか低能wwwwwwwww
マジで知的障害者だろお前wwwwwwwwwwwwwww >>105
>「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
>普通なら、点滅を理由に違法になることはないと理解する┐(´ー`)┌
違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断
出刃包丁を所有することは法に違反しません
しかし出刃包丁を携行していることは違反になり得ます
連続点灯モードで公安委員会規則の要求を満たしている灯火であったとしても
点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たしていることは保証されない
点滅モードにおいても公安委員会規則の要求を満たしているとする保証が必要だ
一般的に自転車で使われている前部点滅灯は
点滅モードでは照射先の明るさが数分の一〜数十分の一に低下する
明るさが低下した状態でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当する
としていると保証する製品は存在しない
自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている
公安委員会の自転車前照灯に対する要求事項を満たし
同時に使用灯火の禁止事項に抵触しない点滅灯の動作条件を具体的に提示できれば良いのだよ
長年に渡りこれが出来ない以上、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないノダ
お役所も点滅・点灯に拘わらずと言っているのだから
自転車前照灯として有効に使える点滅灯の動作条件を出せば済むという簡単な話
で、この簡単なはずのことができない、できないからどんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る
なんて大嘘を臆面もなく吐き続けるしか無いのだろうネエアンタァ(VV >>109
>違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断
別じゃねぇよ┐(´ー`)┌全く同じことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないのであれば、前照灯として用いることができない。
無 灯 火 と な っ て 違 反 す る のだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
ここをテメーの都合で捻じ曲げている限り、その後にどれだけの文字を並べようが意味はない┐(´ー`)┌
気違いの演説なんざ読む価値は無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha ヤレヤレ爺さんは朝から瞬殺されていて笑っちゃいますね >>104
> たとえ話の中の話なのだから、これは論点そのものだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
どうして突、飲酒運転の話をしだしてんですか?
何のために飲酒運転について話そうとしてるんですか?
やっぱり、頭おかしいのですか? >>112
言いたいことを書きなぐったら瞬殺できたことになるのは流石にw草w生wえwるwwwwwwww┐(´ー`)┌wwwwwwww
>>113
>どうして突、飲酒運転の話をしだしてんですか?
>>71に言えよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>110
> 公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないのであれば、前照灯として用いることができない。
> 無 灯 火 と な っ て 違 反 す る のだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことですか?
>>105
> 点滅の条件(笑)だの、光線の光度や色(笑)だの、
> 説明をされてもそういった条件(笑)は関係ないと認める事が出来ない┐(´ー`)┌
公安委員会規則が要求する自転車前照灯には点滅の条件、光線の光度や色が関係ないのですか。
ヤレヤレ爺さんのいう公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことかさっぱりですね(笑) >>114
いえいえ。
>>71さんは飲酒運転の話をしているわけではないですよ(笑)
ただのたとえ話としてですね。
そして、たとえ話の内容が論点だとヤレヤレ爺さんは思っちゃったんですね(笑)
なるほど、>>101ってことでしたか(失笑) >>109
>違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断
自転車前照灯に相当するとかズレてんだよお前はwwwwwwwww
「点滅させる事」は道路交通法に違反しないのであって、「点滅させる事」が自転車前照灯に相当するとかしないとか、まさにキチガイっぷりを発揮した屁理屈だろお花畑wwwwwwwwwwww
>一般的に自転車で使われている前部点滅灯は
前部点滅灯なんて頓珍漢なネーミングしてるが、それは前照灯だからなwwwwww
>点滅モードでは照射先の明るさが数分の一〜数十分の一に低下する
それは積算照度だろ低能www
非点滅のモードと点滅モードで同じ光度ならば照射先の照度は同じだw
>自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている
そんな事を断言しているメーカーなど存在しねえし、「道路交通法上、点滅云々は補助灯としての使用に限定してください」という根拠不明な『お願い』でさえ「公安委員会規則の要求を見たさない」とは書いてねえからなwwwwwwwwwwww
>長年に渡りこれが出来ない以上、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないノダ
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない」=「点滅させる事は前照灯規定に違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」と俺が言ってるから、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないニダ!
>で、この簡単なはずのことができない、できないからどんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る
違うだろw
どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法であるwww
この事実を誤魔化す為に「どんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る」と言い換えてる知的障害者がお前だお花畑wwwwwwwwwwww >>116
知的障害者が必死に考えた、前提からズレまくってる例え話にさえなってねえ妄想の屁理屈だろwww >>115
>公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことですか?
俺に聞くなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>公安委員会規則が要求する自転車前照灯には点滅の条件、光線の光度や色が関係ないのですか。
そうだよ「点滅の有無にかかわらず」だもの┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
公安委員会が定める灯火は、つけた結果を求めているのではなく灯火装置の要件を定めているのだよ┐(´ー`)┌
道交法施行令が灯火として列挙している他の灯火の規定を見ろよ気違いってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>ヤレヤレ爺さんのいう公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことかさっぱりですね(笑)
そりゃそうだろ、コレを言ってるのはお前のお仲間なんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>116
>>>71さんは飲酒運転の話をしているわけではないですよ(笑)
>ただのたとえ話としてですね。
ただのたとえ話として飲酒運転の話をしているよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
略して「飲酒運転の話をしているけどたとえ話だからしていない(笑)」
何人同時に存在していようと全員が全員、何もかもこの調子だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこう、「肯定しつつ別の話という事にして否定する」という脳内アルゴリズムに沿って、
揃って同じ反応を返してしまうのだろうね┐(´ー`)┌
それ、お前の癖だから直したほうがいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>120
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
に対して、灯火とは灯り(笑)だの、光度が無ければ色もないだの、実効値がどうだの、
認めることが出来ない症状(笑)を発症しているのは「違法じゃないけど違法派(笑)」だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
どうして「違反しない」というシンプルな話をそのまま受け入れられず、
点滅式ライトは道路交通法等には違反しないが点滅は道交法52条に違反する(笑)なんて言ってしまえるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
自己批判乙ってね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>121
認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?
頭おかしい。 >>117
>「点滅させる事」は道路交通法に違反しないのであって、「点滅させる事」が自転車前照灯に相当するとかしないとか、まさにキチガイっぷりを発揮した屁理屈だろお花畑wwwwwwwwwwww
残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると
証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ
しかし、定常点灯状態で規則の要求を満たせていることは
そのままのピーク光度で点滅状態に移行すれば照射先の明るさ(照度)は低下する
周期的に点滅で低下した明るさが規則の要求を満たしていなければならない
同時に点滅の消灯期間が交通安全を確保して規則の要求を満たさなければならない
点滅時の明るさは定常点灯時の数分の一に低下する
点滅動作の目的は自身のポジション表示用であって障害物の確認用ではないのだ
消灯期間が長いものが存在するが消灯期間が限界を越えれば規則の要求を満たせなくなるのは明白
点滅モードは標識(マーカ)用として設定されていることが殆どで照明を目的としていない
特殊な用途として非常に明るく点滅周期が比較的短いモードが照射対象威嚇用として設定されている
公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせると実証・保証している点滅モードのライトは存在していないのだ
アンタがそれをできる自転車点滅前照灯がどのようなものか示して御覧よ
示された点滅モードの動作条件が公安委員会規則が要求する自転車前照灯の要件を満たすと
皆を納得させられなければ点滅灯は自転車前照灯としては使えない
前照灯として使えなくても装飾用としては使えるよ警視庁管内は >>122
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
最初から途中までまではそう言ってるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?
途中でひっくり返して違法だと言っているからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahah
「誰も点滅が違法だなんて言ってない、点滅は違法じゃない、けど違法(笑)」
こんな事を延々強弁してる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
違うと言うなら、「点滅だけでは公安委員会の定める灯火がついていないから(笑)」という主張を撤回して、
合法派を脱法派と呼び変えその主張を否定し続けた事も誤りだったと認めないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>123
>残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると
>証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ
公安委員会規則には「要求を満たせると証明すること」を求める条文はないぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
測定法と基準が定められていて、点滅ではどうやってもその基準を満たせないと誰の目にも明らかであれば言ってることは分かる┐(´ー`)┌
だが、規則に具体的な数値や測定法の規定はないのだから、お前が満たせないと判断する事に法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
自分が何様なのかをよ〜〜〜〜〜〜〜〜く理解して、勝手に規則を制定したり違法と判断をしないようにしないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>124
> 違うと言うなら、「点滅だけでは公安委員会の定める灯火がついていないから(笑)」という主張を撤回して、
撤回wsww
何故に?
点滅を点ける=違法じゃない
公安委員会の定める灯火を点けない=違法
点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法
何を点けていて何を点けていないのかさえ分かってないwww
実際の事実はどうでもよく、法令則の解釈を言葉遊びにしているだけのキチガイw
頭おかしい。 >>122
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
>
>それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?
お前、↓コレ何て言ってる?wwwwwwwwwwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓
>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825
つまり、
公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!
略して、点滅は違法だけど違法じゃない!
> 「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww
じゃなくて、点滅は違法だけど違法じゃない!と言ってるキチガイがお前wwwwwwwww
そりゃ頭おかしいわなw
ハゲヅラ頭がテカってんだろwwwwwwwwwwww >>123
>残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ
残念なのはお前の頭だwww
点滅を規制する規定が存在しねえのに、点滅条件だとか妄想してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない」=「点滅させる事は前照灯規定に違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」と俺が言ってるから、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないニダ!
どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法であるwww
この事実を「どんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る」と言い換えてる知的障害者がお前だお花畑wwwwwwwwwwww
>周期的に点滅で低下した明るさが規則の要求を満たしていなければならない
>同時に点滅の消灯期間が交通安全を確保して規則の要求を満たさなければならない
とキチガイっぷりを発揮した妄想wwwwwwwwwwww
そういう規定は存在しねえから、そんな必死になっても無駄だw
>点滅時の明るさは定常点灯時の数分の一に低下する
だからそれは積算照度だろ低能www
非点滅のモードと点滅モードで同じ光度ならば照射先の照度は同じだw
>アンタがそれをできる自転車点滅前照灯がどのようなものか示して御覧よ
ほれwww
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
点滅の有無に関わらず定められる灯火規則だから、点滅でも非点滅でも、運転者が白色で10m先の障害物を一瞬でも確認出来た時点で、それは公安委員会の定める灯火だからなwwwwwwwwwwww
どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法だから、いくら必死になっても無駄だぞお花畑www
あ、それといつになったら>>108の@〜Cを答えるんだ?www
さっさと示せよホラ吹きジジイwww >>126
>点滅を点ける=違法じゃない
>
>公安委員会の定める灯火を点けない=違法
>
>点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法
点滅を点けるのは違法じゃねえなら、公安委員会の定める灯火を点滅で点けるのも違法じゃねえだろwwwwwwwww
ならば、点滅のみしか点けない = 点滅する公安委員会の定める灯火だけ点けてる = 公安委員会の定める灯火を点けてる = 合法だろwwwwwwwwwwww
お前は言ってる事が矛盾してんだよハゲヅラwww >>108
>「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだ
ハアッ?
EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの
すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ
道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ
それに該当する最低要求水準は日本国内向け専用の汎用配光でも良いということ
>「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると
考え違いよ
すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)
H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)
汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係
>「2 x 4≧8」
ディメンション出鱈目ねえ
2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ
技術的と言うか科学的と言えば良いか分からないがアンタ学力脳力共に欠損しててこの種の話するのは不向き >>108
>「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだ
ハアッ?
EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの
すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ
道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ
それに該当する最低要求水準は日本国内向け専用の汎用配光でも良いということ
>「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると
考え違いよ
すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)
H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)
汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係
>「2 x 4≧8」
ディメンション出鱈目ねえ
2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ
技術的と言うか科学的と言えば良いか分からないがアンタ学力脳力共に欠損しててこの種の話するのは不向き >>122 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2022/03/17(木) 16:35:17.92 ID:dWDkvomb
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
>>126 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2022/03/17(木) 17:04:43.19 ID:dWDkvomb
>点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法
違法じゃないけど違法がまた完成しました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
今回は等号で3つ並べちゃったから言い訳のしようもない程にきっぱりと言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
相反する2つの主張は両方とも正しいのだ、では全く話にならねぇよ┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なんだから、そのあたりの論理破綻をなんとか言いくるめられるくらいまで理論武装できないなら、
もう二度と出てくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>130
>ハアッ?
>EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの
ハアじゃねえよキチガイwwwwww
JIS C 9502:2021
"H-H線上及びH-H線から上方 E≦2
表4 汎用配光の照度 単位 lx
測定位置 照度a)
HV EHV≧8
A1 EA1≧4
A2 EA2≧4
A3 EA3≧4
注a) 前照灯の前方10 mにある垂直なスクリーンで測定される照度値。"
つまり、測定位置「HV」の照度は「EHV≧8」で計算されるので、「H-H線上及びH-H線から上方 E≦2」の条件規定により「2以下 x HV≧8」であるから「HV=4以上」、つまり、「HV≧4」となるwww
「E≦2」の場合は、測定位置「HV」の照度が4ルクス以上でなければならないという計算式であるwww
キチガイ虚言癖ID:x8hAXJhj
"光束中心照度=EHV、HVはポイント(EHVはHラインとVラインの光点HVの照度Eってこと)
点滅灯の照度 単位 lx
測定位置 照度a)
HV E≧8 更にEHVという別の照度がある
A1 E≧4
A2 E≧4
A3 E≧4
注a) 前照灯の前方10 mにある垂直なスクリーンで測定される照度値。"
という事になるwww
つまり、測定位置「HV」の照度の他に、照度「E」という別の測定位置照度というものがあり、更に「EHV」という光束中心照度というものもあり、照度「E」は何の計算も無しに、8ルクス以上でなければならないという妄想であるwww
そもそも、「HV」という定義が存在してるのに「EHV」という定義が存在しないなら、「EHV≧8」という数式は「変数E x HV≧8」なのだからなwww
そして、「EHV」という定義が存在しない中で「測定位置HV」の照度「E≧8」と規定されてない事実によって、「EHVはHラインとVラインの光点HVの照度E」はホラ話であるwwwwwwwww >>130
>すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
>すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ
走行用配光を使うには、すれ違い用配光との切替装置を搭載しなければならないと6.2 前照灯の配光特性で明確に規定されてるから、そのお前の否定はホラ話であるwwwwwwwww
>道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ
ほれ、それが嘘だっつーのwwwwww
"6.2 前照灯の配光特性
b) 走行用配光 走行用配光は,12.2の試験を行ったとき,表3に適合しなければならない。図2に配光の測定位置を示す。
走行用配光をもつ前照灯は,使用者が一動作だけで走行用配光とすれ違い用配光を変更できる装置を搭載しなければならない。適切なトリガ機構又は装置は,灯火装置そのものとは別に,取り付けてもよい。
すれ違い用配光の光源が,走行用配光のものと異なるが,同じきょう(筐)体に組み込まれている場合,両光源のHV点は一致していなければならない。"
ハイビーム・ロービーム切替式の前照灯が公安委員会規則が求めている自転車前照灯だとか、妄想は大概にしとけよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)
「H-H線上及びH-H線から上方 E≦2」の「E」は変数なwwwwwwwww
その変数「E」の値は「E≧EA/2」や「EA≦20の場合,E≧Emax/2」など他の計算式に使われるのだからなwww
つまり「EHV」とは「E x HV」だから、お前の吹いた「光束中心照度=EHV、HVはポイント(EHVはHラインとVラインの光点HVの照度Eってこと)」は真っ赤なホラ話であるwwwwwwwww >>131
>H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)
おいおい、光軸が「EHV」だと言ってたのに、A1、A2が「EHV」だって事にしたのかwwwwwwwwwwwwwww
つまり10m先のスクリーンの測定位置「EHV」と「A1」「A2」「A3」の4ヶ所を同時に照射する4つの光軸を持つ凄い前照灯なんだなwwwwwwwww
って事で、やっぱりお前の言ってる事は真っ赤なホラ話確定だwwwwwwwww
>汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係
これも問答無用でホラ話確定www
>>「2 x 4≧8」
>ディメンション出鱈目ねえ
>2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ
お前の屁理屈では成り立たないだけで、「E」は変数だから計算式は成り立ってるだろwww
そもそも「測定位置HV」の照度が「EHV≧8」なんだから「EHV」は「変数E x HV照度≧8」だと健常者ならすぐに分かりそうなもんだがwww
理解出来ねえのは知的障害者だからだろwwwwwwwwwwwwwww
そんな知能なのに「公安委員会が求めてるのは50ルクスのハイロー切替式前照灯」だとか支離滅裂な事を喚いてるお前が世界の笑い者なのさwwwwwwwwwwwwwww
盛大なシッタカ噛ましてんのに、その根本的な所からデタラメ、お前は学力脳力共に欠損してる妄想癖でホラ話ばかりだからこの種の話するのは不向きなんだよwwwwwwwwwwwwwww >>131
いつになったら>>108の@〜Cを答えるんだよ?虚言癖www
さっさと示せよホラ吹きジジイwww >>110
>別じゃねぇよ┐(´ー`)┌全く同じことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
連続点灯と点滅点灯では動作が異なるからそれぞれの動作に合った判定基準が必要
味噌と糞は同じ基準では判定できない
判定できると言うのはアナタの妄想世界の話であって現実世界の定説は判定できないが正しい
どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせるとするなら
どのような連続点灯灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせると言うことである
しかし自転車前照灯は最低限の明るさの要求水準が存在するからこれを満たせるパワーが必要
連続点灯状態でギリギリ要求水準を満たしているバッテリ式前照灯の場合
点滅動作させると使用時間を大幅に引き延ばせる
これは消費パワーが大幅に低下している=照明の明るさも大幅に低下しているのである
点滅動作にすると明るさは要求水準以下に低下するのである
点滅動作状態で自転車前照灯に対する要求を満たせなければならないのだ
点滅動作させても明るさは変わらないとするなら=点滅動作はしていないと言うことでしかない >>137
>連続点灯と点滅点灯では動作が異なるからそれぞれの動作に合った判定基準が必要
お前がそう思ったからって、どうにかなるとでも思ってんのか?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
>どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせるとするなら
違うだろwww
どのような自転車前照灯でも点滅させる事は灯火規則に違反しない、つまり、どのような自転車前照灯でも点滅させる事は合法だwwwwwwwwwwww
それを「どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせる」と捏造改竄してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww まーだやってんのかこの気狂い共wwwwwwwwww >>132
> 今回は等号で3つ並べちゃったから言い訳のしようもない程にきっぱりと言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅を点けて公安委員会の定める灯火も点ける=合法
⇒何故、違反している点滅が点いていても合法なのだろうねw
点滅を点けず公安委員会の定める灯火も点けない=違法
⇒何故、違反している点滅を点けていないのに違法なのだろうねw
成人がお酒をのむのは合法。
運転免許保有者数が運転するのは合法。
成人がお酒を飲んで運転したら違法。
↑
これらを見て、
「成人がお酒を飲むのは合法だけど違法」
「運転をするのは合法だけど違法」
と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww
頭おかしい。 ◆◆ 1 ◆◆
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ◆◆ 3 ◆◆
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ◆◆ 4 ◆◆
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ◆◆ 5 ◆◆
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
光度を継続しろとは書いていないからといって点滅させるのは合法となることはありません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ◆◆ 6 ◆◆
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ◆◆ 7 ◆◆
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ◆◆ 8 ◆◆
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>140-148
朝っぱらからそんな必死になってお前の妄想した願望を垂れ流しても、何か変わるとでも思ってるなら無駄だから諦めろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>141
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>142
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。
点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。
前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。 >>13
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる性能を有する前照灯
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。
光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 >>143
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる性能を有する前照灯
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。
光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 >>144
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。 >>145
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。 >>147
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。
それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。 >>148
それは間違ってるから訂正しといてやるwww
●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。
それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。
このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。 >>143-144
点滅は違法じゃない!>>142
だが、前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
「白色又は淡黄色で」という規定
→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143
「光度を有する」という規定
→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143
要するに、点滅のみの点灯では、灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143
法律が守られている → 法律が守られていない → 法律が守られている → 法律が守られていないを、繰り返していることになります!>>144
法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる!>>144
つまり、点滅では「公安委員会の定める灯火」規則の「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」の規定に違反で、法律が守られていない場合があるので違法!
これらを略すと、点滅させるのは違法じゃないけど、点滅させると灯火規則の「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反だから違法!
すなわち、
点 滅 は 違 法 じ ゃ な い け ど 違 法 !
by ID:znxXD28l >>140
>公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
>これは合法>>42
つまり、「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w
お前、その理屈はテメエの理屈と矛盾してるだろwww
【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】>>144
なんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
赤色の前照灯は、赤色が「白色又は淡黄色」に違反だから法律が守られていませんwwwwwwwwwwwwwwwwww
他に白色前照灯を併用しても、【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】ので、赤色の前照灯は違法ですw
なんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が妄想した屁理屈>>142-144そのものだもんなあwwwwwwwwwwwwwww
あれ?
赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!というお前の吹いた超常現象と矛盾するよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、これら全ての理屈がお前の創作した屁理屈って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエの主張をテメエ自身でホラ話だと証明してんだから世話ねえなw
ぎゃははははははははははははははははははは 永遠に同じループをしてるだけなのに君たちは元気だねえ あまりにもひどすぎるので、私もスミカッコ君のNGワード・・IDを透明あぼ〜ん設定しました(笑)
すっきりし過ぎですがすがしい気分担なれます。
>>160さんにもお勧めですよ。 >>159
>「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w
何を点けても合法になるかならないかは公安委員会ごとの規則による
@法定灯火「前照灯と尾灯」以外の灯火をつけてはいけないとしている所では違法
A法定外灯火の使用を禁止していなくても点けている灯火が他の禁止条項に触れるものなら違法
都は法定外灯火の使用を禁止していないからどのような灯火をつけて違法ではない
しかしその灯火が他の運転者を眩惑させるようなものであれば違法行為になる
公安委員会規則で規定している前照灯と尾灯は夜間道路上にある間
規則が要求している性能を発揮していなければならない
点滅灯の消灯期間中、前照灯は障害物を確認でき無いし尾灯を確認できない
どの程度の消灯期間なら点灯と見做せるかといえばフリッカー(チラツキを感じる)程度なら消灯していないとして良いだろう
点灯と点灯の間に消灯状態を感じるようなら点灯していないとして良い
公に容認されている自転車前照灯の点滅周期≧12Hz
生理的なチラツキを感じる下限は30数Hzが定理
ほとんどの点滅灯は自転車前照灯にはできないだろう
できないからこそメーカーは点滅灯/点滅モードは補助灯の機能しか無いと言ってるのだ >>161,162
ほぼ同時に出現するって事は、やっぱりお前らwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w
>
>何を点けても合法になるかならないかは公安委員会ごとの規則による
全国でほぼ同一だから、その言い訳はうちもの如くお前の妄想www
>@法定灯火「前照灯と尾灯」以外の灯火をつけてはいけないとしている所では違法
公安委員会の定める灯火規則の話をしてるのであって、道路に於ける禁止行為の話ではないw
そして、そんな屁理屈を理由にするなら、お前の別人格のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAsが騙った>>42はホラ話ってテメエも認めたって事だけでなく、お前の過去の主張もホラ話だとテメエ自身で認めたって事だからなwww
>A法定外灯火の使用を禁止していなくても点けている灯火が他の禁止条項に触れるものなら違法
他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
そんなものねえよなwwwwwwwww
それらお前が主張してる話は、法令規則の何処にも存在してねえ、お前が妄想で創作した作り話wwwwwwwww
妄想を根拠にしてる時点で、キチガイが騙るホラ話なんだと自覚しろお花畑wwwwwwwwwwwwwwwwww >赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。>>89
赤色前照灯を、キチガイ虚言癖の理屈>>142-144に当て嵌めてみようかwwwwwwwww
◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法とはいえませんよね。
前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法ですよね。
◆◆ 3 ◆◆
前照灯を赤色で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火を点けた時点で法律が守られていませんね。
◆◆ 4 ◆◆
赤色のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていませんが、
灯火を消した時も法律が守られていません。
赤色のみだけでなく白色も併用した点灯では、
赤色灯火がついている時は法律が守られていませんが、
赤色灯火を消した時は法律が守られています。
赤色前照灯は、公安委員会の定める灯火規則に違反した時点で道路交通法第52条違反ですので、他に白色前照灯を併用して点けても赤色前照灯は道路交通法第52条違反のままです。
赤色前照灯 法律が守られていない
+
白色前照灯 法律が守られている
を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
つまり、ID:dWDkvombの言ってる事はホラ話だと自分自身の理屈で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>159
>赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!
赤色前照灯なんてものは規定上に存在しない
赤色【前照灯】ではなく赤色前部標識灯とでも呼ぶべきもので前照灯とは無関係
『自転車は』前部に点ける灯火の色を前照灯以外指定されていない
前照灯以外の灯火を点けることを禁じるか禁じないかは自治体により異なる
前部に赤色灯しかつけていなければ指定された前照灯がついていないという違法行為
赤色灯をつけていることに対しての違法合法は不定、自治体による
指定の白色灯をつけていないことと指定外の赤色灯をつけていることは別の審理事項
点滅灯を自転車前照灯とするためには点滅している状態で
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるか否かを判定する
これは連続点灯の場合もおなじ連続点灯状態で要求を満たせるか否かを判定する
点滅灯は消灯期間中障害物の存在を確認できないママ走行するから
再点灯時障害物を確認できても対応処置が間に合わない危険性がある
また障害物側からは消灯期間中自転車の存在を認識できないから
自転車の停止距離内に踏み込む危険性がある
点滅式自転車前照灯では交通安全を損なう危険性が高い
結局点滅灯は自転車前照灯としては機能しないのだ >>165
>赤色前照灯なんてものは規定上に存在しない
赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww
◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法とはいえませんよね。
前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法ですよね。
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
つまり、ID:dWDkvombとお前の言ってる事はホラ話だとお前のホラ話で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww
>赤色【前照灯】ではなく赤色前部標識灯とでも呼ぶべきもので前照灯とは無関係
前部標識灯などという規則を勝手に創作した屁理屈、つまり、根本的に全てがデタラメのホラ話wwwwwwwwwwww
前照灯を法令規則に存在しねえものにすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww ◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法とはいえませんよね。
前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
法律で規定されているから違法ですよね。
◆◆ 3 ◆◆
前照灯を赤色で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火を点けた時点で法律が守られていませんね。
◆◆ 4 ◆◆
赤色のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていませんが、
灯火を消した時も法律が守られていません。
赤色のみだけでなく白色も併用した点灯では、
赤色灯火がついている時は法律が守られていませんが、
赤色灯火を消した時は法律が守られています。
赤色前照灯は、公安委員会の定める灯火規則に違反した時点で道路交通法第52条違反ですので、他に白色前照灯を併用して点けても赤色前照灯は道路交通法第52条違反のままです。
赤色前照灯 法律が守られていない
+
白色前照灯 法律が守られている
を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
つまり、ID:dWDkvombの言ってる事はホラ話だと自分自身の理屈で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww この事実から、
赤色前照灯は違反なので、白色前照灯を併用しても赤色前照灯は違法!
と証明された訳だが、この事から、
点滅のみでは違法という理屈までもが破綻wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエらの理屈がテメエらの理屈で自己崩壊wwwwwwwwwwwwwww >>166
>赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww
(W)
前照灯の規定「白色または淡黄色」ではないからその灯火は前照灯ではないのだよ
公安委員会規則の前照灯の規定
「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ
前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる
前照灯灯光色違反とか前照灯光度違反などという違反は存在しない
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求のすべてを過不足なく満たせる灯火だけが自転車前照灯と認められる
要求されていない機能である点滅動作などが加わっていればそれもまた規則の要求から外れるので自転車前照灯にはならない
自転車前照灯の連続点滅機能は【蛇足】でしかなく付加されれば自転車前照灯ではなくなってしまう
継続的に挿入され続ける滅機能は規則要求外の蛇足そのものなのだよ(VV
無灯火とは
灯火の性能を問わずどのような灯火でも良いから灯火が点いているか点いていないか
を問うものではなく
「要求された機能を過不足なく満たす灯火」が点いているか点いていないか
を問うものなのだ
灯火を点滅する動作は禁止されていないが
自転車前照灯は点滅し続ける機能は要求されていない >>170
>>赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww
>
>前照灯の規定「白色または淡黄色」ではないからその灯火は前照灯ではないのだよ
ぎゃははははははははははははははははははは
前照灯の規定を捏造改竄かよwwwwwwwww
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
この規定に「赤色」は明確に違反だwwwwwwwww
>公安委員会規則の前照灯の規定
>「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
>を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ
「前を照らす灯火」は前照灯だろwww
そして「前を照らす灯火」で「前照灯」以外の「○○灯」という灯火など規定は存在しねえんだから、「前を照らす灯火」は全て前照灯だwww
「前を照らす灯火」なのに「前を照らす灯火」ではないなんて虚言癖の創作した謎ルールが通る訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
そして公安委員会規則の前照灯の規定は、
「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
であって、
「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
ではないwwwwwwwwwwwwwww
お前が勝手にそれは前照灯ではない!と発狂しても、前を照らす灯火前照灯であり、その前照灯が赤色を発していたら、それは規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからな低能wwwwwwwww
前照灯は規定を満たさなかったら、前照灯以外の何かに変身する! by ID:p5PtkdE/
↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>170
そして、そもそもが、お前の根拠は根本的に間違ってるwwwwww
>前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる
前照灯規定の要求を満たせない = 前照灯規定に違反 = 道路交通法第52条違反(無灯火違反)
道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw
すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w
公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww
要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww
よって、赤色の前照灯は点けた時点で「委任命令である公安委員会の定める灯火規則違反」=「道路交通法第52条1項違反」=「無灯火違反」だから、
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
なんてホラ話を喚き散らしても無駄だwwwwwwwwwwwwwwwwww
更に、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」
脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」
警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww >>163
>他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
>そんなものねえよなwwwwwwwww
某地方自治体の道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第25条(10)項
運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。
某々地方自治体の道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条(3)項
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
・
・
・
一方は実行要求もう一方は禁止要求
実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
禁止要求:禁止されたこと以外は何を行っても良い
自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火 >>163
>他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
>そんなものねえよなwwwwwwwww
某地方自治体の道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第25条(10)項
運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。
某々地方自治体の道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条(3)項
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
・
・
・
一方は実行要求もう一方は禁止要求
実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
禁止要求:禁止されたこと以外は何を行っても良い
自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火 >>173
>運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。
おいおい、群馬県道路交通法施行規則25条10項は軽車両の灯火規則じゃねえだろ低能wwwwwwwwwwww
そして、そもそもが前照灯と尾灯以外の灯火を「みだりに」点けるなという規定であって、前照灯の点滅を規制する規定じゃねえぞキチガイwwwwwwwwwwww
お前が言ってる事は「灯火規則」と関係ねえ「運転者の遵守事項規則」、しかも、「前照灯と尾灯以外を規制する規則」で「前照灯」を違反とした類推解釈wwwwwwwwwwww
つまり、ホラ話だと確定してんだよwwwwwwwwwwww
>(道路における禁止行為)
>第17条(3)項
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
これも同様www
軽車両の灯火規則じゃねえどころか、点滅を「げん惑するような光」とこじつけてんだからお話にならねえだろwww
幻惑ってのは、目に直射光を受けた眩しさで、視界が一瞬見えなくなる事だろw
そもそも、法令則でハイビームは100m先の障害物が確認できる性能で、ハイビーム切り替え義務は1万カンデラ以上のものだけだったよな?www
つまり、1万カンデラ以下はハイビームでも切り替え義務がなく、ハイビームのままが認められてるwww
この意味が理解出来るか?知的障害者www
100m先の障害物が確認できる照射角度でも1万カンデラ以下なら法的に幻惑ではないwwwwwwwwwwww
まあ、そもそも軽車両には関係ねえ規定だが、東京都では、ママチャリのライトが上向きで眩しい!なんて文句垂れても、違反にできる規定そのものが存在しねえのだからなwwwwwwwww
点滅が「げん惑」だと?
頭大丈夫かお花畑wwwwwwwww
あ、お前は脳に欠陥があるんだったなwwwwwwwwwwww >>174
お前の言ってる事は全てがデタラメwww
テメエの恥ずかしい妄想を晒しといてやるからなwwwwwwwwwwww
>公安委員会規則の前照灯の規定
>「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
>を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ
前照灯を前照灯ではないのだ!とキチガイが勝手に決め付けw つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる
前照灯規定は道路交通法第52条の委任命令だから、前照灯規定を満たせない=違反は道路交通法第52条違反(無灯火違反)w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>前照灯灯光色違反とか前照灯光度違反などという違反は存在しない
公安委員会の定める灯火規則の規定に違反は道路交通法第52条違反(無灯火違反)w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求のすべてを過不足なく満たせる灯火だけが自転車前照灯と認められる
法令規則の何処にも「前照灯」が条件によって「自転車前照灯と認められる、認められない」という規定は存在しないw つまり、ID:p5PtkdE/の妄言 >>174
>要求されていない機能である点滅動作などが加わっていればそれもまた規則の要求から外れるので自転車前照灯にはならない
法令規則に書いてない事は法令規則の要求から外れる、つまり、法令規則に規定されてない事は法令規則に違反!w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>自転車前照灯の連続点滅機能は【蛇足】でしかなく付加されれば自転車前照灯ではなくなってしまう
前照灯は点滅モードで点けると前照灯ではない別の何かに変身しちゃう超常現象!w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>継続的に挿入され続ける滅機能は規則要求外の蛇足そのものなのだよ(VV
規則に要求されていない、つまり、規則に規定されていない事を理由にしてる時点でID:p5PtkdE/の妄言
>無灯火とは
>灯火の性能を問わずどのような灯火でも良いから灯火が点いているか点いていないか
>を問うものではなく
>「要求された機能を過不足なく満たす灯火」が点いているか点いていないか
>を問うものなのだ
現実で無灯火とは道路交通法第52条違反であり、何も点けてない場合も無灯火だが、点いてるか点いてないかだけを問うてるだけでなく、公安委員会の定める灯火規則に違反でも道路交通法第52条の委任命令なので無灯火違反w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言
>灯火を点滅する動作は禁止されていないが
>自転車前照灯は点滅し続ける機能は要求されていない
灯火の点滅は禁止されていない = 灯火規則に点滅を規制する規定は存在しないのに、規定に書いてないから違法!とする、つまり、規定に書いてない事は違法である!というID:p5PtkdE/の妄言 点滅は無灯火だって埼玉県警の交通課の白バイの兄ちゃんが言ってたよ >>174
>一方は実行要求もう一方は禁止要求
その第25条(10)項も第17条(3)項も禁止規定だよ。
>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
Aをしなければならないという法律。
Aを実行しながら、(規定されていない)Bを実行すると、Aを実行したことにならないの?
どこの国の法理論? >>179
点滅の前照灯は道交法違反だよ。
軽車両以外ではね。 >>180
そうそうw
それが、あいつらキチガイ虚言癖の謎ルールwwwwwwwwwwww
規定が存在しない事をやったら違法!というキチガイっぷりだろwwwwwwwww
罪刑法定の原則によって、法に規定されてない事は違法には出来ず、個人の自由で任意なのに、
>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
>
>自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
>要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火
だと、破綻した屁理屈を恥ずかしげもなく喚いてるからなwwwwwwwwwwwwwww
そのキチガイの謎ルールで例えると、
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」
という規定があったら、赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:p5PtkdE/
矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>172
>ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅灯は灯火規定の前照灯に『適合しないから』前照灯不点灯=無灯火となり違法行為
点滅灯をつけていることは違法とは限らず違法とも合法とも言えない自治体によるとしか
アンタ流に省略すると点滅灯は違法@だが違法Aではない
しかし違法@と違法Aは別の行為に対する判定
違法@ → 法定の自転車前照灯をつけていないこと
違法A → 法定の自転車前照灯以外の灯火を点けていること
アンタは『味噌と糞を区別できず』混ぜて引っ掻き回し矛盾していると騒いでるのだ
フラッシュライトのストローブモードは照射対象の人間を眩惑し行動を抑制するものなので
前照灯要求とは別条項の車両の運転者の目を眩惑する光の投射禁止に抵触し違法行為
或いは前照灯・尾灯以外の灯火使用禁止に抵触し違法行為 >>182
はあ?規定は【赤色のTシャツ】だよなあ?
白色のランニングシャツは規定に違反だろwwwwwwwwwwww
違反しているなら違法だよなあ?wwwwwwwww 白色のランニングシャツ 法律が守られていない
+
赤色のTシャツ 法律が守られている
を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りですwwwwwwwwwwwwwww
この事実から、
白色のランニングシャツは違反なので、赤色のTシャツを併用しても白色のランニングシャツは違法!
と証明された訳だが、この事から、
ID:rUn8PY3kが言っていることは破綻しまくりのキチガイ妄想wwwwwwwwwwwwwww >>182
>罪刑法定の原則によって、法に規定されてない事は違法には出来ず、個人の自由で任意なのに
『法に規定されてない事は違法には出来ず』← これは正しい
問題は【法に規定されていないこと】の意味
法は『やってはいけない』という禁止規定だけで出来ているものではない
『やらなければならない』という実行義務規定も存在する
『禁止されていないこと』を実行するのは自由であり違法にはならない
『やらなければならないこと』を【行わない】なら違法
やらなければならないことと違うことを行ってもやるべきことを行ったとにはならない
【やれと言われたこと】は【やれと言われたとおり】にやらなければならない
過不足があればやれと言われたことの部分を含んでいるだけでは
やれと言われたことをやったことにはならず違法
点滅灯の【滅】を【赤】変えた「白赤交互点灯光」は自転車前照灯になるかと言えばならない
「白赤交互点灯光」は自転車灯火の規定に存在しないモノ
同様に点滅光もまた灯火規定条項に存在しないモノ
点滅灯は規定外灯火でしかなく法定灯火である前照灯にはなれないノダ >>183
>点滅灯は灯火規定の前照灯に『適合しないから』前照灯不点灯=無灯火となり違法行為
点滅前照灯は『灯火規則に適合しない = 灯火規則に違反』で道路交通法第52条違反 = 無灯火違反w
つまり、お前はハッキリと点滅では灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてその根拠は、
「要求」をしなければならないという法令規則で、「要求」を実行しながら、「規定に存在しない合法行為」を実行すると、「要求」を実行した事にならない!
というキチガイの唱える謎ルールwwwwwwwww
規定が存在しない事をやったら違法!というキチガイっぷりwww
>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
だと、破綻した屁理屈を恥ずかしげもなく喚いてるからなwwwwwwwwwwwwwww
そのキチガイの謎ルールで例えると、
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」
という規定があったら、赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:p5PtkdE/
矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>184
>はあ?規定は【赤色のTシャツ】だよなあ?
>白色のランニングシャツは規定に違反だろwwwwwwwwwwww
はあ?じゃねえだろハゲヅラwwwwwwwww
キチガイの脳内では、規定に存在してねえ事は違法!という謎ルールwwwwwwwwwwww
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」
という規定があったら、赤色のTシャツを着て運転していても、黒いパンツを履いてたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:S/ViI4ul
矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖お花畑と脱法派のハゲヅラwwwwwwwwwwww >>185
ぎゃははははははははははははははははははは
テメエでテメエの理屈がホラ話だと証明したのかよハゲヅラwwwwwwwww
>白色のランニングシャツ 法律が守られていない
> +
>赤色のTシャツ 法律が守られている
>
>を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
>法律が守られている場合があるとしても、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りですwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の唱える>>142-148はホラ話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwww >>186
>『法に規定されてない事は違法には出来ず』← これは正しい
罪刑法定の原則によって、法に規定されてない事は違法には出来ず、個人の自由で【任意】wwwwww
つまり、
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」
という規定では、「白色のランニングシャツ」や「黒色のパンツ」は規定されておらず【任意】だから、
「赤色のTシャツを着て運転するならば、その下に「白色のランニングシャツ」を着たり「黒色のパンツ」を履いたりする任意行為は合法であり、「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」に違反しないwwwwwwwwwwww
すなわち、
赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:p5PtkdE/
という理屈は矛盾しまくり破綻しまくり、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖の屁理屈wwwwwwwwwwww >>188+189
今度は黒いパンツかよ?wwwwwwwwwwww
【黒いパンツ】は規定の【赤色のTシャツ】に違反するよなあ?
つまり、赤色のTシャツを着ていようが黒いパンツを履いていたら違法だwwwwwwwww
黒いパンツ 法律が守られていない
+
赤色のTシャツ 法律が守られている
を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りですwwwwwwwwwwwwwww
つまり、>>142-148はホラ話だと証明されたわけだwwwwwwwwwwwwwww
赤いシャツ以外は違反だから違法wwwwwwwww
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」という規定ならば、
【赤いシャツ以外のもの】は違反wwwwwwwwwwww
【赤いシャツ以外のもの】を着たり履いたりしたら違法だと証明されたわけだwwwwwwwwwwwwwww
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」という規定ならば
赤いシャツ以外着たり履いたりして運転をするんじゃねえぞお花畑な脱法派のハゲヅラwwwwwwwwwwww >>182
>赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない!
例えが拙杉(W
全着衣を指定されていない限りTシャツ以外に何をどう着用しようと自由
「Tシャツだけを着て」なんて指定されたりすると下半身裸靴下も無しになるぞ
Tシャツについても細部の指定が無ければ
赤であれば裏表の色が異なっていても構わない、表赤裏緑、表青裏赤とか
アンタの論理なら赤白の縞模様であっても赤の水玉模様反対に赤地に他の色の水玉模様なんでも良いだろ
Tシャツってのがどんな物かと定義されていないのだから尻抜け規定で歯止めが利かない
下手の手の水はダダモレで止めようがないな(W >>191
>【黒いパンツ】は規定の【赤色のTシャツ】に違反するよなあ?
赤色のTシャツではなく黒いパンツだけを着て運転するならばなw
>「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」という規定ならば、
>【赤いシャツ以外のもの】は違反
赤色のTシャツではなく赤色のTシャツ以外だけを着て運転するならばなw
赤色のTシャツを着て運転してる ← お前はこれが「赤色のTシャツを着て運転してる」のではなく、白色のランニングシャツを着て運転してるように見えるのか?wwwwwwwwwwww
赤色のTシャツを着て運転してる ← お前はこれが「赤色のTシャツを着て運転してる」のではなく、黒色のパンツを履いて運転してるように見えるのか?wwwwwwwwwwww
下に何を着ていても「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」規定に違反してねえだろwwwwwwwwwwwwwww
これが赤色の前照灯ならどうなる?www
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」規則に違反だから、白色の前照灯を同時に点けたところで「赤白」の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」に違反してんだろうが低能wwwwwwwwwwww
すなわち、、>>142-148はホラ話だと証明されたわけだwwwwwwwwwwwwwww
「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色のTシャツを着てるならば、その下に白色のランニングシャツを着ようが黒色のパンツを履こうが、それを規制する事は出来ねえんだからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww >>192
>全着衣を指定されていない限りTシャツ以外に何をどう着用しようと自由
それはこの↓お前の屁理屈と矛盾するwwwwww
>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
「着なくてはならないのは、赤色のTシャツ」
という規定があったら、赤色のTシャツを着ていたら他に何を着ても自由なのに、
赤色のTシャツを着る事を実行しても、規定に書いてない「黒のパンツ」を履けば「着ているのが赤色のTシャツ」とは認められない! by ID:p5PtkdE/
だぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>193+194
> >【黒いパンツ】は規定の【赤色のTシャツ】に違反するよなあ?
>
> 赤色のTシャツではなく黒いパンツだけを着て運転するならばなw
【赤色の前照灯】は【白色または淡黄色の前照灯】に違反するよなあ?
白色または淡黄色の前照灯ではなく赤色の前照灯だけを点けて運転するならばなあwww
白色の前照灯を点けて運転してる ← お前はこれが「白色の前照灯を点けて運転してる」のではなく、赤色の前照灯を点けて運転してるように見えるのか?wwwwwwwwwwww
他に何を点けていても「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなければならない」規定に違反してねえだろwwwwwwwwwwwwwww
これが白色のランニングシャツならどうなる?www
白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、白色のランニングシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければ
ならない」に違反してんだろうが低脳wwwwwwwwwwww
すなわち、、ハゲヅラの話はホラ話だと証明されたわけだwwwwwwwwwwwwwww
「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けようが、それを規制する事は出来ねえんだからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww >全食を指定されていない限り白色または淡黄色以外に何色をどう付けようとと自由
それはこの↓お前の屁理屈と矛盾するwwwwww
>「着なくてはならないのは、赤色のTシャツ」という規定があったら、赤色のTシャツを着ていたら他に何を着ても自由。
「点けなくてはならないのは、白色または淡黄色の前照灯」
という規定があったら、白色または淡黄色の前照灯を点けていたら他に何色を点けても自由なのに、
白色または淡黄色の前照灯を点ける事を実行しても、規定に書いてない「赤色の前照灯」を点ければ「無灯火」!!! by キチガイ妄想ハゲヅラwwwwwwwwwwww >>195
>白色または淡黄色の前照灯ではなく赤色の前照灯だけを点けて運転するならばなあwww
違うだろw
赤色の前照灯だけでなく、赤色と白色の前照灯でも違反だwww
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」規則に違反だから、白色前照灯を同時に点けたところで「赤白」の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」に違反してんだからなwwwwwwwwwwww
対して、「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」という規定では、「赤色のTシャツを着て運転してる」ならば「他に何を着ても」合法であるwwwwwwwww
>白色の前照灯を点けて運転してる ← お前はこれが「白色の前照灯を点けて運転してる」のではなく、赤色の前照灯を点けて運転してるように見えるのか?wwwwwwwwwwww
ほら、事実を捻じ曲げた言い訳してるじゃねえかハゲヅラw
赤色と白色の前照灯を点けて運転してる ← お前はこれが「赤色と白色の2色の前照灯を点けて運転してる」のではなく、白色の前照灯を点けて運転してるように見えるのか?wwwwwwwwwwww
すなわち、、ハゲヅラの話はホラ話だと証明されたわけだwwwwwwwwwwwwwww
そもそもが、赤色や白色以前に、Tシャツはランニングシャツやパンツじゃねえんだよ低能wwwwwwwww
「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」
この規定に於いて「赤色のTシャツ以外」の服を着て運転するのは違反だが、「赤色のTシャツ」を着ているならば、規定に書いてない服は任意で自由、つまり、無条件で合法だw
矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖お花畑と、その弟子ID:S/ViI4ul
頭が点滅しまくってるハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww >>197
>赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」規則に違反だから、白色前照灯を同時に点けたところで「赤白」の前照灯は「白色又は淡黄色で…点けなければならない」に違反してんだからなwwwwwwwwwwww
>対して、「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」という規定では、「赤色のTシャツを着て運転してる」ならば「他に何を着ても」合法であるwwwwwwwww
片方は規定に違反るがもう片方は規定されていないことは自由?何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「俺がそう考えたからそうなんだ」だけじゃ全く話にならねぇよ┐(´ー`)┌
>そもそもが、赤色や白色以前に、Tシャツはランニングシャツやパンツじゃねえんだよ低能wwwwwwwww
お前はTシャツの規定話をしているのに関係ないランニングシャツやパンツについて熱くなってるってことだな┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なんだから、そのあたりまで論理破綻しているなら、もう二度と出てくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 義務と禁止の概念も理解せずに法解釈してる馬鹿がいるだけだけど
馬鹿は馬鹿ゆえに永遠に理解出来ないと思うよ
何が義務付けられて何が禁止なのか?
義務を果たした上で禁止されてない行為が違反になるのかどうか?
最低限の論理的思考が出来ればわかると思うけどね >>195
>白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、白色のランニングシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してんだろうが低脳wwwwwwwwwwww
↑お前の理屈を当て嵌めて矛盾してるって事は、お前の言ってる事そのものが矛盾してるって証明だぞハゲヅラw
↓訂正しても矛盾したままwww
白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、赤色のランニングシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反
「赤色のランニングシャツを着て運転してる時点で、「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してないのだからなwwwwwwwwwwww
>「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けようが、それを規制する事は出来ねえんだからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
↑これもそうw
赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けるのは違反じゃねえとか、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwww
現実はな、
「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に白色の前照灯を点けようが、「赤色+白色」は「白色又は淡黄色」でない時点で違反だからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
言ってる事の根拠さえデタラメ、何もかもが嘘なんだから、もう出てくんなよハゲヅラwwwwwwwww 訂正
>>195
>白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、白色のランニングシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してんだろうが低脳wwwwwwwwwwww
↑お前の理屈を当て嵌めて矛盾してるって事は、お前の言ってる事そのものが矛盾してるって証明だぞハゲヅラw
↓訂正しても矛盾したままwww
白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、赤色のTシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反
「赤色のランニングシャツを着て運転してる時点で、「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してないのだからなwwwwwwwwwwww
>「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けようが、それを規制する事は出来ねえんだからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
↑これもそうw
赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けるのは違反じゃねえとか、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwww
現実はな、
「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に白色の前照灯を点けようが、「赤色+白色」は「白色又は淡黄色」でない時点で違反だからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
言ってる事の根拠さえデタラメ、何もかもが嘘なんだから、もう出てくんなよハゲヅラwwwwwwwww 更に訂正
>>195
>白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、白色のランニングシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してんだろうが低脳wwwwwwwwwwww
↑お前の理屈を当て嵌めて矛盾してるって事は、お前の言ってる事そのものが矛盾してるって証明だぞハゲヅラw
↓訂正しても矛盾したままwww
白色のランニングシャツは「【赤色のTシャツを着て】運転しなければならない」規則に違反だから、赤色のTシャツを同時に着たところで「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反
「赤色のTシャツを着て運転してる時点で、「白色のランニングシャツ」は「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」に違反してないのだからなwwwwwwwwwwww
>「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けようが、それを規制する事は出来ねえんだからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
↑これもそうw
赤色の前照灯を点けてるならば、他に赤色の前照灯を点けるのは違反じゃねえとか、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwww
現実はな、
「白色または淡黄色の前照灯を点けて運転しなくてはならない」という規定に於いて、赤色の前照灯を点けてるならば、他に白色の前照灯を点けようが、「赤色+白色」は「白色又は淡黄色」でない時点で違反だからな脱法派のハゲヅラお花畑wwwwwwwwwwww
言ってる事の根拠さえデタラメ、何もかもが嘘なんだから、もう出てくんなよハゲヅラwwwwwwwww このスレでのやりとりは北センチネル島にキリスト教布教の為に訪れた宣教師と似たりよったり >>198
ハゲヅラお得意の成り済ましかよwwwwww
しっかりIDまで変えてるところなんざ、さすが普段から自演してるだけある精神異常者www
まさに、キチガイだとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwww
「白色又は淡黄色で…点けなければならない」という規則では、
@赤色の前照灯
「白色又は淡黄色で…点けなければならない」規則に違反
A赤色+白色の前照灯
「白色又は淡黄色で…点けなければならない」規則に違反
つまりは現実で、赤色の前照灯単独でも違反だが、赤色+白色の前照灯でも違反だw
これに対して、
「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」という規則では、
B赤色以外のTシャツ
「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」規則に違反
C赤色のTシャツ+白色のランニングシャツ
「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」規則に違反していない
D赤色のTシャツ+黒色のパンツ
「赤色のTシャツを着て運転しなければならない」規則に違反していない
つまりは現実で、赤色以外のTシャツ単独では違反だが、赤色のTシャツを着てるならば「他に何を着ても」合法であるwwwwwwwww
すなわち、>>142-148で唱えたハゲヅラの作り話はホラ話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwwwwwwwww >>199
その通りwww
禁止規定も含めて法令規則は義務だが、法令規則に存在しない事は義務ではなく個人の自由で任意だw
すなわち、義務である法令規則を遵守しながら、同時に任意行為を重ねても何の違反にもならないwwwwww
この事実を矛盾した言い訳で必死に否定するのは、これを認めてしまうと「点滅のみでは違法」理論が完全にホラ話だと自分自身で証明してしまう事になるからだwwwwwwwwwwww
だから、「赤色の前照灯」を点けても違反じゃない!、違反じゃないけど「赤色の前照灯」だけだと違反!、「赤色と白色2色の前照灯」ならば「赤色」の違反が違反でなくなるから合法!などと破綻した屁理屈を喚いてるwwwwwwwwwwwwwww
「赤色」は「白色又は淡黄色」ではない時点で違反なのに、キチガイっぷりがハンパねえよなwwwwwwwwwwww 2022/03/19(土) 5レス
2022/03/20(日) 0レス
2022/03/21(月) 8レス(このレス含)
土曜日から現時点までの俺が見えるレス数www
>>160->>207まで13レス以外は透明あぼーんwwwwww
カギカッコ君wどれだけファビョってんだろ? ファビョってるのは、
法令規則に規定されてない事は違法!
と現実逃避した理屈で喚き散らしてるあの人達www
そう、頭おかしいって自己紹介を連発するハゲヅラと、その自演とお花畑wwwwwwwwwwww >>208
ん?
「頭おかしいって自己紹介を連発するハゲヅラ」「その自演」「お花畑」
>160->>207のレスのどれがそれぞれ3人のレス?
根拠を添えて答えて
どうせ適当なこと言ってるから答えられないくせにw >>208
あ?
俺、この3連休で書き込み>>207だぞw
書き込んでいない俺がファビョったレスをしてたのかwww
頭おかしい。 ちなみに、透明あぼーんだから>>210にレス付けても見えないからなw 認知バイアス持ちの時点でお察しください
ココで認知バイアス発動させて長文連投してる時点で日本人じゃないのよね >>209
>根拠を添えて答えて
言ってる事が全く同じだからだハゲヅラwww
成り済ましてお前の願望そのものを主張してるハゲヅラの自演とか、俺を真似てるハゲヅラの自演も含め、言ってる理屈が全く一緒だからなwwwwwwwwwwww
それよりも更に上を行ってるのがお花畑だから、お前はすぐ分かるwwwwwwwww
まあ、ハゲヅラもお花畑もキチガイに変わりはねえけどなwwwwwwwwwwww >>210
そうなのか!www
自覚がねえんだなwww
さすが精神異常者www >>205
>禁止規定も含めて法令規則は義務だが、法令規則に存在しない事は義務ではなく個人の自由で任意だw
完全に間違いとは言えないが正確ではない
>義務である法令規則を遵守しながら、同時に任意行為を重ねても何の違反にもならないwwwwww
重ねる任意行為は無条件自由ではない
重ねる任意行為が義務条項を損なわないと証明できるならと言う条件付き
明示的に禁止されていない任意行為なら何をやるのも自由なのではない
その任意行為が他に有害な結果を与えないという義務が常に付帯しているのだ
前照灯の前方にカラーフィルタを設置してはいけないと言う条項は無いから
何色のフィルタを置くのも自由であり合法であるとはならない >>215
また訳の分からねえ破綻した屁理屈で言い訳噛ます、マジもんの知的障害者だなお前wwwwwwwwwwww
>>禁止規定も含めて法令規則は義務だが、法令規則に存在しない事は義務ではなく個人の自由で任意だw
>
>完全に間違いとは言えないが正確ではない
一分の間違いもねえwww
法令規則に存在しない事や違反しない事は、行動予測可能性が担保されてんだから、完全に正確だと決まってんだろキチガイwwwwww
法令規則に規定されてねえ事は、それを違反とする規定そのものが存在しねえんだから、「法令規則が」個人の自由で任意を保証してんだよwwwwww
これが罪刑法定主義であるwwwwww
予め何が犯罪でどんな刑罰なのかを法令規則に明確定めてる事により、刑罰権の濫用から国民の権利を保障する為、国民は何が犯罪なのかを理解して行動する事が出来るwww
つまり、国民の権利自由を奪えるのは法令規則に違反した場合のみであり、法令規則に規定されてない事や違反しない事は国民の権利自由が国家から保証されてるのだからなwwwwwwwww
法令規則に予め定められているから、「何をしなければ罪に問われることはない」という予測可能性が担保されるw
「ここまでしなければ後は大丈夫」という、国民の行動の自由を保障してるから、禁止規定も含めて法令規則は義務だが、法令規則に存在しない事は義務ではなく個人の自由で任意だw
>>義務である法令規則を遵守しながら、同時に任意行為を重ねても何の違反にもならないwwwwww
>
>重ねる任意行為は無条件自由ではない
重ねる任意行為が義務条項を損なわないと証明できるならと言う条件付き
ぎゃははははははははははははははははははは
義務に存在しねえから任意、つまり、任意を義務に重ねたって義務に反する事は絶対に無いwww
任意を違反とする規定が義務に存在しねえから「任意」なんだろうが知的障害者wwwwwwwwwwww
ほんと言ってる事は全てがデタラメ、全てが噓まみれの虚言癖だよなお前wwwwwwwwwwww >>216
>任意を違反とする規定が義務に存在しねえから「任意」なんだろうが知的障害者wwwwwwwwwwww
ナ〜ンカ日本語や法の解釈に変なバイアスが掛かって可笑しな結論になってるな
任意が違反になるのではなく任意と思っても規定に抵触或いは規定の効力を損なうまたは強化するものであれば任意ではなくなるのだ
言い方を変えれば規定に抵触しない或いは規定の要求を損なう物事でない限り任意に行えるということでしかない
何の制限もなく自由に行える任意な物事は存在しない
任意な物事は何の規定にも抵触しないと言う裏付けがある物事に限定されているのだ
自転車前照灯に課された要求を損なう物事は違法に繋がる
点滅灯の場合自転車前照灯に対する要求を満たせない灯火なので違法になるのではなく
要求を満たせる自転車前照灯が存在しないと言う行為が違法になる
使用している点滅灯が
自転車前照灯になるか否か
と
点滅灯を使用することが違法か否か
とは別の判定事項 >>217
>>任意を違反とする規定が義務に存在しねえから「任意」なんだろうが知的障害者wwwwwwwwwwww
>
>ナ〜ンカ日本語や法の解釈に変なバイアスが掛かって可笑しな結論になってるな
>
>任意が違反になるのではなく任意と思っても規定に抵触或いは規定の効力を損なうまたは強化するものであれば任意ではなくなるのだ
日本語や法の解釈に変なバイアスを掛けた頓珍漢な否定をしてんのがお前だろキチガイwwwwwwwwwwww
義務である全ての法令規則で違反となる規定が存在しない「任意」は、全ての法令規則に抵触しねえから「任意」なんだろうが低能wwwwwwwwwwww
全ての法令規則に存在してねえのに、存在しねえ規定に抵触とかキチガイっぷりがハンパねえだろお花畑wwwwwwwwwwwwwww
予め何が犯罪でどんな刑罰なのかを法令規則で明確に定めてる事により、国民は何が犯罪なのかを理解して行動出来るように予測可能性が担保され、国民の権利義務は国家から保証されてる、これが罪刑法定主義の原理の1つ、自由主義の原理であるwwwwwwwwwwww
すなわち、
禁止規定も含めて法令規則は義務だが、法令規則に存在しない事は義務ではなく個人の自由で任意だw
そして、
義務である法令規則で違反となる規定が存在しねえから「自由で任意」、つまり、「自由で任意」を義務に重ねたところで、「自由で任意」が義務に反する事は絶対に無いwww
違反となる規定が義務に存在しねんだからよwwwwwwwwwwwwwww
「自由で任意」が違反となる法令規則が存在しねえのに、無条件自由ではない!条件付き!とかキチガイっぷりハンパねえだろお花畑wwwwwwwww
頭の中お花畑のキチガイ虚言癖が騙るデタラメな作り話www
「法令規則に書いてない事は任意で自由ではなく条件付き!、つまり、義務でない事は義務!」
あまりにもデタラメ過ぎて話にならんなwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>217
>使用している点滅灯が
>自転車前照灯になるか否か
>と
>点滅灯を使用することが違法か否か
>とは別の判定事項
ぶっちゃけ、点滅式ライト使用の可否について言及しているのは「違法じゃないけど違法派(笑)」だけだ┐(´ー`)┌
いつまで論点に一切関係のない話をし続けるのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>218
>「自由で任意」が違反となる法令規則が存在しねえ
考え方が可笑しいのが解ってないな
自由で任意が違反になるのではなく
全ての物事について法令規則に抵触しない限り自由で任意
無知無脳な奴が自由で任意と自己判断したからと言って
自由で任意であることは保証されない
自転車前照灯についていえば
@灯光色は白または淡黄色
A夜間10m前方の障害物を確認できる光度を有する
……… 光度の意味はcd値だけを意味しない10m前方の障害物を確認できる光束の広がりを合わせ持たなければならない
B他の運転者の目を眩惑しない
自転車灯火については
前照灯・尾灯以外の灯火の使用可否
前照灯と尾灯に関しては点いているかいないかの二択
要求性能を満たして無ければ点いていても存在しない=無灯火であって
性能不足を咎める整備不良ではない
どのような特性であれ規則の要求を満たしていなければ無灯火 相変わらず脳内シナプス点滅させながら火病ってるんだね
学習能力が著しく偏ってるのも脳に物理的かつ重篤な欠陥がある証し 学習能力があれば東京都と警視庁の見解を見て諦めるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>220
>自由で任意が違反になるのではなく
全ての物事について法令規則に抵触しない限り自由で任意
法令規則に存在しねえ事は「任意」w
抵触する規定自体が存在しねえから、無条件で任意だwwwwwwwwwwww
すなわち、お前は任意が任意ではなくなると言ってる時点で、罪刑法定の原則により、他の規定を適用した類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwww
>任意が違反になるのではなく任意と思っても規定に抵触或いは規定の効力を損なうまたは強化するものであれば任意ではなくなるのだ
「規定に抵触或いは規定の効力を損なうまたは強化するもの」ってのは、法令規則に明確に規定されてる事で義務だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
義務を任意って事にしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
しかも、法令規則に規定されてなければ「抵触」しねえどころか、「規定の効力を損なったり、強化したり」が出来ねえのに、規定されてねえ事が義務だ!とかハンパねえキチガイっぷりwwwwwwwwwwww
規定されてねえ事は法令規則に抵触しようがねえから、無条件(規定無)で合法なのだからなwwwwwwwwwwww
日本語や法の解釈に妄想癖の変なバイアスを掛けた頓珍漢な作り話を喚き散らしてるのがお前だお花畑wwwwwwwwwwww
全ての法令規則に存在してねえ「任意」は、存在しねえ規定に抵触する!by ID:8HKHHEMG
↑さすが正真正銘、本物の精神異常者www
言ってる理屈は、超ぶっ飛んでる超常現象wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 点滅する灯火を点ける
のと
公安委員会の定める灯火点けない
の
違いが分からないジジイw
ヤレヤレ爺さんには難し過ぎで
無理でーす。 点滅モードで、
「公安委員会の定める灯火を点けてる」
事を、
>点滅する灯火を点ける
>のと
>公安委員会の定める灯火点けない
>の
>違いが分からないジジイw
と支離滅裂な文句を垂れる、
頭おかしいと自己紹介を連発するハゲヅラ爺さんには難し過ぎで
無理でーす。 >>225
公安委員会は徹滅モードで点けている灯火=点滅する灯火をどう定めているのだろうか?
ちなみに、非常点滅表示灯は保安基準で点滅をちゃんと定めている。
点滅する灯火が、公安委員会の定めている灯火ならどう定めているか説明してみれwww >>226
>公安委員会は徹滅モードで点けている灯火=点滅する灯火をどう定めているのだろうか?
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
つまり、「点滅・点灯を問わず、白色又は淡黄色で、10m先を照らして障害物を確認できた前照灯ならば違法ではない!」
東京都が言ってる事と同じ事だwwwwwwwww
>点滅する灯火が、公安委員会の定めている灯火ならどう定めているか説明してみれwww
ほれwwwwww
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
↑点滅と非点滅で共用規則だwwwwwwwww
言っとくが、「公安委員会の定める灯火」とは点滅の有無に関わらず定められてるから、「点滅では公安委員会の定める灯火ではない!」というお前の屁理屈は通らねえからなwwwwwwwwwwww >>225
> 点滅モードで、
>
> 「公安委員会の定める灯火を点けてる」
つけなければならない灯火をつけたり消したりするなよ。
つけなければならないのだから消すなって。
消えていたら違法になるからな。 >>227
それな。
『自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、』って
各都道府県公安委員会は何を以て十分に確認できるとしてるのだろう?
点滅でも常時点灯でも変わらないとしている各都道府県公安委員会のデータとか確認したか?
そもそもそんなのがあるのか?
警察庁が言ってることが正しいと証明できるか? 俺ら、違法派は警察庁の言っていることを否定はしない。
かといって警察庁のいていることを根拠にせず、法令規則を根拠にしている。
法令規則を解釈して合法・違法を決める権限は警察庁にはない。 >>228
>つけなければならない灯火をつけたり消したりするなよ。
公安委員会の定める灯火を点滅モードで点けたままなのに、消すって何だよハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww
前照灯を作動させたままの自動で「点いたり消えたり」は、運転者がスイッチを「点けたり消したり」じゃねえから、混同して文句垂れてんじゃねえよ知的障害者wwwwwwwwwwww
>つけなければならないのだから消すなって。
公安委員会の定める灯火を点滅モードで点けたままなのに、スイッチを切るなよって頭大丈夫か?wwwwwwwww
スイッチは入れたまま、つまり、公安委員会の定める灯火を点滅モードで点けたままなんだから、「消すな」って矛盾した事を喚くんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>消えていたら違法になるからな。
ならねえよwwwwwwwww
スイッチを切って「消灯」したら違法だが、公安委員会の定める灯火を点滅モードで点けたままだから違法になる訳ねえだろ低能wwwwwwwwwwww
>ちなみに、非常点滅表示灯は保安基準で点滅をちゃんと定めている。
非常点滅表示灯だけじゃなく、車両では全ての灯火で点滅を定めているwww
非常点滅表示灯や方向指示器、緊急制動表示灯以外は全て、
「点滅するものでないこと」
となwwwwwwwwwwwwwww
対して軽車両の灯火で点滅を規制する規定は存在しねえんだから、軽車両の灯火は点滅の有無に関わらず定められてるという事だwwwwwwwwwwww
お前がいくら必死になって発狂したところで、
「公安委員会の定める灯火を点滅させる」
のは合法なんだよwwwwwwwwwwww
発狂お疲れさんwwwwwwwww >>229
>『自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、』って
>各都道府県公安委員会は何を以て十分に確認できるとしてるのだろう?
5mや10m先を照らせるなら「運転者が十分に視認」できてるって事だろwww
全国でそういう規定なんだからwwwwwwwww
公安委員会の定める灯火規則は、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるように公安委員会が【既に】定めているんだよwwwwwwwwwwww
つまり、点滅、非点滅ともに公安委員会の定める灯火を点けるならば、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるんだよwwwwwwwwwwww
>警察庁が言ってることが正しいと証明できるか?
当たり前だろwwwwww
公安委員会は警察庁を管理しながら、47都道府県にも公安委員会を置いて都道府県警を管理してんだから、警察庁が言ってる事は公安委員会が言ってるも同じだwww
そして、それは既に各地方公安委員会が定めてるんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww >>230
>俺ら、違法派は警察庁の言っていることを否定はしない。
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しないけど違反!ってかwwwwwwwwwwwwwww
言い訳までホラ話ってのは、さすが虚言癖と褒めてやろうwwwwwwwwwwww
お前ら脱法派は、警察庁と警視庁と東京都の言ってる事を全否定してるwwwwww
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」
警察庁や警視庁や東京都の言ってる事とは正反対、法令規則に存在してねえ妄想や願望を根拠とした作り話↓
脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は「法令規則にある前照灯の規定に抵触、光度を有したり有さなかったりだから」道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」
>法令規則を解釈して合法・違法を決める権限は警察庁にはない。
それ自体がお前の曲解捏造www
違法・合法を判断する権限は誰にでもあるwwwwwwwww
罪刑法定の原則により、法令規則に違反するかしないかは「法令規則に明記された事」を根拠として誰にでも判断出来るのだからなwwwwwwwwwwww >>231
点滅モードにしたら、灯火はついたり消えらりするだろ?
君の前照灯は点滅も度にしても灯火は点滅しないのか?
てんめつ
【点滅】
《名・ス自他》灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
> スイッチは入れたまま、つまり、公安委員会の定める灯火を点滅モードで点けたままなんだから、「消すな」って矛盾した事を喚くんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
手動で点滅させると違法で自動で点滅させるのは合法か?
法令規則にそんなことは書かれいるのか?
で、非常点滅表示灯や方向指示器、緊急制動表示灯の点滅が定められている灯火以外で、
点滅すると違法になるよな? >>232
公安委員会は、法52条・令18条に基づき点滅の有無に関係なく定めている。
灯火の有無じゃない。 >>233
判断はできるが決めること言はできない。
君のように間違った判断で合法違法を決めたら世の中おかしいことだらけになる。 レス取得が10も増えているのに、何も見えないwww
また点滅君がファビョっちゃたかwwwwww >>234
>点滅モードにしたら、灯火はついたり消えらりするだろ?
>君の前照灯は点滅も度にしても灯火は点滅しないのか?
点滅モードで「点ける」
前照灯が「点いたり消えたり」してるが、前照灯は作動したままでスイッチは点いたままwwwwww
運転者がスイッチを「点けたり消したりする」
前照灯を手動で「点けたり消したり」してるから前照灯は作動したり消灯したりで、スイッチは点けたり消したりしてるwwwwww
前照灯を作動させたままの自動で「点いたり消えたり」は、運転者がスイッチを「点けたり消したり」じゃねえから、混同して文句垂れてんじゃねえよ知的障害者wwwwwwwwwwww
>手動で点滅させると違法で自動で点滅させるのは合法か?
当たり前だろwww
手動は運転者がスイッチを切って消灯させてる時点で「点けなければならない」義務に違反w
自動は、運転者がスイッチを入れたままで点滅式前照灯が点いたままだから合法www
「点けなければならない」義務では、手動で点滅させるのは手動で消灯が違反だが、「点滅式灯火を点灯」する事を規制する規定は存在しねえから合法なんだよwwwwwwwwwwwwwww
>法令規則にそんなことは書かれいるのか?
法令規則に「点けたら」勝手に「点いたり消えたり」する事を規制する事が書いてるのか?www
点滅の有無に関わらず規定されている規則に於いて、「点滅式灯火を点灯」する事を規制する規定は存在しねえからなwwwwwwwww
>で、非常点滅表示灯や方向指示器、緊急制動表示灯の点滅が定められている灯火以外で、点滅すると違法になるよな?
非常点滅表示灯や方向指示器、緊急制動表示灯の点滅が定められている灯火以外の灯火でも、点滅は定められてると教えてやったろwwwwwwwww
「点滅するものでないこと」
となwwwwwwwwwwwwwww
対して軽車両の灯火で点滅を規制する規定は存在しねえんだから、軽車両の灯火は点滅の有無に関わらず定められてるという事だwwwwwwwwwwww
すなわち、軽車両の灯火の点滅は無条件で合法だとなwwwwwwwwwwww
お前がいくら必死になって発狂したところで、
「公安委員会の定める灯火を点滅させる」
のは合法なんだよwwwwwwwwwwww
発狂お疲れさんwwwwwwwww >>235
>公安委員会は、法52条・令18条に基づき点滅の有無に関係なく定めている。
つまり、「公安委員会の定める灯火」を点滅モードで点けるのは合法なwwwwwwwwwwwwwww >>236
>判断はできるが決めること言はできない。
法令規則に規定されてない事は合法w
これは罪刑法定主義によって確定してる事なwwwwwwwwwwww
つまり、法令規則に存在しねえ事は法令規則に反する事が出来ない「任意で自由」だと、誰もが判断して決められるwwwwwwwwwwwwwww
警視庁も判断してこう断言www
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
>君のように間違った判断で合法違法を決めたら世の中おかしいことだらけになる。
自分の事を他人の事のように言うなよ虚言癖www
警察庁や警視庁や東京都は点滅は違反じゃない!違法じゃない!と言ってるけど俺が点滅は違法と言ってるから間違ってる!おかしい!世の中おかしい事だらけ!by ID:wP5BGOai
ぎゃははははははははははははははははははは
警察庁や警視庁や東京都が断言してる事と、キチガイ虚言癖のお前如きが喚き散らしてる妄想、どちらが正しいかは言わずがもがなwwwwwwwwwwwwwww >>237
何の為に自演してんのか知らねえが、もしかして素で多重人格の精神異常者かwwwwwwwww
もしかしなくても精神異常者だからなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる理屈や文体だけでなく、誤字脱字でさえハゲヅラそのものID:wP5BGOai
あ、あぼーんの言い訳の手前、論破されて悔しくて別人格でレスしなきゃならねえからかwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>224
警視庁は「点滅式ライトでも道路交通法等に違反しない」と言っているのだからマジで理解できねーわ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これは「点滅式ライトであっても公安委員会が定める灯火に該当する」と言っているに等しいのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それでも灯火装置と灯火は違う(笑)というなら、その灯火の規則(笑)には反するという公的見解を見つけて来いとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>242
>警視庁は「点滅式ライトでも道路交通法等に違反しない」と言っているのだからマジで理解できねーわ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
自身の確証バイアスにより警視庁が言ったことを理解出来ない(W
>これは「点滅式ライトであっても公安委員会が定める灯火に該当する」と言っているに等しいのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahah
そんなことは塵ほども言ってない
確証バイアスにより妄想の声が聞こえてるのだよ
出所である改善要望自体が
「点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」
であって自転車前照灯を点滅させていることが問題だなんてことは一言も言っていない
要望者が自転車前照灯を点滅させていると言わず点滅式ライトをつけて走行としている以上
回答者が勝手にその点滅灯を自転車前照灯の代わり使っているのだろうと勝手に捻じ曲げて解釈することは許されない
「自転車前照灯の代わりに点滅灯つけて爆走してるお馬鹿がいる」
というのがまともな頭の解釈
確証バイアスの多くが自分自身の頭から湧き出した妄想だから始末が悪い
傍の者がそれはアンタ自身の妄想だと言っても本人には神の声に聞こえてるから
傍からは修正しようがない不治のビ・ョ・ウ・キ
警視庁の回答はまともだが都の窓際暇潰し部署の回答は頂けなかったぜい >>242
>警視庁は「点滅式ライトでも道路交通法等に違反しない」と言っているのだからマジで理解できねーわ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
自身の確証バイアスにより警視庁が言ったことを理解出来ない(W
>これは「点滅式ライトであっても公安委員会が定める灯火に該当する」と言っているに等しいのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahah
そんなことは塵ほども言ってない
確証バイアスにより妄想の声が聞こえてるのだよ
出所である改善要望自体が
「点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」
であって自転車前照灯を点滅させていることが問題だなんてことは一言も言っていない
要望者が自転車前照灯を点滅させていると言わず点滅式ライトをつけて走行としている以上
回答者が勝手にその点滅灯を自転車前照灯の代わり使っているのだろうと勝手に捻じ曲げて解釈することは許されない
「自転車前照灯の代わりに点滅灯つけて爆走してるお馬鹿がいる」
というのがまともな頭の解釈
確証バイアスの多くが自分自身の頭から湧き出した妄想だから始末が悪い
傍の者がそれはアンタ自身の妄想だと言っても本人には神の声に聞こえてるから
傍からは修正しようがない不治のビ・ョ・ウ・キ
警視庁の回答はまともだが都の窓際暇潰し部署の回答は頂けなかったぜい 日本の自転車メーカーや自転車部品メーカーは「点滅時に前照灯として使える」旨を明記した製品を販売していません
「点滅時は前照灯としては使えない」旨が明記してある製品しか販売していません
脳内シナプスを幾ら点滅させてもこれが現実ですw >>245
日本の自転車メーカーや自転車部品メーカーは「道路交通法上、前照灯は点滅禁止」の旨を明記した製品を販売していません
「道路交通法上、点滅では前照灯として使えない」と明記してる製品は販売していません 日本の自転車メーカーや自転車部品メーカーは「点滅時に前照灯として使えない」旨を明記した製品を販売していません
「法的に点滅時は前照灯として使えない」旨が明記してある製品は1つも販売していません
脳内シナプスを幾ら点滅させてもこれが現実ですw >>243
>「自転車前照灯の代わりに点滅灯つけて爆走してるお馬鹿がいる」
>というのがまともな頭の解釈
ならば、「道路交通法等に違反しない」と結論しているのだから「お馬鹿は適法(笑)」としかならねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>確証バイアスの多くが自分自身の頭から湧き出した妄想だから始末が悪い
ほんとにな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
・法令が灯火(笑)として灯火装置を列挙している文章になっていても、灯火(笑)は灯り(笑)であり灯火装置ではない(笑)
・点滅やダイナモの光度を有していないとき(笑)には光度も色も無いのだから灯火が無い(笑)
これらの主張は確証バイアスから湧き出した妄想(笑)そのもので裏付けは何一つ存在しない┐(´ー`)┌
自己批判もほどほどにね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 違法じゃないけど違法派(笑)の主張が正しいなら警視庁の回答はこうならなければならない┐(´ー`)┌
「点滅式ライトの使用自体は適法だが前照灯にはならない。
単独使用は無灯火となるので取り締まりを行う。」
そう、違法じゃないけど違法(笑)が正しいのなら、警視庁は必ず違法じゃないけど違法(笑)と答えるのだ┐(´ー`)┌
そして東京都の回答も┐(´ー`)┌
「点滅式ライトではこの規定を満たさず無灯火となります」
と必ず答えるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そうなっていないという事は、違法じゃないけど違法派(笑)の法解釈(笑)は出鱈目であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>246
はいダウト
こうやって現実すら自分の都合の良い様に脳内で捏造する
つまり脳に重篤な欠陥がある動かぬ証拠なのです >>248
> ・法令が灯火(笑)として灯火装置を列挙している文章になっていても、灯火(笑)は灯り(笑)であり灯火装置ではない(笑)
何故、灯火器や灯火装置と書かずに灯火と書いてるんだろうね?
> ・点滅やダイナモの光度を有していないとき(笑)には光度も色も無いのだから灯火が無い(笑)
当たり前の言ことなんだけどねーw
灯火自体がないんだから光度も色もないだろうにwww
頭おかしい。 >>249
> 違法じゃないけど違法派(笑)の主張が正しいなら警視庁の回答はこうならなければならない┐(´ー`)┌
警視庁は何に対して回答してるんだろうねw
聞かれたことに平気で的外れなことを答える基地外だからなぁーwww >>250
日本の自転車メーカーや自転車部品メーカーは「道路交通法上、前照灯は点滅禁止」の旨を明記した製品を販売していません
「道路交通法上、点滅では前照灯として使えない」と明記してる製品は販売していません
ダウトじゃない
これが現実
そうやって嘘だということにして
現実すら自分の都合の良い様に脳内で捏造する
つまり脳に重篤な欠陥がある動かぬ証拠なのです >>243
自身の確証バイアスにより警視庁が言ったことを理解出来ないお花畑www
>であって自転車前照灯を点滅させていることが問題だなんてことは一言も言っていない
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないし、点滅を理由に取り締まれない」
点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反では無いと警視庁が断言wwwwwwwww
対して発狂してるお花畑の屁理屈は、
警視庁が言ってるのは前照灯の事じゃない!違反じゃないのは前照灯以外の灯火だ!前照灯の規定に違反しないのは前照灯以外の灯火ニダ!点滅は前照灯の規定に違反だから点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反ニダー!
とまあ、キチガイっぷりを発揮して発狂してる訳だよなwwwwwwwww >>244
「点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてるが、夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行では、点滅式ライトの使用自体は前照灯規定など道路交通法等に違反しないから、前照灯を点滅させる事を理由に取り締まる事は出来ない」と警視庁は言ってるw
すなわち、軽車両の灯火を点滅させる事は違反の理由にならない、つまり、点滅させる事は無条件で合法だとなwwwwwwwww
これを全否定してるお花畑の主張は、確証バイアスの多くが自分自身の頭から湧き出した妄想だから始末が悪いw
傍の者がそれはお花畑自身の妄想だと言っても本人には神の声に聞こえてるから、傍からは修正しようがない不治のビ・ョ・ウ・キwwwwwwwwwwwwwww >>251
>>158
点滅は違法じゃないけど違法!by ID:7OisKB+B
お話になりませんなwwwwwwwww >>252
>>・点滅やダイナモの光度を有していないとき(笑)には光度も色も無いのだから灯火が無い(笑)
>当たり前の言ことなんだけどねーw
>灯火自体がないんだから光度も色もないだろうにwww
合法派・警視庁
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
脱法派ID:7OisKB+B
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
道路交通法等に違反しないと断言されてる事を、こんな支離滅裂な屁理屈で道路交通法等で違法だと警視庁と真逆な理屈で違法だと喚き散らしてる、正真正銘、本物の精神異常者ID:7OisKB+B
まあ、警視庁が言ってる事とキチガイ虚言癖のハゲヅラID:7OisKB+Bが騙ったホラ話、どちらが正しいのかは言わずもがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
妄想お疲れさまでしたwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>253
>警視庁は何に対して回答してるんだろうねw
点滅式ライトが眩しいという提言にだろw
それが法的に違反ではないと断言してんだよwwwwwwwww
前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないとなwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用、つまり、灯火を点滅させるのは、「白色又は淡黄色で10m云々の光度を有する云々」規則に違反しないとよwwwwwwwwwwww
すなわち、「灯火自体がないんだから光度も色もない」というお前の妄言はホラ話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwww >>259
>点滅式ライトが眩しいという提言にだろw
>それが法的に違反ではないと断言してんだよwwwwwwwww
警視庁
同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
道交法の基本運用方針は検挙することより指導優先だからね
指導徹底は検挙しないできないの意では無いよ無用に逆らえば検挙送検もあり得るさ
眩しくさせても法的に違反にはならないなんて一言も言ってない
改善要望者の例は歩行者だから交通規則の「車両の運転者の目を眩惑する光の投射」には該当しないがね
勝手な拡大解釈や類推解釈して見せても ならぬことはならぬものです >>258
>道路交通法等に違反しないと断言されてる事を、こんな支離滅裂な屁理屈で道路交通法等で違法だと警視庁と真逆な理屈で違法だと喚き散らしてる
警視庁の東京都においては自転車で点滅灯を点けることは道交法等に違反しないと言うのは何も間違っていない
しかしどのような点滅灯であっても道交法等に違反することはないなんてことは言ってない
点滅灯の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
と言ってる
法令規則に抵触しないものを勝手に指導するなんてできないのだ
抵触行為だから指導できるのだよ
抵触行為である以上状況次第では検挙送検もあり得るのだ
自転車の単純無灯火ごときで手間暇かけて検挙送検なんてしないよ
単純無灯火で検挙送検なんてニュースになるほどの珍事なのだ >>260
点滅式ライトが眩しいという提言に対して、それが法的に違反ではないと警視庁が断言wwwwwwwww
前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないとなwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用、つまり、灯火を点滅させるのは、「白色又は淡黄色で10m云々の光度を有する云々」規則に違反しないとよwwwwwwwwwwww
すなわち、「灯火自体がないんだから光度も色もない!」だの「公安委員会の定める前照灯が点滅すると前照灯じゃなくなる!」というお前の妄言はホラ話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwww
そして、点滅式ライトの角度や使用法、つまり、点滅式ライトの角度や向きは事故防止の為に指導する!
すなわち、非点滅同様に、前照灯を相手の目に直射する角度で点けたり、前を照らす灯火を後ろ向きに点けたり、後ろに点ける灯火を前向きに点けたりは事故防止の為に指導する!となwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
前照灯の点滅が無条件で合法が証明されただけでなく、赤色の前を照らす灯火は違法!白色の尾灯は違法!と証明された訳だwwwwwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>261
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:7OisKB+B ID:hwwMP7eb
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>261
> 点滅灯の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
>
> と言ってる
> 法令規則に抵触しないものを勝手に指導するなんてできないのだ
> 抵触行為だから指導できるのだよ
> 抵触行為である以上状況次第では検挙送検もあり得るのだ
点滅ライトの角度や使用法って
白の点滅ライトを上向きでリアに使ったり
赤の点滅ライトを上向きでフロントに使ったりして
運転者をげん惑する恐れがあるということでしょ >>263
>法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる
無条件で「違反ではない」とは言ってない
そう思いたいのは確証バイアスによる妄想 >>265
>>法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる
>
>無条件で「違反ではない」とは言ってない
そう思いたいのはお花畑の確証バイアスによる妄想wwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しないってのは、違反に出来る規定が無い、つまり、「無条件(規定無し)で違反では無い」と言ってるんだからなお花畑wwwwwwwwwwww
>警視庁の東京都においては自転車で点滅灯を点けることは道交法等に違反しないと言うのは何も間違っていない
>
>しかしどのような点滅灯であっても道交法等に違反することはないなんてことは言ってない
どのような点滅灯であっても、点滅灯の使用自体は道路交通法等に違反しないって事なwwwwwwwwwwww
つまり、どのような点滅灯であっても、点滅させる事は前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないとなwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用、つまり、灯火を点滅させるのは、「白色又は淡黄色で10m云々の光度を有する云々」規則に違反しないとよwwwwwwwwwwww
すなわち、「灯火自体がないんだから光度も色もない!」だの「公安委員会の定める前照灯が点滅すると前照灯じゃなくなる!」というお前の妄言はホラ話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwww
そして、点滅式ライトの角度や使用法、つまり、点滅式ライトの角度や向きは事故防止の為に指導する!
すなわち、非点滅同様に、前照灯を相手の目に直射する角度で点けたり、前を照らす灯火を後ろ向きに点けたり、後ろに点ける灯火を前向きに点けたりは事故防止の為に指導する!となwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
前照灯の点滅が無条件で合法が証明されただけでなく、赤色の前を照らす灯火は違法!白色の尾灯は違法!と証明された訳だwwwwwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>262
>点滅式ライトが眩しいという提言に対して、それが法的に違反ではないと警視庁が断言wwwwwwwww
法的に違反ではないとは言っていない
点滅式ライトは使い方次第で他の車両の運転者などを眩惑させる恐れがあるから
指導すると言っている、法的に違反ではないから取り締まり対象ではないとは言ってない
>前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないとなwwwwwwwwwwww
点滅灯は自転車前照灯として道路交通法等に適合するとも言っていない
『現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
と言うのが行政当局の確定見解
この見解が提示されて以降 点滅は点灯である と見解を公表した行政当局は存在しない
何の条件も無しに点滅灯が公安委員会規則の要求を満たせるなんて行政当局の見解も存在しない
点滅灯に限らず定常灯だって条件付きなのだ
点滅灯だけは何の条件も付いていないなんてことは無い >>265
>> 法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる
>
> 無条件で「違反ではない」とは言ってない
> そう思いたいのは確証バイアスによる妄想
条件があるなら違反
「違反ではない」のは条件がないから >>267
>法的に違反ではないとは言っていない
道路交通法等に違反しないってのは法的に違反では無いという事だ知的障害者wwwwwwwwwwww
>点滅式ライトは使い方次第で他の車両の運転者などを眩惑させる恐れがあるから
角度や使用法とは、上向きや前向きか後ろ向きで使用するかどうかwww
東京都では角度に関する規定はないが、他の県では存在する規則www
つまり、角度は東京都ではなく他県の交通規則で違反になる事だろwwwwwwwww
そして、白色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、赤色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、使用法は抵触行為なんだろ?wwwwwwwwwwww
つまり、前を照らす灯火が赤色や、後ろ向き灯火が白色は抵触行為=違反だから、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwwwwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220304/bXJtMjUyZUo.html
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220303/SDRBb1RjaUY.html
>点滅灯は自転車前照灯として道路交通法等に適合するとも言っていない
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない、つまり、点滅する公安委員会の定める灯火は道路交通法等に適合すると言ってるwwwwwwwwwwww >>267
>『現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
>と言うのが行政当局の確定見解
草加市の一議員は行政当局じゃねえぞキチガイwww
そして見解ではなく提言であって、それら言ってる事の根拠はネット上のウィキペディアや2chの書き込みで全く信憑性無しwwwwwwwwwwww
"一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。" >>267
>この見解が提示されて以降 点滅は点灯である と見解を公表した行政当局は存在しない
ネット上の話を根拠にした提案を見解とか、キチガイっぷりハンパねえなwww
そして、この草加市の提案は2011年、警視庁や東京都の公式見解は2018年wwwwwwwww
>何の条件も無しに点滅灯が公安委員会規則の要求を満たせるなんて行政当局の見解も存在しない
警視庁
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
キチガイ虚言癖のお花畑
点滅式ライトの仕様は道路交通法等の要求を満たせるなんて見解は存在しない!
↑否定までズレまくってる、知的障害者の言い掛かりwwwwwwwwwwww
>点滅灯に限らず定常灯だって条件付きなのだ
>点滅灯だけは何の条件も付いていないなんてことは無い
点滅も非点滅も規定は同じ「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だから、点滅だけ条件が無いなんて妄想してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww 点けなければならない灯火を点けなければ違法になります。
しかし、点けなければならない灯火を点けたら違法になってしまう灯火があります。
公安委員会の定める灯火を点けていれば合法です。
しかし、公安委員会の定める灯火を点けていても違法になることもあります。
よく分かりませんが、公安委員会の定める灯火が点いていないことになるようです。
公安員会が定めていない灯火には公安委員会の定める灯火もあります。
分かりやすくキチガイ風に言えば、
「定められていないのに定められている灯火」
というものです。
点滅君は、頭おかしい。 >>272
また現れたなwww
頭おかしいと自己紹介連発する脱法派のハゲヅラwww
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:7OisKB+B
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
なあ、ハゲヅラ爺さんwww >>273
>法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
公安委員会規則の要求に応えられる点滅灯の条件を出せない以上点滅灯は自転車前照灯にならない
点滅灯に対する公の見解も「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反」なのである
定常灯はピーク光度=実効光度だが点滅灯は点滅周期、デューティー比により実効光度が変わる
∴公安委員会規則の要求を満たせると証明された公知の点滅周期、デューティ比、実効光度の提示が必須である
点滅灯は明かに感じられる消灯状態=公安委員会規則の要求障害物を確認できるを満たせない状態が存在する以上
規則の要求を満たせない状態がどの程度までなら容認できるかと言うことである
法令規則は規則の要求を満たせない状態が存在することを認めていない
これは自転車前照灯として点滅灯を指定していないことからも明らかな事実である
消灯状態では規則の要求を満たせないのは明らかな事実である
法に従えば夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態になけばならないのだ
規則の要求は10m前方の障害物を確認できる光度の瞬間が存在すれば良いなんて要求はしていない >>275
>法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
軽車両の灯火規則は、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるw
つまり、点滅も非点滅も規定は同じ、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
だから、「公安委員会の定める灯火」が点滅したところで、それは「公安委員会の定める灯火」なのに、キチガイ虚言癖の脳内を通ると認知バイアスが掛かって、
「公安委員会の定める灯火」が点滅すると、「公安委員会の定めていない灯火」となる!
なんて支離滅裂な妄想をしてるキチガイ虚言癖のお花畑www
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:7OisKB+B
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
なあ、お花畑爺さんさんwww でこの点滅キチガイはいつになったら点滅時にも道交法上47都道府県全てで合法的に使用出来る旨が明記してある製品を紹介してくれるのかしら? >>277
「灯火の点滅」は無条件で合法だから、どのような点滅灯であっても、「点滅させる事」は前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないwwwwwwwwwww
すなわち、道交法上、47都道府県全てで点滅させる事は合法だから、製品に記載する必要は無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
東京都
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
↑ここまで現実wwwwwwwwwwww
CATEYE
「道路交通法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」
↑嘘wwwwwwwwwwww >>271
>警視庁
>点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
@何も間違っていない、警視庁管内においては
Aどのような点滅式ライトでも自転車前照灯として有効であるとは一言も言っていない
点滅灯の使用が道交法に違反しないことはその点滅灯が自転車前照灯として有効であることを裏付けない
B青色光の点滅灯を自転車前部灯として使う ← 警視庁管内では合法
C青色光の点滅灯を自転車前照灯として使う ← 前照灯にはならないがBにより合法
D青色光の点滅灯だけ点けている ← 所定の前照灯が点いていないので違法
E青色光の点滅灯に加え白色光で10m前方の障害物を確認できる光度のビームライトが点いている ← 合法
点滅灯の使用が違法でないことはその点滅灯が自転車前照灯として有効であることを保証しない
点滅灯使用を違法とする判定基準とその点滅灯が自転車前照灯として有効であるとする判定基準は別なのだから
一の判定基準をクリアしたことは他の判定基準を自動的にクリアできることにはならない >>279
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
すなわち、「灯火の点滅」は「条件(規定あり」だから違法と言ってる時点で、違反に出来る規定がない「灯火の点滅」に、他の規定を適用した類推解釈で違反としたホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwww
そして灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず「各都道府県公安委員会」が既に定めてる事www
つまり、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁が断言wwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>280
>「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
だからさ、前半については警視庁管内において間違いない事実さ
しかし後半対しては不正確だ
灯火の点滅は『無条件(規定なし)で合法』とはならない
自転車前照灯は公安委員会規則の規定によって『[灯光色]白色または淡黄色で10m前方の障害物を確認できる』という条件が付いている
この条件を満たせなくなる事項を付加することは出来ない
例えば赤色のフィルタを付加すればそれは自転車前照灯として機能しなくなる
点滅し続ければ照射先の明るさは低下し公安委員会規則の規定を満たせなくなる
前照灯を点滅し続けることは公安委員会規則の規定を満たせる範囲でしか合法にならない
『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
どの馬の骨とも知れぬ者の妄言が行政当局の認識を変えることはない
公安委員会規則の規定を満たせる点滅条件は何かと問われても
解答が出せない=点滅灯は自転車前照灯にはならない
と言う証左だぜ >>275
>>法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
>
>法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
「∴公安委員会規則の要求を満たせると証明された公知の点滅周期、デューティ比、実効光度の提示が必須である」
↑類推解釈どころか、勝手に謎ルールを創作してんだろキチガイ虚言癖w
「点滅周期やデューティ比や実効光度を提示しなければならない!」などという法令規則は存在しねえのだからなwww
「法に従えば夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態になけばならないのだ」
↑類推解釈どころか、勝手に謎ルールを創作してんだろキチガイ虚言癖w
「夜間道路にある時は政令に従って前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けなければならない」→「点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だから、「夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態でなければならない」では無いwwwwwwwwwwwwwww
「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯」を点けるだけで法はクリアだから、運転者が10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは「公安委員会の定める灯火」だからなwwwwwwwwwwww >>279
>B自転車前部灯として使う ← 警視庁管内では合法
>C青色光の点滅灯を自転車前照灯として使う ← 前照灯にはならないがBにより合法
前照灯にならないが前照灯として使うのは合法!ってかwww
やっぱりお前、キチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwwwwwwwww
>E青色光の点滅灯に加え白色光で10m前方の障害物を確認できる光度のビームライトが点いている ← 合法
つまり、公安委員会の定める灯火が点いてるなら、他に何を点けても合法!w
前照灯を1個点けてたら、前向きに尾灯を100個点けても合法!なんだなwww
↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>281
>だからさ、前半については警視庁管内において間違いない事実さ
だからさとお前が必死なったところで、全国の灯火規則で灯火の点滅は無条件で合法という現実は変わらねえんだよ知的障害者www
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁が断言してるのだからなwwwwwwwww
>灯火の点滅は『無条件(規定なし)で合法』とはならない
【条件とは規定】であるw
「道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反に出来る規定(条件)が存在しない」
すなわち、条件(規定)が存在しないから合法でしかないのに、条件(規定)が存在するから合法とならないと、勝手に条件(規定)を付け足した類推解釈wwwwwwwwwwww
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
すなわち、「灯火の点滅」は「条件(規定あり」だから違法と言ってる時点で、違反に出来る規定がない「灯火の点滅」に、他の規定を適用した類推解釈で違反としたホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>281
>
『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
>と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
勝手に行政を騙って共通認識を捏造すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>公安委員会規則の規定を満たせる点滅条件は何かと問われても
>解答が出せない=点滅灯は自転車前照灯にはならない
>と言う証左だぜ
根拠規定が一切ないのに、んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これはお前が要求しているだけで法令が要求してることじゃねーんだよ┐(´ー`)┌
勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>285
規定はあるじゃないかw
自転車の前照灯の灯火の色は、白色または淡黄色。
自転車の前照灯の灯火の明るさは、10m先の障害物を確認できる光度。
自転車の前照灯の灯火をこの条件で点けなければならない。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
この条件を満たしていなければ違法です。 >>285
> その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
その論はしてな〜だろwww
論点がズレたことを話してって意味ないじゃんwww >>281
>例えば赤色のフィルタを付加すればそれは自転車前照灯として機能しなくなる
フィルタを付加したら、それは前照灯の一部、つまり、赤色の前照灯だから違反www
すなわち、お前の強弁した「赤色の前照灯は違反じゃない!」はテメエ自身でホラ話だと証明wwwwwwwwwwww
>点滅し続ければ照射先の明るさは低下し公安委員会規則の規定を満たせなくなる
「点滅ライトの使用自体」、つまり、「灯火の点滅」は道路交通法等に違反しないwwwwwwwww
すなわち、「灯火の点滅」は公安委員会規則に違反しないのに、「満たせない」=「違反」とか支離滅裂過ぎるだろ知的障害者www
まさに「点滅は違反じゃないけど違反!」と喚き散らしてる脱法派wwwwwwwww
そして、全国の公安委員会規則で、点滅では照射先の明るさ云々などという規定は存在しねえから、東京都公安委員会規則に違反しねえなら、全国の公安委員会規則にも違反しねえだろwwwwwwwwwwww
>『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
>と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ>>270
ウィキペディアや2chの妄言は「行政当局の上から末端までの共通認識」では無いwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事は全てがデタラメ、全てが嘘まみれの虚言癖だよなお前wwwwwwwwwwww >>286,287
>規定はあるじゃないかw
>
>自転車の前照灯の灯火の色は、白色または淡黄色。
>自転車の前照灯の灯火の明るさは、10m先の障害物を確認できる光度。
>自転車の前照灯の灯火をこの条件で点けなければならない。
その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体は、公安委員会の灯火規則に違反しねえとよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずズレてるハゲヅラwwwwwwwwwwww >>289
>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
点滅式ライトの使用自体=灯火の点滅は違反しないから合法だ
どうも君には日本語の解釈は難し過ぎるようだなあ
ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
警視庁も言ってるだろ
「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
つまり「角度や使用法等によっては違法状態になる」ってことだ
法令規則に違反しないものを勝手に指導することなど出来ないのだよ
何より「点滅灯だけでは無灯火」が行政上の確定解釈だからね
その確定解釈を否定した地方公安委員会は今のところ無いよ
そんなことを現場の判断で勝手にやるのは違法行為になってしまうのだ 点滅時にも前照灯として使える旨が明記されている製品が販売されていないのが現実ですよ >>290
>つまり「角度や使用法等によっては違法状態になる」ってことだ
>法令規則に違反しないものを勝手に指導することなど出来ないのだよ
角度や使用法とは、上向きや前向きか後ろ向きで使用するかどうかwww
東京都では角度に関する規定はないが、他の県では存在する規則www
つまり、角度は東京都ではなく他県の交通規則で違反になる事だろwwwwwwwww
そして、白色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、赤色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、使用法は抵触行為なんだろ?wwwwwwwwwwww
つまり、前を照らす灯火が赤色や、後ろ向き灯火が白色は抵触行為=違反だから、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwwwwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220304/bXJtMjUyZUo.html
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220303/SDRBb1RjaUY.html >>290
>>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
>
>だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
灯火規則に違反しねえのに違反だ!、「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえのに違反だ!と言ってる事自体が、破綻したお前の妄想だといい加減気付けよキチガイwwwwwwwwwwww
点滅は違反じゃないけど違反だ!といってる、そのキチガイっぷりをよwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体、つまり「灯火の点滅」は、公安委員会の灯火規則に違反しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反する規定そのものが存在しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずキチガイっぷりがハンパねえだろお花畑wwwwwwwwwwww
>その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
前照灯は「白色又は淡黄色で…」と決まってんだから、赤や緑は明確に違反してんだろ知的障害者www
対して「灯火の点滅」は規制する規定が存在してねえから、
>ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
規定に存在してねえ事は別の規定を適用する事を禁止、これが罪刑法定主義の原則の1つ「類推解釈の禁止」だから、ある規定に違反しない事は別の規定にも違反しない事を意味するwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwwwwww >>290
>>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
>
>だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
灯火規則に違反しねえのに違反だ!、「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえのに違反だ!と言ってる事自体が、破綻したお前の妄想だといい加減気付けよキチガイwwwwwwwwwwww
点滅は違反じゃないけど違反だ!といってる、そのキチガイっぷりをよwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体、つまり「灯火の点滅」は、公安委員会の灯火規則に違反しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反する規定そのものが存在しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずキチガイっぷりがハンパねえだろお花畑wwwwwwwwwwww
>その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
前照灯は「白色又は淡黄色で…」と決まってんだから、赤や緑は明確に違反してんだろ知的障害者www
対して「灯火の点滅」は規制する規定(条件)が存在してねえから合法でしかないのに、条件(規定)が存在するから合法とならないとお前は勝手に条件(規定)を付け足して類推解釈wwwwwwwwwwww
>ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
規定に存在してねえ事は別の規定を適用する事を禁止、これが罪刑法定主義の原則の1つ「類推解釈の禁止」だから、ある規定に違反しない事は別の規定にも違反しない事を意味するwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwwwwww >>286
どこにソレを満たしていると証明しろという文言があるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
違法じゃなけど違法派(笑)の言い分は、車検のような検査制度が存在しなければ成立し得ない妄想なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>287
>> その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>その論はしてな〜だろwww
???┐(´ー`)┌???
行政の共通認識(笑)なんだから、それは違法じゃないけど違法派(笑)が知り得た手段と全く同じ手段で、
我々合法派も知ることができて当たり前なわけだな。だが、そういった文書は一切見つからないし、提示もされないのだな┐(´ー`)┌
どうして?それは100%お前の捏造だからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもが嘘なのに、お前らの言う通り違法じゃないけど違法(笑)が真実な訳がねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>296
> どこにソレを満たしていると証明しろという文言があるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
証明しろって何?
話の脈略が見えないんだが?
ズレたことばかり言うのは止めようなw
> 行政の共通認識(笑)なんだから、それは違法じゃないけど違法派(笑)が知り得た手段と全く同じ手段で、
> 我々合法派も知ることができて当たり前なわけだな。だが、そういった文書は一切見つからないし、提示もされないのだな┐(´ー`)┌
いや。
だからさ、自転車の前照灯の灯火を点滅させることは違法じゃないって言ってるだろ?
それを違法と言っているとしているのが点滅君達www
誰も言っていないことを言っていると言い出していちゃもんwww
頭おかしい。 >>297
>だからさ、自転車の前照灯の灯火を点滅させることは違法じゃないって言ってるだろ?
>それを違法と言っているとしているのが点滅君達www
>>90
点滅のみでは違法じゃないけど、点滅のみでは違法! by ID:7IqAPreH
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあるなwwwwwwwww テカってるハゲヅラって遠目に見たら点滅してんじゃね?wwwwwwwww
点滅は違法じゃないけど違法!と主張する脱法派の点滅頭ID:7IqAPreH
ぎゃははははははははははははははははははは 47都道府県全てで点滅が道交法上合法だって判断が出てないのに気狂いはコレである
少なくとも埼玉県警は現時点では点滅は補助灯であって前照灯としては認めないとの回答です
嘘だと言うなら直接県警本部の交通課に電話して聞いて >>300
>47都道府県全てで点滅が道交法上合法だって判断が出てないのに気狂いはコレである
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁と警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwww
>少なくとも埼玉県警は現時点では点滅は補助灯であって前照灯としては認めないとの回答です
そういう妄想は、お前の入院してた精神病院に戻って存分に披露してこいwwwwwwwwwwww
>嘘だと言うなら直接県警本部の交通課に電話して聞いて
はいはい、聞きましたが嘘でしたねwwwwwwwwwwwwwwwwww
そういうすぐバレる嘘を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>288
>どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ
発案者が誰かは知らないが、事実は「草加市」から「内閣府」に向けた要望であり
管轄官庁の警察庁が回答しているものである
末端の地方自治体からトップの国家行政までどの部署も
「点滅灯は自転車前照灯にならず無灯火になる」ことを否定も訂正もしていない
警察庁は自転車灯火についての定めは地方公安委員会の所掌範囲であるから
自身の公安委員会に相談してみろと回答している
地方公安委員会が点滅灯でも自転車前照灯になると見解を示せば
その地方では点滅灯も自転車前照灯として認められるだろうが
現時点で埼玉県公安員会はそのような見解を公表しておらず
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
●前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
残念なことに点滅する大きなライトがどの位のものであればどちらの規定にも抵触しないかは言及がない
国にも大きな点滅するライトに関して自転車前照灯として有効であるガイドラインは存在しない
唯一自転車前照灯と見做せる公的に認められた点滅仕様はJIS規格の
点滅周期下限≧12Hz、実効照度≧8Lux at 10m
しか存在しない
デューティ比0.2ならピーク照度100Lux位になるがこの照度では他の交通の邪魔になってしまいそうだな >>302
>>どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ
>
>発案者が誰かは知らないが、事実は「草加市」から「内閣府」に向けた要望であり
その草加市の一議員が言ってる事の根拠はネット上のウィキペディアや2chの書き込みで全く信憑性無しwwwwwwwwwwww
"一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。"
ウィキペディアや2chの妄言は「行政当局の上から末端までの共通認識」では無いwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事は全てがデタラメ、全てが嘘まみれの虚言癖だよなお前wwwwwwwwwwww
>地方公安委員会が点滅灯でも自転車前照灯になると見解を示せば
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁と警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反とする規定(条件)が存在しない」
すなわち、道路交通法第52条が政令を通して法律の委任をした「公安委員会の灯火規則」に「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>302
>●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
>●前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
>
>残念なことに点滅する大きなライトがどの位のものであればどちらの規定にも抵触しないかは言及がない
>国にも大きな点滅するライトに関して自転車前照灯として有効であるガイドラインは存在しない
埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号は「公安委員会の定める灯火」規則じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
そしてその「点滅する小さなライト」は、当時、百均で売られ始めたシリコンライトのような「小さなライト」だから、光量が少なくて「10メートル先の障害物を見つけるのには不適切」としてんだろうがwwwwwwwwwwww
「灯火の点滅」は関係ねえ話だwwwwwwwww
>唯一自転車前照灯と見做せる公的に認められた点滅仕様はJIS規格の
JIS規格は任意標準であって道路交通法じゃねえだろキチガイwwwwww
お前が根拠とする事は全くズレまくってる関係ねえ話ばっかで、全ての理屈が矛盾したデタラメじゃねえかよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww >>303
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反とする規定(条件)が存在しない」
同時点滅灯を自転車前照灯とする規定も存在しない
規定上に存在しない灯火は自転車前照灯にはならないのだよ(W
使用禁止規定がないのではなく採用規定が存在しないのだよ >>305
>同時点滅灯を自転車前照灯とする規定も存在しない
>規定上に存在しない灯火は自転車前照灯にはならないのだよ(W
ぎゃははははははははははははははははははは
支離滅裂過ぎるだろお花畑www
そんな屁理屈で言ったら定常灯を自転車前照灯とする規定も存在しない!だろwwwwwwwwwwwwwww
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである」
つまり、公安委員会の灯火規則は、点滅も非点滅も規定は同じ、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
だから、「公安委員会の定める灯火」を点滅させたところで、それは「公安委員会の定める灯火」なのに、キチガイ虚言癖の脳内を通ると認知バイアスが掛かって、「公安委員会の定める灯火」が点滅すると、「公安委員会の定める灯火」ではなくなる!なんて支離滅裂な妄想をしてるのがキチガイ虚言癖のお花畑www
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法w
脱法派ID:J/D7/tAD
点滅ライトの使用は「点滅、非点滅に関する規定が無いから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈w
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww 採用規定って何だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こうして好き勝手に立法しまくっている訳だが、いくら何でも発狂し過ぎじゃねぇか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 採用規定wwwwwwwww
https://www.google.com/search?q=%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A&oq=%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A&aqs
灯火規則に採用規定は存在しねえよなwwwwwwwwwwwwwww >>307
用語じゃなくて内容を理解すればいいのになw
それができないから読解力マイナス何だろうけどwww
灯火を灯火器として話しているところで、どっちもどっちだがなwwwwww 「前照灯」=「前を照らす灯火」は「灯火」じゃないから「灯火器」と「灯火」を区別しろ! by ハゲヅラID:V/QUDOmx
しかも、誰も灯火器なんて言ってねえのに、灯火器ガー!と喚いてるwwwwwwwww
なんだろな、この支離滅裂さwwwwwwwwwwww
さすが本物の精神異常者、思考が健常者と全く違うよなwwwwwwwww 前照灯は灯火器じゃなかったのか?
じゃあ、前照灯はなんなんだね? >>311
前照灯とは前を照らす灯火w
↑灯火だと書いてるだろwww
道路交通法でも「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と灯火の例示として前照灯、車幅灯、尾灯を列挙wwwwww
灯火である前照灯を、誰も灯火器なんて言ってねえのに、灯火器ガー!と喚いてるのがキチガイ虚言癖のハゲヅラwww
「前照灯」=「前を照らす灯火」は「灯火」じゃないから「灯火器」と「灯火」を区別しろ! by ハゲヅラID:V/QUDOmx
なんだろな、この支離滅裂さwwwwwwwwwwww
さすが本物の精神異常者、思考が健常者と全く違うよなwwwwwwwww >>309
>用語じゃなくて内容を理解すればいいのになw
違法じゃないけど違法派(笑)が「灯火の滅の時(笑)」「灯火の光度を有さない時(笑)」「採用規定(笑)」等と
造語に走りまくるのは、その主張に沿う言葉が法令の中にも一般的にも使われいる言葉の中にも存在しないからであるな┐(´ー`)┌
つまり、これらは全て「違法じゃないけど違法論(笑)」が創作であることを示している┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
気違いが点滅灯が違法になる理由を思いつきました。
気違いなので空想と現実の区別ができません。ただそれだけの話なのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha Q. 合法派はなぜ内容で理解できませんか?
A. 違法じゃないけど違法派(笑)の思い付きだから理解できませんw
理解してほしいなら公的見解を100%そのまま引用して示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>313
>「違法じゃないけど違法論(笑)」
其々の違法の主語は違うのだよ味噌糞分離認識できないから妄想に陥るのだ
自転車で点滅灯の使用は違法じゃないけど自転車の前照灯の要件を満たせない点滅灯は前照灯にならない
合法なのは自転車で点滅灯を使用することだがその点滅灯が前照灯の要件を満たせなければ自転車前照灯にはならない
どちらの状態も違法ではない
違法になるのは前照灯が存在しない状態で走行することであって
点いている点滅灯とは何の関係もない
点滅していようがいまいが自転車前照灯の要件を備えていない灯火は自転車前照灯にはならない
照明灯を点滅し続ければ照明の明るさは低下し照射先存在物の確認し易さも低下する
確認し易さが低下する効果は他の運転者に対しても同様な効果を与える=眩惑することになる
前照灯を点滅し続けることで低下する前照灯の性能が要件以上であり
尚且つ発生する障害の程度が禁止レベル以下であれば点滅灯もまた自転車前照灯になし得る
残念なことにそのような点滅灯のガイドラインは作成されていないし
自転車前照灯とし得る点滅灯の性能条件を示した地方公安委員会も無い
現時点では「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
行政の上から末端までの統一認識しか存在しない
点滅灯適法論者の唯一のよりどころは定常灯より点滅灯の方が被視認性が高く交通安全を増進する
ということらしいがそれを裏付ける事実は存在しない
法令規則は自転車前照灯にその様な特性を要求していない
何の裏付けも無い被視認性向上より規則が唯一要求する障害物の視認性が確保されなければならない
視認性が確保できると自称している点滅灯が存在しない以上
何の裏付けもない誰かの妄言だけでは点滅灯は自転車前照灯にならない >>315
>其々の違法の主語は違うのだよ味噌糞分離認識できないから妄想に陥るのだ
Q. 主語が違うのになぜ理解できませんか?
A. 「灯火と灯火器は違う」という主張からして法令の文脈をまるで無視しているので、お前以外の誰も理解できませんw
裏付ける事実は存在しない(笑)と他者を否定するなら、まず自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)を提示しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>315
自動車のように「前照灯は点滅するものでないこと」と規定されているならば、「前照灯を点滅させると前照灯とならない」と言われても理解出来るが、
「前照灯は何をしたら前照灯でない」
という定義や規定が存在しねえのに、
「前照灯は点滅させると前照灯ではなくなる!」
という脳内謎ルールで発狂してるID:9Rwcs9VG
そもそも「前照灯」が「前照灯」じゃなくなるという超常現象を必死になって喚き散らしてる時点で、紛れもなく精神異常者確定wwwwwwwwwwww
そして、「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
ぎゃははははははははははははははははははは >>313
だからよ、用語じゃなくて内容を理解しろってwww
点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はないとかか?
それとも、それを表す用語があってその用語でなくては意味が通じないとかか?
頭おかしい。 >>314
> 理解してほしいなら公的見解を100%そのまま引用して示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
公的見解www
"灯火が消えているときがあっても合法"という公的見解は?
法令則に書かれていることじゃなく、公的見解が根拠とかwww
それにな、「理解してほしいなら」とかwww
お前が理解することは
無理でーす。 >>317
>ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
一市会議員の意見に対し内閣府も警察庁も「点滅灯だけでは無灯火になる」ことについて
その意見は間違いであると指摘も訂正もしていない
提案者の要望の眼目は「自転車の点滅灯だけの走行を前照灯の点灯と認めて欲しい」なのだ
「点滅灯だけでの走行も前照灯の点灯となっているので無灯火になることは無い」と言えば
万事解決で再三に渡る再検討は不要だった
点滅灯が自転車前照灯になり得るとしても、地方公安委員会にも国の行政機関にも
その点滅灯の動作条件を提示できる知識も能力も存在しないのだよ
偏差値70(50人に一人)の優秀な人材ゴロゴロいる集団内にも
「点滅灯は自転車前照灯にできる」と言明できる者はいないのだ
点滅灯もまた自転車前照灯になる裏付けは優秀な人材も探し出せなかったのだよ
結局点滅灯では自転車前照灯にはならないという公の見解が確定している
言い換えれば「点滅灯もまた自転車前照灯になる」と言う意見は妄想妄言確定だ >>316
「自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)」wwwwww
なんすかそれ?
大体、点滅君らの事実って妄想だろ?
> 裏付ける事実は存在しない(笑)と他者を否定するなら、まず自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)を提示しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
だったら、それを出して反論しろよwww
頭おかしい。 >>317
>行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
ぎゃははははははははははははははははははは
内閣府はWikiだ!警察庁は2chだ!それを言うアンタはネ申!!!ナノカナカナカナ(W
つれづれなるまゝに、日くらし窓に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく打ち付くれば、あやしうこそ物狂ほしけれ
拳拳服膺(VV >>318
>だからよ、用語じゃなくて内容を理解しろってwww
>点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はないとかか?
>それとも、それを表す用語があってその用語でなくては意味が通じないとかか?
お前の言う内容(笑)は100%お前の創作なので理解する以前の問題ですよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
Q. なぜ内容を理解できませんか?
A. 妄想を理解しろと言われても困りますw
こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>319
×"灯火が消えているときがあっても合法"という公的見解は?
○"灯火が消えているときがあったら違法"という公的見解は?
こうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
公的見解を見たうえで「合法だなんて一言も言ってない(笑)」は単に日本語の理解力を欠いているだけで、
そこから「だから違法なんだ(笑)」と結びつけるのは重篤な知的障害があると自供しているのと同じだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>320
>一市会議員の意見に対し内閣府も警察庁も「点滅灯だけでは無灯火になる」ことについて
>その意見は間違いであると指摘も訂正もしていない
「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」文書全体から否定されている事を読み取れないお前の頭が悪いのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>321
>「自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)」wwwwww
>なんすかそれ?
なんすかそれ?(笑)って、根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
惨めだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>大体、点滅君らの事実って妄想だろ?
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅の有無に関わらず規定を見たせば違法ではありません」
妄想ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これに対して「論点が違う(笑)」とするお前の主張には、それに沿う公的見解が存在しないわな┐(´ー`)┌
どうしてそれで共通認識だのなんだのとホザけてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>323
つまり、
「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
ってことかwwwwww
頭おかしい。 >>323
公的見解は正しい。
公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
頭おかしい。 >>323
「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
何度も言うが、そんなのは無関係で含まれるなら、
「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」とするのが日本語。
文書全体から見てもそれを理解できない程、日本語を知らないようだなwwwwww
頭おかしい。 >>324
根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかない?
根拠は、>>141だw
そして、>>142->>148で説明してるだろ?
読解力がマイナスの奴には、
もっと具体的に、いちいち詳細まで説明しないと分からないかもなwww
> 警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
> 警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
> 東京都「点滅の有無に関わらず規定を見たせば違法ではありません」
> 妄想ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それらは現実として普通にあった事実だ。
点滅君らの妄想ではないwww
その事実を利用した意味不明のことがお前らの妄想wwwwww >>320,322
>>行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
>>ぎゃははははははははははははははははははは
>
>内閣府はWikiだ!警察庁は2chだ!それを言うアンタはネ申!!!ナノカナカナカナ(W
ぎゃははははははははははははははははははは
草加市が言ってる事を、今度はフリーの百科事典はWikiだ!、インターネット上に掲示されている見解は警察庁だ!って事にしたのかキチガイwwwwwwwwwwwwwww
草加市
"一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。"
「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
「前照灯は点滅させると前照灯ではなくなる!」by ID:9Rwcs9VG
そもそも「前照灯」が「前照灯」じゃなくなるという超常現象を必死になって喚き散らしてる時点で、紛れもなく精神異常者確定wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>325
>「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
>「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
>ってことかwwwwww
>
>頭おかしい。
それらは道路交通法等に違反しねえって事だハゲヅラwwwwwwwwwwww
前照灯が点滅すりゃ「点いたり消えたりするから、消えている時がある」が、道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してんのに、お前は「点いたり消えたりするから、消えている時がある」ので道路交通法等に違反!と矛盾した事を言ってるwwwwwwwwwwww
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:vniaHKLt
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>326
>公的見解は正しい。
>公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
>「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
警視庁
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない!」
警察庁
「現在の自転車灯火の法令規則では、灯火の点滅の有無に関わらず既に各都道府県公安委員会が定めている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
法令規則
「罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法である」
合法派
「警察庁も警視庁も法令規則も正しい!」
脱法派ID:vniaHKLt
「警察庁も警視庁も法令規則も間違ってる!」
「点滅ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」だから警視庁は間違ってる! by ID:vniaHKLt
「点滅ライトの使用では公安委員会規則に違反で、点滅の有無は関係ある!」から警察庁は間違ってる! by ID:vniaHKLt
「夜間に道路を通行する時には、(点滅の有無に関わらず)要件の性能を持ってる前照灯を点けろ」という法令規則だから「その性能の(点滅・非点滅)前照灯を点けるだけ」で法令規則はクリアするけど、「点滅ライトは点けたままでも」点けたり消してるんだから法令規則は間違ってる! by ID:vniaHKLt
頭おかしい。と自己紹介を連発するだけあって、正真正銘、本物の精神異常者なのは確定だろwwwwwwwwwwww >>327
>「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
>公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
公安委員会は「点滅の有無に関わらず」灯火規則を定めてるw
つまり、公安委員会の定める灯火規則には点滅が含まれてるのだからなwwwwww
>何度も言うが、そんなのは無関係で含まれるなら、
>「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」とするのが日本語。
日本語で「含まれ得る」の意味は「含まれて当然」だwwwwwwwww
「得る」の意味は「可能性がある、考えられる、当然である」だからなw
"三省堂 大辞林 第三版
あり・うる【有り得る】
存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。あって当然である。"
存在する可能性が十分ある。= あることが考えられる。= あって当然である。
これらは同義だwwwwwwwww
つまり、「灯火には点滅も含まれ得る」とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】wwwwwwwwwwwwwwwwww
文書全体から見てもそれを理解できない程、日本語を知らないようだなハゲヅラwww >>328
根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかないのが脱法派
言ってる事の根拠は警察庁警視庁の見解と真逆な>>142-148の妄想www
お前の根拠は法令規則でも公的見解でもない、お前が願望と妄想で創作したホラ話wwwwwwwww
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
↑これらの事実に矛盾した意味不明なお前の妄想がコレ↓
脱法派ID:vniaHKLt「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
分からねえで言ってるなら精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>325
>つまり、
>「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
>「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
>ってことかwwwwww
その動作を「点滅」と呼び「点滅の消えているとき(笑)」等と言って区別はしないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そういった区別から違法になる理由までをお前が創作していると指摘しているのだが、
まぁ理解は出来ないよな、知的障害が重篤過ぎてな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>326
>公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
無いのに何で行政の共通認識なんてホラを吹いてんじゃねーよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
法令に書かれていて違法になるという判断を行ったのがお前だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「うそつきの主張なんざ何回聞かされようが理解なんかできねぇってのw」と何度言っても、
「公的見解がnない」と言いながら支離滅裂な自己解釈をまくしたて続ける┐(´ー`)┌
どこからどう見ても掛け値なしの気違いだろ、これ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>327
>「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
>公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
これもお前の勝手な解釈だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
こんなことは警察庁は一言も言ってねぇ┐(´ー`)┌自分の妄想を警察庁の発言であるかのように吹聴すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>328
>根拠は、>>141だw
それはただの法令だ┐(´ー`)┌
根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
>そして、>>142->>148で説明してるだろ?
この説明(笑)に対する根拠を示せと何度も何度も言ってる訳だが┐(´ー`)┌
嘘つきが何度説明を行おうが嘘は嘘でしかないと理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>もっと具体的に、いちいち詳細まで説明しないと分からないかもなwww
詳細まで説明されようが嘘は嘘でしかない。理解のしようがないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから、お前の言葉ではなく文書で示せと何度も言ってる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「気違いが法令を見て何かに気づいた」という妄想ストーリーを開陳するのではなく、
「灯火は灯り(笑)」「ついていなければ灯火は無い(笑)」と解釈した公的な文書を示せっての┐(´ー`)┌
どうしてそんな簡単な事が出来ないのだろうな?┐(´ー`)┌
「消えてる時には光ってない(笑)」と見たまんまの事を言う以外、何もかもがお前の創作(笑)だから出来ないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>335
> それはただの法令だ┐(´ー`)┌
> 根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
えっ?????
法令を根拠にしてるんでしょ?
根拠法ですよ(笑) >>336
>>それはただの法令だ┐(´ー`)┌
>>根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
>えっ?????
>法令を根拠にしてるんでしょ?
>根拠法ですよ(笑)
前照灯を点滅させるのは「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に違反する! by ID:Dgw4ZYda
つまり、点滅式ライトの使用自体が違反の根拠法は道路交通法等だ!
すなわち、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反! by ID:Dgw4ZYda
対して警視庁が断言してる事は、
前照灯を点滅させるのは「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に違反しない! by 警視庁
つまり、点滅式ライトの使用自体が違反しない根拠法は道路交通法等だ!
すなわち、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない! by 警視庁
キチガイ虚言癖ID:Dgw4ZYdaが根拠と言い張ってる根拠法に、前照灯の点滅は違反しないと警視庁が断言してる事実によって、キチガイ虚言癖ID:Dgw4ZYdaが言ってる事は法令規則が根拠ではなく、願望や妄想を根拠としてると警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 警察庁や警視庁を気狂いなんて言ってる精神異常者がキチガイだって自覚しろよwww >>336
規定に抵触する根拠を求められてるのに、
根拠は規定だ!じゃぁただの気違いだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>333
>警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
>
>東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
国にはその様なガイドラインはない
規定を所掌する公安委員会は「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないのだな
点滅する大きなライトは「目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています」
なんて規則の禁止条項に抵触してしまうようだぜ
結局点滅灯は小さければ前照灯としての役に立たず大きければ人の目を眩ませる危険装備にしかならないから
自転車前照灯としては使えないという代物なのだな >>341
>だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
点滅の有無に関わらず定められてる灯火規則そのもの ← 規定を満たす点滅灯の仕様
何度も言ってる>>128のに理解出来ねえ低知能がお前w
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
↑これらの事実に矛盾した意味不明なお前の妄想がコレ↓
脱法派ID:vniaHKLt「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
脱法派ID:w8mVmmgs「点滅式ライトの使用自体は(公安委員会規則を満たせないから)道路交通法等に違反!」
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
分からねえで言ってるなら精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww そして、
>規定を所掌する公安委員会は「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
↑これを書いてるのは公安委員会じゃねえのに、公安委員会が書いてると妄想しちゃって、
>自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないのだな
なんて曲解する、モンスター級のキチガイがID:w8mVmmgs
そもそも、その記載に併記された法的根拠「埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号」は「運転者の遵守事項」であって「公安委員会の定める灯火規則」ではないのに、
自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないニダ!
と「公安委員会の定める灯火規則」を「運転者の遵守事項」で類推解釈したホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>341
>だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
>国にはその様なガイドラインはない
存在しないのだから、そんな理由では 違 法 に 出 来 な い という事を理解できないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
適法と判断できる基準は、裏返せばそのまま違法と判断できる基準となる┐(´ー`)┌
そんな「違法と判断できる基準は存在しない」と自ら認めて一体何をしたいのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>340
灯火が点いたり消えたりする実際の事実。
光度が有ったり無かったりする実際の事実。
10m先云々の光度がある灯火を点けなければならない規定だから、
灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
さて、点滅君達はどうするのかな?
灯火が消えている時があっても規定に抵触しないとするのかな?
光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな? >>345
>灯火が点いたり消えたりする実際の事実。
「点滅式ライトの使用」=「灯火の点滅」=「灯火が点いたり消えたりする事」という実際の事実は道路交通法等に違反しないと警視庁が断言wwwwwwwww
>光度が有ったり無かったりする実際の事実。
「白色又は淡黄色」と決められた前照灯の性質と「10m先の障害物を確認出来る光度」と決められた前照灯の能力、つまり、前照灯が持っている性能(性質と能力)が出現したり消滅したりする超常現象は、キチガイが脳内で創作した妄想が事実wwwwwwwwwwwwwww
>灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
脱法派虚言癖ID:vniaHKLt
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするから)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない!
さて、道路交通法等に違反!vs 道路交通法等に違反しない!と言ってる、このどちらが正しいのか、そんな事は誰に聞いても警視庁が正しいと答えるだろwwwwwwwwwwwwwww
>灯火が消えている時があっても規定に抵触しないとするのかな?
>光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
「点滅式ライトの使用」とは「灯火が点いたり消えたりする事」w
それが道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してるから、「灯火が点いたり消えたりする事」は道路交通法等に違反だと言ってるお前の理屈はホラ話wwwwwwwww
点滅で消えている時があっても規定に抵触しないから道路交通法等に違反しないのだからなwww
そして、光度という能力がない時があって抵触なんて超常現象を妄想してる時点で、抵触理由は妄想を根拠としたホラ話確定wwwwwwwww
>そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな?
捻じ曲げてるのはお前だwwwwwwwww これだけで、どんだけ脱法派がキチガイなのかがよく分かるだろ↓
脱法派虚言癖ID:vniaHKLt
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするから)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするが)道路交通法等に違反しない! こっちの方が分かりやすいかwww
実際の事実
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」by 警視庁
実際の事実
「警視庁が点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないと言ってるけど、俺が違反の理由を考えたから点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反!」by ID:vniaHKLt
キチガイっぷりハンパねえよなwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>345
> 灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
光度がなかったりって意味不明 >>345
>10m先云々の光度がある灯火を点けなければならない規定だから、
>灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
これは違法じゃないけど違法派(笑)の読解力の問題なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
>そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな?
違法じゃないけど違法派(笑)が言う「実際の事実(笑)」は見たままそのままを口にしているだけであって、
それが法的に無灯火になるという理由にはなっていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
主語が違うとかそんなレベルじゃないんだよな┐(´ー`)┌
論点からして全く違う、全く法的に意味のない与太話なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>350
> 規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
> 10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
点滅爺さん 点滅爺さん、朝からイミフwwwwww
10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
頭おかしい。 まともな人間は点灯してる
点滅は糞みたいな動きしてるチャリばっかり
これが現実 >10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
違法派「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度の前照灯」
公安委員会「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 「を有する」を「の」にすり替えた
アンタの主張が意味不明なのさ
>10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
違法派「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度の前照灯」
公安委員会「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>355
>自分だけの妄想は意味が分かりません><
そうだろうそうだろ┐(´ー`)┌hahahaha
だから、違法じゃないけど違法派(笑)の「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」という主張を誰も理解できないのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>350
>規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
>10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
『で』?
夜間路上にあるときつけなければならない灯火に対する
規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
法令規則が求めているのは「夜間路上においては〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照明すること」なのだよ
点滅灯でもそれができると証明されれば点滅灯もまた自転車前照灯になり得る
しかしそれができる点滅灯は別の禁止条項に抵触しそうだから自転車点滅前照灯の実現性はほぼ零だな
大体点滅灯の方が他の交通からの被視認性が高いなんて証明されていないし
公安委員会の交通規則では自転車前照灯に被視認性なんか求めていないのだ
求められていない性能があっても求めている性能があることを証明できなければ
自転車前照灯にはならないのだ
自転車前照灯に求められている性能があると称している点滅灯商品は存在しない
点滅灯が自転車前照灯として使えると証明して見せた者もいない
あるのは御上の御言葉まで捻じ曲げる御花畑の妄想夢想だけ >>358
>法令規則が求めているのは「夜間路上においては〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照明すること」なのだよ
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
10m云々の性能を有する前照灯をつければ10m前方を照明する事が出来る(笑)
と思ってしまうのは仕方のない事だが、法令はそこまで細かく規定などしていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなよ気違いとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
いやーほんと、救いようが無いよなお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>358
>障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時がある)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時がある)道路交通法等に違反しない!
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅は60Hz
この俺ルールは法律だ!by 青木士延(宇宙の王) >>358
>障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を常に確認できなければならない光度の前照灯」
公安委員会
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
法令規則を曲解どころか、妄想で改竄捏造した脳内謎ルールを根拠に違法と喚いてる、モンスター級の精神異常者ID:nWDyeY6C >>363
>公安委員会
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
↑
公安委員会規則
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
↑
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑
道交法
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
規則が要求する性能の前照灯がついているなら常に障害物を確認できる状態でなければならない
障害物を確認できない状態が存在する=前照灯不点灯=無灯火 >>364
>公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
>その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
つまり、公安委員会規則は「ある性能を持ってる前照灯を点けろ」ではなく、「ある性能で前照灯を点けろ」wwwwwwwwwwwwwww
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を常に確認できなければならない光度の前照灯」
公安委員会
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
法令規則を曲解どころか、妄想で改竄捏造した脳内謎ルールを根拠に違法と喚いてる、モンスター級の精神異常者ID:nWDyeY6C >>364
>公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
>その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
点いてる灯火が点いていないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)
完成しちゃったなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>規則が要求する性能の前照灯がついているなら常に障害物を確認できる状態でなければならない
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha ダイナモは「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定められたJISで規定される自転車前照灯で、
道路交通規則にも「発電式の自転車前照灯」と規定も存在する┐(´ー`)┌
ダイナモを違法とする法解釈は成立しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
故に、「光っていなければ光度が無い、光度が無ければ前照灯は無い」という解釈は出来ないのだ┐(´ー`)┌
何度指摘しても理解できないようだが、理解できなかろうがこれが現実なのだから丸暗記しろよとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>358
> 規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
違うぞ。
10m先云々の光度だ。つまり灯火の明るさだ(あと、色もあるが)。
(車両等の灯火)
(道路にある場合の灯火)
(軽車両の灯火)
(前照灯の灯火の基準)
↑
これら全て灯火そのものに関する規定
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
↑
灯火自体じゃないものは、このように書かれる。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
↑
灯火器の既定の場合は灯火じゃなく、ちゃんと灯火器とされる
大体なたった10mの障害物を確認すれば、安全に走行できるとお考えで?
県によっては5mだぞ?
規則の眼目を見誤らないようにな。 >>359
ダイナモなら消えていても光度不足でも良いという規定はないんだがなwww >>367
> ダイナモは「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定められたJISで規定される自転車前照灯で、
一般の使用者は、国でも地方公共団体でもないからwwwwww
物事を考えられないアレな人は丸暗記w
分かりますwww >>369
>>規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
>違うぞ。
>10m先云々の光度だ。つまり灯火の明るさだ(あと、色もあるが)。
違わねえぞwww
「を有する前照灯」は何処へ消えた?www
「10m先云々の光度を持ってる前照灯」だからな(光度とは前照灯の能力で、あと、性質である色もあるが)
つまり、「白色又は淡黄色で、10m先云々の性能を持ってる前照灯」だからなwwwwwwwww >>370
>ダイナモなら消えていても光度不足でも良いという規定はないんだがなwww
ダイナモだけでなく全ての灯火でだwwwwwwwww
そもそも「有する」の意味って、漠然とした「有る」という意味じゃねえんだから、
「光度を有したり有さなかったり」by ID:a5L7gdXL
なんて爆笑レベルの妄言だからなwww
「有する」の意味は「持つ、持っている、所有する」w
そして「光度」とは前照灯の能力だから、
「つけなければならないのは、10m云々の光度を有する前照灯」
ってのは、
「つけなければならないのは、10m云々の能力を持ってる前照灯」
という意味なのに、点滅すると、
「10m云々の能力を持っていたり持っていなかったり」
とか支離滅裂な超常現象を平気で喚いてるキチガイ虚言癖がお前wwwwwwwwwwww
そんなキチガイの妄言に対して現実は、
「つけなければならないのは、白色又は淡黄色という性質で、10m云々の能力を持ってる前照灯」
つまり、
「白色又は淡黄色で10m云々の性能を持ってる前照灯」を点けるだけw
10m云々の性能を発揮した状態で点けろ!だの、常に10m先の障害物を確認しろ!だのなんて、何処にも規定されてねえんだからよwwwwwwwww
「10m云々の性能」を持ってるライトを点けりゃ「10m云々の性能」で点くが、点けてる時に「10m云々の性能」が発揮できない状態があってもそれを規制する規定ではないから、徐行時のダイナモライトが暗くなったりや点滅したりを違反にできない、すなわち、灯火を点滅させるのは合法でしかねえって事だからなwwwwwwwwwwww >>371
>>ダイナモは「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定められたJISで規定される自転車前照灯で、
>一般の使用者は、国でも地方公共団体でもないからwwwwww
JISと法令規則でダイナモが規定されてる事に、使用者は関係ないだろwwwwwwwwwwww
物事を考えられないアレな人は否定もハゲヅラもズレまくりwwwwww
分かりますwwwwww >>367
>ダイナモを違法とする法解釈は成立しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
ダイナモの消灯状態は違法だと裁決確定済み
だが自転車が停止し待機状態の場合敢えて咎めだてするほどのことではないよとネ
しかしダイナモで障害物を確認できないほどの微速走行し続けることは無いし
100年以上も前からバッテリーバックアップ付きのダイナモシステムが存在している
歩く速さ以上であれば規則の要求は満たせる
走り出しの瞬間、停止時の瞬間違法状態である可能性があるが
その違法性を敢えて咎めだてするほどの重罪ではない
小さな点滅灯だけで横断歩道上の歩行者の通行を妨害してる違法走行者の高い違法性とは比較できない
ダイナモ!ダイナモ!と馬鹿の一つ覚えは鬱陶しい
ダイナモシステムが違法なのではなくお馬鹿な使い方をすると違法になると言うだけ
ダイナモで違法状態の走り方をしてるならダイナモが違法なのではなく
違法な使い方をしてる奴がオ・バ・カってこと >>375
>ダイナモの消灯状態は違法だと裁決確定済み
妄想は大概にしとけよキチガイwwwwwwwww
そんな判例は存在しねえから、判例を示す事も出来ずに裁決確定済みとお前が言い張ってるだけwwwwwwwww
ほれ、その「裁決確定済み」とやらのソースを示してみろ虚言癖wwwwwwwww
存在しねえ判例で妄想だからソースを示す事なく、誤魔化す、スルーする、逃げる、これらのどれかだから、お前が虚言癖の精神障害者だと自らを証明するwwwwwwwwwwwwwwwwww >>373
>「光度」とは前照灯の能力
光度は前照灯から発する光の点光源の明るさ
前照灯が有するのはその光を発することができる点光源
規則の「白色または淡黄色」も「〜10m前方の障害物を確認できる光度」どちらも
前照灯から発する光の特性であって前照灯という物体の特性ではない
お馬鹿にも解るように読み下すと
「光色は白色または淡黄色で夜間10前方にある障害物を確認できる明るさに照らし出せる明るさの光を発することができる前照灯」
夜間路上にある時は各地公安委員会が定めたこのような能力を持つ前照灯を法の指示に従い点けなければならない
点けるは「あかりをともす」の意であって「電気器具を動作させる」意ではない
つける(点灯する)には点滅する意はない
点滅灯もつけるなのだと言うなら自転車前照灯として指定されていない点滅灯は自転車前照灯にはならない
点滅する灯火の使用を指定するなら○○点滅灯をつけると点滅灯を指定するか
○○灯を点滅すると動作を指定する何れかになる
○○灯をつけるには○○灯を点滅する意は含まれない >>377
ほら、やっぱり>>376はスルーして、自ら虚言癖の精神障害者だとお前自身で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww
判例が存在しねえのに、判例がある!と妄想し、妄想を根拠に主張や否定をしてる、つまり、お前の主張や否定は全てがデタラメwwwwwwwww
>>「光度」とは前照灯の能力
>
>光度は前照灯から発する光の点光源の明るさ
"日本大百科全書(ニッポニカ)
明るさ あかるさ brightness
光が目に入ることによって生じる視感覚の属性。日常生活で使われる概念には次のようなものがある。光源の照明能力を表す明るさを光度といい、光源によって照らされた場所の明るさを照度、ある照度のもとに置かれた物体の明るさ、つまり人の目に感じる明るさを輝度または光束発散度という"
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95-24496
「光源の照明能力を表す明るさを光度という」
光源である「前照灯」の照明能力を表した数値が光度、つまり、光度とは前照灯の能力だからなwww
>点けるは「あかりをともす」の意であって「電気器具を動作させる」意ではない
「あかりをともす」とは「灯火をつける」という意味であって、ロウソクなど燃焼式灯火では「火」を「点ける」、現代の前照灯などの電気エネルギーを利用した灯火=電灯では「スイッチ」を「点ける」というwww
つまり、前照灯などの電灯を「点ける」の意味は「スイッチなどを入れて器具を作動させる」だからなw
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B_%28%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%29/ >>377
>つける(点灯する)には点滅する意はない
>点滅灯もつけるなのだと言うなら自転車前照灯として指定されていない点滅灯は自転車前照灯にはならない
法的に点滅は点灯に含まれてるw
そして、前照灯規定に点滅非点滅の指定や条件(規定)がないのに「前照灯にはならない」と言ってる時点で類推解釈のホラ話確定だwwwwwwwww
一切ソースを示して証明出来ないお前の妄想と違って、現実はソースを示して証明されてるwwwwwwwwwwwwwww
●点滅は法的に点灯であり、各都道府県公安委員会は灯火規則を点滅も含めて定めており、点滅の使用は道路交通法等に違反しないという根拠 → 以下、現実
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
警察庁
"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。"
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
警視庁
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>375
>ダイナモの消灯状態は違法だと裁決確定済み
そうなんだ、じゃぁその裁決確定とやらを文書で示して┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
これは司法がJISを否定したという珍事なのだから、
さぞかし大きな騒ぎになった事だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>378
>光源である「前照灯」の照明能力を表した数値が光度、つまり、光度とは前照灯の能力だからなwww
そこが間違いなのだ
光束の発光点(光源、広がりを持たない仮想の点だよ)における光の明るさであって
光度は前照灯が発することができる光の光源における明るさなのだ
前照灯という灯火器が有しているのはある光度の光を射出する能力であって
前照灯という灯火器自体の特性ではないのだ
言い換えると光度は前照灯という灯火(=灯光)の属性なのだよ
交通規則の「光度」の意味は学術用語のそれではなく慣用的な明るさの意
学術的な意味の光度であれば光束の広がりは含まれないので
10m前方の照スポット径が30cm位でも良いことになるが
このスポットサイズでは障害物の『確』認はできなかろ
規則の光度の意味は照射先の明るさとその明るさの広がりをも含む照明域の明るさの意味でしかない
別の言い方をすれば光が存在しなければ光度は零なのだ
零も値なので光度を有してはいるが光度零では障害物の確認はできなかろ >>381
>>光源である「前照灯」の照明能力を表した数値が光度、つまり、光度とは前照灯の能力だからなwww
>
>そこが間違いなのだ
ぎゃははははははははははははははははははは
辞書に書いてる事を「間違いなのだ!」と言われてもなwwwwwwwwwwwwwww
「光源の照明能力を表す明るさを光度という」
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95-24496
光源である「前照灯」の照明能力を表した数値が「光度」、つまり、「光度」とは前照灯の能力www
辞書は間違ってる!by ID:onv7+Hg7
辞書まで否定する、その根拠は妄想の思い込みwwwwwwwww
正真正銘、本物のモンスター級精神異常者だとテメエで証明してんだから世話ねえだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>382
>辞書まで否定する、その根拠は妄想の思い込みwwwwwwwww
辞書を否定している訳ではないよ
しかし辞書と言うものに全ての言葉が収録されているものでもないし
全ての意味が収録されているものでもないのだよ
辞書により収録されている言葉に違いがあるし、解説している意味にも違いがある
違いがあるから色々な辞書が存在し収録語数を競ったりしているのだ
しかし、どの辞書にも「つけ(点)る」に「点けたり消したりすること」なんて意味は収録されていない 光度は光源の発光能力の大小を表す量
https://books.google.co.jp/books?id=TqpxAwAx62oC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=%22%E5%85%89%E5%BA%A6%22+%22%E8%83%BD%E5%8A%9B%22
光源の発光能力=光度(値)だね https://books.google.co.jp/books?id=TqpxAwAx62oC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=%22%E5%85%89%E5%BA%A6%22+%22%E8%83%BD%E5%8A%9B%22#v=onepage&q=%E5%85%89%E5%BA%A6%E3%81%AF%E5%85%89%E6%BA%90%E3%81%AE%E7%99%BA%E5%85%89%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E3%82%92%E8%A1%A8%E3%81%99%E9%87%8F&f=false >>377
>点滅する灯火の使用を指定するなら
>○○点滅灯をつけると点滅灯を指定するか
>○○灯を点滅すると動作を指定する何れかになる
>○○灯をつけるには○○灯を点滅する意は含まれない
点滅の有無に関わらず定められてる前照灯だから、点滅の指定も非点滅の指定も不用だwwwwwwwww
そもそも、点滅の指定も非点滅の指定も存在しねえから、点滅でも非点滅でもOKなんだと理解も出来ねえ知的障害者だろお前wwwwwwwwwwww
点滅が駄目なら自動車のように明確に「前照灯は、点滅するものでないこと」と規定するのだからなwwwwwwwww
「連続で点灯してなければならない」と規定されてねえだけでなく、点滅に関する条件(規定)が全く存在しねえのに、存在しねえ条件(規定)で「前照灯にならない」とかキチガイっぷりハンパねえだろwwwwwwwwwwwwwww >>381
おまけに笑っちまったのがこれらのホラ話↓
>言い換えると光度は前照灯という灯火(=灯光)の属性なのだよ
「光度」とは「前照灯 = 灯火 = 光」の属性ニダ!by ID:onv7+Hg7
「光源」である「前照灯」という物体は「光」ニダ!その属性が「光度」ニダ!by ID:onv7+Hg7
物体である「前を照らす灯火」は「光」ハムニダー!by ID:onv7+Hg7
>交通規則の「光度」の意味は学術用語のそれではなく慣用的な明るさの意
交通規則に「光度」の定義は存在しないけど、辞書に載ってる「光度」の意味じゃなくて、ただの「明るさ」という意味だと俺が脳内定義したニダ!by ID:onv7+Hg7
もんのすげえ超常現象ばっか連発しちやう精神異常者by ID:onv7+Hg7
笑うしかねえよなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>383
>しかし、どの辞書にも「つけ(点)る」に「点けたり消したりすること」なんて意味は収録されていない
「点ける」と「点滅」は全く別な意味なのに、同じ意味だとして文句垂れてんのかよwwwwwwwwwwww
モンスタークレーマー並みにキチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwww
「点ける」の意味は「ある働きを発動させる。活動を開始させる」で「燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる」だから、「前照灯を点ける」とは「前照灯を(スイッチを入れて)作動させる」だwwwwwwwww
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B_%28%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%29/
そして「点滅式灯火を点ける」のは「点滅式灯火をスイッチを入れて作動させる」であって、「点滅式灯火を点ける」と点滅しながら灯火が点灯するというだけwwwwwwwww
ここまでが世間一般常識の「点ける」の意味で、法令規則の「点ける」の意味も定義がないので辞書の意味と同じwwwwwwwww
更には、法的には点滅が点灯に含まれてるという現実wwwwwwwww
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
それらは間違ってる!と俺が思ったから違う!と喚き散らしたところで、辞書も法令規則もお前の妄想より正しいのが現実だから、現実逃避はもうやめろ知的障害者wwwwwwwwwwww >>383
>辞書を否定している訳ではないよ
完全に否定してるがなwww
しかも、辞書には全ての意味が収録云々だからと、虚言癖のお前如きが言い張ってる妄想が正しいと言わんばかりの口ぶりで、
「光度とは光源の照明能力」という辞書の意味を「そこが間違いニダ!」と全否定してるだろ>>381
「光源の照明能力を表す明るさを光度という」
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95-24496
つまり、「光度」とは「光源の照明能力を表す明るさ」w
すなわち、「光度」という「明るさ」で表すのが「光源の照明能力」www
光度(明るさ)とは光源の照明能力! by 日本大百科全書(ニッポニカ)
だが辞書は間違ってる!と俺が妄想して言い張ってる!by ID:onv7+Hg7
辞書まで否定する、その根拠はキチガイ唯一人が喚き散らしてる妄想の思い込みwwwwwwwww
正真正銘、本物のモンスター級精神異常者だとテメエで証明してんだから世話ねえだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは みなさん
コレが本物の気狂いって奴なんですね
自覚が無いから気狂いと言うのが本当だって良く分かりますね このスレで長文書いて粘着してる奴はキチガイしかないいないだろw 主張の内容には関係なく >>388
>「点滅は点灯に含まれる」
含まれてないだろ(W
黄色の「点滅式」灯火を点灯だからね
黄色の灯火を点灯では点滅しない、点灯には点滅の意味は含まれていないのだよ
点滅灯を点灯する/灯火を点滅し続ける としなければ灯火は点滅動作しないのだ
灯火名が○○【点滅】灯となっていなければその灯火は連続点灯するものなのだ
法令規則に『自転車【点滅】前照灯』の指定が無い以上点滅灯は自転車前照灯にはならないのだ
自転車前照灯に点滅灯が含まれるものなら点滅周期などの条件が含まれていなければならない
規則を作るとき全国の役人共がそろってアホで書き落とし、全国の議員共がそろってアホ 見落としたとでも
点滅灯は「150メートルの距離から点灯を確認できる」
その灯火自体の存在を他に報知することが目的の標識灯であって
その灯火によって照らし出される対象の存在を確認するための照明灯では無いのだよ >>392
>>「点滅は点灯に含まれる」
>
>含まれてないだろ(W
ぎゃははははははははははははははははははは
さすが知的障害者wwwwwwwwwwww
何をどう理解すりゃ、点滅式灯火を点灯すると点灯ではなくなるんだよwwwwwwwwwwww
法令規則に従って点滅式灯火を点灯、つまり、「点灯すると点滅する灯火」を法令規則に従って点灯するw
すなわち、法的に点滅は点灯に含まれるwwwwwwwwwwwwwww
>黄色の灯火を点灯では点滅しない、点灯には点滅の意味は含まれていないのだよ
黄色の点滅式灯火を点灯すると点滅する現実を、点滅式灯火は点滅しない!と現実逃避した妄想で言い訳したんだなwwwwwwwwwwwwwww
モンスタークレーマー並みにキチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwww
「点ける」の意味は「ある働きを発動させる。活動を開始させる」で「燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる」だから、「前照灯を点ける」とは「前照灯を(スイッチを入れて)作動させる」だwwwwwwwww
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B_%28%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%29/
そして「点滅式灯火を点ける」のは「点滅式灯火をスイッチを入れて作動させる」であって、「点滅式灯火を点ける」と点滅しながら灯火が点灯するというだけwwwwwwwww
ここまでが世間一般常識の「点ける」の意味で、法令規則の「点ける」の意味も定義がないので辞書の意味と同じwwwwwwwww
更には、法的には点滅が点灯に含まれてるという現実wwwwwwwww
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
それらは間違ってる!と俺が思ったから違う!と喚き散らしたところで、辞書も法令規則もお前の妄想より正しいのが現実だから、現実逃避はもうやめろ知的障害者wwwwwwwwwwww >>393
>法令規則に従って点滅式灯火を点灯、つまり、「点灯すると点滅する灯火」を法令規則に従って点灯するw
>すなわち、法的に点滅は点灯に含まれるwwwwwwwwwwwwwww
点滅する→これは動作
点灯する→これも動作
点滅する動作と点灯する動作は別の動作
灯火の点滅は合図が目的であって特殊な用途(あるものを有るように見せない)以外照明用には使わない
照明用に必要なのはあるものをあるがままに照らし出すことである
照明用に点滅光を使えば照らし出されたものをあるがままに見せることは出来ない
障害物を確認することは出来ないから前照灯としては使えないのだ
灯火を点滅し続けることは禁止されていなくても点滅し続けることで
障害物の確認が出来なくなったり他の運転者の目を眩惑させるようなら
前照灯としては使えないのだ
要求もされていない灯火の被視認性が多少高まったとしても
要求されている障害物の視認性が低下し【確認】できなくなれば自転車前照灯にはできない >>394
>点滅する→これは動作
>点灯する→これも動作
>
>点滅する動作と点灯する動作は別の動作
ぎゃははははははははははははははははははは
さすが知的障害者w
頓珍漢な屁理屈で否定にもなってねえぞ知的障害者wwwwwwwww
「点滅式灯火」は動作じゃねえからなキチガイwwwwww
「点滅式灯火」→ 灯火という物体
「点灯」→ 「灯火を点ける」という動作
「点滅式灯火を点灯」とは「(点滅する)灯火を点灯」、つまり、「(点滅する)灯火を点ける」だからなwwwwwwwww
つまり、法令規則に従って点滅式灯火を点灯、つまり、「点灯すると点滅する灯火」を法令規則に従って点灯するw
すなわち、法的に点滅は点灯に含まれるwwwwwwwwwwwwwww
>黄色の灯火を点灯では点滅しない、点灯には点滅の意味は含まれていないのだよ
黄色の点滅式灯火を点灯すると点滅する現実を、点滅式灯火は点滅しない!と現実逃避した妄想で言い訳したんだなwwwwwwwwwwwwwww
モンスタークレーマー並みにキチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwww
「点ける」の意味は「ある働きを発動させる。活動を開始させる」で「燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる」だから、「前照灯を点ける」とは「前照灯を(スイッチを入れて)作動させる」だwwwwwwwww
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B_%28%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%29/
そして「点滅式灯火を点ける」のは「点滅式灯火をスイッチを入れて作動させる」であって、「点滅式灯火を点ける」と点滅しながら灯火が点灯するというだけwwwwwwwww
ここまでが世間一般常識の「点ける」の意味で、法令規則の「点ける」の意味も定義がないので辞書の意味と同じwwwwwwwww
更には、法的には点滅が点灯に含まれてるという現実wwwwwwwww
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
それらは間違ってる!と俺が思ったから違う!と喚き散らしたところで、辞書も法令規則もお前の妄想より正しいのが現実だから、現実逃避はもうやめろ知的障害者wwwwwwwwwwww >>395
>法的には点滅が点灯に含まれてるという現実wwwwwwwww
含まれない
点滅【灯】も灯火に含まれる
点滅灯が自転車前照灯として使える
→使えるものも使えないものある、使えるものも使えないものもあるのは連続点でも同じ
使えるか使えないかの仕様は点滅点灯と連続点灯でことなる
連続点灯はピーク光度=実効光度なので照射先の明るさだけで一義的に可否を判定できる
点滅点灯はピーク光度≠実効光度ピーク光度だけでは可否を判定できない
点滅条件、発光波形、生理反応をも加味した判定基準が必要
残念なことに使用可能と判定する基準が存在しない
何?合格判定基準が無いから全ての点滅灯が合格だ!と(W
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」なんて御上のご指導は大嘘の間違いってことだな >>396
>>法的には点滅が点灯に含まれてるという現実wwwwwwwww
>
>含まれない
ぎゃははははははははははははははははははは
「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」するのは「点灯」してないし「点滅」もしないニダ!by マジキチ虚言癖ID:qwViQjA2
いくらお前如きが含まれないと言い張ったって、現実は「点滅式灯火を点灯」=「点滅する灯火を点灯」=と法令規則が規定してるから、法的に点灯すると点滅する灯火がある、つまり、法的に点灯に点滅は含まれてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
法令規則
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
警察庁
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
対してモンスター級精神異常者の否定は↓
キチガイ虚言癖
「点滅式灯火を点灯とは、点灯してない!」ID:qwViQjA2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯したって、点灯じゃないから点灯を確認できない!」ID:qwViQjA2
「灯火には『灯火が点いたり消えたりする事』も含まれると警察庁は言ってるが間違いだ!点滅灯も灯火に含まれるニダー!」ID:qwViQjA2
間違ってる!含まれない!と俺が思ったから違う!と喚き散らしたところで、辞書も法令規則もお前の妄想より正しいのが現実だから、現実逃避はもうやめろ知的障害者wwwwwwwwwwww 保安基準にこんな事が書かれている┐(´ー`)┌
方向指示器は、方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
残念、点滅は点灯に含まれました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha てんめつ
【点滅】
《名・ス自他》灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。 >>399
>消灯にも含まれるんじゃね?
そう言い訳すると、今度は消灯が点灯に含まれることになるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
辞書には「点いたり消えたり」と書いてあるが、点灯と消灯を繰り返すと書かれていない事を考えろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>399,400
「点灯」とは「灯火を点ける事」w
「点滅」とは「灯火が点いたり消えたりする事」w
そして「点滅式灯火」=「点いたり消えたりする灯火」は紛れもなく「灯火」であるw
つまり、「灯火」には「点滅式灯火」も含まれるwww
故に、
「灯火を点ける事(点灯)」
には、
「点滅式灯火を点ける事(点灯)」
が含まれるwwwwwwwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
「灯火を消す事(消灯)」も同様、「点滅式灯火を消す事(消灯)」は消灯に含まれるwwwwwwwwwwwwwww >>398
>残念、点滅は点灯に含まれました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
他者から点灯を確認できれば良いだけで消灯の確認は要求されていない
消灯中は灯火の存在は確認できないからな
点滅が点灯に含まれる訳じゃない点灯時に灯火の存在が確認できれば良いだけさ
方向指示器に対する法の指定は合図するだからねえ
点滅周期は指定されていて好き勝手な点滅周期にはできないのだよ
その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
なんて制限もあるしね
自転車前照灯も「障害物を確認できる光度」と「他の運転者を眩惑させない」ことを要求されているさ
お題はこの二つの要求を同時に満たせる点滅灯の仕様はいかなるものかということ
お馬鹿さん達は何年掛けてもこの答えを出せないママなのさ
容認できる点滅周期は≧12Hz、デューティ比0.2とすればピーク照度≧200Lux at 10m(≧20000cd)
現実世界では小さな点滅灯達はこれをまったくクリアできてないな
障害物の確認をクリアすると眩惑することになりそうだな
デューティ比0.9位が限界じゃないかねえ >>403
「点灯」とは「灯火を点ける事」
「灯火」には「点滅式灯火」も含まれる
故に、
「灯火を点ける事(点灯)」
には、
「点滅式灯火を点ける事(点灯)」
が含まれるwwwwwwwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
そして、法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
対して「法的に点滅は点灯に含まれない」と発狂してるキチガイの根拠は「含まれてほしくない!」というお前の願望だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんな願望や妄想で現実を否定出来るとでも思ってる、モンスター級の精神異常者ID:qwViQjA2 >>401
消灯が点灯に含まれることにはならないね。
点灯を確認するるには灯火が点いていることを確認できればいいのだが、
点滅を確認するには消灯も確認できなければならない。
方向指示器の灯火は点滅。
灯火がついたり消えたりすることで点いて消えることとは違うよ。 方向指示器は、昼間に100mの距離から点灯を確認できるものと規定されてるけど、
方向指示器は点滅だから、点灯を確認する事は出来ないニダ!
点滅は点灯に含まれないから、方向指示器を点灯しても点灯じゃないニダ!
だから世の中のウインカーは違法ニダ!
by ハゲヅラID:ECVKdCLf
キチガイの本領発揮wwwwwwwwwwww >>407
お前のような本物の知的障害者に、言葉の意味を教えてやってんだよwww >>401
非点滅で点いている灯火を点滅させるには、
灯火をある時間ごとに消灯させなければならないと思うんだがwww
ヤレヤレ爺さんをはじめ点滅君たちは、消灯させないで点滅させるのかwww
頭おかしい。 >>409
点灯ってのは、灯火を点ける事、つまり、灯火を作動させる事だwww
消灯ってのは、灯火を消す事、つまり、灯火の作動を停止させる事だwwwwww
点滅式灯火を点灯、すなわち、点滅式灯火は作動してる間に点滅を繰り返すが「消灯」はしてないのだからなwwwwwwwww
>灯火をある時間ごとに消灯させなければならないと思うんだがwww
それは点滅式灯火ではなくて、人間が手動によって「点けたり消したり」、つまり、非点滅式灯火を「作動させたり停止させたり」してるんだろwwwwwwwww
対して、点滅式灯火ってのは、作動(点灯)させると自動で点滅する灯火だから、点灯させれば「点いたり消えたり」するwwwwwwwww
それをゴッチャにして、「灯火をある時間ごとに消灯させなければならない」と支離滅裂な妄想しといて、挙句の果て、頭おかしいと自己紹介を連発するキチガイ虚言癖がハゲヅラwwwwwwwwwwww お前のような言葉を理解してねえキチガイが点滅違法と喚き散らしてんだろうがwww 点滅は違法じゃないけど違法!と喚き散らしてるのが、日本語の言葉の意味を全く理解してない脱法派のハゲヅラとお花畑www 「点滅は違法じゃないけど違法!」は、点滅君たちのキメセリフwww >>415
お前は>>142-144でハッキリ「点滅は違法じゃないけど違法!」と言ってるだろwwwwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!>>142
だけど、前照灯の点滅は灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!>>143,144
点滅は違法じゃないけど違法!となwwwwwwwwwwwwwww
そして、罪刑法定主義を全否定した、その違法じゃないけど違法!という法令規則に矛盾する怪奇現象をベースに、警察庁や警視庁の公的見解を全否定するだけでなく、灯火や前照灯、光度や点灯の意味など辞書を全否定しながら、己の願望と妄想を根拠に創作したホラ話を喚いてるwwwwwwwww
お前ら脱法派の主張や否定は、公的見解や辞書を参照したものでなく、判例がある!などと妄想してるように、お前らが願望や妄想を勝手に言い張ってるだけの妄言www
一切ソースを示して証明出来ないお前らの妄想と違って、現実はソースを示して証明されてるwwwwwwwwwwwwwww
●点滅は法的に点灯であり、各都道府県公安委員会は灯火規則を点滅も含めて定めており、点滅の使用は道路交通法等に違反しないという根拠 → 以下、現実
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
警察庁
"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。"
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
警視庁
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>406
>方向指示器は点滅だから、点灯を確認する事は出来ないニダ!
オバカサンはこれだもん(W
【点】滅だからねえ、【点】が存在するから点灯は確認できるのだよ
でも1時間ごとに1秒間点灯なんて状態ではほとんどの時間点灯を確認できないから
点滅周期を1~2Hzと指定してあるな、デューティ比は指定されていないから
完全に消灯を確認できる消灯期間以上消灯していれば良いのだな
点灯時間は点灯を認識できる時間以上であれば合格だぜ >>417
>オバカサンはこれだもん(W
>【点】滅だからねえ、【点】が存在するから点灯は確認できるのだよ
ぎゃははははははははははははははははははは
点滅は点灯に含まれるとテメエで言ってるじゃねえかwwwwwwwww
つまり、点滅の点は点灯だから「点滅は点灯に含まれる!」故に点滅の点灯を確認出来るが、「点灯に点滅は含まれない!」>>392,396
すなわち、
点滅は点灯に含まれるけど含まれない! by ID:E+LmC4YO
怪奇現象ばっか唱えてんじゃねえぞ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
しかも、点滅には点が存在するからってバカ丸出しwwwwwwwwwwww
知能の程度がよく分かるなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>403
>他者から点灯を確認できれば良いだけで消灯の確認は要求されていない
>消灯中は灯火の存在は確認できないからな
それじゃー方向指示器は昼間100m先から点灯を確認できないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
点滅の消灯中(笑)という考え方がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
それは消灯じゃなくて「点滅」という一連の動作なんだよ┐(´ー`)┌hahahaha
動作が継続している限りそれは 点 灯 であるという事さ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
非常点滅表示灯が道路交通法52条の灯火に含まれ、それが 点 灯 であるのだから、
点滅は灯火に含まれない、点滅は点灯ではない、という違法じゃないけど違法派(笑)の主張は、
出鱈目であるという事になるのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>お題はこの二つの要求を同時に満たせる点滅灯の仕様はいかなるものかということ
>お馬鹿さん達は何年掛けてもこの答えを出せないママなのさ
お前が出したお題(笑)に法的な意味は一切ないからな┐(´ー`)┌hahahahahaha
お前が個人的に認めない、という理由をいくら上げようが、そんな屁理屈で違法になることは無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何度も書いてるけどさ、お前何様のつもりなんだ?ってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>420
灯火の点灯と消灯があって点滅とはならないだろってwww
てんめつ
【点滅】
《名・ス自他》灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
灯火が点いていなければ、任意の間隔で点灯をさせる
点いている灯火であれば、任意の間隔で消灯をさせる
そうすることで点滅させることができるwww
灯火を消さなくても点滅させることができるとか?
灯火が消えなくても点滅しているとか?
頭おかしい。 >>421
>灯火の点灯と消灯があって点滅とはならないだろってwww
だから点滅は点灯と消灯じゃねえって事だろハゲヅラwww
点滅する灯火を点灯する
点滅する灯火を消灯する
という事なのに、お前らキチガイ虚言癖は、
点灯と消灯する灯火の点灯部分
点灯と消灯する灯火の消灯部分
と支離滅裂な屁理屈で否定してんだからよwwwwwwwwwwww
現実逃避はやめて事実を理解しろキチガイ↓
「点灯」とは「灯火を点ける事」
「灯火」には「点滅式灯火」も含まれる
故に、
「灯火を点ける事(点灯)」
には、
「点滅式灯火を点ける事(点灯)」
が含まれるwwwwwwwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
そして、法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
対して「法的に点滅は点灯に含まれない」と発狂してるキチガイの根拠は「含まれてほしくない!」というお前らの願望wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんな願望や妄想で現実を否定出来るとでも思ってる、モンスター級の精神異常者ID:/mRbCNGa これを違法じゃないけど違法派(笑)がやってるのだから笑えるよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>421
> てんめつ
> 【点滅】
> 《名・ス自他》灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
点滅には2つの状態がある。辞書を自分で引用していて分からないのかね?┐(´ー`)┌
お前は「つけたり消したり」の「消したり」を指してそう言っているが、車両の点滅灯は「点いたり消えたり」の方であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>427
自動車の方向指示器・非常点滅表示灯は点けたら点滅するが、
自転車の前照灯の場合は、点滅させるために点滅モードにするんだろ?
灯火を点けたり消したりするために点滅モードを選んでるじゃねーかよwww
それともヤレヤレ爺さんが使っている前照灯は、点滅でしか点かないのかね?
頭おかしい。 >>428
点滅モードで点灯させるから「点滅式ライト」と言ってんだろ低能www >>430
テメエの屁理屈の矛盾を知らんがなって、キチガイっぷりハンパねえだろハゲヅラ↓
点灯に点滅は含まれないニダ!
だって点滅モードで点けてるニダ!
点滅モードは「点いたり消えたり」じゃなくて、人間が「点けたり消したり」してるニダー!
でも、(´・ω・`)知らんがな!
by ID:W5m7MVWH > 点灯に点滅は含まれないニダ!
> だって点滅モードで点けてるニダ!
> 点滅モードは「点いたり消えたり」じゃなくて、人間が「点けたり消したり」してるニダー!
ニダ!なんて付けてるヤツ見たことないんだけど
頭大丈夫? >>432
お前の母国語を付けてやったんだろw
点滅モードは自動で灯火が「点いたり消えたり」するんじゃなくて、人間が灯火を「点けたり消したり」してるニダ! by ID:W5m7MVWH
点滅式ライトを「点けたり消したり」だから、点灯じゃないニダー! by ID:W5m7MVWH
↑キチガイ虚言癖の妄想w
↓現実
「点灯」とは「灯火を点ける事」
「点滅式灯火」とは「灯火」
故に、「点灯」とは、
「灯火(点滅式灯火含む)を点ける事」
であるw
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
そして、法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
対して「法的に点滅は点灯に含まれない」と発狂してるキチガイの根拠は「含まれてほしくない!」というお前らの願望から、「点いたり消えたりする灯火」を「点けたり消したりする灯火」にすり替えた妄想w
そんな願望や妄想で現実を否定出来るとでも思ってる、モンスター級の精神異常者ID:W5m7MVWH >>428
>自動車の方向指示器・非常点滅表示灯は点けたら点滅するが、
>自転車の前照灯の場合は、点滅させるために点滅モードにするんだろ?
どう見ても同じ事だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「点滅の光度を有さない時(笑)」「点滅するとさせるは違う(笑)」
どうしてこう、法令に区別する文言が一切存在しないのに勝手な区別を行ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>434
自動車の場合は点滅させたくなくても点けたら、「点いたり消えたり」してしまう。
自転車の場合は点灯モードで点けたら「点いたり消えたり」しない。
何のために点滅モードにする?
「灯火を点けたり消したりするため」だろw
まさか、「灯火を点いたり消えたりするため」とかかw
頭おかしい。 >>436
>自動車の場合は点滅させたくなくても点けたら、「点いたり消えたり」してしまう。
点滅式ライトは点滅モードで点灯させたら「点いたり消えたり」してしまうが、俺の脳内では「点けたり消したり」してるニダ!by ID:hcdM3FFn
>何のために点滅モードにする?
>「灯火を点けたり消したりするため」だろw
>まさか、「灯火を点いたり消えたりするため」とかかw
点滅式ライトを「点けたり消したり」するのが点滅モードニダ!by ID:hcdM3FFn
つまり、人間が点滅式ライトのスイッチを「点けたり消したり」するのが点滅モードニダ!by ID:hcdM3FFn
すなわち、点滅モードは自動で灯火が「点いたり消えたり」するんじゃなくて、人間が灯火を「点けたり消したり」してるニダ! by ID:hcdM3FFn
点滅式ライトを「点けたり消したり」だから、点灯じゃないニダー! by ID:hcdM3FFn
↑キチガイ虚言癖の妄想w
↓現実
「点灯」とは「灯火を点ける事」
「点滅式灯火」とは「灯火」
故に、「点灯」とは、
「灯火(点滅式灯火含む)を点ける事」
であるw
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
そして、法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
対して「法的に点滅は点灯に含まれない」と発狂してるキチガイの根拠は「含まれてほしくない!」というお前らの願望から、「点いたり消えたりする灯火」を「点けたり消したりする灯火」にすり替えた妄想w
そんな願望や妄想で現実を否定出来るとでも思ってる、モンスター級の精神異常者ID:hcdM3FFn
頭おかしいと自己紹介を連発する朝鮮人だけあって、日本語の言葉の意味は理解出来ないニダー!by ID:hcdM3FFn >>435
>なにそれ?
書いてる言葉通りだが、やはり「点いたり消えたり」と「点けたり消したり」の意味の違いを理解出来ねえ知的障害者なんだなハゲヅラwwwwwwwww
「点いたり消えたりする灯火」= 点滅モードや点滅式灯火
点灯させたら灯火自身が自動で「点いたり消えたりする灯火」であるw
「点けたり消したりする灯火」= 人間が手動で点灯と消灯させた灯火
点滅させる為に人間がスイッチを「点けたり消したりした灯火」であるw
これら言葉の意味の違いを全く理解してねえ知的障害者の妄想がコレ↓
>何のために点滅モードにする?
>「灯火を点けたり消したりするため」だろw>>436
点滅モードとは灯火が自動で「点いたり消えたり」するのではなく、点滅させる為に人間がスイッチを「点けたり消したり」する事だ!と支離滅裂な事を喚き散らしてるキチガイ虚言癖www 日本語が破綻しているキチガイが喚いてるスレwwwww >>436
日本語訳するとこうなりますね┐(´ー`)┌
「点滅モードなのだから点いたり消えたりしているんじゃない、消灯しているんだ!」
意味が全く分かりません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
一度くらい見てみたいよね┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が「俺がこう区別した(笑)」ではなく根拠を提示しているところ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 変な訳し方でワケワカメなことにしてイミフなこと喚いてるスレwwwww >>442
変な訳し方って、お前が日本語の言葉の意味を理解してねえんだろハゲヅラwwwwwwwww
【灯火が】「点いたり消えたりする事」を指して、
【灯火を】「点けたり消したりする事」
だと言い張ってる、日本語が破綻してる知的障害者のハゲヅラw
【何が】という主語が【何を】という修飾語に変わってる時点で、動作主が別で全く意味が違う事だと理解してねえ低知能www
「灯火が点いたり消えたりする」→「その灯火の動作は灯火自身」
「灯火を点けたり消したりする」→「その灯火の動作は外部から人間が操作したもの」
なのだからなwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅モードは「灯火が点いたり消えたりする」のであって、「灯火を点けたり消したりする」のでは無いwwwwww
日本語の使い方を幼稚園からやりなおせハゲヅラwwwwwwwww 暖かくなった途端にコレである
木の芽時は気狂いの言動が活発になる時期ですねw 頭おかしい → 精神的に限界を迎えているサイン。まだ言い返す気力はある。
気狂い → 精神的な限界を超えたサイン。言い返せないので「馬鹿!気違い!」と叫んでるだけ。
こんな感じだと思います┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 頭おかしい。と署名している人は、
『点滅』って言葉の意味を理解出来ていないんだろうな。 >>422
>法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
点滅灯を動作させることは点灯ではある、点灯している期間が存在するからね
灯火をつけるの意味は連続点灯することであって点滅させることは含まれない
点滅点灯させたければ「点滅する」/「点滅〇灯」/「別途点滅動作を規定された灯火名」が必要であって
「つける」だけでは点滅動作はしない
点滅動作させればそれは適法動作にはならない
でも論点はそこではないのだよ
交通規則の「〜障害物を確認できる〜」という前照灯にたいする要求を満たすには連続点灯では光度要件を満たすだけで良いが
点滅灯の場合は「点滅周期、実効光度、点灯継続時間など」の点滅動作条件が必須になるのだよ
だから、前照灯として使える点滅動作条件を提示してみろと言われてるのさ
でも一度として提示して見せたことがない
点滅条件を提示できない=自転車前照灯として使える点滅動作条件は存在しない=点滅灯は前照灯にできない
法律上の用語以前の問題なのだよ
点滅灯では法令規則の要求を満たせるという技術的裏付けが存在しないのだから >>447
> でも一度として提示して見せたことがない
そんなのユーザーが提示しなきゃならん問題じゃないよ。
ご不満なら警察庁に問い合わせろ。
> 点滅条件を提示できない=自転車前照灯として使える点滅動作条件は存在しない=点滅灯は前照灯にできない
おまえの願望でしかない。 >>447
>点滅灯を動作させることは点灯ではある、点灯している期間が存在するからね
>灯火をつけるの意味は連続点灯することであって点滅させることは含まれない
つまり、点滅は点灯に含まれるが含まれない!という支離滅裂さwwwwwwwwwwww
「点滅式灯火」は「灯火」じゃない!
だから「灯火を点ける」の意味は「点滅式灯火を点ける」が含まれない!by ID:MF7uQWxW
ぎゃははははははははははははははははははは
もうね、お口あんぐりですわwwwwwwwww
現実逃避はやめろと何度言えばwww
ぎゃははははははははははははははははははは
「点滅式灯火」が「灯火」じゃないなら一体何だって事にしたんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
「灯火を点ける」の意味は連続点灯する事であって「点滅式灯火を点ける」事は含まれない!
だって「点滅式灯火」は「灯火」じゃないニダ! by ID:MF7uQWxW
↑キチガイ虚言癖の妄想w
↓現実
「点灯」とは「灯火を点ける事」
「点滅式灯火」とは「灯火」
故に、「点灯」とは、
「灯火(点滅式灯火含む)を点ける事」
であるw
すなわち、点滅は点灯に含まれるwwwwww
そして、法令規則で「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」と規定されてる事実によって、法的に点滅は点灯に含まれてると証明済みwwwwwwwww
対して「法的に点滅は点灯に含まれない」と発狂してるキチガイの根拠は「含まれてほしくない!」というお前らの願望から、「点いたり消えたりする灯火」を「点けたり消したりする灯火」にすり替えた妄想w
そんな願望や妄想で現実を否定出来るとでも思ってる、モンスター級の精神異常者ID:MF7uQWxW >>440
どこを日本語訳したんだ?
妄想で作り出したのを訳したんだろwww
頭おかしい。 >>451
終わりだが?
なんか感想だけじゃいけないJIS規格でもあるのか? >>452
JIS規格とかwww
バカなんですかぁ? おいおい、頭おかしいと署名する人(今現在のIDは ID:hcdM3FFn)
とうとう自分がバカだと認めちゃったよ!www
元ネタはスレ住人なら殆どの人が知っている。 >>454
元ネタはスレ住人なら殆どの人が知っているんですかwww
俺は知らんけどなwww
内輪受けかな?
あっ、もしかしてカギカッコ君ネタとか?
それならスマンが俺は知らんは。 頭おかしいと署名する人は
『殆ど』の意味を知らなかったようだ。orz そりゃそうだ。点滅スレ内の話だからな。
それの何が問題だと? >>447
>点滅灯を動作させることは点灯ではある、点灯している期間が存在するからね
>灯火をつけるの意味は連続点灯することであって点滅させることは含まれない
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>交通規則の「〜障害物を確認できる〜」という前照灯にたいする要求を満たすには連続点灯では光度要件を満たすだけで良いが
>点滅灯の場合は「点滅周期、実効光度、点灯継続時間など」の点滅動作条件が必須になるのだよ
根拠規定は?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
法令に規定があっても「点滅させることは含まれない(笑)」
法令に規定が無いのに「点滅動作条件が必須になる(笑)」
法令に関係なく勝手に決めてやがるな┐(´ー`)┌ほんと、何様のつもりなんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>461受けなきゃならん法令則とかwww
バカなんですねぇー? >>462
そう。頭おかしいと署名する人はバカなんです。
このスレの住人の殆どが知っています。 >>460
ところで非常点滅表示灯は灯火装置に含まれるの?
それとも含まれ得るの? >>460
>そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
非 常 【点 滅】 表 示 灯 だからねえ
しかも『表 示 灯』だもの
灯火の点灯を確認できれば良いだけであって
障害物を確認できるほどの明るさに照らし出す役目はないのだな
要求されている役目が前照灯とは全く違うのだな >>464
>ところで非常点滅表示灯は灯火装置に含まれるの?
>それとも含まれ得るの?
灯火として列挙されてるんだから含まれるに決まっているだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>466
>非 常 【点 滅】 表 示 灯 だからねえ
>しかも『表 示 灯』だもの
>灯火の点灯を確認できれば良いだけであって
>障害物を確認できるほどの明るさに照らし出す役目はないのだな
>要求されている役目が前照灯とは全く違うのだな
要求されてる役目(笑)また法令にない区別を勝手に作ってしまったな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
これは法解釈の話なんだから、区別は法令に存在する規定で行わなければならないのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
お前が言い訳できればそれでいいわけじゃないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>465
>でも言ってることは一番まともですよ?
それはねーよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
何処の世の中に
「行政が言うように点滅は違法じゃないが点いてる灯火をつけていないから違法(笑)」
なんて意味不明な主張をするまともな人間がいるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 普通の日本語を謎の日本語で訳するとこうなるwww
頭おかしい。 >>470
違うよ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)の謎の言語を日本語訳するとそうなるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
灯火を点けなければならないと定めているのは道路交通法52条1項と、施行令18条1項な訳だな┐(´ー`)┌
都道府県道路交通規則は「つけなければならない灯火」の規則であるのだから、
「10m云々の光度/性能を有する前照灯」を「10m前方を照らし続ける灯り(笑)」とこじつけると、
「つけなければならない(法令)」「点いていなければならない(規則)」と、「つける」が重複する事となる┐(´ー`)┌
コレを簡潔に表すと「点いてる灯火を点けなければならない(笑)」となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
こんな主張を「まともだ」と自画自賛するのは恥の上塗りであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha 自分で書いてらw
↓
> これがキチガイの思考なのですwww
>
> 頭おかしい。 >>473
気違いの発言を解説してるんだから、そりゃ気違いの発言そのまんまになりますわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
点いてる灯火が点いてないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)
こう要約されるとおかしなことを言っているのは分かるが、
知能が低いからコレが自分自身の発言の要約であることを理解できないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
誰が何を発言して誰がどうまとめた、と全く理解できないから
「違法じゃないけど違法って言ってるのは┐(´ー`)┌だ!」こうなってしまう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha これがキチガイの言い訳なのですwww
頭おかしい。 どのあたりが間違っているのか抗弁すら出来ないんだから末期症状だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 他人の言っていることが分からずイミフな日本語訳とかwww
どのあたりが間違っている?だとwww
お前が理解することは、
無理でーす。 >>478
そりゃあ健常者には、お前の騙ってる妄想「点滅は違法じゃないけど違法!」を理解する事は無理に決まってるわなwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!>>142
だけど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!>>143,144
すなわち、「点滅は違法じゃないけど違法!」となwwwwwwwwwwwwwww
そして、罪刑法定主義を全否定した、その違法じゃないけど違法!という法令規則に矛盾する怪奇現象をベースに、警察庁や警視庁の公的見解を全否定するだけでなく、灯火や前照灯、光度や点灯の意味など辞書を全否定しながら、己の願望と妄想を根拠に創作したホラ話を喚いてるwwwwwwwww
お前ら脱法派の主張や否定は、公的見解や辞書を参照したものでなく、判例がある!などと妄想してるように、お前らが願望や妄想を勝手に言い張ってるだけの妄言www
一切ソースを示して証明出来ないお前らの妄想と違って、現実はソースを示して証明されてるwwwwwwwwwwwwwww
●点滅は法的に点灯であり、各都道府県公安委員会は灯火規則を点滅も含めて定めており、点滅の使用は道路交通法等に違反しないという根拠 → 以下、現実
「点滅は点灯に含まれる」
"150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯"
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kinkyu.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html
警察庁
"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。"
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
警視庁
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html セーフティライトは点滅させてるけどヘッドライトは点灯だね >>478
あまりにもやらかしすぎて「自己弁護は無理で〜〜〜〜〜〜〜〜す(笑)」ってな状況になってるだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
「行政が言うように点滅は違法ではない」
「だが、点滅には光度を有さない時(笑)がある」
「光度を有さないのだから光度を有するという規定に違反し、灯火がない事になる」
「灯火が無いから無灯火で違法になる」
「点いてる灯火が点いていないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)」としか言ってねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうしてこうなるのか?┐(´ー`)┌
「法令でこう定められているから点滅はこんな場合どう扱われる」という想定を行わず、
なんでもかんでもその時のテメーの主観で決めているからこうなるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>480
セーフティライトって前を照らす灯火だろwww
ヘッドライトも前を照らす灯火だよなwww
前照灯は点滅させてるけど前照灯は点灯とか、キチガイってのは支離滅裂過ぎるwwwwwwwww >>481
他人の話を理解せず、勝手な解釈で捻じ曲げていちゃもんw
頭おかしい。 >>482
セーフティライトで前を照らす?
頭わいてるな〜 >>484
セーフティライトってのは前を照らしてねえのかよ?www
そんなものを規定した法令規則は存在しねえから、セーフティライトだ!とお前が勝手に決め付けて言い張ってるだけ
頭湧いてるのはお前だろwwwwwwwww >>483
勝手な解釈で捻じ曲げて妄想したお前の話など健常者には全く理解出来ねえだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、さすがのキチガイっぷりだなハゲヅラw
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!>>142
だけど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!>>143,144
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:MwBly4qo 沸騰し過ぎてズレてんだろハゲヅラの頭wwwwwwwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!>>142けど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!>>143,144
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:MwBly4qo >>483
お前が勝手な解釈で法と公的見解を捻じ曲げてんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから「行政の見解は正しい」と一端認めておきながら、「だが点いてる灯火が点いてないから違法(笑)」
と、自己の見解で上書きして捻じ曲げてしまうのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
これはイエスバット話法という詭弁の1つである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha YesBut話法は相手を煙に巻く方法なのだから、こうやってログが残る掲示板で通用する訳が無いのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
一端認めてから否定する。だからお前の主張は「違法じゃないけど違法(笑)」としかならねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>489-490
他人の話を理解するのは無理なんだから、お前が何を言おうとも全くの無意味なんだよwww
YesBut話法www
またズレたことを言い出すんだねっぇーwww
灯火の色(白色または淡黄色)のことだ!
三段論法はインチキをするときの論法だ!
あと他にもなんかあったけどなwww
わずかな知識で知ったかをするからズレたことを言い出す羽目になるwww
頭おかしい。 点滅する灯火を点ける
と
点滅する灯火しか点けない
の
区別ができないバカは黙っとけってねwww >>491
>わずかな知識で知ったかをするからズレたことを言い出す羽目になるwww
ナイス自己批判┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
自分から言い出した嘘なのに、詳細を詰めていないから支離滅裂な説明(笑)に終始することになってる訳だな┐(´ー`)┌
で、その支離滅裂さを要約すると「おかしい」と違和感を覚えるが、その違和感に対して抗弁はできない┐(´ー`)┌
だからこうやっていちゃもん(笑)で食い下がり続けるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
ほんとあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>492
「点滅する灯火を点ける」には「点滅する灯火しかつけない(笑)」が含まれ、
それらを区別するには区別するための根拠規定が必要である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「俺はこうして区別できたんだから主語が違うんだよ!(笑)違法なんだよ!(笑)」
これじゃぁ只の知的障害者だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>493
詳細を詰めていないから?
いや、もう十分なんだけど?
お前が理解できないだけなんでwwwwww >>494
「点滅する灯火を点ける」には「点滅する灯火しかつけない(笑)」が含まれwww
だから区別でき羽ないってか>
法令則は何が書かれているのかちゃんとお勉強しましょうねw
法令則と関係ないことを持ち出してボケたことばかり喚いてないでね?
ヤレヤレ爺さんwww >>495
どこがどう十分なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
詳細を全く詰めていないから嘘なのに矛盾が見えて、しかも説明(笑)も同じ供述を繰り返すだけになってるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>496
>法令則は何が書かれているのかちゃんとお勉強しましょうねw
お前がな┐(´ー`)┌hahahahahaha
法令はそうとしか解釈できない、なら何故お前の主張に沿う公的見解が1つも存在しないのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahaha
その法解釈(笑)がお前の創作だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
罪刑法定主義、JIS法、法令が灯火として何を列挙しているのか、規則に何が書かれているのか、
来世ではきっちり勉強して理解できるようになろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>497
だから、お前が理解することは無理なんだってw
理解できないのにいちゃもんつけてくんアよw
ヤレヤレ爺さんwww >>498
> だから、お前が理解することは無理なんだってw
頭おかしいと署名する人にしか理解できないんだってw >>498
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!(>>142)けど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!(>>143,144)
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:Qin4n+Ym
そして、
「点滅は違法じゃないけど違法!」の根拠は、
「点滅する灯火を点ける」
と
「点滅する灯火しか点けない」
の
区別によるものだ!by ID:Qin4n+Ym
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>488
>「点滅は違法じゃないけど違法!」
連続点灯は違法じゃないけど違法!でもあるのだが(W
点滅点灯は違法じゃないけれど点滅することにより交通規則の要求を満たせなくなれば
適法にはならず前照灯は無くなる
結果無灯火になってしまうのだ
点滅することが違法なのではなく点滅した結果無灯火となり違法状態に陥るのだ
ついている点滅灯は違法な灯火ではないのだよ
法定外灯火の使用を制限している自治体では法定外灯火の点滅灯は違法になる場合がある
@点滅灯でも自転車前照灯なるか否か
⓶点滅灯使用が違法になるか否か
この二つは独立した別の判断事項なのだ
自転車前照灯になり得る点滅灯
@自転車前照灯として有効
A他の運転者を眩惑する→自転車前照灯としては使えない
自転車前照灯にはなり得ない点滅灯
@使用しても無問題
A法定外灯火の使用が制限されている場合は違法になり得る
B他の運転者を眩惑する→自転車灯火としては使えない
使用している点滅灯がどれに相当するかと言うだけのこと
使用する点滅灯がどれに相当するかと言うことで単純な二択では無いのだよ >>501
>自転車前照灯にはなり得ない点滅灯
> @使用しても無問題
すなわち、前照灯の規則に違反してる点滅式ライト = 自転車前照灯にならない点滅式ライトは使用しても無問題! by ID:r2yl7waq
つまり、「前向きの赤色点滅式ライト」=「赤色で点滅式の前を照らす灯火」=「赤色の前照灯」を点滅で点けても無問題!www
> A法定外灯火の使用が制限されている場合は違法になり得る
すなわち、点滅式ライトは前照灯の規則に違反だから自転車前照灯ではないと俺が言ってる! by ID:r2yl7waq
つまり、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反!だから、点滅式ライトは法定外灯火!www
> B他の運転者を眩惑する→自転車灯火としては使えない
すなわち、点滅式ライトは運転者を眩惑するから自転車灯火としては使えないと俺が言ってる! by ID:r2yl7waq
つまり、前照灯の規則で違反ではなく、「げん惑」の規定である「運転者の遵守事項」規則で違反だと類推解釈www
↑これらキチガイ虚言癖の妄想を要約すると、
キチガイ虚言癖の妄想
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」と俺が言ってるから、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないニダ! by ID:r2yl7waq
対して現実は、
警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない」=「点滅させる事は前照灯規定に違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」 どう見てもキチガイなのは勝手な解釈して「ニダ!」とか言ってるID:8I2RRYqiだろ
健常者から見ればキチガイ虚言癖も同様お前自身だぞw >>504
>どう見てもキチガイなのは勝手な解釈して「ニダ!」とか言ってるID:8I2RRYqiだろ
現実逃避はやめろキチガイwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!(>>142)
と言ってるそばから、
前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!(>>143,144)
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:Qin4n+Ym
そして、
「点滅は違法じゃないけど違法!」の根拠は、
「点滅する灯火を点ける」
と
「点滅する灯火しか点けない」
の
区別によるものだ!by ID:Qin4n+Ym
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>498
>だから、お前が理解することは無理なんだってw
それは違うよ┐(´ー`)┌hahahahaha
妄想だから第三者に理解させることが不可能なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>501
>連続点灯は違法じゃないけど違法!でもあるのだが(W
>点滅点灯は違法じゃないけれど点滅することにより交通規則の要求を満たせなくなれば
>適法にはならず前照灯は無くなる
>結果無灯火になってしまうのだ
前 照 灯 は 無 く な る ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
自転車前照灯は常にそこにあるのに、前照灯は無くなる?盗まれたのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そりゃこんな支離滅裂な事を言ってりゃ誰にも理解されねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>506
言い訳はいいからwww
お前が理解できないのはもう分かりきったことだからwww
あ、お前だけじゃなく点滅君ら全員だけどなwwwwww >>507
「違法じゃないけど違法派(笑)の創作である」と、ある意味完璧に理解して切り捨ててるんだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それが事実なら公的見解はその事実に沿ったものが必ず存在する訳だが、
違法じゃないけど違法(笑)と吠え始めてから何年たってもそんな公的見解は1つも出てこない┐(´ー`)┌
気違いが「俺がこう区別したから違法じゃないけど違法なんだよ(笑)」と吠えたところで、
行政や司法がそんな意味不明な屁理屈で違法と判断する事なんてありえないものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ってーか、その理屈で言うとお前以外の人類すべては点滅君(笑)じゃないだろうか┐(´ー`)┌hahahahaha
違法だと思ってる連中にもその屁理屈は共有されていないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha ヤレヤレ爺さんよぉ〜www
里香あい出来ないと言いながら訳の分からない結論を出すwww
普通はそんなことしないだろうよwww
キチガイの思考ってやっぱりおかしいじゃん。 ヤレヤレ爺さんよぉ〜www
理解できないと言いながら訳の分からない結論を出すwww
普通はそんなことしないだろうよwww
キチガイの思考ってやっぱりおかしいじゃん。 >>507
警視庁
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反じゃないけど>>142
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反!>>143,144」
↑これを理解できるのはキチガイにも無理じゃね?wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前以外の誰にも理解不能だろうなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>511
そうだよなwww
キチガイの思考っておかしいだろwww
警視庁
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
↑この現実に対してキチガイの思考は↓
キチガイ虚言癖
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反じゃないけど>>142
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反!>>143,144」
笑っちまうよなwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>511
何故理解されないのか?それは「これが正しい解釈なんだ」とお前が強弁してるだけだからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
お前が言ってるだけだから理解できない┐(´ー`)┌
不特定の人間に理解させたいなら「事実」を公文書からそのまま引用して持って来いとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>514
で、理解できないからって
『違法じゃないけど違法(笑)」という意味不明なことを結論としちゃうんだね?
そして、それについていちゃもんwww
頭おかしい。 >>515
狂人のいう事を狂人の考えるまま理解できる人類なんていないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
お前は「これは俺の解釈なのだから、俺の想定していない事に言及するな!」と発狂している訳だが┐(´ー`)┌
これは開き直ってるだけで、「そこまで考えが及びませんでした」という事実上の敗北宣言な┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>515
>で、理解できないからって
>『違法じゃないけど違法(笑)」という意味不明なことを結論としちゃうんだね?
お前が言ってる事そのままだろwwwwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!(>>142)
と言ってるそばから、
前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!(>>143,144)
と言ってるのがお前なんだからよwwwwwwwwwwww
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:LCGGVlw2
意味不明どころか支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>516
理解できないkとを訳の分からに事にしているのはお前w
そして自分で言い出したことにいちゃもんをつけるwww
頭おかしい。 >>518
お前の妄想なんざ健常者に理解出来るわけねえだろキチガイwww
さすがは本物の精神異常者だけあって、テメエの言ってる事そのものなのに、いちゃもんガー!と被害妄想wwwwwwwwwwwwwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!(>>142)けど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!(>>143,144)
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:LCGGVlw2
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>518
それは違うよ┐(´ー`)┌
お前だけが「俺の主張は理路整然としていて矛盾はない」と思い込んでるだけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
で、頭が足りないから「矛盾してるぞ」って突っ込まれても理解できない┐(´ー`)┌
そして「俺はそんな事言ってねぇ!」と激高して押し切ろうとする┐(´ー`)┌ボケ老人によくあるパターンだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>520
他人に言い分をお前が解釈するから矛盾してるんだけどなwww
頭おかしい。 >>521
>他人に言い分をお前が解釈するから矛盾してるんだけどなwww
お前が言ってる理屈そのままだろ↓
『前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反ではない!』
とお前は>>142で言ってるが、続けて>>143,145で、
『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
と言ってるwwwwww
つまり、
「前照灯を点滅させるのは違法じゃないけど違法!」by ID:LCGGVlw2
だとなwwwwwwwwwwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえだろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww >>521
>他人に言い分をお前が解釈するから矛盾してるんだけどなwww
お前が言ってる理屈そのままだろ↓
『前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反ではない!』
とお前は>>142で言ってるが、続けて>>143,144で、
『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
と言ってるwwwwww
つまり、
「前照灯を点滅させるのは違法じゃないけど違法!」by ID:LCGGVlw2
だとなwwwwwwwwwwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえだろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww 健常者は自転車のライトが点滅だろうが常時点灯だろうがそれこそ無灯火だって気にしないし
こんな糞スレに長文書いて粘着もしない そんなもんだよ 点滅擁護の粘着剤生物は脳内再生シナプスが点滅してる正真正銘の気狂いだから仕方ないね >>523
誤:>『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
正:点滅条件無しでは『前照灯を点滅し続けるのは灯火規則〜「障害物を確認できる」〜』に適合する裏付けがない
連続点灯では灯光色と10m前方の明るさ≧8Luxと適切な光束の広がりを満たせば適合と判定できるが
点滅灯の点滅条件として参照できるのはJIS規格から点滅周期≧12Hz、最大照度≧46Lux at 10mあたりだろう >>526
>誤:>『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
>
>正:点滅条件無しでは『前照灯を点滅し続けるのは灯火規則〜「障害物を確認できる」〜』に適合する裏付けがない
ぎゃははははははははははははははははははは
お前はハゲヅラが唱えた>>143-144を間違ってると全否定wwwwwwwwwwww
真正のキチガイが妄想虚言癖のハゲヅラをバカにした訳だwwwwwwwwwwww
>前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
>
>白色又は淡黄色
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
>
>法律が守られている→法律が守られていない→法律が守られている→法律が守られていない・・・を、繰り返していることになりますよね?
>法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
↑つまり、『前照灯を点滅させると灯火規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有するもの」に違反して法律が守られていないので違法!』by ID:LCGGVlw2
↑これは間違ってるニダ!前照灯は点滅条件無し(点滅に関する規定が無し)だから前照灯の点滅を違反には出来ないが、『前照灯を点滅し続けるのは灯火規則〜「障害物を確認できる」〜』に違反で違法ニダ!
つまり、『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する」に違反!』by ID:7l1yDbEa
すなわち、キチガイ虚言癖ハゲヅラも真正キチガイお花畑も「前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃないけど灯火規則に違反!」=「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反じゃないけど道路交通法等に違反!」という理屈wwwwwwwwwwwwwww >>521
>他人に言い分をお前が解釈するから矛盾してるんだけどなwww
「お前が解釈するから矛盾するんだ(笑)」
んな事はねぇぞ、別人からも同様に「違法じゃないけど違法wwww」って突っ込まれまくってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
脳内では理路整然として矛盾はない事になっている┐(´ー`)┌
それを文章としてネットに挙げれば誰もがその矛盾に気づくんだよ┐(´ー`)┌
「あれ?お前、違法じゃないって言ってたよな?何で違法なの?wwww」ってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>526
>正:点滅条件無しでは『前照灯を点滅し続けるのは灯火規則〜「障害物を確認できる」〜』に適合する裏付けがない
> 連続点灯では灯光色と10m前方の明るさ≧8Luxと適切な光束の広がりを満たせば適合と判定できるが
> 点滅灯の点滅条件として参照できるのはJIS規格から点滅周期≧12Hz、最大照度≧46Lux at 10mあたりだろう
この主張には裏付けどころか 根 拠 規 定 が 存 在 し な い のが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ってーか最後が「だろう」で〆られてるのが最高のギャグだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>528
> 別人からも同様に「違法じゃないけど違法wwww」
別人www
確かに別人だろうけど、中二病の後遺症があるスミカッコ君と頭の弱いお花畑君だろwwwwwwwwwwww
いつまでもイミフなことを喚き続ける3キチ@〜Bじゃんwww >>529
誰が見たって>>142には『前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反ではない』と書いてるし、その後の>>143,144には『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』と書いてるだろwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃないけど、前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反!(>>142-144)
だとよwwwwww
つまり、
「前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃないけど違反!」by ID:LCGGVlw2
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>528
> 「あれ?お前、違法じゃないって言ってたよな?何で違法なの?wwww」ってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
なんで違法なの? ってかwww
何をい違法としているかこの期に及んで何も分っちゃいないwww
他人の話を理解できずに、「点滅を違法だと言ってるんだぁーーー」と喚き続けるキチガイwww
頭おかしい。 >>531
>何をい違法としているかこの期に及んで何も分っちゃいないwww
>前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
>
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有するもの
>
>白色又は淡黄色
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>法律が守られている場合があるとしても、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
と言ってるよなwwwwwwwwwwww
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃないけど、前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反!(>>142-144)
だとよwwwwww
つまり、
「前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃないけど違反!」by ID:LCGGVlw2
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>531
>何をい違法としているかこの期に及んで何も分っちゃいないwww
「点滅すると灯火が無くなるから」とお前は言ってる訳だが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法論(笑)は
1.点滅が適法である理由
2.点滅で灯火が失われる理由
3.灯火を失えば無灯火になるという結論
という3段構えの主張から成り立っているが┐(´ー`)┌
お前の頭の中では「違法とは言っていない」という場合は 2.と 3.が無くなり、
「違法」という場合は 1.と 2.が無くなっているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ここは掲示板で過去ログが残り公開されているのだから、
脳内で「しゅごがちがう(笑)」の言い訳で蓋をして無かったこと出来るお前と違い、
健常者には過去の発言まで全て見通せるから
「違法じゃないけど違法?何言ってんだお前w」と論理破綻を見て嘲笑するのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>534
点滅させても灯火がなくなるとは限らないだろ?
点滅する灯火を点けても、非点滅の灯火が点いていればとそんなことにはならない。
点滅する灯火しか点けなければ灯火がない時が生じる。
点滅する灯火を点ける点けないは、
公安委員会の定める灯火が点いている点いていないには、
何ら依存しない。
点滅する灯火を点けるのは、違法ではない。
点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火が点いていない時があるから違法。
「点滅は違法じゃないけど、"安委員会の定める灯火が点いていなければ"違法。」
難しいよなwww
お前らも知識では理解できないことだよなwwwwww
難しすぎて、
「点滅は違法じゃないけど違法」
となってしまう点滅君たちの知能レベルwwwwwwwww
頭おかしい。 三段論法は基本なのでちゃんと使えるようになってね。
あと対偶とは何かを理解して逆、裏だけで話をしないようにね。
基本だぞ。がんばってね。 >>535訂正
誤 …
点滅する灯火を点ける点けないは、
公安委員会の定める灯火が点いている点いていないには、
何ら依存しない。
正 …
公安委員会の定める灯火が点いている点いていないは、
点滅する灯火を点ける点けないには、
何ら依存しない。 >>535-537
>点滅する灯火しか点けなければ灯火がない時が生じる。
点滅する「前を照らす灯火」しか点けてなければ「前を照らす灯火」が無い時が生ずる!
ぎゃははははははははははははははははははは
点滅させると「前を照らす灯火」=「前照灯」が消滅するニダ! by ID:hYrR6qjO
相変わらずキチガイっぷりがハンパねえよなハゲヅラwwwwwwwwwwww
『前照灯を点滅させるのは灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!』
と>>143,144で言ったけど、あれは嘘だ!本当は、
『前照灯を点滅させると前照灯が消滅したり出現したり超常現象が生ずるから違法!』
ぎゃははははははははははははははははははは
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>535
>点滅させても灯火がなくなるとは限らないだろ?
また概念としての灯火がにょっきり生えてきたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅灯の点灯を確認しつつ、虚空を指さして「ここに灯火が無いから違反なのだ(笑)」と言っている┐(´ー`)┌
何処からどう見てもただの気違いだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>難しいよなwww
>お前らも知識では理解できないことだよなwwwwww
概念としての公安委員会の定める灯火がにょっきり生えて、それがついていないから違法(笑)
なんて超理論はどんな知識を得ようとも、お前以外の人類が理解することなんざ不可能だからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>536
単純に3段になってるだけでそれは三段論法じゃない┐(´ー`)┌
「正解を一端認めることで自分の頭の中で蓋をして、事実と異なる自己の妄想で上書きしてなかったことにした」
という過程がそこにあるだけで、論として成立していないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>539
>点滅灯の点灯を確認しつつ、虚空を指さして「ここに灯火が無いから違反なのだ(笑)」と言っている┐(´ー`)┌
法令規則は灯火器の存在を要求していない
要求しているのは「〜障害物を確認できる光度〜」の存在
灯火器が存在しても「〜障害物を確認できる光度〜」光が存在しなければ要求する前照灯をつけていることにはならない
「確認できる」の意は障害物を確認したら対応処置を取り安全を確保することを要求しているのだ
最悪障害物の手前で停止する必要がある
点滅動作すれば10m前方の照射点の明るさは低下し「〜障害物を確認〜」できなくなる
消灯期間が長くなれば無灯光走行距離は延び「〜障害物を確認〜」できたとしても安全対処は出来なくなる
点滅光で障害物を「確認」できたとして、その点滅光が運転者の目を眩惑しないと証明できない
また点滅光が十分明るい場合光過分性障害を誘起する危険性がある
点滅光に曝され続ける自分自身が一番危険だろう
もっともそれほど明るい点滅灯をつけてる奴には滅多に御眼に掛からない
これは使われている点滅灯では前照灯に要求されている「〜障害物を確認できる〜」性能は無いということだろ >>540
>法令規則は灯火器の存在を要求していない
>要求しているのは「〜障害物を確認できる光度〜」の存在
「〜障害物を確認できる光度を有する前照灯」
前照灯の存在を要求してんだから、いつもの現実逃避した妄想の垂れ流しはやめろキチガイ
はい解散wwwwwwwwwwww >>539
前照灯の灯火は、前照灯からにょっきり生えてるんかな? >>542
前照灯の灯火?
前を照らす灯火の灯火って何だよ?www
前照灯の何処の部分を言ってる?wwwwww
お前は「灯火とは光でも物体でも無い!」と強弁してた、日本語の言葉の意味を全く理解してねえ知的障害者だから、ここでハッキリさせとけやwwwwwwwww
「前照灯の灯火」=「前を照らす灯火の灯火」ってのは、前照灯の何処の部分だ?www
ほれ、答えてみろ虚言癖www >>540
>法令規則は灯火器の存在を要求していない
急募!灯火装置なしで灯火を点ける方法!┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火装置なしで灯火を点けられるならお前の言うとおりだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>要求しているのは「〜障害物を確認できる光度〜」の存在
要求しているのは「10m云々の光度/性能を有する前照灯」を「点ける」事だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
法令をトリミングして出鱈目な要求を捏造すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>灯火器が存在しても「〜障害物を確認できる光度〜」光が存在しなければ要求する前照灯をつけていることにはならない
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
光度不足を理由に夜間道路を通行する自転車を片っ端から無灯火で検挙なんて聞いたことねーぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>最悪障害物の手前で停止する必要がある
また根拠規定のない妄想を書いちゃったのか┐(´ー`)┌
今思いついたことを事実にするんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>542
その解釈は正しくない┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火(笑)」は、点滅は違法じゃないけど違法(笑)という主張を成立させるために
虚空ににょっきり生えてくる概念なのだから、前照灯が正しく点灯しているなら生えてはいないな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>539
またにょっきりかよw
面白いとでも思ってるんだろうか?
三段論法じゃないw
三段論法であるはずがないw
お前は三段論法なんて正しく使えないwww
三段論法はインチキ論法と言ってた奴だ しねwww 点滅は判例的にもその他の灯火です
これはパトカーが起こした事故で最高裁まで争っての判断なので議論の余地はありません >>544
ふぅ〜ん。
公安委員会の定める灯火は、
消えている前照灯という灯火器(灯火装置)と消えている尾灯という灯火器(灯火装置)なのかw
それを点けたら、それは公安委員会の定める灯火だった灯火器(灯火装置)になるわけだwww
ダイナモねぇ〜。
ダイナモなら灯火が消えていても光度が不足していても問題ないという法令を出してごらんよ。
そしてお前が使っていた前照灯という灯火器(灯火装置)はダイナモだったのか?
電池式のだったら、関係ないよなwww
> >最悪障害物の手前で停止する必要がある
> また根拠規定のない妄想を書いちゃったのか┐(´ー`)┌
えっ?
障害物があっても停止しないんだ?
点滅君達ってバカ?
っていうより、なんか違う世界の住人なのかな?
頭おかしい。 >>545
> 虚空ににょっきり生えてくる概念なのだから、
変な概念をお持ちのようでwww
頭おかしい。 >>545
やっぱり、難しくて理解できなかったんだねwwwwwwwwwwwwwww
点滅する灯火を点けるのは、違法ではない。
点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火が点いていない時があるから違法。
「点滅は違法じゃないけど、"安委員会の定める灯火が点いていなければ"違法。」
難しいよなwww
お前らも知識では理解できないことだよなwwwwww
難しすぎて、
「点滅は違法じゃないけど違法」
となってしまう点滅君たちの知能レベルwwwwwwwww
このように間が抜けているのを「間抜け」というのではないだろうか?
dorky? dork? jerk? chump? creep? fishy? jackass? Grockel? >>546
>またにょっきりかよw
>面白いとでも思ってるんだろうか?
その悪意を向けられて言えることがたったこれだけなのだから、面白いに決まってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「点滅は違法じゃない」と認めたことを誤魔化すためにそこに存在するかどうかわからない第二の灯火の存在を想定し、
その第二の灯火が点いているか否かで適法か違法かを判断する事にした。
「点滅灯は点いているがにょっきり生えた公安委員会の定める灯火が無い(笑)だから違法じゃないけど違法(笑)」
それがお前の違法じゃないけど違法論(笑)なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>三段論法じゃないw
>三段論法であるはずがないw
>お前は三段論法なんて正しく使えないwww
>三段論法はインチキ論法と言ってた奴だ しねwww
三段論法になっていない持論を三段論法と言うだけあって、完璧な自己批判だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>547
>点滅は判例的にもその他の灯火です
>これはパトカーが起こした事故で最高裁まで争っての判断なので議論の余地はありません
判例が云々というなら判例が存在しているという情報とセットで提示しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>548
>ふぅ〜ん。
>公安委員会の定める灯火は、
>消えている前照灯という灯火器(灯火装置)と消えている尾灯という灯火器(灯火装置)なのかw
>それを点けたら、それは公安委員会の定める灯火だった灯火器(灯火装置)になるわけだwww
東京都が「点滅の有無に関わらず」と言っているのだから、
点いてる/消えている/点滅している、は灯火(装置)の状態なんだって事を理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
正しく点いて前方を照射している状態を灯火という(笑)は、お前の創作だっての┐(´ー`)┌hahahahaha
どうしてこう、俺の妄想とお前の言い分は散っている!と強弁できてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>ダイナモねぇ〜。
>ダイナモなら灯火が消えていても光度が不足していても問題ないという法令を出してごらんよ。
むしろ、その「裏」である、「消えたり光度が不足していたら問題だ」という法令を出せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
お前の屁理屈上ダイナモも違法となるという矛盾を突かれ、開き直ったって
法定灯火でもある発電式の自転車前照灯、ダイナモを違法になんて出来ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>障害物があっても停止しないんだ?
この規定には何ら関係が無いわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>549-550
>> 虚空ににょっきり生えてくる概念なのだから、
>変な概念をお持ちのようでwww
俺が変な概念を持っているのではない┐(´ー`)┌
これは「違法じゃないけど違法論(笑)」の根幹に含まれている概念なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>点滅する灯火を点けるのは、違法ではない。
>点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火が点いていない時があるから違法。
こうやって「併用を前提とするとにょっきり(笑)と言われるから削ってみました(笑)」という主張にすり替えると、
「点滅は灯火が点いていない時があるから違法(笑)」と、直接的に違法と言ってしまっている┐(´ー`)┌
誤魔化しようのない「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」が完成であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)の知能はこの程度、という事だな┐(´ー`)┌
何年やってもこの程度だ。お前には無理だからいい加減諦めろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 公安委員会の定める灯火を点けている。=合法。
そして、点滅する灯火も付けた。
だが、違法にはならない。
別に点滅は違法ではないからだ。
その後、公安委員会の定める灯火を消した。=違法。
さて、なんで違法になったのでしょう? さらにその後、点滅は違法だというので違法である点滅する灯火を消した。 だが、それでも違法。
違法である点滅を消したのに違法。
何故でしょう? で、公安委員会の定める灯火を点けた。=合法。
何故合法になったのでしょう? >>555-558を読んでの結論が、
「点滅は違法じゃないけど違法だからです。」
になっちゃうんだよなwww
頭おかしい。 >>555-559
>公安委員会の定める灯火を点けている。=合法。
>
>そして、点滅する灯火も付けた。
>
>だが、違法にはならない。
前照灯 + 点滅する前照灯
2つで「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認」出来てんだから合法だろwwwwww
>別に点滅は違法ではないからだ。
>
>その後、公安委員会の定める灯火を消した。=違法。
点滅する前照灯は違法じゃねえのに、点滅する前照灯だけ点けると違法ってのは、点滅する前照灯が「白色又は淡黄色」でないか、または「10m先の障害物を確認出来る性能」では無かったって事だろw
>さて、なんで違法になったのでしょう?
その点滅式ライトの使用は単独で灯火規則に違反してるって事だwww
他に灯火規則を満たすライトを併用しなければ違反、つまり、点滅が違反ではなく性能が低いというだけだから、公安委員会の定める前照灯が点滅するのは合法でしかないって事さwww
すなわち、現実は、自転車灯火の点滅は無条件で合法、違反になるのは灯火の性能のみwwwwwwwwwwwwwww
対してお前の妄想は、
前照灯を点滅させるのは灯火規則に違反じゃない!(>>142)けど、前照灯を点滅させると灯火規則「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反!(>>143,144)
すなわち、
「点滅は違法じゃないけど違法!」by ID:LCGGVlw2
支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあって、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>560
>支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
認知バイアス権化のアンタの理解力がどうしようもなく(W >>550 点滅式ライトの単独使用を前提とした。点滅は違法になるときっちり言っている┐(´ー`)┌
>>555-558 公安委員会の定める灯火(笑)との併用を前提とした。↑ににょっきり生えてる┐(´ー`)┌
>>559
点滅は(にょっきり生やせば)違法じゃないけど(単独なら)違法(笑)きっちり書いてあるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
特に>>555。さて、なんで違法なのでしょう?点滅単独だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
虚空に「公安委員会の定める灯火(笑)」なる謎の概念をにょっきり生やして、
ソレが点いているかいないかで判断していると言い張る事で点滅を直接違法と言っている訳じゃない、と言い訳している┐(´ー`)┌
だが、「点滅では公安委員会の定める灯火にならない(笑)」という理由がその時点で完成しているのだから、
こんな詭弁を何度振るおうが「点滅は無灯火」と言っているのであって、総合すれば「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」と言っているのだ┐(´ー`)┌
ほらな、救いようがないだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>562
にょっきり生やす生やさないで違法かどうかなら、点滅が違法かどうかとは違いますね?
何故、点滅を違法とするのですか? >>563
>にょっきり生やす生やさないで違法かどうかなら、点滅が違法かどうかとは違いますね?
にょっきり生えてくる要件(笑)が当然あるのだからそうはならんな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
違法と直接の明言を避ける為に概念としての灯火をにょっきり生やしているのだから、
にょっきり生えてくる要件は「自転車に設ける前照灯が正しく点いていないとき」となるのだな┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)はにょっきり生えた概念を指さして「こっちが違法なの(笑)」と言い張るが、
健常者にはにょっきり(笑)する原因までが見えているから「点滅を違法と言っている」と指摘するのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
要するに、間に何かを挟んで明言を避けたからといって、点滅を違法と言っていない事にはならねぇって事さ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>560
>支離滅裂過ぎるだろwwwwwwwww
認知バイアス権化のアンタの理解力がどうしようもなく(W >>561,565
自己紹介はやめろキチガイwww
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
↑これらの事実に矛盾した意味不明なお前らの妄想がコレ↓
脱法派ID:vniaHKLt「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
脱法派ID:w8mVmmgs「点滅式ライトの使用自体は(公安委員会規則を満たせないから)道路交通法等に違反!」
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
分からねえで言ってるなら精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>562
何度言っても理解できないじじぃだなwww
点滅は公安委員会の灯火と併用では違法とならないが、点滅は単独で使うと違法になるとwwws
だから 「点滅は違法じゃないけど違法」 としてしまうのかwww
法令で説明してるんだが、そこは全く触れないのなwww
単独で違法になるのは法令でなんていっているからか?
併用で違法にならないのは法令でなんていってるからか?
どう説明しているか言ってみろwwwwww
他人の話を理解できずにいちゃもんつけるだけの知能しかないから答えられないよなwww
答えてもズレたことしか言えないだろwww そもそも、にょっきり生えてくるって何だろう?
実際の事実でそんなことがあるのだろうか?
点滅する灯火のみしか点けない。
公安委員会の定める灯火のみを点ける。
点滅する灯火と公安委員会の定める灯火を点ける。
これらは実際にあることだが、にょっきり生えるってどういうことなんだろうなwww 法令 …公安委員会の定める灯火を点けろ
(公安委員会の灯火が点いていなければ違法でです。)
違法派 …公安委員会の定める灯火が点いていない時は違法
(点滅する灯火は公安委員会の定める灯火とは認められません。)
点滅君達…公安委員会は点滅する灯火を定めていないから合法。
(法令で定められていないことは合法だから、法令則に定められていない点滅する灯火を点けたら合法だぁー。)
(公安委員会の定める灯火が点いていなくても、公安委員会の定めていない灯火が点いているから合法だよなあ?)
さて、キチガイはどれでしょう? >>567-569
何度言ったってお前の話は健常者には理解不能な妄想だからなwww
>点滅は公安委員会の灯火と併用では違法とならないが、点滅は単独で使うと違法になるとwwws
「点滅は違法じゃないけど点滅は単独で使うと違法!」と言ってるのがお前であって、警視庁が断言してる、「単独も含む点滅の使用自体は道路交通法等に違反しない」とは矛盾した真逆のホラ話wwwwww
脱法派ID:Ldpq6V9s「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
↑キチガイの妄想に対して現実は↓
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
すなわち、
道路交通法等に違反じゃないけど違反! vs 道路交通法等に違反しない!
精神異常者が「違反じゃないけど違反だ!」と喚き散らしてる事と、法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事、どちらの言ってる事が正しいのかは言わずがもがなwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>570
法令 …点滅の有無に関わらず定められている「公安委員会の定める灯火」を点けろ
(単に灯火を点けないのも違法ですが、公安委員会の定める灯火規則に違反していても違法です。点滅を規制する規定は存在しないので点滅は灯火規則にも違反しません。)
脱法派ID:Ldpq6V9s …公安委員会の定める灯火が点いていない時は違法。点滅灯火は灯火規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有するもの」に違反。
(点滅灯火は違反じゃないが、点滅灯火は公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反。)
警察庁・警視庁・合法派 …公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めているので点滅させる事は合法。点滅灯火の使用自体は道路交通法等に一切違反しない。
(灯火を点滅させる事は公安委員会の灯火規則を含めた道路交通法等に違反しない)
さて、キチガイはどれでしょう?
当然、警察庁や警視庁はキチガイではないので、キチガイは脱法派のID:Ldpq6V9sだと誰でも理解しますねwwwwwwwwwwww 警察の主張が裁判で違法違憲判断されるなんてザラにあるのに何言ってんだか?
少なくとも点滅を点灯として認めた判例は無い
これが現実 >警察の主張が裁判で違法違憲判断されるなんてザラにあるのに何言ってんだか?
またぶっ飛んだ妄想を始めたのかよ青木www
何故か春になると湧いてくるよなw
お前のような真正のキチガイってwww
違法や違憲と判断される事があるのは、刑事事件では「警察や検察が違法行為として検挙したもの」だけだろwwwwwwwwwwwwwww
法令規則に規定が存在しない点滅が「法令規則に違反しない」という事実に対して、違法違憲判断されるのがザラにあるニダ!なんて妄想を喚き散らすキチガイ虚言癖がお前www
法令規則に規定が無く法令規則に違反しようがないから違法じゃないと警視庁が判断してるのは「違法ニダ!」「違憲ニダ!」by ID:bnZstmVo
ぎゃははははははははははははははははははは
ハゲヅラやお花畑よりも強烈に香ばしいキチガイ虚言癖だよなwwwwwwwww
>少なくとも点滅を点灯として認めた判例は無い
同様に、点滅を点灯として認めなかった判例は無いw
それが現実wwwwwwwwwwww >>567
>点滅は 違法とならないが、点滅は 違法になるとwwws
>だから 「点滅は違法じゃないけど違法」 としてしまうのかwww
どう見ても言ってるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>単独で違法になるのは法令でなんていっているからか?
>併用で違法にならないのは法令でなんていってるからか?
>どう説明しているか言ってみろwwwwww
「単独ではにょっきり(笑)生えてきた公安委員会の定める灯火(笑)がついていないので違法です(笑)」
「公安委員会の定める灯火が点いているのなら違法になりません(笑)」
違法じゃないけど違法派(笑)の痴呆論(笑)にはいくつかの問題点があってな┐(´ー`)┌
1つめ。「結果として違法となるのに、点滅が適法である事を認めている。」
「公的見解でも点滅は適法とされているが、実際には点滅はどの既定にこんな理由で抵触するので、
公安委員会が定める灯火とはならず単独使用は違法となる」
こういった文章にしなければならないのだな┐(´ー`)┌
結論が公的見解に反するものなのだから、公的見解が正しいと認めてはいけないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
2つめ。「そこに存在しない灯火を適法/違法の判断に用いている。」
公的見解は正しい、だが違法となる(笑)とこじつけるために、そこに点滅式ライトしか存在しない場合に
違法と言うための第二の灯火をにょっきり生やしてしまった┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「存在しない灯火が存在しないから違法なのだ(笑)」これ完璧に気違いですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>他人の話を理解できずにいちゃもんつけるだけの知能しかないから答えられないよなwww
>答えてもズレたことしか言えないだろwww
俺が言ってる事なんだから俺の思ってる通りに理解しろ(笑)これ完全にボケ老人の戯言ですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
合法派はお前の主張にいちゃもんをつけている(笑)のではなく、添削しているのだよ┐(´ー`)┌
「どこからどう見ても論理破綻している。理由を教えてやるから嘘なら嘘なりに整合性を取る努力をしろ」とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>568-569
>これらは実際にあることだが、にょっきり生えるってどういうことなんだろうなwww
「点滅が違法になる訳ではない、公安委員会の定める灯火(笑)がついていないから違法なのだ」
という主張に於いて、「公安委員会の定める灯火(笑)」は点滅を直接違法としたくないお前の都合で、
虚空ににょっきり生えてくる謎の概念である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>575
>「結果として違法となるのに、点滅が適法である事を認めている。」
@自転車で点滅灯を使うことは必ずしも違法とはならない
⓶点滅灯が自転車前照灯として有効になり得る
@とAは別の規制事項であって@で違法にならないからと言って⓶が自動的に適法になる訳ではない
連続点灯状態で公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たしていることは
点滅状態にしても自転車前照灯に対する要求を満たしていることを保証できない
また連続点灯状態では禁止条項に抵触しないことが点滅状態でも禁止事項に抵触しないことを保証しない
連続点灯状態と点滅状態では自転車前照灯に対する要求を満たす動作条件が異なるのだ
点滅動作=パルス変調であってパルス状態によって出力が変化する(=明るさが変わる)から
点滅動作を確定した上で交通規則の自転車前照灯に対する要求を満たしていることを証明できなければならない
デューティ比が同じなら障害物の確認は同じようにできる訳ではない
15km/h、デューティ比0.2の時
点滅周期12Hzなら消灯走行距離は0.3m
点滅周期0.2Hzなら消灯走行距離は17m
点滅は点灯だ!などと強弁したところで
点滅条件次第で10m前方の障害物を確認できないまま走行してしまうのだ
前照灯がついていなくても街灯背負って走り回る奴らは障害物を容易に確認できそうだな
でも街灯は自転車前照灯として認めらていないな >>577
>連続点灯状態で公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たしていることは
>点滅状態にしても自転車前照灯に対する要求を満たしていることを保証できない
>また連続点灯状態では禁止条項に抵触しないことが点滅状態でも禁止事項に抵触しないことを保証しない
自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
だから、点灯状態にてソレを満たす前照灯は、点滅していようが消えていようが要求は常に満たすのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>連続点灯状態と点滅状態では自転車前照灯に対する要求を満たす動作条件が異なるのだ
>点滅動作=パルス変調であってパルス状態によって出力が変化する(=明るさが変わる)から
>点滅動作を確定した上で交通規則の自転車前照灯に対する要求を満たしていることを証明できなければならない
>デューティ比が同じなら障害物の確認は同じようにできる訳ではない
>15km/h、デューティ比0.2の時
>点滅周期12Hzなら消灯走行距離は0.3m
>点滅周期0.2Hzなら消灯走行距離は17m
>点滅は点灯だ!などと強弁したところで
>点滅条件次第で10m前方の障害物を確認できないまま走行してしまうのだ
こんなクソ細かい事は法令に一切規定がない┐(´ー`)┌
お前は一体なにを根拠にこんな出鱈目な主張を行っているのであろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>前照灯がついていなくても街灯背負って走り回る奴らは障害物を容易に確認できそうだな
>でも街灯は自転車前照灯として認めらていないな
街灯を自転車前照灯として認めないという規定は存在しない┐(´ー`)┌
そんな馬鹿がいるかどうかは別として、自転車に設けた街灯が前照灯とはならない、とすることはできない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
だから、何もかもテメーの主観で決めるのは止めろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>577
>@自転車で点滅灯を使うことは必ずしも違法とはならない
言ってる事が矛盾してんだろ虚言癖w
テメエが強弁してた妄想の作り話を忘れたのか?キチガイ↓
>自転車前照灯を点滅し続けることも、点滅灯を使用することも指定されていない
>点滅灯では自転車前照灯になり得ないのだ
>「自転車前照灯を点滅し続けることは適法になり得ない」
>点滅灯は自転車前照灯として適法にはなり得ないのだよ
>簡単に言ってしまえば自転車点滅前照灯では地方自治体交通規則の自転車前照灯に対する
>要求を満たせないということだな
>【現時点では点滅灯は自転車前照灯にならない】というのが現在の公的見解であり
>警察庁も警視庁も各県警も提案自治体もこれを否定していない
↑これら全部お前の妄想だぞwww
自転車で点滅の前照灯は必ず違法となると言ってるのがお花畑、お前だwww
現実逃避はやめて現実を知れ↓
脱法派虚言癖ID:QwegGk4z
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時があるから)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時があるが)道路交通法等に違反しない!
道路交通法等に違反(お花畑の妄想) vs 道路交通法等に違反しない(現実)
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない」と断言してる事を、キチガイが「違反だ!」と喚き散らしてるこの異常さwwwwwwwwwwww 昨晩も点滅ライトだけで国道を走る馬鹿なロードがいたな 今晩も点滅ライトだけで走ることを否定する馬鹿な気違いがいるな >>575
なるほどw
都合の悪いところは見栄ましゃぇ〜ん┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ってことかwww
頭おかしい。 >>576
> 虚空ににょっきり生えてくる謎の概念である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
俺は実際の事実が合法か違法かを考える。
お前は謎の概念が合法なのか違法なのかを考えるwww
頭おかしい。 社会通念上、点滅と点灯はイコールではなく別物
科学的にも点滅と点灯は別の事象
そして裁判所も点滅と点灯は同じではないと判断した
よって警視庁のマヌケ広報の記述にはなんら法的根拠は無い
以上Q.E.D >>578
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
なんだそれ???
要求しているのは何?(誰?)
定格を決めているのは何?(誰?)
> 点灯状態にてソレを満たす前照灯は、点滅していようが消えていようが要求は常に満たすのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
あれ? 点灯状態???
点灯している前照灯のことだったのか?
法52乗、令18乗、則9条(東京都)は、『点灯している前照灯を点けろ』ってことなのかな???
そして、点灯状態に、定格を満たせないのなら違法になるってことだよな?
そんな細かいところまで書いてある法令則を出してくださいなwwwwww この前照灯の定格は、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」です。
↑
頭おかしい。 定格が 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」 の前照灯ってなんだ???
具体的に教えてくらはいwwwwww >>584
>社会通念上、点滅と点灯はイコールではなく別物
>科学的にも点滅と点灯は別の事象
↑当たり前だろ低能www
社会通年どころか理屈でさえイコールではないwww
点滅 = 点灯ではなく、点滅 ⊂ 点灯だからなwwwwww
「点滅式灯火を点灯」と法令規則で規定されてる通り、法的に「点滅は点灯に含まれる」w
非点滅式灯火を点灯するように、点滅式灯火を点灯するw
物理的に点滅式灯火は、点灯すると点滅するのだからなwwwwwwwwwwww
>そして裁判所も点滅と点灯は同じではないと判断した
その妄想を何度喚いたところで、現実にそんな判例は存在しねえから現実逃避はやめろ虚言癖www
>よって警視庁のマヌケ広報の記述にはなんら法的根拠は無い
つまり、
俺の妄想によって、警視庁のマヌケ広報の記述にはなんら法的根拠は無い! by キムチョン青木
こんなモンスター級の言い掛かり、真正キチガイの鑑だよなwwwwwwwwwwww >>585-587
>定格が 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」 の前照灯ってなんだ???
点けたら、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持つ「前を照らす灯火」だよwww
つまり、それが点滅式であろうと、点滅の光った瞬間に10m先の障害物を運転者が確認出来たならば、その「前を照らす灯火」は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度/性能」なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
すなわち、尾灯を除いた公安委員会規則の要求は、
『つけなければならない前を照らす灯火の性能』
だけであり、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度/性能を有する前照灯」
と明確に前照灯の性質と能力=性能を規定して、この性能を持つ「前を照らすライト」を規定してるだけだからなwwwwwwwww
そして、この規定は点滅を規制する規定が存在しねえから「点滅の有無に関わらず」定められてるw
つまり、この性能を持った前向きのライトは、点滅でも非点滅でもこの規則はクリアしてるwww
すなわち、道路交通法第52条・政令第18条・各都道府県道路交通規則は、
『夜間通行する時は、この性能を持った前向きのライトを点滅・非点滅問わず点けろ』
と定めてるって事だからなwww
>そして、点灯状態に、定格を満たせないのなら違法になるってことだよな?
点灯状態になんて規定はありまへんがなwwwwwwwwwwww
点滅・非点滅問わず、点けなければならないのは「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度/性能を持ってる前照灯」だwww
この性能を持つ前照灯を点滅・非点滅問わず点けるだけで法令則はクリアなのだからなwwwwwwwww >>582
見ての通り、ノイズを取り去れば「違法じゃないけど違法」とはっきり言ってることが見て取れる訳だが┐(´ー`)┌
「合法派にとって都合が悪いからそうしたんだ!」と、目の前にある現実から逃げているんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何一つ抗弁できていないのが笑い涙を誘うよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>583
>俺は実際の事実が合法か違法かを考える。
>お前は謎の概念が合法なのか違法なのかを考えるwww
後者が正しい訳だが┐(´ー`)┌hahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)が言う「実際の事実(笑)」とは、
「点滅の滅の時(笑)だけを切り抜けば無灯火に見える(笑)」という、たったそれだけの物を遠回しに表現したものだ┐(´ー`)┌
点滅は消えているのではなく、点滅という一連の動作なのにどう見てもただのアホだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>584
>そして裁判所も点滅と点灯は同じではないと判断した
また5ちゃんねる最底辺裁判所の違法じゃないけど違法派判事(笑)の判決かよ┐(´ー`)┌hahahahaha
虚言癖につける薬は無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>586
>この前照灯の定格は、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」です。
> ↑
>頭おかしい。
何もおかしくないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>587
>定格が 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」 の前照灯ってなんだ???
>具体的に教えてくらはいwwwwww
具体的に言うと「自転車前照灯」っていう灯火装置なんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
それが自転車前照灯の要件なんだから当たり前の話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)の言う前照灯の定義、
「夜間路上を通行中、10m云々の光度を有していると科学的に証明できる事(笑)」
こんなものは通行中に証明することは出来ないのだ┐(´ー`)┌走ってる最中にソレを計測する手段が無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だから、自転車前照灯は「10m云々の性能を有するもの」と規則で規定され、
その解釈の1つとして「中心光度400cdがどう」とJISに規定されているのだよ┐(´ー`)┌
そして法令は「つけなければならない」と、点ける事だけを要求しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>590
ノイズ?
お前の言っていることは足りないのだよwww
その足りない部分は見えないし、見えても繋がらないよなwww
どうも日本人とは違う考えをしてるんだよなーw
日本の言っていることを理解できず的外れな勝手なことしか言わず、
丁寧な無視をされている国とそっくりだwww
(そっくりどころかその国そのものようなヤツは透明あぼーんで無視されているしwww)
点滅君達はどうして変な思考を持った人が多いのだろ?
頭おかしい。 >>591
> 体的に言うと「自転車前照灯」っていう灯火装置なんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
いあいやw だから、具体的な型名とかを出せよw
定格が 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」とされている「自転車前照灯」の『型名』は?
やっぱり、妄想で作り上げちゃった「自転車前照灯」のこと?
実際には存在しない「自転車前照灯」っていう灯火装かな? >>591
通行中に証明することは出来ない?
あっはははwww
科学的証明を夜間路上を通行中にすることと考えちゃったのかぁーwww
科学的に証明するのは、
「夜間路上を通行中、10m云々の光度を有していること」
だと、普通は考えるだろ?
こういうところがズレてるんだよなぁーw
頭おかしい。 >>593
え?正確な型名?
そんなのそこいらの自転車に備わってるし、自転車屋に行けばいくらでも売ってるだろ?
見たことないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>594
>科学的証明を夜間路上を通行中にすることと考えちゃったのかぁーwww
>科学的に証明するのは、
>「夜間路上を通行中、10m云々の光度を有していること」
>だと、普通は考えるだろ?
略して「通行中にする事じゃないけど通行中に有している事を証明しなければならない(笑)」
こうですかまたですね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
思ったことをそのまま書いても文章として成立しないって事をまず頭に叩き込めよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 通行中にそういった光度を有すると証明するには、
事前にどんな明るさで光るかを計測しておけばよいのだが┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)はこの時点で躓いてるから全くお話にならんのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>595
そこいらの自転車に備わってる?
「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」。
定格が備わっている???
日本語わかっていますかぁー??? >>597
そうだよなw それが普通だwww
それなのに、何故こんなことを言い出したのかね?
↓
こんなものは通行中に証明することは出来ないのだ┐(´ー`)┌走ってる最中にソレを計測する手段が無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>598
>そこいらの自転車に備わってる?
>「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」。
>定格が備わっている???
>日本語わかっていますかぁー???
お前がな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
そこいらの自転車に備わってる前照灯がそうだよ→定格が備わってるって何だよ!
幻聴や幻視か?どう見ても支離滅裂じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>599
また何一つ抗弁できずに逃亡っすか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>600
>>通行中にそういった光度を有すると証明するには、
>>事前にどんな明るさで光るかを計測しておけばよいのだが┐(´ー`)┌
>そうだよなw それが普通だwww
そうそう。前照灯がどんな明るさで光るのか。そんなものは製造された時点で決まっている。
当たり前のことだよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「定格」の2文字をまるで理解できなかった違法じゃないけど違法派(笑)も、
これが「定格」を意味するのだと言えば理解できるかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>それなのに、何故こんなことを言い出したのかね?
それがお前の主張だったからさ┐(´ー`)┌hahahahahaha
だが、これはもうどーでもいい事となったな┐(´ー`)┌
「前照灯の光度とは定格値である(笑)」認めてしまったのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
はい、もうダイナモを違法とは言えなくなりましたね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
たったこれだけのことを理解するまで何年かかったのやら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 違法じゃないけど違法派(笑)の言う「実際の事実(笑)」とは、
簡単に言えば前照灯の光度の変動である┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、光度が変動しても規定を満たしていると証明しなければならない(笑)と散々言っていたのだ┐(´ー`)┌
ソレを今回、>>600で「事前に計測すればよい」とひっくり返してしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
後はこの特大オウンゴールを理解できる頭があるかどうかの問題だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>603-604
自転車前照灯の定格=仕様は、誰が定めているのでしょう? >>605
「白または淡黄色で10m云々の性能を有する前照灯」
の、「白または淡黄色で10m云々の性能」は、何が有さなければならないのしょうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
はい、お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>606
そこいらの自転車に備わってる前照灯の定格(=仕様)は公安委員会が定めてる!!!
へぇー。 >>607
やかん、道路を通行するときに点けなければならない軽車両の前照灯の灯火。 >>607
やっぱり、他人の質問には答えないのなwww >>608
その通り┐(´ー`)┌
>>610
はい、失格┐(´ー`)┌
最低限、日本語を読めるようになってから発現するようにしましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>611
既に答えられてんじゃん、都道府県公安委員会だよ。そんな事も分からないのかい?┐(´ー`)┌
どんだけ知能が遅れてんだよお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>612
日本語www
お前の言うう日本語とは?
答えられてんじゃん?
お前が答えたのか?
他人が答えたことと自分が答えたことの区別もつかないのか?
頭おかしい。 >>613
>日本語www
>お前の言うう日本語とは?
小学生みたいな抗弁の仕方だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>答えられてんじゃん?
>お前が答えたのか?
>他人が答えたことと自分が答えたことの区別もつかないのか?
回答に対してどう、と抗弁するのではなく回答の仕方にケチつけてるのが泣けるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これさ、都道府県公安委員会が定めた都道府県道路交通規則に対して、
「誰が定めたの?」って聞いてる時点で言葉が全く通じてないのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ホント、お前どこの国のヒトモドキだよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>614
公安委員会が前照灯の定格(=仕様)を定めているwww
前照灯の定格(=仕様)なんてモデルごとに違うだろwww
そんなのを公安委員会が定めているのかってことだよ。
バカじゃない?
頭おかしい。 >>614
で、前照灯の定格(=仕様)が定められていても、
その定格(=仕様)で点ける必要はないとかwww
何のために前照灯の定格(=仕様)を定めているのでしょう? >>604
>光度が変動しても規定を満たしていると証明しなければならない(笑)と散々言っていたのだ┐(´ー`)┌
>ソレを今回、>>600で「事前に計測すればよい」とひっくり返してしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
事前に計測した性能が実走行時には発揮されない?
そんな動作不安定な前照灯は前照灯として認められないよ(W
>>616
>何のために前照灯の定格(=仕様)を定めているのでしょう?
交通規則で定めているのは「定格」ではなく「最低の要求水準」
定めているのは前照灯から発する光束の特性
〜白色または淡黄色〜 → 灯光色
〜10m前方の障害物を確認できる光度を有する〜 → 10m前方の照明されているエリアの広がりとそのエリアの明るさ
要求された性能の光束を発するのが灯火器、灯火器が白色だったりはしないのだよ
規則がいう「光度」は科学的に定義された点光源の光度の意ではなく
照明用の指向性ライトの光束により照らしされるエリアの明るさ程度の意でしかない >>617
ですよね。
前照灯の定格(=仕様)を決めてるのはメーカーですね。
公安委員会は前照灯の定格なんて決めません。
公安委員会は前照灯という灯火器じゃなくて、前照灯から発せられる灯火(=灯り・明かり)を定めてるんですから。
ヤレヤレ爺さんは、何を言ってるのでしょう? >>615-
>公安委員会が前照灯の定格(=仕様)を定めているwww
>前照灯の定格(=仕様)なんてモデルごとに違うだろwww
>そんなのを公安委員会が定めているのかってことだよ。
そうか、全ての前照灯の仕様を都道府県公安委員会が定めている(笑)と脳内変換しちゃったのか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
バカじゃない? ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>で、前照灯の定格(=仕様)が定められていても、
>その定格(=仕様)で点ける必要はないとかwww
そうだね、 ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それ以前の自転車前照灯も、乾電池にスイッチとバルブだけで回路を構成した単純なもので、
ある一定以上の明るさを保てるような構造に放っていなかったのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
定格を維持しろ(笑)という規則であったなら、適法な自転車前照灯は1つたりとも存在していなかった事になる訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「自転車の灯火、実は全部無灯火でした(笑)」どんな規則だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>事前に計測した性能が実走行時には発揮されない?
>そんな動作不安定な前照灯は前照灯として認められないよ(W
そうだね、 ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>要求された性能の光束を発するのが灯火器、灯火器が白色だったりはしないのだよ
>規則がいう「光度」は科学的に定義された点光源の光度の意ではなく
>照明用の指向性ライトの光束により照らしされるエリアの明るさ程度の意でしかない
科学的に定義された光度の意ではないが科学的な裏付けをしなければならないッ(キリッ
一貫性が無いと何度突っ込まれてもこれだ┐(´ー`)┌バカじゃない? ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
いや、疑ったらだめだよねw掛け値なしの馬鹿だよねお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>618
>ですよね。
>前照灯の定格(=仕様)を決めてるのはメーカーですね。
>公安委員会は前照灯の定格なんて決めません。
決めなきゃ何が適法で何が違法なのかって一切わからねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから、都道府県道路交通規則が定める光度を満たすようにJISが定められ、
各メーカーがJIS基準を満たすように仕様を決めているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
どうしてこうなってしまうのだろうか?それは、違法じゃないけど違法派(笑)が集合の概念を全く理解できず、
個々の自転車前照灯は都道府県道路交通規則で定める光度基準を「内包する」という事を未だに理解できないからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>619
> そうか、全ての前照灯の仕様を都道府県公安委員会が定めている(笑)と脳内変換しちゃったのか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
全てじゃないのかwwwwww
では、公安委員会が定格を定めている前照灯と公安委員会が定格を定めていない前照灯の区分けは?
どのように区分けられているのでしょう? >>619
ダイナモねぇ〜w
ダイナモの定格は公安委員会が定めているのかね?
> ある一定以上の明るさを保てるような構造に放っていなかったのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
その構造になってはいないのに合法な前照灯なのか?
現物に合わせて法令(の解釈)を変えちゃうなんてw
まるで韓国じゃないか! >>619
> 定格を維持しろ(笑)という規則であったなら、
↑
ほら、これこれwww
定格なんて自分で言いだして、これなwwwwww
一定の明るさじゃないのに”定格"だとかwww
頭おかしい。 >>620
> 決めなきゃ何が適法で何が違法なのかって一切わからねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
決めなきゃじゃなくて決まっているだろwww
だが、決まっているのは、前照灯という灯火器の”定格=仕様”ではないw
変度する明るさだけど”定格”www
変動する定格って、どういうことでしょう? >>620
JISを尊重する公安委員会の定める光度を満たすようにJISが定められるw
JISは公安委員会の定める光度みたいな暗い光度ではないぞwww
各メーカーがJIS基準を満たすように仕様を決めているってことは、
公安委員会が定格=仕様を決めているのではなく、
前照灯の定格=仕様を決めているのはメーカー
だねwwws
> 個々の自転車前照灯は都道府県道路交通規則で定める光度基準を「内包する」という事を未だに理解できないからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
それ、公安委員会が決めている定格なのかってねwww
一体、定格とはなんでしょう? あっ、ヤレヤレ爺さんw
前スレの
> 200cdの前照灯だけでは10m先の障害物を確認できない。
> 300cdの前照灯だけでも10m先の障害物を確認できないが
> 200cdの前照灯と300cdの前照灯の同時照射では10m先の障害物が確認できる。
についてはどうなのよ?
公安委員会の定める定格
JISで定めている光度
メーカーが決めている仕様
との関連性が分からないのだが、ヤレヤレ爺さんは分かる?
やっぱり、分からないから言っている本人に聞かなきゃダメ? >>620
>個々の自転車前照灯は都道府県道路交通規則で定める光度基準を「内包する」という事を未だに理解できないからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
内包?
自転車前照灯を名乗っても法令規則が要求する性能を発揮していなければ
法令規則が要求する自転車前照灯にはならない
フラッシュライト、タクティカルライト、サーチライトを名乗るものであっても
法令規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるものなら法的には自転車前照灯と見做される
公安委員会規則の要求は
灯火器から発する灯光が最低限
「灯光色は白色又は淡黄色、10m前方の障害物を確認できる明るさと光束の広がりがある」
ものであるものを自転車前照灯としている
この前照灯を夜間路上にあるときはつけよと命じているのが道交法
連続点灯であれ点滅点灯であれ公安委員会規則の要求を満たせると証明できれば良いのだ
連続点灯であれば灯光色と光度と光束の広がりを満たせば良い
点滅点灯は何も確認できない消灯期間があるからその消灯期間の上限値と
点灯期間の下限値および実効照度下限値が必要である
加えて眩惑防止のために点灯時の最大光度限界値と点滅周期範囲が必須である
なぜものような設定が必要かは無知蒙昧の輩には理解できないから敢えて説明しない
まともな頭の方々には説明するするまでもなく自明な事項である
これらの条件の必要性を理解できない輩の対向発言は無意味である >>621-623
>では、公安委員会が定格を定めている前照灯と公安委員会が定格を定めていない前照灯の区分けは?
具体的な数値が無いのだから「分からない」としか言えねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ダイナモねぇ〜w
>ダイナモの定格は公安委員会が定めているのかね?
ダイナモと他の方式の自転車前照灯の区別はない、その定格は全く同じものである┐(´ー`)┌
>その構造になってはいないのに合法な前照灯なのか?
電池は残容量に応じて、発電機は回転数に応じて電圧は落ち、
電圧が落ちれば光度は落ちる。つまり、そんな構造のものは存在していなかったのに
「その構造(笑)」を求めるだろうか?┐(´ー`)┌
その構造(笑)を求めているのは法令ではなくお前である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>一定の明るさじゃないのに”定格"だとかwww
むしろ、一定の性能を保つ「定格」って何だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
パソコンやスマホに入ってるCPUってさ、その周波数やら演算性能やら、
動作中の電圧やら熱設計やら何から何までが定格として規定されているが、
それら全て全開で動いてることって殆どないんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
これはお前が定格の意味を理解できていないという事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから、日本語すらまともに理解できねぇのに法解釈(笑)なんて出来る訳ねーだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>624-626
>変度する明るさだけど”定格”www
>変動する定格って、どういうことでしょう?
自分で何が変動しているかを書いているのに、どうして次で定格が変動しちゃう事になるんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ホント、定格をなんだと思っているんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>JISは公安委員会の定める光度みたいな暗い光度ではないぞwww
いいかげんしゅうごうのがいねんをりかいしましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
都道府県道路交通規則の規定を満たす=超えても良い、これを理解できなければ全くお話にならないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>についてはどうなのよ?
2本で1組の前照灯と解釈すれば何も問題ないだろ┐(´ー`)┌
ってーか、それらは単独ではJISの基準を満たさないだけで組では超えるし、
都道府県道路交通規則が具体的に光度いくつと規定していないのだから200cdがアウトとは言えないぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
>との関連性が分からないのだが、ヤレヤレ爺さんは分かる?
お前が「10m云々の性能とはある一定の明るさである(笑)」と脳内で定義してるから分からないんじゃね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>627
>自転車前照灯を名乗っても法令規則が要求する性能を発揮していなければ
>法令規則が要求する自転車前照灯にはならない
>フラッシュライト、タクティカルライト、サーチライトを名乗るものであっても
>法令規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるものなら法的には自転車前照灯と見做される
この「性能を発揮していなければ自転車前照灯にはならない(笑)」という主張の矛盾が分かりやすくなるように、
俺が用意した「それは事前に測定しておけばよい」という踏み絵なのだが┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
性能を発揮しているかどうかってどうやって計測してんの?┐(´ー`)┌
踏み絵を踏みぬいてなお無かったことにして巻き戻す以上、何をどうしているのか法令から引用して示せるよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>なぜものような設定が必要かは無知蒙昧の輩には理解できないから敢えて説明しない
>まともな頭の方々には説明するするまでもなく自明な事項である
>これらの条件の必要性を理解できない輩の対向発言は無意味である
ものような設定(笑)が必要であれば法令に明記される訳だが┐(´ー`)┌
無いものは説明のしようがないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
テメーが必要だと思ったからって勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>628
全ての答えがズレているwww
やっぱり、聞いていることに答えないのなwww
頭おかしい。 >>631
はい、今日もまた抗弁できず「頭おかしい。」の悲鳴を頂きました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
・公安委員会が定めているのは前照灯が有するべき性能の下限である。
・性能とは定格値であり、自転車前照灯を点灯した時の光度は定格値を上限に変動するものである。
バッテリー式にせよダイナモ式にせよ、光度(≒電力)は変動するもので、
そんなものはオームの法則(中学生の理科)程度の知識で理解できることである。
せめて義務教育くらいは満了してから発現しましょうねというお話でした┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>629
お前が、定格なのに変動してるって言ってんじゃんw
だから、変動する定格ってバカなことを言ってんじゃねーよwww ってことだぜ? >>629
集合w集合www集合wwwwww
JISでの光度は、公安委員会が定めている暗い光度(の領域)は含まないけどなwww
もちろん、メーカーが決めた定格には公安委員会の定める光度(の暗い領域)は含まない。
ベン図を書いてみれば分かるんじゃね? >>629
2本で1組の前照灯と解釈すれば?
2本で1組ってw
前照灯の定格にそんな条件があるものは存在するのか?
しかも200cdと300cdだぜ?
そんな定格の前照灯を挙げてみろよwww >>629
> 都道府県道路交通規則が具体的に光度いくつと規定していないのだから200cdがアウトとは言えないぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
前スレの奴は言ってるのだよwww
> 200cdの前照灯だけでは10m先の障害物を確認できない。
> 300cdの前照灯だけでも10m先の障害物を確認できないが
> 200cdの前照灯と300cdの前照灯の同時照射では10m先の障害物が確認できる。 >>630
> 性能を発揮しているかどうかってどうやって計測してんの?┐(´ー`)┌
科学的証明で解決だなw
お前は、実測でしか証明できない無能なヤツだったかwww
むしろ、性能を発揮していないということをどうやって証明するかだなwww
それさえも出せなければ、会話が成り立たないwwwwww >>630
> ものような設定(笑)が必要であれば法令に明記される訳だが┐(´ー`)┌
> 無いものは説明のしようがないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
法令則は必要ないものを定めているのか?
公安員会は必要性が無いものを定めているのか?
頭おかしい。 >>632
全ての前照灯の定格を公安委員会が定めているわけではない。
だったら、公安委員会の定めている定格の前照灯と他が定めている定格の前照灯があるってことだよな?
その区分を知りたいから聞いたら・・・
「分からない」としか言えねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だぜ?
分からないことを、さもありきで語るなよwww
頭おかしい。 >>632
ダイナモの定格は公安委員会が定めているのかね?
という質問。
の答えwww
↓
ダイナモと他の方式の自転車前照灯の区別はない、その定格は全く同じものである┐(´ー`)┌
区別ってなに?
定格が同じってなに? >>632
> 電池は残容量に応じて、発電機は回転数に応じて電圧は落ち、
> 電圧が落ちれば光度は落ちる。つまり、そんな構造のものは存在していなかったのに
> 「その構造(笑)」を求めるだろうか?┐(´ー`)┌
その構造を求める?
何それwww
それを満足するように、電池を交換したり電球の交換もしたりしていた。
発電機は、回転を維持すると他の規定されていることに違反になるから正当行為とされるものは、
違法性阻却事由とされて違法だが罪は問わず問われない。
法令規則が守られない構造だからと言って合法だ!
なんてないからwww
で、その構造になってはいないのに合法な前照灯なのか?
規則を守れない構造の前照灯は合法な前照灯かどうかと聞いているのに、
答えが、
「その構造(笑)」を求めるだろうか?┐(´ー`)┌
だぜ?
これ、聞いていることの答えになっているか? >>632
いちいち>>>>639-641みたいに書かないとダメか?
まさかwww
お前は、ここまで書かれていても聞かれていることに答えているとでも?
頭おかしい。 >>632
> ・性能とは定格値であり、自転車前照灯を点灯した時の光度は定格値を上限に変動するものである。
定格ってお前が言い出したんだが、お前なんて言ってたっけ?
> バッテリー式にせよダイナモ式にせよ、光度(≒電力)は変動するもので、
その変動するものを、定格としたのは誰だったっけ?
『自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、
つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha』
頭おかしい。 気違いは同じレスに連投するっていうけど本当なんだね >>643
>『自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、
> つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha』
交通規則の要求は限界値であって定格ではないよ
光線の色は色度座標の範囲で示され、前照灯は照射先の明るさの下限値とその範囲 定格は限度だから限界値だよね
限界値なのに定格ではないとは
言葉の意味をはき違えてる証拠 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 これを、出力で表したものを「定格出力」や「定格容量」といいます。 機械科目で指定される条件は、主に「定格電圧」「定格電流」「定格周波数」「定格出力」「定格力率」などです。 これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。
てい‐かく【定格】
1 定まった格式。きまり。
2 機器類について指定された条件下での使用限度。
げん‐ど【限度】
〘名〙 物事の程度や範囲を限ること。また、これ以上、これ以外には及ぶことができないという限られた度合や境目。限り。限界。 なるほど。
前照灯は10m先の障害物を確認できる明るさが限度だったのかw
10m先の障害物を確認できる明るさを超えた明るさで使用すると限度を超えるwww
限界を超えてしまうとどうなるのかな? 限度は定格
前照灯は白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度が定格だよね
10m先の障害物を確認できる光度を超える光度の前照灯は定格を超えている
定格を超えた前照灯の光度は定格を含んでいるから規定を満たすことを理解できないの? 前照灯の定格=仕様は、10m先の障害物を確認できる光度。
10m先の障害物を確認できる光度が限度。
限界を超えた使い方をして、前照灯には悪影響が出ませんか?
それ以前に、前照灯の定格=仕様=限度を超えた光度をどうやってつけるのでしょう?
何か、よく分からないことばかりのスレですね(笑) 限界を超えた使い方をして、前照灯には悪影響が出ませんか???
限度は道路交通規則での定格なのに
前照灯に悪影響とか言ってるのは言葉の意味をはき違えてる証拠
それ以前に限度を上限側と思っているから
限界を超えた使い方とか意味不明なことを言っているんだろうけど
道路交通規則の定格は上限がない下限側だから
実際の前照灯の有する性能が道路交通規則の定格以下は違反で定格以上は違反でないというだけ
道路交通規則の定格を超える前照灯の光度は定格を含んでいるから規定を満たすことを理解できないんだよね? >>646
>定格は限度だから限界値だよね
限度ではないよ特定の機器において定められた設計上の入出力、電流、電圧などの値
公安委員会規則の「10m前方の障害物を確認できる光度〜」以上の定格出力の灯火器であれば自転車前照灯にできる >>653
限度と書いてるのに限度ではないよとは
言葉の意味をはき違えてる証拠
「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。
てい‐かく【定格】
1 定まった格式。きまり。
2 機器類について指定された条件下での使用限度。
げん‐ど【限度】
〘名〙 物事の程度や範囲を限ること。また、これ以上、これ以外には及ぶことができないという限られた度合や境目。限り。限界。 ヤレヤレ爺さんは、定格などと言い出して逃げやがったw
てか、高みの見物だったりwww
で、それに乗せられて限度云々とか言い出して必死で言い訳をするwww
挙句、”道路交通規則の定格"とかだぜwww
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度は、走っている県にもよって変動する定格です。
東京都⇔神奈川県を行き来すると、同じ前照灯を使っていても仕様は変わりますので注意なwww 前照灯を使うときは、
限度に満たない使い方をしてはいけません。
前照灯の定格=仕様以上で使わなければ違反になります。
皆さん、気をつけましょう。
心配な方は、前照灯の限度を大幅に超えて使っている人を見習ったら安心ですwwwwww >>656
前照灯の定格=仕様以上で使わなければ違反になります。とか
やはり言葉の意味をはき違えてる
道路交通規則の定格=仕様以上の性能を有する前照灯を使わなければ違反になります。なのに
前照灯の定格=仕様以上で使わなければと意味を変えてしまう
言葉の意味だけでなく道路交通規則まで曲解している証拠 >>633-635
>お前が、定格なのに変動してるって言ってんじゃんw
>だから、変動する定格ってバカなことを言ってんじゃねーよwww ってことだぜ?
定格は変動しないって言ってるのに「変動する定格(笑)」って言って聞かないのお前じゃん???┐(´ー`)┌???
>JISでの光度は、公安委員会が定めている暗い光度(の領域)は含まないけどなwww
その速度域の規定がない=含まない、と集合の概念を理解できない気違いが曲解しているだけさ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
規定がないという事は「どのような状態になっても良い」という事で、この場合「5km未満は消えても良い」となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>もちろん、メーカーが決めた定格には公安委員会の定める光度(の暗い領域)は含まない。
>ベン図を書いてみれば分かるんじゃね?
ベン図を描いたならこんな抗弁の仕方は出来ないはずなんだがなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
メーカーが定める個々の製品の定格は「法に抵触しないように」定められるのだから、
法が定める光度の暗い領域(笑)はすっぽりと中に納まってしまうのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
この状態を「JISの光度規定は道路交通規則の光度規定を内包する」と言う┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>そんな定格の前照灯を挙げてみろよwww
常にお前が言う「1本とは限らない(笑)」の根拠を思い出せばいいのさ┐(´ー`)┌hahahahahaha
法令は前照灯の数を一切規定していないのだから、1基では不十分でも複数点けて基準を満たせばそれで違法には出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
だから「そんな定格の前照灯を挙げてみろ(笑)」と抗弁すること自体が誤りなのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
普段からいちゃもんいちゃもん(笑)と発狂しているのに、そのいちゃもんを自分自身が多用している事に全く気付けないのは悲しいね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>636
>前スレの奴は言ってるのだよwww
> > 200cdの前照灯だけでは10m先の障害物を確認できない。
> > 300cdの前照灯だけでも10m先の障害物を確認できないが
> > 200cdの前照灯と300cdの前照灯の同時照射では10m先の障害物が確認できる。
何も間違ったことは言っていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
むしろ、にょっきり生やして「灯火が複数あると仮定して」適法か否かを判断すると主張しているお前が
コレを全く理解しない状況がおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>> 性能を発揮しているかどうかってどうやって計測してんの?┐(´ー`)┌
>科学的証明で解決だなw
>お前は、実測でしか証明できない無能なヤツだったかwww
むしろ、カタログスペックで判断してはいけないと散々吠えて実測以外を否定していたのがお前だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
上の「灯火が2つある場合」を含めて、事実に照らし合わせるのではなく主観で何もかもを勝手に決めるからこうなるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> ものような設定(笑)が必要であれば法令に明記される訳だが┐(´ー`)┌
>> 無いものは説明のしようがないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>法令則は必要ないものを定めているのか?
>公安員会は必要性が無いものを定めているのか?
「法令側は必要な事を定めず省略している」という意味不明な状況を作ってんのがテメェだぞ┐(´ー`)┌
何言ってんだテメェ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>分からないことを、さもありきで語るなよwww
これはひどいじこひはんですね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
なんでもかんでも自分の主観に沿って区別を行う気違いは、
「法的に区別が存在しない」から分からないという事すらも理解できないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
なぜこうなってしまうか?それはテメーの主観を法であると勘違いしてるからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>640
>区別ってなに?
規則は「10m云々の性能を有する前照灯」のうち「自転車に設ける発電式の前照灯は〜」と規定している┐(´ー`)┌
自転車に設ける発電式の前照灯か否かの区別は、照射角の規定にしか存在しない┐(´ー`)┌
>定格が同じってなに?
光度規定に於いて発電式とそれ以外の区別は無いのだから、
規則が求める前照灯の定格は前照灯の構造に関わらず同一である┐(´ー`)┌
こういったことを法令から全く読み解けないのは読解力が無いとかそんなレベルを超越しているのだが、
どうしてその知能で法解釈なんて事をやろうと思ってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
白痴だからこそ「自分が正しい判断を行うだけの知能が無い」と判断する事も出来ないのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>> 電池は残容量に応じて、発電機は回転数に応じて電圧は落ち、
>> 電圧が落ちれば光度は落ちる。つまり、そんな構造のものは存在していなかったのに
>> 「その構造(笑)」を求めるだろうか?┐(´ー`)┌
>その構造を求める?
>何それwww
その構造はこの引用中の「そんな構造」にかかっていて、「そんな構造」は引用より前の部分、
「一定の光度を維持しなければならない」というお前の出鱈目な法解釈にかかっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
と書いても理解できないだろうから、規定に存在しない「バッテリーバックアップ式のダイナモライト(笑)」
電動アシスト自転車とLED普及後の「一定の明るさが持続するライト」の事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>で、その構造になってはいないのに合法な前照灯なのか?
法が求めていないのに「その構造(笑)になっていないから違法」なんて事になる訳がねーだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>これ、聞いていることの答えになっているか?
以上のように「なっている」のだが、お前が引用の範囲外にあった会話を全く覚えておらず理解できないだけさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>642
>いちいち>>>>639-641みたいに書かないとダメか?
「ヤレヤレ爺さんは、定格などと言い出して逃げやがったw 」とリアルタイムで全レスを要求する性格なのに、
ソレをせず逃げるのだから「お前にとって都合が悪いから触れずに逃げている」と合法派も解釈するのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
実際、言ってることは支離滅裂で何の抗弁にもなっていない┐(´ー`)┌
「テメーの主観に照らし合わせて違和感を覚えたから抗弁する」ではなく、
嘘なら嘘で一貫性のあるルールを創作して、矛盾した事を言わないように努力しろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>654
>限度と書いてるのに限度ではないよとは
>言葉の意味をはき違えてる証拠
はき違えているのはアンタ
公安委員会規則の「〜10m前方の〜」は定格値要求ではなく下限値要求
正確に言えば「〜10m前方の障害物を確認できる[光度以上の]光度を有する〜」なのだ
ある機器の定格は一つとは限らない、何の指定も無ければ一般的には長時間連続定格だが
機器によっては5分間出力とか30分間出力の場合もある
フラッシュライトのターボモード継続時間は3分間だったりする(使用時間は30分間とかなのだが)
或いは使用バッテリにより出力上限が違ったりする
「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数値
パワー機器の定格出力は一般的には「諸条件を設定した上で連続して使用できる出力」 >>662
下限というのは限度で定格なのに
定格値要求ではなく下限値要求とか
言葉の意味を理解していない証拠 そもそも、『10m云々の・・・』を"定格"とするのが間違いwww
それも、前照灯という灯火器の定格=仕様=限度としてしまうwww
しかもそれは、"道路交通規則の定格"なるものに進化してしまったwww
根本的なとこるから間違うから全てが間違っ多ことになる。
頭おかしい。 >>664
間違ってるのはあなたですよ
道路交通規則『10m云々の・・・』が使用限度=定格なのに
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度としてしまってるのはあなたでしょ
もともと道路交通規則『10m云々の・・・』が定格なのに
"道路交通規則の定格"なるものに進化してしまったと捉えるのは
実際の前照灯の定格と混同してる証拠
言葉の意味も法律の意味も全く理解していないのに
曲解した思い込みで話を作るからそうなる頭がおかしい人
それがあなたです >>665
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度としてしまってるのはあなたでしょ >>665
> 道路交通規則『10m云々の・・・』が使用限度=定格なのに
”定格”なんて言葉は使わない。
> 前照灯という灯火器の定格=仕様=限度としてしまってるのはあなたでしょ
いいえ。点滅君達の言い分です。
> "道路交通規則の定格"なるものに進化してしまったと捉えるのは
普通、そんなイミフな言葉は使いませんのでwww しかしよw
公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器(灯火装置)なんよなあ?
↓
公安委員会の定めているのは"道路交通規則の定格"で”実際の前照灯の定格”じゃないんだよなあ?
言ってることが変わっていくから何を言ってるのか分んねーw
(韓国のゴールポストみたいだなwww)
で、何だろ?
実際の前照灯の定格じゃないって?
"道路交通規則の定格"ってw
これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな? >>666
こちらは道路交通規則の限度=定格だと言ってるのに
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度としてしまってるのはあなたでしょ >>667
>”定格”なんて言葉は使わない。
定格=限度という言葉を使わなくても
道路交通規則の要件は"最低限"守れという規定だから限度だと分かる
限られた使用限度だから定格なんですよ
>いいえ。点滅君達の言い分です。
あなたが言ってることですよ
こちらは道路交通規則の『10m云々の・・・』が使用限度=定格だと言ってるのに
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度とすり替えたのはあなたです >>668
> 公安委員会の定めているのは"道路交通規則の定格"で”実際の前照灯の定格”じゃないんだよなあ?
市販の前照灯の定格を公安委員会が定めてると思っているあなたには理解できないでしょうが
『10m云々の・・・』という最低限度の要件は"道路交通規則の定格"であって
様々な定格で販売されている”実物の前照灯の定格"ではないのですよ
公安委員会が定めている定格『10m云々の・・・』⇒ こちらが言ってること
前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
>実際の前照灯の定格じゃないって?
>"道路交通規則の定格"ってw
>これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな?
道路交通規則の灯火規定そのものが定格なのが理解できないとは恐れ入りますね
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度と言ってる時点で
あなたは実際の前照灯の定格を公安委員会が定めてると妄想してるのですよ
あなたは妄想を根拠に否定をしてる時点で
全くお話になりませんね >>669
> こちらは道路交通規則の限度=定格だと言ってるのに
で、限度外になったらどうなるんだ?
そもそも、何だろ?
実際の前照灯の定格じゃないって?
"道路交通規則の定格"ってw
これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな? >>670
俺の言い分を知らないのか?
「灯火とは灯火器とは違う。灯火とは灯り。」
道交法52乗他の法令則は灯火器(灯火装置)の法令則ではないから。
定格って言葉を出してきたのも、灯火器の定格=仕様と言ったのも、ヤレヤレ爺さん。
それに便乗して限度とか持ち出したのも点滅君の一味。(カギカッコ君もいい加減にしろってネw)
で、何だろ?
実際の前照灯の定格じゃないって?
"道路交通規則の定格"ってw
これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな? >>672
>> こちらは道路交通規則の限度=定格だと言ってるのに
>で、限度外になったらどうなるんだ?
>>652に書いてますね
>実際の前照灯の定格じゃないって?
>"道路交通規則の定格"ってw
>これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな?
>>671に書いてますね
道路交通規則の灯火規定そのものが定格なんだと理解できず
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度と言ってる時点で
あなたは実際の前照灯の定格を公安委員会が定めてると妄想してるのですよ
あなたは妄想を根拠に否定をしてる時点で
全くお話になりませんね >>673
>俺の言い分を知らないのか?
それとは別に
前照灯という灯火器の定格=仕様=限度と言って言いがかりをつけてるんでしょ
>実際の前照灯の定格じゃないって?
>"道路交通規則の定格"ってw
>これ、妄想jの中の前照灯の定格なのかな?
市販の前照灯の定格を公安委員会が定めてると思っているあなたには理解できないでしょうが
『10m云々の・・・』という最低限度の要件は"道路交通規則の定格"であって
様々な定格で販売されている”実物の前照灯の定格"ではないのですよ
公安委員会が定めている定格『10m云々の・・・』⇒ こちらが言ってること
前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
お話になりませんね >>662
>公安委員会規則の「〜10m前方の〜」は定格値要求ではなく下限値要求
>正確に言えば「〜10m前方の障害物を確認できる[光度以上の]光度を有する〜」なのだ
お前のその言葉に沿って正確に言うなら、「定格値の下限値要求(笑)」なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自転車前照灯の定格は10m云々の光度以上にしなさい、それが規則の要求なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)は、充電式のLEDライトと大容量のバッテリーを持つ電動アシスト自転車が出てくるまで、
自転車の灯火は光度が変動するものしかなかったという事実を認識しろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 夜間に点滅だけのバカが走ってくると距離感をつかみにくいな >>665
>道路交通規則『10m云々の・・・』が使用限度=定格
ではありません(W
交通規則の「〜10m前方の障害物を確認できる光度〜」は光度下限値の要求であって
定格でも上限制限値でもありません
「〜10m前方の障害物を確認できる光度〜」以上の光度を有する灯火器であれば良いのです >>676
>自転車の灯火は光度が変動するものしかなかったという事実を認識しろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
だから何?
変動の意味が使用時間の経過とともに徐々に低下するの意ならその通り
光度が低下して交通規則の要求を下回った時点で法的には自転車前照灯ではなくなるのだが
「〜10m〜」の代わりに「〜20m前方の障害物を確認できる光度を有する〜」ものであっても良いのだよ
「〜<10m〜の光度」では自転車前照灯にはならないのだな >>679
>光度が低下して交通規則の要求を下回った時点で法的には自転車前照灯ではなくなるのだが
そうだね ダ イ ナ モ (笑)だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
光度は走行中に計測するものではない。だが、走行中に要求を下回ったなら自転車前照灯ではなくなる(笑)
こんな論理的に破綻しているお前の脳内設定を強弁されてもな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ってーか、お前は言質を取られてもなお論法を全く変えずに猪突猛進している訳だが┐(´ー`)┌
ほんとにお前に知能はあるのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
武器がそれしかない、それでいて負けを認められないからそうなるのだろうが、
変化のない負け戦なんてのは何万回繰り返そうが全て負け戦だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>678
>交通規則の「〜10m前方の障害物を確認できる光度〜」は光度下限値の要求であって
下限は下の方の限界とか下の方の限度という意味なんだよ
下限値というのは最低限という限度だからね
道路交通規則『10m云々の・・・』は最低限の使用限度=下の方の限界(最低限度)=定格なのに
下限は定格ではないと言ってる時点で
定格や限度の意味を全く理解してない証拠
あなたの言ってることは嘘ばかりだね >>663
>下限というのは限度で定格なのに
>定格値要求ではなく下限値要求とか
>言葉の意味を理解していない証拠
下限値=限度=定格?(W
自転車前照灯に対する公安委員会規則は【要求仕様】
灯光色:白色または淡黄色
光度:最低限10m前方の障害物を確認できる光度(障害物を確認するための適切な光束の広がりを含む)
と言うこと
単語の意味ではなく条文の意図を理解できないようだな
灯火器の定格はこの要求仕様を満たすもので有れば良いと言うこと >>674
> 実際の前照灯の有する性能が道路交通規則の定格以下は違反(>>652)
『実際の前照灯の有する性能』とは『実際の前照灯の定格』ってことかな?
『実際の前照灯の定格』が
「5m先の障害物を確認できる」とか「10m先の障害物を確認できない」とかじゃないけどwww
どうやって『実際の前照灯の定格』が『道路交通規則の定格』以下とか未満とか以上とか超えているとかを判断するんだ?
てか、道交法のそれは"定格"じゃなくて"規格”じゃね? >>675
> それとは別に
> 前照灯という灯火器の定格=仕様=限度と言って言いがかりをつけてるんでしょ
いやいやw
『「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」とするのはおかしいだろ?』と言ってるんだが?
> 市販の前照灯の定格を公安委員会が定めてると思っているあなたには理解できないでしょうが
公安委員会の定める灯火をつけろだけど?
公安実際に点ける灯火は公安委員会の定める灯火の定格じゃなくてもいいんだ?
ところで、公安委員会が定める"道路交通規則の定格"が下限側の限度であるとする理由は?
20m先の障害物を確認できる光度だと明るすぎる場合でも、5m先の障害物を確認できる光度だと暗すぎる場合でも、
「10m先云々」が使えるよね?
何故に下限側の限度とできるんだ? >>684
> てか、道交法のそれは"定格"じゃなくて"規格”じゃね?
それですね!
定格ってことに違和感ありありだったんです。
ヤレヤレ爺さんが「定格」=「仕様」って言い出してから、
他の点滅君も疑問も感じず便乗して限度と言い出すし(笑)
「道路交通規則の定格」というの生み出されましたね(爆笑)
流石、ヤレヤレ爺さん(笑)
ネタをふるのがうまいですね!
でも、ネタをふった本人がネタじゃなくマジなのには大爆笑ですよ。 >>682
>最低限の使用限度=下の方の限界(最低限度)=定格なのに
>下限は定格ではないと言ってる時点で
最低限の使用限度?ではないよ
定格≠最低限度
灯火器の定格値 ≧ 規則の要求下限値
でなければならないと言うこと
JIS規格の汎用配光の例では光束中心部の照度は
≧8Lux at 10m(8Lux以上、下限値8Lux)となっているだろ(=8Lux at 10m)では無いのだ
【≧】の意味知らないの?
at 10m の意味も解ってるよね? >>687
でも、公安委員会のには不等号なんか点いてないけど? >>683
デジタル大辞泉
か‐げん【下限】
1 下の方の限界。「合格点数の下限」⇔上限。
下限とは下の方の限界とか下の方の限度という意味だから
下限値というのは最低限度という定格の度合い
道路交通規則『10m云々の・・・』は最低限の使用限度=下の方の限度(最低限度)=定格なのに
定格である下限は定格ではないと言ってる時点で
定格や限度の意味を全く理解してない証拠
あなたの言ってることは嘘ばかりだね >>684
>> 実際の前照灯の有する性能が道路交通規則の定格以下は違反(>>652)
> 『実際の前照灯の有する性能』とは『実際の前照灯の定格』ってことかな?
違います
定格は道路交通規則の灯火規定であって、『実際の前照灯の有する性能』が道路交通規則の定格を上回っているなら
『実際の前照灯の有する性能』は道路交通規則の定格を含んでいるのですよ
>てか、道交法のそれは"定格"じゃなくて"規格”じゃね?
やはり日本語の言葉の意味を全く理解していない
定格・性能・仕様
これらは同義ですから
性能を表す言葉は規格ではなく定格なんですよ
やはりお話になりませんね >>685
>>いやいやw
>『「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」とするのはおかしいだろ?』と言ってるんだが?
あなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」と言って言いがかりつけてるのが自分だと理解してないの?
>公安委員会の定める灯火をつけろだけど?
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
お話になりませんね
>ところで、公安委員会が定める"道路交通規則の定格"が下限側の限度であるとする理由は?
そんなことも理解していないとは…
規則は上限を規定していないからですよ
>「10m先云々」が使えるよね?
>何故に下限側の限度とできるんだ?
「10m先云々」の規則なら最低限「10m先云々」でなければならない
下限でしょ
10m先は下限だから20m先の障害物を確認できても定格内だけど
5m先の障害物しか確認できないなら定格外
『10m云々の・・・』という最低限度の要件は"道路交通規則の定格"であって
様々な性能で販売されている”実物の前照灯の定格"ではないのですよ
公安委員会が定めている定格『10m云々の・・・』⇒ こちらが言ってること
前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
お話になりませんね >>687
>最低限の使用限度?ではないよ
>定格≠最低限度
使用限度とは限界です
下限は下の方の限界とか下の方の限度という意味だから
最低限の使用限度=定格の範囲内での最小限度
そして最低限度のみを定格として規定している規則だから定格=最低限度なんですよ
光度下限値と言ってる時点でそれは定格の最小限度なのに
下限は定格ではないと言ってる時点で
定格や限度の意味を全く理解してない証拠
あなたの言ってることは嘘ばかりだね
お話になりませんね >>691
> あなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
点滅君達は公安委員会の定める灯火は前照灯・尾灯という灯火器(灯火装置)と言っているのは分かるよな?
そして以下のヤレヤレ爺さんと?とスミカッコ君のレスw
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha(>>578)
> 定格は限度だから限界値だよね(>>646)
> 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 (>>648)
さて、
「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」
なんてバカなことを誰が言っているのでしょう? >>691
> 「10m先云々」の規則なら最低限「10m先云々」でなければならない
> 下限でしょ
>
> 10m先は下限だから20m先の障害物を確認できても定格内だけど
> 5m先の障害物しか確認できないなら定格外
20m先の障害物を確認できる光度だと明るすぎる場合でも、5m先の障害物を確認できる光度だと暗すぎる場合でも、
「10m先云々」が使えるよね?
何故に下限側の限度とできるんだ?
規則に書いてあるkとで説明しなよwww >>691
前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
↑
お前がそうだと言っているだけwww
俺が言っているのは、灯火の規定で灯火器(灯火装置)の規定ではないからwww
灯火と火器(灯火装置)の区別ができない奴は
法令則や他人の話を理解することは
無理でーす。 で、結局、何だろ?
"道路交通規則の定格"って何の定格なんだろ? >>693
>> あなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
>点滅君達は公安委員会の定める灯火は前照灯・尾灯という灯火器(灯火装置)と言っているのは分かるよな?
灯火器なんて言ってるのもあなただけ
そしてあなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
>さて、
>「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」
>なんてバカなことを誰が言っているのでしょう?
あなたですよ
このスレであなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
それどころか「前照灯の定格」とさえ
あなた以外の誰も言ってない
こちらは道路交通規則『10m云々』が定格だから
道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
あなたは全く意味の違う「前照灯の定格」や「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」だと言ってる
お話になりませんよね >>694
>20m先の障害物を確認できる光度だと明るすぎる場合でも、5m先の障害物を確認できる光度だと暗すぎる場合でも、
>「10m先云々」が使えるよね?
>何故に下限側の限度とできるんだ?
何度言っても理解できない知能なんですね
規則は10m先と限って10m以上の上限を規定していないから10mは下限です
>規則に書いてあるkとで説明しなよwww
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物を確認できると規定されている時点で10m以下は範囲外
15mや20mなど10m以上には10mが含まれるので上限側の制限はないが
5mや1mには10mは含まれないので10mは下限です
こんな簡単な算数も理解できない知能なんですね
『10m云々の・・・』という最小限度の要件は"道路交通規則の定格"であって
様々な性能で販売されている”実物の前照灯の定格"ではないのですよ
公安委員会が定めている定格『10m云々の・・・』⇒ こちらが言ってること
前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
全くお話になりませんね >>695
>前照灯実物の定格(性能)を公安委員会が定めている ⇒ あなたが言ってること
>↑
>お前がそうだと言っているだけwww
あなたが脳内変換したものだと指摘されてるでしょ(>>619)
あなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言ってませんからね
スレ内検索で「前照灯の定格」や「前照灯という灯火器」でサーチしたら
ヒットするのはあなたの書き込みばかりですよ
ついでに「灯火器」もそうですが
前照灯を灯火器にすり替えて言いがかりをつけてるのがあなたです
要するに日本語の言葉の意味を理解していないだけでなく
他人の発言を曲解捏造して
あなた自身で作りだした言い分を他人の主張だということにすり替え
自分の言い分に自分で文句を言ってる変態ですね
全くお話になりませんね >>697-699
俺の言っていることを否定できないwww
それ以前に俺の言っていることを無視して自分の言い分ばかりを喚き続けるwww
いつも通り安定の基地外だなwww
頭おかしい。 >>697
> 灯火器なんて言ってるのもあなただけ
ほほぅw
前照灯は灯火器(灯火装置)ではないと?
では、点滅君たちは何だと言ってるのだね? >>697
> このスレであなた以外の誰も「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて言っていない
> それどころか「前照灯の定格」とさえ
> あなた以外の誰も言ってない
>>693にあるアンカ先w 都合が悪くて見えなかwww
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha(>>578)
> 定格は限度だから限界値だよね(>>646)
> 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 (>>648)
掘れwもう一度貼ってやるからwwwwww
このアンカについてスルーせず、何か言い訳でも考えろwwwwww >>698
20m先の障害物を確認できる光度だと明るすぎる場合だから、「10m先云々」を使っているのかもな。
↑
これを否定することをしてみれってw
もちろん、規則に書かれていることでだぞwww
> 規則は10m先と限って10m以上の上限を規定していないから10mは下限です
それなら、「10m以下の下限を規定してないから10mは上限です」も成り立つじゃんよwww >>698
> 10m先の障害物を確認できると規定されている時点で10m以下は範囲外
10mには5mや1mが含まれる。
10mには15mや20mは含まれない。
おまえさ、
10mと書かれているのに、勝手に10m以上としているのは何で?
ってことになってしまうだろwwwwww
> 『10m云々の・・・』という最小限度の要件は"道路交通規則の定格"であって
だから、そういうのは定格いう言葉は使わないんだよwww
正しくは、
『10m云々の・・・』というのは"道路交通規則上の規格"であって最小値である。
となるんだよ。
変な日本語が正しいとすんなよwwwwww
頭おかしい。 >>700-702
>俺の言っていることを否定できないwww
>>697-699はあなたの言ってることを全否定してるのが理解できないんですか?
これではっきりしましたね
頭おかしいと自己主張するだけあって
あなたは日本語を理解できない人で
他人の言ってることを曲解捏造してしまう変態だと
>前照灯は灯火器(灯火装置)ではないと?
灯火器なんて言ってるのもあなただけ
これを認めたわけですね
>>693にあるアンカ先w 都合が悪くて見えなかwww
見えてますよ
それのどこに「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて書いてるんですか?
「自転車前照灯に対する要求」だから「光度」や「性能」は道路交通規則の定格ですよ
この定格を「有する」前照灯をつけなさいという法令だから
実際の前照灯の性能は道路交通規則の定格を含んでいるものをつけろということ
現実の前照灯の「光度」や「性能」を公安委員会が定めているのではないのに
あなたは(>>619)で指摘された「公安委員会が前照灯の定格(=仕様)を定めている」と脳内変換して
「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」という自作の主張を自分で言いがかりをつけてる変態
お話にならないでしょ >>703
>20m先の障害物を確認できる光度だと明るすぎる場合だから、「10m先云々」を使っているのかもな。
>↑
>これを否定することをしてみれってw
>もちろん、規則に書かれていることでだぞwww
そういう場合は「主光軸の照射点は何mを超えてはならない」と上限を規定するのですよ
そのような規定がなく10mと規定している時点で上限はなく10mは超えてもよいということ
即ち10m以上は超えてはならないと規定がない場合は上限がなく下限が10mだと証明されるのですよ
>>規則は10m先と限って10m以上の上限を規定していないから10mは下限です
>それなら、「10m以下の下限を規定してないから10mは上限です」も成り立つじゃんよwww
成り立ちません
やはり知能が低い馬鹿だと判明しましたね
「10m前方」は確定してる基準だから
5m前方や1m前方など10m以下は「10m前方」にならない=10m前方は下限だという証明
「10円」の物が「1円」や「5円」で買えますか?
「10円」と決められてる物は所持金「10円以上」では買えますが「9円以下」では買えないのですよ
数学的に言えば「10m」と規定されているなら「20m」に「10m」は含まれるが「9m以下」に「10m」は含まれない
15mや20mなど10m以上には10mが含まれるので上限側の制限はないが
5mや1mには10mは含まれないので10mは下限です
こんな簡単な算数も理解できない知能とは呆れますよ
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
全くお話になりませんね >>698
>10mと書かれているのに、勝手に10m以上としているのは何で?
10m前方と規定されてるからですよ
9mや5mや1mには10mが含まれませんけど10m以上には10mが含まれるので
勝手ではなく規則の10mは10mを含む10m以上という意味です
> 『10m云々の・・・』というのは"道路交通規則上の規格"であって最小値である。
あなたの主張は道路交通規則は最小値じゃなくて上限値でしょ?
そして規格とは標準という意味ですから言葉の使い方を間違ってますよ
道路交通規則であって道路交通規格じゃないんですから
変な日本語が正しいとしないでくださいよ
そもそも最小値と言ってる時点でそれは使用限度ですからね
日本語が不自由なだけでなく算数さえ理解できない
言ってることは他人の主張を曲解捏造した妄想の思い込み
こんな基地害の喚きなんて全くお話になりませんね >>705
全否定www
反論て知ってるか?
班があってもい論がないなら反論ではなくただのいちゃもんwww
ほぼスミカッコ君だねw
もううざいかfら、さいなら〜w
以後話しかけてくんなよwwwwww 修正www
反があっても論がないなら反論ではなくただのいちゃもんwww >反があっても論がないなら反論ではなくただのいちゃもんwww
否定を否定ではないと日本語の意味まで捏造する変態だと自ら認めたんですね
>もううざいかfら、さいなら〜w
論破された負け犬の決まり文句ですね
>以後話しかけてくんなよwwwwww
なら以後あなたはこのスレに書き込まないでくださいね ウザイですね(笑)
前照灯は灯火器(灯火装置)ではないなら、点滅君達は何だとしていますかね?
>>578、646、648に「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて書いていないなら
なんて書いてるのですかね?
道路交通規則の定格って何の定格ですか?
と何度も聞かれてるのに子与えない(笑)
現実の前照灯の「光度」や「性能」を公安委員会が定めているのではないなら、
現実に点けている前照灯の光度や性能なんてどんなものでもいいですね? 10m以上先の障害物・・・と書かれていないですよね?
10m先の障害物・・・と書かれていますね?
10m先という定格なのに20m先の定格でもいいのですか?
定格は勝手に変えてもいいのですか?
定価10円のものをあなたは20円で買いますか?
定価10円のものを定価20円や定価30円で売るのが普通ですか?
定格という言葉は適切いじゃないのを理解できますか?
否定してもいいけど肯定することを書いてください。
あなたのズレた考えをただ押し付けるのではなく、正しいことを書いてください。
反があっても論がないなら、それはいちゃもんです。 > >もううざいかfら、さいなら〜w
> 論破された負け犬の決まり文句ですね
はいw でました〜www
飽きられているのを気付かないwww
相手さえしてもらえないのも分からないwww
韓国さん、さよならー。 >>713
>相手さえしてもらえないのも分からないwww
しっかり負け惜しみを喚いて逃げてるのは笑いどころなんですか?
惨めな負け犬の遠吠えってとこですね >>711
さいならと逃げておきながら悔しくて戻ってきて
必死に負け惜しみで愚痴る惨めな負け犬という自覚があるようですね
>>>578、646、648に「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」なんて書いていないなら
>なんて書いてるのですかね?
だからどこに「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」と書いてますか?
そんなことを言ってるのは>>685だけだよ
「自転車前照灯に対する要求」は道路交通規則だから
「光度」や「性能」は道路交通規則の定格です
この定格を「有する」前照灯をつけなさいという法令だから
実際の前照灯の性能は道路交通規則の定格を含んでいるものをつけろということ
現実の前照灯の「光度」や「性能」を公安委員会が定めているのではないのに
あなたは(>>619)で指摘された「公安委員会が前照灯の定格(=仕様)を定めている」と脳内変換して
「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」という自作の主張を自分で言いがかりをつけてる変態
こんな馬鹿の言ってることなんて
全くお話にならないでしょ 訂正
そんなことを言ってるのは>>685だけだよ ⇒ そんなことを言ってるのは>>655,664,666,685だけだよ >>712
>10m先という定格なのに20m先の定格でもいいのですか?
「10m先の障害物を確認」と規定されてるのだから
「20m先の障害物を確認」できるなら手前の「10m先の障害物も確認」できるのは当たり前でしょ
>定価10円のものをあなたは20円で買いますか?
定価10円の物は所持金20円や30円なら買えるのですよ
定価10円の物は何をどうしたって所持金9円や1円では買えませんからね
数学的に証明すると「10」と規定されているなら「20」に「10」は含まれるが「9以下」に「10」は含まれない
即ち10は下限であり上限はないと数学的に証明できる
15mや20mなど10m以上には10mが含まれるので上限側の制限はないが
5mや1mには10mは含まれないので10mは下限です
こんな簡単な算数も理解できない知能とは呆れますよ
「主光軸の照射点は何mを超えてはならない」と上限の規定をせずに
10mと規定している時点で上限はなく10mは超えてもよいということ
即ち10m以上は超えてはならないと規定がない場合は上限がないという証明であり
「10m前方」は確定してる基準だから
5m前方や1m前方など9m以下は「10m前方」にならない=10m前方は下限だという証明
こちらは道路交通規則の定格に合わせて実物の前照灯を使用すればよいとしているのに
公安委員会が定めているのは前照灯実物の定格=仕様=限度だと言ってるのがあなたなんですよ
全くお話になりませんね 定格って含まれたら何でもいいとかwww
バカかwwwwww
定格って意味や言葉の使い方が分かっていない。
そんな奴だから人が話している内容も理解できない。
もちろん法令則ないよいうなんてわからないんだろうなーwww
でもよw
さよならって言ってんのに何故いんのかな?
もしかして "さよなら" って言われてんのが "どっか行け" と言われてることに気付かないのかwww
しゃーねーw
手動で透明あぼ〜んかよ。
めんどくさぁー。 >>718
>定格って含まれたら何でもいいとかwww
>バカかwwwwww
馬鹿はあなたですね
定格とは限度であり物事の程度や範囲を限ることですから
15mや20mなど10m以上には10mが含まれるので上限側の制限はないが
5mや1mには10mは含まれないので10mは下限です
こんな簡単な算数も理解できない知能とは呆れますよ
>定格って意味や言葉の使い方が分かっていない。
定格という言葉の意味を理解してないから規格などと破綻したことを言ってるのはあなたですからね
てい‐かく【定格】
1 定まった格式。きまり。
2 機器類について指定された条件下での使用限度。
げん‐ど【限度】
物事の程度や範囲を限ること。また、これ以上、これ以外には及ぶことができないという限られた度合や境目。限り。限界。
「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 これを、出力で表したものを「定格出力」や「定格容量」といいます。 機械科目で指定される条件は、主に「定格電圧」「定格電流」「定格周波数」「定格出力」「定格力率」などです。 これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。
即ち『10m云々』は定格(下限)という事実に対して
「前照灯という灯火器の定格=仕様=限度」と自作自演で言いがかりをつけてる変態が
完璧に論破されて言い訳もできずに
手動で透明あぼ〜んかよというのは
笑いどころなんですか?
"どっか行け" "このスレに書き込むな"と言われてることに気づいてないのは
あなたですからね >>715
>「光度」や「性能」は道路交通規則の定格です
ではありません
道路交通規則が自転車前照灯に指定する値は灯火定格の下限値であって定格とは言いません
定(定められた)格(決まり)、一般的には連続して使用できる最大能力
定格とは最大出力側に定められるもので最小定格出力というものは存在しない
自転車前照灯のJIS規格は ≧8Lux at 10m などと下限値指定になっているのだ
この指定をクリアする前照灯の光度定格(公称値)は 8Lux at 10m あれば良いのだ
製品の実力値は >8Lux at 10m で管理されるだろう
自転車前照灯の光度に対する公安委員会規則の指定は前照灯光度定格値の下限値であって
自転車前照灯の光度 ≧「〜10m前方の障害物を確認できる光度」 であって
自転車前照灯の光度 =「〜10m前方の障害物を確認できる光度」 ではない
後者であるとするなら
自転車前照灯の光度 <「〜10m前方の障害物を確認できる光度」は当然前照灯では無いが
自転車前照灯の光度 >「〜10m前方の障害物を確認できる光度」もまた前照灯にはならない まぁ、定格でもなんとかでいいはw
キチガイの中でそれなTらそれでいい しねw
間違った言葉を使って恥を書いているのはソイツだけでねwww
その定格以上でなければ違法なんだから、
点滅のみしか点けないとその定格に満たないときがあるのだから、
違法になるのは分かっているみたいだしwww >>720
>>「光度」や「性能」は道路交通規則の定格です
>
>ではありません
日本語の言葉の意味を理解してないのに知ったかぶりをするのはやめなさい
>道路交通規則が自転車前照灯に指定する値は灯火定格の下限値であって定格とは言いません
定格だと言ってるのに定格ではないとか
異常な思考をする人なんですね
下限値だけを規定してるのだから
規則は下限値が定格です
>定(定められた)格(決まり)、一般的には連続して使用できる最大能力
違いますよ
「使用限度」という意味ではなく「定まった格式」のことを言ってるのだろうけど
光度や性能は使用限度なので「定まった格式」ではありません
そして定格は通常「標準的な使い方をしているときのそれぞれの値」なので「最大値」を表してるのではない
>定格とは最大出力側に定められるもので最小定格出力というものは存在しない
これも嘘ですね
単に定格という場合は標準的な使い方をした場合の値であって「最大値」を表してるのではなく
最小値と最大値の範囲がある定格で
どちらかを表す場合のみ「最小定格○○」や「最大定格○○」というんですよ
「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 これを、出力で表したものを「定格出力」や「定格容量」といいます。 機械科目で指定される条件は、主に「定格電圧」「定格電流」「定格周波数」「定格出力」「定格力率」などです。 これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。 >>721
>その定格以上でなければ違法なんだから、
>点滅のみしか点けないとその定格に満たないときがあるのだから、
定格の性能を有する前照灯では定格に満たないときは物理的にありませんから
物理法則を超えた妄想はやめてくださいね スミカッコ君、またふられたの?
何度も何度も相手してもらえなくなるってどんな気持ち? >>722
>「使用限度」という意味ではなく「定まった格式」のことを言ってるのだろうけど
>光度や性能は使用限度なので「定まった格式」ではありません
>そして定格は通常「標準的な使い方をしているときのそれぞれの値」なので「最大値」を表してるのではない
格式?何か変な解釈だなあ
光度や性能?
規則が要求する光度は性能の一部を現す数値でしかなく使用限度(上限値)でもありません
敢えて言えば適法承認下限レベル(採用下限)でしょうか
一般的にパワー定格[制限値]はメーカーが設定する一定の安全マージンを確保しながら機器が損傷しないレベルの動作ができる最大値です
安全マージンを削ればパワー定格制限値を超えて使用することは可能ですが自己責任になります
CPUのオーバークロック使用や車のチューンナップなどがこれに相当するでしょう
自転車前照灯に対する規則の要求は最大パワー制限値(定格)ではなく交通安全維持に必要な最低値です
規則の定格制限に近いものは「他の運転者の目を眩惑させない」という条項でしょう
定格制限に「近い」としたのは定格ではなく光軸変更でも条項要求に対処できるからです
定格制限(上限光度)は自動車前照灯には設定されていますが軽車両灯火では実数設定はありません > 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 これを、出力で表したものを「定格出力」や「定格容量」といいます。 機械科目で指定される条件は、主に「定格電圧」「定格電流」「定格周波数」「定格出力」「定格力率」などです。 これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。
公安委員会は道路交通規則の定格を数値で表しているんですか?
道路交通規則の定格とは何なのか分りませんけど・・・
5mや10mと書かれているのだから数値で表しているなんて言いませんよね(笑) >>725
>>>定(定められた)格(決まり)、一般的には連続して使用できる最大能力
>>違いますよ
>>「使用限度」という意味ではなく「定まった格式」のことを言ってるのだろうけど
>>光度や性能は使用限度なので「定まった格式」ではありません
>>そして定格は通常「標準的な使い方をしているときのそれぞれの値」なので「最大値」を表してるのではない
>
>格式?何か変な解釈だなあ
定格の意味を理解してないくせに
変な解釈してるのはあなたでしょ
「定(定められた)格(決まり)、一般的には連続して使用できる最大能力」と勝手に定格の意味を妄想してるんですから
てい‐かく【定格】
1 定まった格式。きまり。
2 機器類について指定された条件下での使用限度。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%AE%9A%E6%A0%BC_%28%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%8F%29/
定格とは
古語から意味を成す「定まった格式」と機器などの仕様を表す「使用限度」の2つの意味しかなく
あなたが変な解釈と言ったように
光度や性能は「定まった格式」ではありませんから「使用限度」の意味となります
結局あなたは
日本語の言葉の意味を全く理解していないにも関わらず
適当なことを言って出鱈目で話を作ってると露呈したんですよ
お話になりませんね >>726
>>これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。
>公安委員会は道路交通規則の定格を数値で表しているんですか?
>道路交通規則の定格とは何なのか分りませんけど・・・
>5mや10mと書かれているのだから数値で表しているなんて言いませんよね(笑)
あなたって本当に馬鹿なんですね
呆れ返るほどの
値とは数だけでなく文字や変項などの文章を含むことを知らないんですね
「白色又は淡黄色」も値ですし「5m」や「10m」も値です
結局あなたは
日本語の言葉の意味を全く理解していないにも関わらず
適当なことを言って出鱈目で話を作って否定してると露呈したんですよ
お話になりませんね >>728
定格とは何かと引用したものに「数字」と書かれていますけど?
自分で引用しておいて都合よく見えないのでしょうか(笑) >>728
「5m」「10m」は値ですけど、何かの定格なんですか? >>730,731
>定格とは何かと引用したものに「数字」と書かれていますけど?
>自分で引用しておいて都合よく見えないのでしょうか(笑)
あなたは本当に呆れ返るほどの馬鹿ですね
数字というのは数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列ですよ?
そして「値」というのは数字だけでなく文字や変項などの文章を含むのですから
「白色又は淡黄色」も値ですし「5m」や「10m」も値です
>「5m」「10m」は値ですけど、何かの定格なんですか?
「5m」や「10m」は>>726で数値ではないと否定してましたよね?
道路交通規則は「5m」や「10m」と数値で表してますが
5mや10mと書かれているのだから数値で表しているなんて言いませんよね(笑)
と否定してますよね?
「5m」や「10m」を値ではないと否定しておきながら
「5m」や「10m」は値だと肯定する
結局あなたは
日本語の言葉の意味を全く理解していないにも関わらず
適当なことを言って出鱈目な話を作り
否定しながら肯定するという異常な思考をする基地害だと露呈したんですよ
お話になりませんね 何を言いたいのかよく分からないのですが、
「5m」「10m」は、何かの定格なんですか? before:
「10m云々の性能を有する前照灯とは、10m云々の光度で前方を照らす灯りの事だ。
前照灯は灯火装置ではなく前を照らす灯りである」
俺「10m云々は都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
After:
「10m云々の性能を有する前照灯とは、事前に10m云々の光度で前方を照らせる事が分かっている灯火装置である」
こう言い逃れしたことで、既に「灯火=灯り(笑)」と強弁できる目は無くなっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha そんなことより
レーパン乱交ホモセックスに君も参加しないか?! >>732
> 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した " 数 字 ” です。
↑
冷覚とは何かを引用したでしょう?
" 数 字 ” ですと書いてますよね?
定格は数字で表したものということですよね?
値とは何かという話ではありませんよ?
数字というのが数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列ならば、
数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列で定格を表してください(笑)
まさか、自分で引用した、
> 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。
は都合が悪いからなかったことにしますですか? >>734
> 俺「10m云々は都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
主語は同じで良いですよね?
┐(´ー`)┌「10m云々の性能を有する前照灯とは、都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
「10m云々の性能を有する前照灯とは、」を「10m云々は」にしたところ、
「10m云々の性能を有する前照灯とは、都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
「10m云々の性能を有する前照灯とは、都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
「10m云々の性能を有する前照灯とは、都道府県公安委員会が定める前照灯の仕様、つまり定格値である┐(´ー`)┌」
になってしまいますが(笑)
これがおかしいと思わないなら、ヤレヤレ爺さんはやっぱり「頭おかしい」すよ(爆笑) >>734
> After:
> 「10m云々の性能を有する前照灯とは、事前に10m云々の光度で前方を照らせる事が分かっている灯火装置である」
ちなみに、誰が言ったことですか?
変な解釈をして内容を変えないでくださいね?
タノンマスヨ。マジデ。 >>736
一応、言っておきますけど(笑)
"数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列"以外は数字ではないから、
そんなのを使って表したのは「定格」ではありませんからね(笑) >>736
>定格は数字で表したものということですよね?
定格とは指定された条件における仕様、性能、使用限度です
定格(ていかく、英語: rating)とは、機器や装置、部品などについて、指定された条件における仕様、性能、使用限度などのこと。
>値とは何かという話ではありませんよ?
「値」ですと書いてるのが見えないんですかね?
その「値」を「定格値」というのですよ
「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した数字です。 これを、出力で表したものを「定格出力」や「定格容量」といいます。 機械科目で指定される条件は、主に「定格電圧」「定格電流」「定格周波数」「定格出力」「定格力率」などです。 これは標準的な使い方をしているときの、それぞれの値です。
>数字というのが数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列ならば、
数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列で定格を表してください(笑)
規則そのものが定格だと何度言ったら理解するんですか?
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」←この文字列が値で定格=性能
規定された条件においての性能だから定格なんですよ
日本語の言葉の意味を理解してないくせに
言いがかりつけるのはやめてくださいね >>739
>"数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列"以外は数字ではないから、
理解してないくせに知ったかぶりはやめてくださいね
数字によって表される数量的な「事柄」や「知識」も数字なんですよ
数量的な扱いの事柄は数字です
Oxford Languagesの定義 ・ 詳細
すうじ【数字】
1.数を表す文字。「アラビア―」。転じて、数字で表されるような事柄。数量的な扱い。
精選版 日本国語大辞典
すう‐じ【数字】
@ 数を記すのに用いる記号、文字。アラビア数字の1、2、漢数字の一、二、ローマ数字のI、IIなどの類。
A 転じて、統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識。
>そんなのを使って表したのは「定格」ではありませんからね(笑)
言葉の意味を全く理解してないあなたが定格ではないと言いはったところで
規則は数量的な文字列で表してる時点で定格です
そして定格とは指定された条件における仕様、性能、使用限度などですから
規則そのものが定格です
「定格(ていかく、英語: rating)とは、機器や装置、部品などについて、指定された条件における仕様、性能、使用限度などのこと。」
夜間道路にあるときはつけなければならないという指定された条件において
白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認することができる性能ですから定格です
道路交通規則の定格とは、前照灯について、夜間道路にあるときはつけなければならないという条件における白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認することができる性能のこと。ということですね
日本語の言葉の意味を理解してないくせに
言いがかりつけるのはやめてください >>740-741
「定格とは指定された条件における仕様、性能、使用限度を"数字"で表したものなんだよね?
「値」とは何か?規則そのもの」が何か?規定された条件においての性能だから定格なんですとか。
そんなことは話していません。
あなたが引用した
> 「定格」とは、機器の使用条件または限度を表した " 数 字 ” です。
のことを話しているのです。
数字というのが数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列ならば、
数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列で定格を表してくださいね(笑) >>741
> 数字によって表される数量的な「事柄」や「知識」も数字なんですよ
> 9数量的な扱いの事柄は数字です
だから「事柄」や「知識」を数字で定格を表してくダサいよ(笑)
数字で表した定格がこれです。
↓
『 』
『 』内に答えを書いてくださいね(笑) >>┐(´ー`)┌
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
言葉じゃなくそれは数字かも?
それとも数字には言葉が含まれるのかな?言葉に数字が含まれるのかな?
まさか「数字」と「言葉」は同じだとか言い出したりして(笑) >>741
> 「定格(ていかく、英語: rating)とは、機器や装置、部品などについて、指定された条件における仕様、性能、使用限度などのこと。」
機器や装置、部品などについて、なんですね?
前照灯は、機器や装置じゃないんでしたよね?
部品ですか?
それとも違う得体の知れない不思議なものなのでしょうか? >>742,743
>「定格とは指定された条件における仕様、性能、使用限度を"数字"で表したものなんだよね?
だからそうですよと言ってるよね
"数字(数量的な「事柄」や「知識」含む)"で表したものだとね
>「値」とは何か?規則そのもの」が何か?規定された条件においての性能だから定格なんですとか。
>そんなことは話していません。
定格の話ですよ?
そして数量的な「事柄」や「知識」は数字なのですから
数量を含んだ規則そのものは定格です
>数値や数量などを表す為の記号や文字やそれらの列で定格を表してくださいね(笑)
何度も表してるのに理解できない知能なんですね
>だから「事柄」や「知識」を数字で定格を表してくダサいよ(笑)
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
あなたのような呆れるほどの馬鹿には永久に理解できませんね >>745
>前照灯は、機器や装置じゃないんでしたよね?
誰がそんなことを言ったと妄想したんですか?
また妄想を他人の言ったことにしたんですね
前照灯という灯火は物でしょ
電気で作動する物なんだから機器や装置だよね
前照灯という灯火は機器や装置などの物だから性能があるのですよ >>747
>>697
> >点滅君達は公安委員会の定める灯火は前照灯・尾灯という灯火器(灯火装置)と言っているのは分かるよな?
> 灯火器なんて言ってるのもあなただけ >>746
点滅君が数字で表した定格がこれです(笑)
↓
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』
※数字 = 数量的な事柄 らしいです。
数量的な「事柄」や「知識」含む らしいです。 >>┐(´ー`)┌
> 自転車前照灯に対する要求、それは「光度」や「性能」という言葉で表された前照灯の「定格」、つまり仕様である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
それ言葉で表現したものではなく、数字で表したものだということです。
残念! >>746
> 数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
↑
ところで、どこが数字何ですか?
これの何が数量的な事柄何ですか? >>748
>>>点滅君達は公安委員会の定める灯火は前照灯・尾灯という灯火器(灯火装置)と言っているのは分かるよな?
>>灯火器なんて言ってるのもあなただけ
これがなにか?
どこにも前照灯は、機器や装置じゃないなんて書いてないですよね?
この文章のどこで誰が
前照灯は、機器や装置じゃない
と言ったと妄想したんですか?
また妄想を他人の言ったことにしたんですね?
この文章の何をどう解したら
前照灯は、機器や装置じゃない
と言ってることになるのか教えてくださいよ >>749-751
>※数字 = 数量的な事柄 らしいです。
> 数量的な「事柄」や「知識」含む らしいです。
らしいですではなく数字 = 数量的な事柄です
Oxford Languagesの定義 ・ 詳細
すうじ【数字】
1.数を表す文字。「アラビア―」。転じて、数字で表されるような事柄。数量的な扱い。
精選版 日本国語大辞典
すう‐じ【数字】
@ 数を記すのに用いる記号、文字。アラビア数字の1、2、漢数字の一、二、ローマ数字のI、IIなどの類。
A 転じて、統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識。
>それ言葉で表現したものではなく、数字で表したものだということです。
数字は言葉なんですがね
まさかこんなことも理解できてない知能だったとは…呆れ返るほどの大馬鹿なんですね
>ところで、どこが数字何ですか?
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』という数量的な事柄=数字ですよ
>これの何が数量的な事柄何ですか?
デジタル大辞泉
こと‐がら【事柄】
1 物事の内容・ようす。また、物事そのもの。
事柄とは物事の内用や物事そのものですから
数量的な10m云々という物事の内容は
数量的な事柄=数字ですよね
即ち
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
あなたの否定は辞書によって完全論破 >>753
> 数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
それ、数字じゃないし数量的な事柄じゃない。
数字とは、
アラビア数字;1,2,3,4,・・・
漢数字:一,二,三,四,・・・
ローマ数字:T,U,V,W,…
統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識とは、
このニュース番組の視聴率は9。2%という数字は、統計的に調べた個人視聴率です。
本日までの数字は、予算30億に対して売上31億。達成済みです。
本日の香水各利率午前60%,ごご30%です。
というもの。
どれも「○○を数字でいうと・・・」で始まるkとができるものです。
君が書いた、
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』
は、数字でもない。
数量的な事柄でもない。
そもそも何を数字ていっているのか、何を数字で表しているのかさえ不明だ。 >>754
>統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識とは、
>このニュース番組の視聴率は9。2%という数字は、統計的に調べた個人視聴率です。
>
>というもの。
だからそれら数量的な扱いの文章そのものを数字と言うんですよ
統計・成績・計算など、数字によって表される事柄。
数量的な事柄は「数字」であると辞書に書いてる通り
数量的な扱いをした物事の内容や様子
物事そのものは「数字」なんですよ
君が書いた、
『予算30億に対して売上31億。達成済みです。本日の香水各利率午前60%,ごご30%です。』
は「数字」である
数量的な事柄なので「数字」と言うんですよ
それら数量的な扱いの文章=数字という意味は動かせない事実なので
否定しても否定できない事実です
そもそもこれをあなたが否定するには「数字」ではなく「数」そのものでなくては成り立たない
引用した定格の文章になんと書いてましたか?
「数」ではなく「数字」ですからね
事柄とは物事の内用や物事そのものですから
数量的な10m云々という物事の内容は
数量的な事柄=数字ですよね
即ち
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
あなたの否定は辞書によって完全論破 そもそも、
何を数字っていっているのか、
何を数字で表しているのか、
何が数量的なのか不明だ。
あなたのレスを読んで皆がそう思ってるんです(笑) >>756
>何を数字っていっているのか、
すうじ【数字】
1.数を表す文字。「アラビア―」。転じて、数字で表されるような事柄。数量的な扱い。
精選版 日本国語大辞典
すう‐じ【数字】
@ 数を記すのに用いる記号、文字。アラビア数字の1、2、漢数字の一、二、ローマ数字のI、IIなどの類。
A 転じて、統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識。
辞書に明確に書いてるのに理解できないとは呆れ返るほどの知能の大馬鹿ですね
数字とは数の文字そのものだけでなく
数量的な扱いをした物事の内容や様子
物事そのものは「数字」なんですよ
数量的な扱いの文章=数字という意味は動かせない事実なので
否定しても否定できない事実です
そもそもこれをあなたが否定するには「数字」ではなく「数」そのものでなくては成り立たない
引用した定格の文章になんと書いてましたか?
「数」ではなく「数字」ですからね
事柄とは物事の内用や物事そのものですから
数量的な10m云々という物事の内容は
数量的な事柄=数字ですよね
即ち
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
あなたの否定は辞書によって完全論破 >>758
>何で数字の説明してるの?
「数量的な事柄」を数字じゃないと否定してる馬鹿に教えてやってるのですよ
すうじ【数字】
1.数を表す文字。「アラビア―」。転じて、数字で表されるような事柄。数量的な扱い。
すう‐じ【数字】
@ 数を記すのに用いる記号、文字。アラビア数字の1、2、漢数字の一、二、ローマ数字のI、IIなどの類。
A 転じて、統計など数字で表わされる数量的な事柄や知識。
このように辞書で明記されているのに理解できないとは呆れ返るほど馬鹿な低知能なんですね
数字とは
数を記すのに用いる記号や文字そのものだけでなく
数量的な扱いをした物事の内容や様子
物事そのものが「数字」です
数量的な事柄そのものを書いた文章=数字という意味は動かせない事実なのであなたが否定しても否定できない事実
「数字」ではなく「数」そのものなら
「数量的な事柄や知識」は「数」ではないのであなたの否定通りですが
引用した定格の文章に書いてるのは
「数」ではなく「数字(数量的な事柄や知識そのものを含む数を表す文字)」ですからね
事柄とは物事の内用や物事そのものですから
数量的な10m云々という物事の内容を表した文章は
数量的な事柄=数字ですから
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』が定格です
そもそも「光度」とは「光源の強度」=「光源の強さを表す物理量」なので
数ですからね
即ちあなたの否定は辞書によって完全論破 >>738
>ちなみに、誰が言ったことですか?
なんだ、もうなかったことにしたのか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
そりゃそうだよな┐(´ー`)┌
公安委員会が定めた光度を割ったら前照灯ではなくなる(笑)」という屁理屈の上では、
「光度は走行中に計測するもの」としかならないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 点滅君達の言ってることが伝わってこない。
この人たちは何を言いたいのだろう? >>760
>公安委員会が定めた光度を割ったら前照灯ではなくなる(笑)」という屁理屈の上では、
当たり前の結論であって光度を割っても前照灯だと言う考えが屁理屈というより妄想ですよ
走行中の球切れバッテリ切れで消灯しても無灯火にはならないとでも?
白熱球タイプのものは予備球が内蔵されていて球切れ無灯火にならないようになっていますよ
>「光度は走行中に計測するもの」としかならないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
光度の測定は走行中に測らなければならないものではありません
外光や反射光の影響を排除した環境下で測定しなければなりません
それなりの測定環境を用意すれば走行状態で測定することは可能ですが
その様な無意味な測定はしません
前照灯の規定は街灯光やイルミネーション光の光度を合算するようにはなっていません
走行状態により規則の要求を満たせぬほど光度が低下するような製品は不良品です
ヱッ、ダイナモがぁ〜ですか?
ダイナモは<5km/h以下での性能は規定していないので
この速度未満で継続的に走行するなら対処は自己責任ですよ
公安委員会規則は灯火器としての自転車前照灯の仕様を定めているのではなく
自転車前照灯から放射される光束の仕様を定めているだけです
つまり公安委員会規則が要求する光束以上の光束を発する灯火器であれば
何でも良いのです
蝋燭、ガスランプ、石油ランプ、アセチレンランプ、電球・LED・HIDのライトどれでも好きなのを使えますよ >>759
> そもそも「光度」とは「光源の強度」=「光源の強さを表す物理量」なので
> 数ですからね
数量的なものは光源の強さだったのか。
なるほど、光度のことだったのね。
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができるか否かの2つをなんですね。
で、定格はできる方ということだったのですね。
これを聞きたかっただけなのに随分と時間をとられましたよ(笑)
最初から答えてくれればいいのに(笑)
何をもったいぶっていたのでしょう?
今後は無駄な時間をとらず、普通に会話しましょうね。 >>762
>当たり前の結論であって光度を割っても前照灯だと言う考えが屁理屈というより妄想ですよ
前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な思考が妄想でしょ
>公安委員会規則は灯火器としての自転車前照灯の仕様を定めているのではなく
>自転車前照灯から放射される光束の仕様を定めているだけです
放射や光束なんて規定はないので
そういう妄想はやめてくださいね
「…できる光度を有する前照灯」や「…できる性能を有する前照灯」は「前照灯から放射される光束」ではないので
「白色又は淡黄色で10m云々の光度や性能を有する前照灯」
という規則は照射光の性質を規定しているのではなく
前照灯が有する性能を規定しているのですよ
その証拠に光度とは「光源の強度」で光源の能力を表すのですから
「白色又は淡黄色」という光源の性質と「10m云々の光度」という光源の能力=性能を「有する前照灯」と規定していることで
つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めています >>763
>>そもそも「光度」とは「光源の強度」=「光源の強さを表す物理量」なので
>>数ですからね
>数量的なものは光源の強さだったのか。
あり得ないほどの低知能の馬鹿だから
まだ理解できていないみたいですね
10mも光度も含めた規則そのものが「数量的な事柄」なんですよ
そして「光度」=「光源の強さを表す物理量」と文章にある時点で
「白色又は淡黄色で10m云々の光源強度物理量」という数値なんで
「数字」だと更に証明したわけです
即ち
数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(光源強度の物理量=数値)』が定格なので
規則そのものが定格です
あなたの否定は辞書によって完全論破されたのですよ >>765
>規則そのものが定格です
規則が要求しているのは数値の下限であって定格ではありません
規則の要求を満たす製品の仕様数値が定格になるのであって
その定格≧規則の限界要求レベル(前照灯の場合は下限)であれば良いのです
規則が示す数値は定格ではなく指標です
実際的には製品のバラツキ、経年劣化などを考慮し余裕を持たせて 製品定格>指標 で管理しています >>765
ごめん。何を言いたいのか全く不明。
もうこれ以上どうでもいい。
あなたとは話にならないし時間の無駄なので、
あなたとの会話はお断りさせていただきます。 >>766
>>規則そのものが定格です
>
>規則が要求しているのは数値の下限であって定格ではありません
どこに上限が規定されてると妄想してるんでしょ?
規則は上限がないんだから下限の定格なんですよ
前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な妄想するような基地害が否定したところで
定格=指定された条件における性能ですから規則は定格です
「規則は前照灯から放射される光束の仕様を定めている」なんて妄想をしている基地害には発狂するほどの事実ですが
「…できる光度を有する前照灯」や「…できる性能を有する前照灯」は「前照灯から放射される光束」ではないので
「白色又は淡黄色で10m云々の光度や性能を有する前照灯」
という規則は照射光の性質を規定しているのではなく
前照灯が有する性能を規定しているのですよ
その証拠に光度とは「光源の強度」で光源の能力を表すのですから
「白色又は淡黄色」という光源の性質と「10m云々の光度」という光源の能力=性能を「有する前照灯」と規定していることで
つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めています
この現実を噛みしめてあなたの思考は妄想だと早く気づいてくださいな >>767
>ごめん。何を言いたいのか全く不明。
言葉を理解できない知能だから仕方ないですね
あり得ないほどの馬鹿だから知らないと思いますが
「光度」とは光源の強度でありカンデラという単位なのは理解してますか?
「光度」は単位なのですよ
単位とは、あるものの量を数値で表す際に基準となる、規定の量のことである。
10mも光度も含めた規則そのものが「数量的な事柄」なんですよ
そして「光度」=「光源の強さを表す物理量」と文章にある時点で
「白色又は淡黄色で10m云々の光源強度物理量」という数値なんで
「数字」だと更に証明したわけです
よって数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(光源強度の物理量=数値)』が定格なので
規則そのものが定格です
即ちこれまでのあなたの否定は完全論破されたのですよ
>あなたとの会話はお断りさせていただきます。
ここはあなたの妄想を書く日記じゃないので
話すのが嫌なら妄想を書き込むな
って突っ込んでおきますね
もっとストレートに言えば
会話する以前に
妄想で議論して完全論破された負け犬のあなたはもうこのスレに書き込むな
ってことですよ >>769
>よって数字 = 数量的な事柄『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(光源強度の物理量=数値)』が定格なので
規則そのものが定格です
定格(値)は数値で表されるが示された数値が全て定格とはならないのだ
定格(値)は個々の製品に対してメーカーが付与する数値であり法令規則により定められるものではない
規則が示す数値はメーカーが提示する定格(値)に対する合否判定水準であって定格(値)を指定するものではないのだ
灯火器メーカーが提示する製品の定格値 ≧ 規則の要求水準(合否判定値)
であれば良いのであって規則の要求水準値しか定格値として認めないと言うものではない
規則の要求水準をクリアするためにメーカは余裕を持たせて製品の定格を設定する
JISなどの規格に示される合否判定水準値は ≧n、≦n、≧n〜≦nなどとして示される
公安委員会規則の自転車前照灯は「〜10m前方の障害物を確認できる光度[以上]を有する〜」となっていて
[以上]は明白なので省略されているのだ
何故明白?確認できる光度>確認できない光度 なのだから(W >>770
>定格(値)は数値で表されるが示された数値が全て定格とはならないのだ
>定格(値)は個々の製品に対してメーカーが付与する数値であり法令規則により定められるものではない
下限の性能を表す数値である以上定格です
>規則が要求しているのは数値の下限であって定格ではありません
どこに上限が規定されてると妄想してるんでしょ?
規則は上限がないんだから下限の定格なんですよ
前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な妄想するような基地害が否定したところで
定格=指定された条件における性能ですから規則は定格です
「規則は前照灯から放射される光束の仕様を定めている」なんて妄想をしている基地害には発狂するほどの事実ですが
「…できる光度を有する前照灯」や「…できる性能を有する前照灯」は「前照灯から放射される光束」ではないので
「白色又は淡黄色で10m云々の光度や性能を有する前照灯」
という規則は照射光の性質を規定しているのではなく
前照灯が有する性能を規定しているのですよ
その証拠に光度とは「光源の強度」で光源の能力を表すのですから
「白色又は淡黄色」という光源の性質と「10m云々の光度」という光源の能力=性能を「有する前照灯」と規定していることで
つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めています
この現実を噛みしめてあなたの思考は妄想だと早く気づいてくださいな つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めてい江も、
点ける灯火(灯り)がそれ以下だったら、そんなのになんお意味があるのだろう?
頭おかしい。 >>772
>つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めてい江も、
>点ける灯火(灯り)がそれ以下だったら、そんなのになんお意味があるのだろう?
点けた前照灯の性能が
規則の性能基準以下だったら違反なのは当然だけど
規則の性能基準以上の性能の前照灯を点けているなら点滅してようが違反じゃないから
前照灯を点滅させると違反というあなたの妄想は噓ってことですよね
それよりも
妄想で議論して完全論破された負け犬のあなたは用無しなので
もうこのスレに書き込むな
ってことですよ 前照灯の有する性能を定めているなら、その性能で点けろという規則はどこにもない。
違法にはできないよなwww
日本は、罪刑法定主義だしwww >>774
>前照灯の有する性能を定めているなら、その性能で点けろという規則はどこにもない。
>違法にはできないよなwww
当然ですね
その性能で点けろではなく
その性能を有する前照灯を点けろですから
規則の基準性能以上の性能の前照灯を点けるだけでいいのですよ
その性能を有する前照灯を点けているなら点滅しても
その性能を有する前照灯を点けているので違法とはなりません
即ちあなたの妄想>>143-144は嘘だということですね つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めていても、
点ける灯火(灯り)がそれ以下だったら、そんなのになんお意味があるのだろうか?
頭おかしい。 >>776
>つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めていても、
>点ける灯火(灯り)がそれ以下だったら、そんなのになんお意味があるのだろうか?
点けた前照灯の性能が
規則の性能基準以下だったら違反なのは当然だけど
規則の性能基準以上の性能の前照灯を点けているなら点滅してようが違反じゃないから
前照灯を点滅させると違反というあなたの妄想は嘘だってことですよね
それよりも
妄想で議論して完全論破された負け犬のあなたは用無しなので
もうこのスレに書き込むな
ってことですよ 点けた前照灯の性能が
規則の性能基準以下だったら違反なのは当然だけど
規則の性能基準以上の性能の前照灯を点けているなら
点ける灯火(灯り)がそれ未満でも違反じゃないからwww >>778
>規則の性能基準以上の性能の前照灯を点けているなら
>点ける灯火(灯り)がそれ未満でも違反じゃないからwww
???
前照灯(基準の性能を有する)を点けているなら ⇒ 点ける前照灯がそれ未満でも違反じゃないから???
意味不明すぎる
これが基地害の思考なんですね >>768
>前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な妄想するような基地害が否定したところで
定格=指定された条件における性能ですから規則は定格です
点滅動作になっても公安委員会規則の要求「〜10m〜確認できる光度を有する」を
満たせるなら前照灯で有り続けます
しかし、点滅動作すれば障害物を照射する明るさ(実効照度)は低下するので規則の要求を満たせなくなるでしょう
困ったことに消灯期間中は障害物を確認できないので
消灯期間が長くなれば規定の10m区間を障害物を確認しないまま走り抜けることになります
障害物を確認した時停止操作を行って障害物手前で止まれる余裕も必要です
標準的な走行速度15km/hの場合停止距離は5m位なので消灯時間<1.2秒間でしょう
点灯期間も一定時間以上ないと視覚は障害物を確認できません
自転車前照灯の場合自身は動いているし障害物も移動しているかも知れません
点滅灯は点滅条件と点滅状態における実効照度の規定なしでは
自転車前照灯に対する公安委員会規則の要求を満たせると保証できません
製品としての自転車前照灯は点滅モードではランタイムが数倍になる=実効照度は数分の一になるので
公安委員会規則の要求を満たせないのは明らかです >>780
>点滅動作になっても公安委員会規則の要求「〜10m〜確認できる光度を有する」を
>満たせるなら前照灯で有り続けます
前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な妄想するような基地害が否定したところで
定格=指定された条件における性能ですから規則は定格です
>規則が要求しているのは数値の下限であって定格ではありません
どこに上限が規定されてると妄想してるんでしょ?
規則は上限がないんだから下限の定格なんですよ
「規則は前照灯から放射される光束の仕様を定めている」なんて妄想をしている基地害には発狂するほどの事実ですが
「…できる光度を有する前照灯」や「…できる性能を有する前照灯」は「前照灯から放射される光束」ではないので
「白色又は淡黄色で10m云々の光度や性能を有する前照灯」
という規則は照射光の性質を規定しているのではなく
前照灯が有する性能を規定しているのですよ
その証拠に光度とは「光源の強度」で光源の能力を表すのですから
「白色又は淡黄色」という光源の性質と「10m云々の光度」という光源の能力=性能を「有する前照灯」と規定していることで
つけるべき前照灯が有する最低限の性能基準を定めています
この現実を噛みしめてあなたの思考は妄想だと早く気づいてくださいな >>781
いろんなモードがあると
前照灯(基準の性能を有するモード)を点けているなら ⇒ 点ける前照灯がそれ未満でも違反じゃないから???
意味不明すぎる
これが基地害の思考なんですね 自分の言ったことを、
法令則に書いてあること以外で考えると意味不明になるのだなw >>784
>自分の言ったことを、
>法令則に書いてあること以外で考えると意味不明になるのだなw
あなたの言ったことが意味不明なんですよ
いろんなモードがあると
前照灯(基準の性能を有するモード)を点けているなら ⇒ 点ける前照灯がそれ未満でも違反じゃないから???
意味不明すぎるでしょ
これが基地害の思考なんですね 俺の言い分じゃないから。
自分の言い分が意味不明www
自分で言っていることもw盛っていないとかwww
頭おかしい。 >>786
>俺の言い分じゃないから。
あなたが>>778で言ってることですよ
また自分が言ってることを他人が言ってることにすり替えて
自分の主張に自分で文句つけてる
頭おかしいと連呼するだけあって頭の病気は確実だよね
>自分の言い分が意味不明www
>自分で言っていることもw盛っていないとかwww
いろんなモードがあると
前照灯(基準の性能を有するモードで)を点けているなら ⇒ 点ける前照灯がそれ未満でも違反じゃないから???
意味不明すぎるでしょ
これが基地害の思考なんですね 実際に他人と会話をしたことがないのだろうか?
まともな人づき合いを経験したことがないのだろうか? >>788
嘘を指摘されて答えようがないからって
意味不明な妄想を喚くはやめてほしいな はいはいw
世の中のことをもっと知りましょうwww >>790
あなたがね
日本語の言葉の意味から勉強しなおしてくださいな >>782
>前照灯が点滅すると前照灯ではなくなるという異常な妄想
点滅動作すると前照灯でなくなるか否かは点滅動作次第
点滅動作時にも「〜10m〜障害物を確認できる光度〜」を
維持できているなら前照灯、維持できなければ前照灯とにはならない
点滅動作により障害物の照度が低下しても障害物を確認できると考えるのはアホ杉
その論が通るなら障害物を確認するのに光は不要、つまり無灯火で良いということだろ
10m前方を14500Lux(1450000cd)の明るさにできたとしても
その明るさの範囲径が0.3mなんてことでは規則の要求は満たせないだろ
規則が要求する光度の意味は「障害物を確認できる照度に照らし出せる光源光度」だからね
照射幅は10m前方で1.5m位必要(自転車専用レーンの幅員:1.5m)
規則の要求を数値化するなら10m前方を幅1.5mの幅で照明し照明幅端の照度4Luxということだ
何故4Lux?それなりの根拠がありサイコロ振って適当に決めたものではないよ >>792
>点滅動作すると前照灯でなくなるか否かは点滅動作次第
前照灯は点滅動作次第で前照灯ではなくなると妄想したんですね
点滅動作次第で前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>739
点滅動作させると明るさが(実効光度/実効照度)が規則が要求する明るさに達しないからだよ
法は車両が夜間路上にあるときは灯火をつけろと言っているのだが
消灯期間中は障害物を確認するための灯光が存在しない以上無灯火状態だな
法は前照灯を好き勝手に消灯状態にしても良いなんて言って無いぜ
要求された明るさレベルの灯光が存在しない状態=無灯火というのだよ
光が存在しない真っ暗闇でも物を見ることができる心眼の持ち主も
平常人の法に従うしかないのだよ >>794
>点滅動作させると明るさが(実効光度/実効照度)が規則が要求する明るさに達しないからだよ
規則のどこに実効光度/実効照度と規定されてると妄想したんですか?
存在しない概念で規則を捏造したんですね
存在しない規則を妄想して
点滅動作次第で前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな ・法令則上の前照灯
・法令則上の前照灯と認められない前照灯=法令則上の前照灯じゃない
こういうのを察することができないのなwww >>796
>・法令則上の前照灯
>・法令則上の前照灯と認められない前照灯=法令則上の前照灯じゃない
その前照灯と認められないって
いったい誰が認められないと言ってるの?
前照灯と認めるか認められないか法令則にそんな規定は存在しないのに
察することができないとか笑いどころなのかな?
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>797
法令則に書いてあるのを読めば
ほとんどの人が認められているものか認められないないものかを判断できます。
あなたは、そのほとんどの人には含まれないのですね(笑) >>798
>法令則に書いてあるのを読めば
>ほとんどの人が認められているものか認められないないものかを判断できます。
その前照灯と認められないって
いったい誰が認められないと言ってるの?
あなたがでしょ?
「法令則上の前照灯と認められない」と勝手に決めつけた妄想を言ってるんだよね
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
そんな規定は存在しないのに
察しろとか笑いどころなのかな?
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>762
>公安委員会が定めた光度を割ったら前照灯ではなくなる(笑)」という屁理屈の上では、
>当たり前の結論であって光度を割っても前照灯だと言う考えが屁理屈というより妄想ですよ
>走行中の球切れバッテリ切れで消灯しても無灯火にはならないとでも?
>白熱球タイプのものは予備球が内蔵されていて球切れ無灯火にならないようになっていますよ
球が切れたら「点かない」のだから無灯火だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
お前が言う「光度不足(笑)」とは全く理由が違うし、誤魔化しているだけだわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>光度の測定は走行中に測らなければならないものではありません
>走行状態により規則の要求を満たせぬほど光度が低下するような製品は不良品です
はいはい自転車の前照灯は全て不良品でしたと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ここ10年くらいで初めて自転車という概念に触れちゃった人ですか?それはそれは気が触れてますね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ヱッ、ダイナモがぁ〜ですか?
>ダイナモは<5km/h以下での性能は規定していないので
>この速度未満で継続的に走行するなら対処は自己責任ですよ
「<5km/h以下(笑)」という書き方の時点で算数もまともに理解できていないのは分かるが┐(´ー`)┌
5km未満の領域は規定が無いのだから「どう振舞おうが規定は満たしている」という事にしかならないのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どうしてそう、規定が無ければ俺が勝手に決めていいんだ(笑)という意味不明な言動に走ってしまうんだろうな┐(´ー`)┌
義務教育受けた?これそんなに難しい事じゃないよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>公安委員会規則は灯火器としての自転車前照灯の仕様を定めているのではなく
>自転車前照灯から放射される光束の仕様を定めているだけです
光度って明言されてんだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
光束では前方をどんな明るさで照らしているのか全く分からねぇだろ知恵遅れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>798
>法令則に書いてあるのを読めば
>ほとんどの人が認められているものか認められないないものかを判断できます。
>あなたは、そのほとんどの人には含まれないのですね(笑)
ほとんどの人は「ダイナモは明記されていても認められていない(笑)」なんて支離滅裂な解釈は致しません┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自分を正常だと思っちゃう悪い癖は直したほうがいいよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>797
>前照灯と認めるか認められないか法令則にそんな規定は存在しない
???
公安委員会規則による夜間路上にあるとき軽車両がつけなければならない前照灯の要件規定
「[灯光色]白色または淡黄色、夜間10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
光度が『障害物を確認できない明るさ』未満に低下すると前照灯にはならない
点滅動作(PWM変調)すると供給電力が減るので障害物を照明する明るさは低下する
照明する明るさが低下しても軽車両前照灯の要件規定を満たせるなら前照灯であるが
点滅動作状態の照明明るさが要件規定の明るさを割り込めば前照灯とは認められなくなる
某社前照灯は点滅モードでは明るさが大幅に低下する
Highモード:電池寿命5時間、明るさ25Lux at 10m
点滅モード:電池寿命75時間 → 推定明るさ 1.7Lux at 10m〔25 (Lux at 10m) × 5(時間) ÷ 75(時間)〕
https://cycle.panasonic.com/accessories/light/nskl152/
点滅モードにすると電池寿命が15倍に延びる=明るさは1/15に低下する
このレベルの算数になると解らないだろう、猿児君には(W
走行1時間当たり10円の電池代が払えない極貧点滅君 >>802
>光度が『障害物を確認できない明るさ』未満に低下すると前照灯にはならない
そんな馬鹿な妄想をしたんですね
「光度が『障害物を確認できない明るさ』未満に低下すると前照灯にはならない」と規定されてると妄想
存在しない規定を脳内で作り出して
点滅すると前照灯は前照灯ではなくなると喚いてるだけ
お話になりませんね > 法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
> そんな規定は存在しないのに
そうだよね?そう考えるよねwww
ほとんどの人に含まれない普通の思考が備わっていないんだ しねw
公安委員会が定める前照灯の灯火はちゃんと規定されていて、
それを満たさない前照灯の灯火は、
公安委員会が定める前照灯の灯火と認めないし認められない。
公安委員会が定める前照灯の灯火規定以外のものを、
公安委員会が定める前照灯の灯火だという神経が分からんwww >>802
>>光度が『障害物を確認できない明るさ』未満に低下すると前照灯にはならない
走行中に光度を計測しない事を認めたのに、
何でこんな理由で違法にできるって強弁し続けているんだい?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
計測しなきゃわからない事だぞ、コレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
いくらなんでも知能無さ過ぎだろダウン症┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>792
>点滅動作により障害物の照度が低下しても障害物を確認できると考えるのはアホ杉
>その論が通るなら障害物を確認するのに光は不要、つまり無灯火で良いということだろ
点滅時と連続点灯時の光度が400cdの前照灯を点けて障害物での照度が4lxだったら、点滅したところで障害物での照度は4lxなのに、点滅だと障害物での照度は4lxでなくなるという超常現象をぶち上げ、その妄想を根拠として、
「点滅非点滅ともに同じ光度の前照灯は、点滅では照度が低下する!から障害物を確認できると考えるのは、光は不用!無灯火で良い!という事!」
などと破綻した妄想ホラ話を吹いたって事だよなwww
点滅と連続点灯で同じ光度なら、逆二乗則で10m先の照度は点滅も連続点灯も同じだろうが知的障害者wwwwwwwwwwww
ハゲヅラと同じでダウン症なの?wwwwwwwwwwwwwww >>792,794
>点滅動作させると明るさが(実効光度/実効照度)が規則が要求する明るさに達しないからだよ
点滅させると光度は光度ではなく実効光度になると規定されてるニダ! by キチガイ虚言癖ID:feeiz8AV
ぎゃははははははははははははははははははは
何処にそんな事が書いてる?キチガイw
>規則が要求する光度の意味は「障害物を確認できる照度に照らし出せる光源光度」だからね
規則の光度の意味は「障害物を確認できる照度に照らし出せる光源光度」ニダ! by キチガイ虚言癖ID:feeiz8AV
ぎゃははははははははははははははははははは
光度の意味は辞書でも規則でも変わらず「光源の強度」だぞ低能w
やはりダウン症なのか?www >>796
>・法令則上の前照灯
>・法令則上の前照灯と認められない前照灯=法令則上の前照灯じゃない
虚言癖のお前如きが「点滅する前照灯は法令則上の前照灯と認められない!」と喚き散らしたところで、認められないと言ってるのはお前らキチガイ虚言癖だけだろwww
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
と警察庁が断言してる通り、「公安委員会の定める灯火」規則は点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてるのだからなwwwwwwwww
つまり、前照灯は点滅の有無どちらでも法令則が認めてる
すなわち、自転車で「点滅する前照灯は法令則上の前照灯と認められてる!」んだよハゲヅラwwwwwwwww
ダウン症なのにヅラはやべーだろwww >>802
>点滅動作(PWM変調)すると供給電力が減るので障害物を照明する明るさは低下する
↑こういうホラ話を平気で騙るのは虚言癖だからこそなんだろうが、何でこんなすぐバレるホラ話を書くのか健常者には理解不能だろwww
>某社前照灯は点滅モードでは明るさが大幅に低下する
>Highモード:電池寿命5時間、明るさ25Lux at 10m
>点滅モード:電池寿命75時間 → 推定明るさ 1.7Lux at 10m〔25 (Lux at 10m) × 5(時間) ÷ 75(時間)〕
推定?wwwwwwwwwwwwwww
明るさが大幅に低下するとお前の妄想を騙ってるだけじゃねえかよ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>https://cycle.panasonic.com/accessories/light/nskl152/
>点滅モードにすると電池寿命が15倍に延びる=明るさは1/15に低下する
>このレベルの算数になると解らないだろう、猿児君には(W
点滅モードの照度が不明なのに、15倍だの1/15だのとキチガイっぷりがハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwww
そのレベルの精神異常者の算数は健常者には解らねえわwwwwwwwww
そもそも「点滅モードにすると電池寿命が15倍に延びる=明るさは1/15に低下する」ってのは、「明るさが1/15」と言ってる時点で点滅モードじゃなくて連続点灯での話になるだろw
点滅ならハイモードに比べて「明るさが1/15」じゃなくて「発光してる時間が1/15」なんだからよw
結局、言ってる事の全てがデタラメなホラ吹き野郎だと、テメエ自身で証明してんだから世話ねえだろダウン畑wwwwwwwwwwww >>804
>公安委員会が定める前照灯の灯火はちゃんと規定されていて、
>それを満たさない前照灯の灯火は、
公安委員会が定める前照灯の灯火と認めないし認められない。
「認められない」じゃなくて、お前が「認めない」と言ってるだけなwww
そして、法令規則を満たさないのは違反なwww
>公安委員会が定める前照灯の灯火規定以外のものを、
>公安委員会が定める前照灯の灯火だという神経が分からんwww
公安委員会が定める灯火規則は点滅の有無に関わらず定められてるのに、
公安委員会の定める灯火が点滅すると公安委員会の定める灯火では無い!と発狂する神経が分からんwwwwwwwwwwww
ダウン症だからなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>805
そりゃ、
科学的な証明ができず実測でしか証明できないとかならw
う思うかもねwww
科学証明≠妄想の理論
カン違いすんなよwwwwwwwwsw ワォ!
久しぶりにレス番が飛んでるw
何かあった? ワォ!
ダウン症が一丁前に言い訳を言ってるw
悔しいのか? >>805
>走行中に光度を計測しない事を認めたのに、
走行中は光度を監視し続けろなんて規則は無いし
常時光度の監視が必要な低品質の車両の前照灯なんて流通してないだろ日本では
光度が不足していることを感じ取れない鈍い奴等が存在していることは確かだ
なんせ小さな点滅灯で「~10m〜確認できている」と錯覚しているのだから
メーカの仕様にランタイム(定格光度を維持できる使用時間)が示されている
その使用時間内で定格値を維持できないほど光度が乱高下するような製品は欠陥品
当然そのような欠陥商品は前照灯として認められないわな
そんな欠陥品じゃ「[夜間路上にあるとき]〜10m〜障害物を【確認できる光度】」を有していると保証できないね >>811
>そりゃ、
>科学的な証明ができず実測でしか証明できないとかならw
>う思うかもねwww
> 科学証明≠妄想の理論
>カン違いすんなよwwwwwwwwsw
点灯しているときの実際の光度は実測する以外に知る手段は無いのだが、
走行中に実測することは出来ないから誤魔化すしかないと┐(´ー`)┌hahahahaha
意訳「まだ詳細を詰めていないので具体的に何をどうすればいいかは一切言及できません(笑)」
違法じゃないけど違法派(笑)の「科学証明(笑)」は「妄想の理論」そのものだから仕方ないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>814
>常時光度の監視が必要な低品質の車両の前照灯なんて流通してないだろ日本では
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
電動アシスト車や後付けの一部のLEDライトを見て、過去に遡ってソレが全てだと基準にしてしまう気違い。
それが違法じゃないけど違法派(笑)なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
何処でどんな半生を過ごしたらそんな出鱈目な事を言えるようになるのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahaha >>804
>それを満たさない前照灯の灯火は、
>公安委員会が定める前照灯の灯火と認めないし認められない。
それは認められないんじゃなくて
あなたが認めないと言ってるだけ
「法令則上の前照灯と認められない」と勝手に決めつけた妄想を言ってるんだよね
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
そんな規定は存在しないのに
察しろとか笑いどころなのかな?
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>815
実測W
富士山の高さを実測してますか?
月までの距離を実測してますか?
そういうことだwww 定められているものと違うものならば、
それは定められているものとは、認めないし認められないのが普通w
定められているものと違うのに、
それは定められているものと、認める認められるとするとか全く理解できないwww
頭おかしい。 定められているものと違うのに、
それは定められているものと、認める認められるとする理由がwww
法令則に「認める」「認められない」と書いてないから
そんな規定は存在しないから
だってさwww
頭おかしい。 >>818,819
>定められているものと違うものならば、
>それは定められているものとは、認めないし認められないのが普通w
違うでしょ
定められているものと違うものは
定めに違反しているものでしょ
違反か違反ではないかということで
違反ではないことを
認められないとしてるのはあなたが認めないと言ってるだけのこと
「認められない」んじゃなくて
あなたが「認めない」と言ってるだけなんだよ
「法令則上の前照灯と認められない」と勝手に決めつけた妄想を言ってるんだよね
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
そんな規定は存在しないのに
察しろとか笑いどころなのかな?
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>817
>富士山の高さを実測してますか?
>月までの距離を実測してますか?
してますよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
https://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/club/rs-shidou/12.pdf
>そういうことだwww
また無知を晒してしまったね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>818
>定められているものと違うものならば、
>それは定められているものとは、認めないし認められないのが普通w
「公安委員会の定める灯火」規則は、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるよな?
つまり、点滅する「公安委員会の定める灯火」の前照灯は、「法令則上の前照灯と認められる」って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww
>定められているものと違うのに、
それは定められているものと、認める認められるとするとか全く理解できないwww
点滅するものは、点滅の有無に関わらず定められてるものと違う!
と矛盾で破綻した事を喚く頭がおかしいキチガイ虚言癖ID:cQITNAxm >>822
>つまり、点滅する「公安委員会の定める灯火」の前照灯は、「法令則上の前照灯と認められる」って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww
無条件ではないよ連続点灯と同様公安委員会規則の
「〜10m〜【障害物を確認できる光度を有する】灯光がついている」状態限定だよ
連続点灯、点滅点灯を問わずこの条件をクリアできなけりゃ【法令規則が要求する前照灯にはならない】
ピークの明るさが同じでも点滅点灯の場合点灯波形により平均的明るさ(明るさの実効値)は異なり
平均的明るさ<ピーク明るさ
なので点滅動作状態での明るさが規則の要求を満たしていると証明できなければ前照灯にはならない
実際の自転車前照灯の商品仕様を見ると点滅動作状態で規則の要求を満たしているものは存在しない
平均的明るさと同時に消灯期間の最小値限定も必要だ
平均的明るさだけは要求をクリアしていても消灯期間が数秒もあれば
無灯火状態の消灯期間中に障害物を確認できないまま10m区間を走り抜ける違法行動になる >>823
この意味不明な屁理屈を元に考察するとだ┐(´ー`)┌
JISは中心光度を400cd以上と規定し、それが100cdまで降下することを規定している┐(´ー`)┌
つまり、自転車前照灯として売られている灯火の点滅モードは、
デューティ比1:3までは前照灯として認めなければならないという事になる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そして中心光度が400cdを超えるものでは更に条件が緩くなっていくのだから、
>実際の自転車前照灯の商品仕様を見ると点滅動作状態で規則の要求を満たしているものは存在しない
この屁理屈は成り立たない事となるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点滅モードは「違法じゃないけど違法派の定める灯火(笑)」に於いても適法であるとなる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>平均的明るさと同時に消灯期間の最小値限定も必要だ
>平均的明るさだけは要求をクリアしていても消灯期間が数秒もあれば
>無灯火状態の消灯期間中に障害物を確認できないまま10m区間を走り抜ける違法行動になる
また気違いが立法しちゃってるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
どうしてこう、存在していない規定をつらつらと書きだせてしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
違法ってのは「法に違う事」を言うのであって、お前が気分的に認められないだけじゃぁ違法に出来ないんだぞ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、自分が何様なのかをまず知るべきだろう┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>823
>>つまり、点滅する「公安委員会の定める灯火」の前照灯は、「法令則上の前照灯と認められる」って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww
>
>無条件ではないよ連続点灯と同様公安委員会規則の
>「〜10m〜【障害物を確認できる光度を有する】灯光がついている」状態限定だよ
連続点灯、点滅点灯を問わねえってのは、連続点灯も点滅点灯も条件(規定)は無い、つまり、無条件だろキチガイ虚言癖www
>連続点灯、点滅点灯を問わずこの条件をクリアできなけりゃ【法令規則が要求する前照灯にはならない】
だからその「公安委員会の定める灯火」規則は連続点灯、点滅点灯を問わねえんだから、点滅する「公安委員会の定める灯火」の前照灯は、「法令則上の前照灯と認められる」って事だろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
そして【法令規則が要求する前照灯にはならない】のではなく、法令則の前照灯規定に違反なのであって「前照灯にならない」のでは無いwww
点滅を規制する条件(規定)は無いから無条件だけど無条件じゃないニダ! by ID:ORXATbXt
点滅すると前照灯は前照灯ではなくなるニダ! by ID:ORXATbXt
点滅は非点滅と同じ光度や性能でも「平均的明るさ」なるものが低くなるから、規則は、「平均的明るさ」なるものが規則の要求を満たしていると証明しろ!と規定されているので、「平均的明るさ」なるものを測定、計算して誰かに証明しなければ、その前照灯は前照灯ではなくなるニダ! by ID:ORXATbXt
ぎゃははははははははははははははははははは
香ばし過ぎるだろwwwwwwwwwwww
さすが、主張だけでなく否定までもが矛盾で頓珍漢な妄想のマジキチ虚言癖www
言ってる事の全てがデタラメなホラ吹き野郎だと、テメエ自身で証明しながら文句垂れてる奴なんてお前ぐれえなもんだろwwwwwwwwwwww >>820
ほとんどの人が認められないと認識するのに、
ほとんどの人に含まれないお前は認識できないってこったwww
法令則に「認める」「認められない」と書いてなくても、そんな規定は存在しなくても、
ほとんどの人は認められないと認識するのになぁーw >>821
なるほどwww
お前は計算で求めているものを実測とするのか?
頭おかしい。 >>824
あのさ、もうちょっと本質なところを指摘するとかしなよw
ソイツはね、PWM駆動で明るさが変わるのを、点滅モードなどにも当てはめてしまっている。
そこが違うんだと突っ込まないのなwww
やっぱり、ズレているwww
ズレていることにズレことを言い返して更にズレるwww
流石にずーっと同じことを見せられていて、面白いともなんとも思えなくなったはwww
本質をはき違えているのは、相手にしたくないんだけどなぁーwww >>826
>法令則に「認める」「認められない」と書いてなくても、そんな規定は存在しなくても、
>ほとんどの人は認められないと認識するのになぁーw
ほとんどの人は「違反」か「違反」ではないかと認識するのであって
「認める」とか「認められない」とは認識しませんよ
違反ではないことを
違反か違反ではないかではなく
認められないとしてるのは
あなたが勝手に「認めない」と言ってるだけのこと
「認められない」んじゃなくて
あなたが「認めない」と喚いてるだけなんだよ
「法令則上の前照灯と認められない」とあなたが勝手に決めつけた妄想を言ってるだけ
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
そんな規定は存在しないのに
察しろとか笑いどころなのかな?
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな 違反ではなく認められないんだけどwww
「クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火とは認められない。」
「クマのぬいぐるみは、公安委位階の定める灯火に違反する。」
ほとんどの人は、どっちだと考えるでしょうかwww >>827
>なるほどwww
>お前は計算で求めているものを実測とするのか?
測量の全否定きたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
知能が無いから巻き尺か何かで直接測る以外の方法を考えもしないのだろう┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>828
>ソイツはね、PWM駆動で明るさが変わるのを、点滅モードなどにも当てはめてしまっている。
>そこが違うんだと突っ込まないのなwww
過去に突っ込んでるぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>流石にずーっと同じことを見せられていて、面白いともなんとも思えなくなったはwww
それ、こちら側の言い分なんだけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
いつになったら実際の事実(笑)とかいう感想文やら説明(笑)ではなく、
公的見解で事実を示せるのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>830
法令のどこにクマのぬいぐるみではいけないと書いてあるだろうか?┐(´ー`)┌
クマのぬいぐるみが白または淡黄色で光って前方10mを照らしたなら、それは前照灯であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>830
>違反ではなく認められないんだけどwww
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
そんな規定は存在しないのだから
「認められない」のではなく「認めない」とあなたが言ってるだけだと判明したよね
>「クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火とは認められない。」
>
>「クマのぬいぐるみは、公安委位階の定める灯火に違反する。」
ということは
「クマのぬいぐるみでは、公安委員会の定める灯火規則に違反する」から「クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火とは認められない。」ということだよね
違反か違反ではないかを「認める」「認められない」と言い換えてるだけでしょ
そして違反ではないことを
認められないとしてるのは
違反ではないことをあなたが勝手に「認めない」と言ってるだけのこと
「認められない」んじゃなくて
あなたが「認めない」と喚いてるだけなんだよ
「法令則上の前照灯と認めない」とあなたが勝手に決めつけた妄想を
「法令則上の前照灯と認められない」と法令則や他の人から認められていないという風に言ってるだけだよね
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>831
測量www
実測www
同じなんですかwww
頭おかしい。
過去に突っ込んだから?それがどうした?
過去に突っ込んだから、今は的外れなズレたことを言うのか?
頭おかしい。
クマのぬいぐみではいけないと書いていないwww
で、それがどうかしたのか?
クマのぬいぐるみは違反かどうかの話だぜ?
白または淡黄色で光って前方10mを照らしたなら、それは前照灯www
クマのぬいぐるみの話を、前照灯の話にしちゃうのかwww
クマのぬいぐるみが前照灯かどうかなんて話をしてんじゃないんだが?
やっぱりズレちゃうんだなぁーwww
頭おかしい。 >>832
違反か否かでrはなく、認められないんだよwww
クマのぬいぐるみが違反だから認められない?
何それ?
クマのぬいぐるみが違反www
なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんだ?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってるんだろうな? >>832
で、お前はクマのぬいぐるみを違反とするのかwww
頭おかしい。 >>832
お前の言い分だとw
クマのぬいぐるみを違反としないとすると、
クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火と認めることになるからなぁーwww
頭おかしい。 >>834
>違反か否かでrはなく、認められないんだよwww
法令則に「認める」「認められない」と書いてないどころか
「認める」か「認められない」か決定する規定は存在しないから
「認められない」とあなたが言ってるだけだと判明したよね
>クマのぬいぐるみが違反だから認められない?
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」んでしょ?
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯として公安委員会の定める規則に違反」だから「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」ということだよね
違反か違反ではないかを「認められない」か「認める」かと言い換えてるだけでしょ
そして違反ではないことを
認められないとしてるのは
違反ではないことをあなたが勝手に「認めない」と言ってるだけのこと
「認められない」んじゃなくて
あなたが「認めない」と喚いてるだけなんだよ
「法令則上の前照灯と認めない」とあなたが勝手に決めつけた妄想を
「法令則上の前照灯と認められない」と法令則や他の人から認められていないという風に言ってるだけだよね
ほとんどの人が判断できるのは法令則に違反か違反ではないかなのに
ほとんどの人が前照灯が前照灯ではなくなると判断できるとか
妄想はいい加減にしてもらえますかね
前照灯が前照灯じゃない別の物になってしまうなんて喚いてないで
精神科で診察して貰ってくださいな >>835,836
>で、お前はクマのぬいぐるみを違反とするのかwww
クマのぬいぐるみの前照灯なんでしょ?
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」んでしょ?
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯として公安委員会の定める規則に違反」だから「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」ということだよね
>クマのぬいぐるみを違反としないとすると、
>クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火と認めることになるからなぁーwww
じゃあそのクマのぬいぐるみは
白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯じゃないの?
その性能を有していないクマのぬいぐるみだから規則に違反なんだよね?
違反だから「認めない」とあなたが思って
さも法令則や他人が「認められない」としてる風に言い張ってるんだよね? >>837
> 「認める」か「認められない」か決定する規定は存在しないから
> 「認められない」とあなたが言ってるだけだと判明したよね
と、お前しか言っていないwww
ほとんどの人は「認められない」とするんだけどwww
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯として公安委員会の定める規則に違反」だから???
違反になる理由が全くないwww
ただ認められないだけなんだけど?
何故、「違反だから」になってしまうんだ?
伊臣不明なことを言い張るなってwww
頭おかしい。 >>838
> クマのぬいぐるみの前照灯なんでしょ?
いいえ、違います。
誰もそんなことは言ってないだろwww
頭おかしい。 >>839,840
>と、お前しか言っていないwww
「認める」か「認められない」か決定する規定は存在しないから
「認められない」とあなたが言ってるだけだと自分で証明したんだよ
>「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯として公安委員会の定める規則に違反」だから???
>違反になる理由が全くないwww
認めないとする根拠は何?
「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める前照灯と認められない」んでしょ?
なぜ認めない認められないと判断したんですか?
クマのぬいぐるみは10m云々で光らなくて
公安委員会の前照灯規則「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」規則に違反だからだよね
>>クマのぬいぐるみの前照灯なんでしょ?
>いいえ、違います。
じゃあそのクマのぬいぐるみは
白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯じゃないんだね?
クマのぬいぐるみは点かないから「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」という規定に違反だから
あなたは「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める前照灯と認めない」と言ってるんだよね
その性能を有していないクマのぬいぐるみだから規則に違反
違反だから「認めない」とあなたが思って
さも法令則や他人が「認められない」としてる風に言い張ってると自分で認めたんだよ >>841
> >>839,840
> >と、お前しか言っていないwww
> 「認める」か「認められない」か決定する規定は存在しないから
> 「認められない」とあなたが言ってるだけだと自分で証明したんだよ
と、ほとんどの人とは違うお前だけの発言www
> 認めないとする根拠は何?
>
> 「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める前照灯と認められない」んでしょ?
> なぜ認めない認められないと判断したんですか?
公安委員会の定める灯火と違うから。
何が不満なんだ?
> クマのぬいぐるみは10m云々で光らなくて
> 公安委員会の前照灯規則「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」規則に違反だからだよね
何言ってるんでか? やっぱりあたままおかしいんですか?
クマのぬいぐるみが違反www
なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんだ?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを「説明してみれwww >>841
> じゃあそのクマのぬいぐるみは
> 白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯じゃないんだね?
そうだよw
だから、 白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯とは認められない。
当たり前だろwww いちいち確認することか?
頭おかしい。 >>841
> その性能を有していないクマのぬいぐるみだから規則に違反
> 違反だから「認めない」とあなたが思って
だからさ、何で違反ってことにするんだ?
どっから違反だということを持ってきた?
お前だけが勝手に言いだして、他人が言っていることにすんなよキチガイwww
頭おかしい。 >>842,844
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」
この「法令則上の前照灯と認めない」と言ってるのは誰?
法令規則の上で前照灯ではないと誰が判断したの?
法令規則の上で前照灯だと認めないと誰が判断したんですか?
あなたが判断したんだよね
じゃあ何を根拠に判断したの?
公安委員会の定める灯火と違うからでしょ
公安委員会の定める灯火規則という法令規則で判断したんでしょうが
法令規則の判断って違反か違反ではないかでしかないから
違反か違反ではないかを「認められない」か「認める」かと言い換えてるだけだよね
法令則の前照灯規定で違反ではないのが法令則上の前照灯なんだから
その逆で法令則の前照灯規定で違反なのが法令則上の前照灯とはならない
つまり法令則上の前照灯と認めないということでしょ
「クマのぬいぐるみ」を前照灯として法令判断すると「10m云々の前照灯」ではない =「10m云々の前照灯」規定を満たせず違反となるから
「クマのぬいぐるみは法令則上の10m云々の前照灯とは認めない」ということだよね
結局、あなたは言ってることが異常なんだと自分自身で証明したんだよ 面白いな。『実測』をどういう事だと思っているのだろう? >>845
> この「法令則上の前照灯と認めない」と言ってるのは誰?
言いているのは俺で言うのはほとんどの人。
> 法令規則の上で前照灯ではないと誰が判断したの?
このスレで判断したのは俺と違法派の人で判断する人はほとんどの人。
> 法令規則の上で前照灯だと認めないと誰が判断したんですか?
このスレで判断したのは俺と違法派の人で判断する人はほとんどの人。
> あなたが判断したんだよね
> じゃあ何を根拠に判断したの?
間違ってはいないが正しくはない。正しくは上記で述べたとおり。
> 公安委員会の定める灯火と違うからでしょ
> 公安委員会の定める灯火規則という法令規則で判断したんでしょうが
そうだよw 今更?
何度もそう言ってるのだが?
何回言えば分かるのかな? Oxford Languagesの定義 ・ 詳細
じっそく【実測】
《名・ス他》計器を使って実際に測ること。 >>845
> 法令則の前照灯規定で違反ではないのが法令則上の前照灯なんだから
> その逆で法令則の前照灯規定で違反なのが法令則上の前照灯とはならない
> つまり法令則上の前照灯と認めないということでしょ
違うけど?
つ>>844 >>847
>言いているのは俺で言うのはほとんどの人。
言ってるのはあなただけで
ほとんどの人という部分もあなたが言ってるだけの妄想だと証明されたわけですね
>>公安委員会の定める灯火規則という法令規則で判断したんでしょうが
>そうだよw 今更?
法令規則の判断って違反か違反ではないかでしかないから
違反か違反ではないかを「認められない」か「認める」かと言い換えてるだけだと認めたんだね
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
公安委員会の定める灯火規則と違うからだと言ってるよね
公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだと言ってるよね
法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
つまり「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ >>845
> 「クマのぬいぐるみ」を前照灯として法令判断すると「10m云々の前照灯」ではない =「10m云々の前照灯」規定を満たせず違反となるから
なんで違法となるんだ?
何度も聞いてるんだから、そろそろ答えろよwww
何で違反ってことにするんだ?
どっから違反だということを持ってきた?
クマのぬいぐるみが違反www
なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんだ?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを説明してみれwww >>849
>>法令則の前照灯規定で違反ではないのが法令則上の前照灯なんだから
>>その逆で法令則の前照灯規定で違反なのが法令則上の前照灯とはならない
>>つまり法令則上の前照灯と認めないということでしょ
>違うけど?
>つ>>844
違わないね
自分で言ってるでしょ
公安委員会の定める灯火と違うからって
>公安委員会の定める灯火と違うから。
公安委員会の定める灯火規則と違うからだと言ってるよね
公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだと言ってるよね
法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
つまり「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ >>845
で、お目はクマのぬいぐるみを、
公安委員会の定める灯火とみとめるのか?
違法とするのか? >>851
>何で違反ってことにするんだ?
>どっから違反だということを持ってきた?
自分で言ってるでしょ
公安委員会の定める灯火と違うからって
>公安委員会の定める灯火と違うから。
公安委員会の定める灯火規則と違うからだと言ってるよね
公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだと言ってるよね
法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
つまり「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ >>853
話を逸らそうとしても無駄ですよ
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」
この「法令則上の前照灯と認めない」と言ってるのは誰?
法令規則の上で前照灯ではないと誰が判断したの?
法令規則の上で前照灯だと認めないと誰が判断したんですか?
あなたが判断したんだよね
じゃあ何を根拠に判断したの?
公安委員会の定める灯火と違うからでしょ
公安委員会の定める灯火規則という法令規則で判断したんでしょうが
法令規則の判断って違反か違反ではないかでしかないから
違反か違反ではないかを「認められない」か「認める」かと言い換えてるだけだよね
法令則の前照灯規定で違反ではないのが法令則上の前照灯なんだから
その逆で法令則の前照灯規定で違反なのが法令則上の前照灯とはならない
つまり法令則上の前照灯と認めないということでしょ
「クマのぬいぐるみ」を前照灯として法令判断すると「10m云々の前照灯」ではない =「10m云々の前照灯」規定を満たせず違反となるから
「クマのぬいぐるみは法令則上の10m云々の前照灯とは認めない」ということだよね
結局、あなたは言ってることが異常なんだと自分自身で証明したんだよ >>852
> 法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
ふぅーんw
クマのぬいぐるみは違法なんだwww
なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんだ?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを説明してみれwww >>856
>なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
>公安委員会の定める灯火と違うから。
公安委員会の定める灯火規則と違うからだと言ってるよね
公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだと言ってるよね
法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
つまり「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ >>857
> クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
使わない限り違反じゃないんだ?
つまり、
前照灯として使わないならw
クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火として認められるってこtかな?
前照灯として使わないならw
クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火の規則に遵守しているってことかな?
頭おかしい。 >>857
> 法令規則に違えてることを「違反」というんだよ
クマのぬいぐるみが何の違反になるんですか?
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんですか?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを説明してくださいwww >>858,859
>つまり、
>前照灯として使わないならw
>クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火として認められるってこtかな?
前照灯でさえないものは使わなければ公安委員会の定める灯火が適用されるわけないでしょ
こんな支離滅裂な言い訳で話を変えて誤魔化そうとしても無駄だと言ってるよね
「認めない」と言ってる根拠は「公安委員会の定める灯火規則と違うから」だとあなたは言ってるでしょ
>公安委員会の定める灯火と違うから。
公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだと言ってるよね
デジタル大辞泉「違える」の解説
ちが・える〔ちがへる〕【違える】
そむく。反する。守らない。たがえる。「約束を―・える」「日限を―・える」
法令規則に違えることを「違反」というんだよ
結局「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ
「認めない」というのは「公安委員会の定める灯火と違うから」ってさ
つまり「認めない」とは「違反」だからってね >>860
> 前照灯でさえないものは使わなければ公安委員会の定める灯火が適用されるわけないでしょ
そうだよw それがどうかしたのか?
でもお前は、クマのぬいぐるみを前照灯として使えばというバカげたことを言い出したwww
クマのぬいぐるみを前照灯として使うとかの前に、
クマのぬいぐるみは ”点けなければならない灯火” なのかな?
クマのぬいぐるみが点いていなければ違法になるのかな?
クマのぬいぐるみを消したら違法になるのかな?
公安委員会の定める灯火とは何か忘れてしまっているじゃんwww
てか、
公安委員会の定める灯火とは何かさえ分かっていないじゃんwww
頭おかしい。 >>861
>そうだよw それがどうかしたのか?
>でもお前は、クマのぬいぐるみを前照灯として使えばというバカげたことを言い出したwww
「法令則上の前照灯と認められない」という話なのに「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火と認められない」と馬鹿げたことを言い出したのがあなたでしょ
だからクマのぬいぐるみは法令則上の前照灯として例にしたってことなんだから
前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だろ
逆に前照灯として使わないなら公安委員会の定める灯火規則も適用されないのに
「前照灯として使わないならw
クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火として認められるってこtかな?」
とか知能の低さを露呈させまくりながら
話を必死に変えようと発狂してるんでしょ
そんなに必死になるほど図星をつかれちゃったんだよね
>公安委員会の定める灯火と違うから。
はっきり公安委員会の定める灯火という法令規則に違えてるからだとあなたは言ってるよね
法令規則に違えることを「違反」というんだよ
結局「違反」を「認めない」と言い換えてるだけだと自分自身で証明したんだよ
「認めない」というのは「公安委員会の定める灯火と違うから」ってさ
つまり「認めない」とは「違反」だからってね
こんなお馬鹿
全くお話になりませんね >>862
クマのぬいぐるみは「法令則上の前照灯と認められない」という話。
法令上認められないクマのぬいぐるみを「法令則上の前照灯」としたのはお前www
頭おかしい。 >>862
>クマのぬいぐるみは「法令則上の前照灯と認められない」という話。
「認めない」根拠は「公安委員会の定める灯火規則と違うから」とあなたは言ったよね
デジタル大辞泉「違える」の解説
ちが・える〔ちがへる〕【違える】
そむく。反する。守らない。たがえる。
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」=「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火規則に違えるから(=違反だから)」とあなたは言ってるんだよ
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
はっきり「公安委員会の定める灯火規則に違えるから」と言ってるからね
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だからとさ
つまり「違反」=「認めない」と言ってると自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>863
>クマのぬいぐるみは「法令則上の前照灯と認められない」という話。
「認めない」根拠は「公安委員会の定める灯火規則と違うから」とあなたは言ったよね
デジタル大辞泉「違える」の解説
ちが・える〔ちがへる〕【違える】
そむく。反する。守らない。たがえる。
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」=「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火規則に違えるから(=違反だから)」とあなたは言ってるんだよ
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
はっきり「公安委員会の定める灯火規則に違えるから」と言ってるからね
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だからとさ
つまり「違反」=「認めない」と言ってると自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>833
>測量www
>実測www
>同じなんですかwww
同じなんですよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
三角測量って言葉をご存じない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>クマのぬいぐみではいけないと書いていないwww
>で、それがどうかしたのか?
お前がクマのぬいぐるみは自転車前照灯となるか否かという支離滅裂なたとえ話をしたんだぞ┐(´ー`)┌
自分から言い出しておいて そ れ が ど う か し た の か (笑)は気違い過ぎるぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
こういった言動から、違法じゃないけど違法派(笑)の言語能力の欠如を読み取れる訳だね┐(´ー`)┌
文章の流れから複数の意味を持つ単語の1つの意味を抽出できない。
複数の単語の関連を理解できない。
自分が設定した状況を理解できない。
「話者は合法派だが、内容は違法じゃないけど違法派(笑)の主張」という三人称を理解できない。
これは致命的だね。よくこれで他人と会話しようと思うよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>864
> 「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」=「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火規則に違えるから(=違反だから)」とあなたは言ってるんだよ
(=違反だから)と、県関しているのはお前。
何で違反ってことにするんだ?
どっから違反だということを持ってきた?
クマのぬいぐるみが違反www
なんていう違反になるんだよwww
クマのぬいぐるみはどんな罰則があるというんだ?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを説明してみれwww >>866
計算で出したものを実測っていうのなら、光度も計算で出せばいいじゃん。
走行中でなくても実測はできるってことだなwww
クマのぬいぐるみは自転車前照灯となるか否かだってw
なるわけないだろ?
クマのぬいぐるみは前照灯と認められないだろ?
頭おかしい。 >>848
その計器について所謂モノサシや巻尺しかしらない人がこのスレにはいるみたいだね。 >>864
>日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってることを説明してみれwww
お前が前照灯のたとえ話としてクマのぬいぐるみを持ち出した┐(´ー`)┌
クマのぬいぐるみを前照灯として用いた場合、10m云々の光度で光らないのであれば無灯火だわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>868
>計算で出したものを実測っていうのなら、光度も計算で出せばいいじゃん。
>走行中でなくても実測はできるってことだなwww
「走行中でなければ」光度の実測は出来るが、環境光下では不可能である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)の屁理屈上、前照灯か否かは点灯しているときの光度で判断を行うのだから、
走行中に計測できなければ「違反している」と判断することは不可能であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>クマのぬいぐるみは自転車前照灯となるか否かだってw
>なるわけないだろ?
>クマのぬいぐるみは前照灯と認められないだろ?
前照灯に形状の規定はない┐(´ー`)┌
クマのぬいぐるみが前照灯と認められない根拠規定は?┐(´ー`)┌
ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
お前は法令を根拠にせず、何もかもを主観でしか判断できない頭の欠陥を持つ知的障害者なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>867
>(=違反だから)と、県関しているのはお前。
あなたが言ってるのですよ
「認めない」根拠は「公安委員会の定める灯火規則と違うから」とあなたは言ったよね
>公安委員会の定める灯火と違うから。
はっきり「公安委員会の定める灯火規則と違えるから」と言ってるからね
デジタル大辞泉「違える」の解説
ちが・える〔ちがへる〕【違える】
そむく。反する。守らない。たがえる。
い‐はん〔ヰ‐〕【違反】
法規・協定・契約などにそむくこと。違背。
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」=「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火規則に違えるから(=違反だから)」とあなたは言ってるんだよ
>何で違反ってことにするんだ?
>どっから違反だということを持ってきた?
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」=「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違えるから(そむくから=違反だから)」
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だからとさ
つまり「違反」=「認めない」と言ってると自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>870
前照灯のたとえ話としてwww
前照灯とは認められないたとえ話だぞ?
頭おかしい。 >>870
環境光下?
環境光でお前らの言う前照灯の性能=仕様は変わるのか?
それに環境光も計算で出せば?
頭おかしい。 >>870
> クマのぬいぐるみが前照灯と認められない根拠規定は?┐(´ー`)┌
公安委員会の定める灯火ではないし、そもそも前照灯でさえないからwww
お前はぬいぐるみを前照灯とするのか?
頭おかしい。 >>871
違う=違反 としているのはお前www
以上。 >>875
>違う=違反 としているのはお前www
違わないよ
あなたが「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」と言ってる時点で
どんな言い訳をしようとどんな屁理屈で誤魔化そうと
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則に違反だから」という意味なのは変えようがない事実だからね
そもそも「法が認める」というのは「法が許す」という意味であって
「法が認めない」というのは「法が許さない」という意味だからね
「法が認める」=「法が許す」=「違法ではない」だし
「法が認めない」=「法が許さない」=「違法」なんだよ
法令則を持ち出して「認められない」と言ってる時点で
それは「法令則に許されない」=「法令則に違反」ということ
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だから
「違反」=「認めない」と言ってるとあなたは自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>872
>前照灯のたとえ話としてwww
>前照灯とは認められないたとえ話だぞ?
何が変わったのだろうな┐(´ー`)┌
「認められない」というたとえ話(笑)から認められる要件を割り出す事自体を理解できないのは分かるが、
法的にどうこうといった場合は必ず法令が介在するのだから、お前の想定内で完結することは無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>環境光でお前らの言う前照灯の性能=仕様は変わるのか?
性能も仕様も一切変化しねぇわな┐(´ー`)┌
だが、環境光によって自転車前方10mの照度は変わるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
走行中の自転車
>それに環境光も計算で出せば?
どうやって?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ってーかさ、「計算で出せば?(笑)」じゃなく、どんな理由で違法になって取り締まられているとお前は言っているのだから、
警官がどのようにして無灯火を取り締まっているのかという実例をお前が示さなきゃならないのだよ┐(´ー`)┌
この「だせば?」のような発言は、違法じゃないけど違法派(笑)は事実に基づかない主観を語っているという事実を示しているのだな┐(´ー`)┌
俺がこう思った、だから違法になって警官も取り締まる(笑)お前はこんな事を延々言ってるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>876
はいはいw
算数の教科書も違反
自動二輪の免許も違反
クマのぬいぐるみも違反
公安委員会の定める灯火以外の世の中にあるも全てが違反www
頭おかしい。 >>877
> 環境光によって自転車前方10mの照度は変わるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
それがどうかしたのか?
灯火の法令則とどんな関係が?
お前らと話していると「???」なことばかりだなwwwwww >>874
「ならない(笑)」という結論の元、ぬいぐるみを前照灯と仮定したのはお前である┐(´ー`)┌hahahahahahaha
誰が何を言ってどんな前提条件を創作したのかきっちりと理解しろよ┐(´ー`)┌
それがテメー自身の発言なのだから尚更な┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「ぬいぐるみは前照灯を(物理的に)内包し得る」
集合の概念を理解できない知的障害者は、スピーカーを内蔵して音が鳴るぬいぐるみや、
灯火を内蔵して光るぬいぐるみなんてものが実在する事も、容易に制作できることも理解できないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>876
で?
お前はクマのぬいぐるみは違反ではないと?
つまり、クマのぬいぐるみは公安委員会の定める前照灯だとでも?
頭おかしい。 >>878
>公安委員会の定める灯火以外の世の中にあるも全てが違反www
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」
その公安委員会の定める灯火規則と違うというのは
公安委員会の定める灯火規則に適ってないからだよね
公安委員会の定める灯火規則という基準に当て嵌まらない(適ってない)から「公安委員会の定める灯火と認められない」と言ってるんだよね
どんな言い訳をしようとどんな屁理屈で誤魔化そうと
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則に適ってないから」という意味なのは変えようがない事実だからね
そもそも「法が認める」というのは「法が許す」という意味であって
「法が認めない」というのは「法が許さない」という意味だからね
「法が認める」=「法が許す」=「違法ではない」だし
「法が認めない」=「法が許さない」=「違法」なんだよ
法令則を持ち出して「認められない」と言ってる時点で
それは「法令則に許されない」=「法令則に違反」ということ
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だから
「違反」=「認めない」と言ってるとあなたは自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>881
話を変えようと必死になってるけど無駄だよ
「認めない」根拠は「公安委員会の定める灯火規則と違うから」とあなたは言ってるんだから
>公安委員会の定める灯火と違うから。
はっきり「公安委員会の定める灯火規則と違えるから」と言ってるからね
デジタル大辞泉「違える」の解説
ちが・える〔ちがへる〕【違える】
そむく。反する。守らない。たがえる。
い‐はん〔ヰ‐〕【違反】
法規・協定・契約などにそむくこと。違背。
「クマのぬいぐるみは法令則上の前照灯と認められない」=「クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火規則に違えるから(=違反だから)」とあなたは言ってるんだよ
>何で違反ってことにするんだ?
>どっから違反だということを持ってきた?
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」=「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違えるから(そむくから=違反だから)」
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だからとさ
つまり「違反」=「認めない」と言ってると自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>881
どうしてこう
クマのぬいぐるみをそのまま道交法に照らし合わせて「クマのぬいぐるみが道交法違法になるわけがない」という話と、
クマのぬいぐるみを自転車前照灯に例えて「クマのぬいぐるみが無灯火にならない訳が無い」という話を同時にできてしまうのだろうな┐(´ー`)┌
略して「クマのぬいぐるみは違法じゃないけど違法(笑)」あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 既知害からすりゃ正常な人達との会話は
そりゃ「???」な事ばかりだろうさ。 クマのぬいぐるみを前照灯とは認められないことに文句をつけるひとは、
クマのぬいぐるみを前照灯と認めるのかな?
そっちの方がおかしいですよ(笑) > クマのぬいぐるみを自転車前照灯に例えて
前照灯として認められないクマのぬいぐるみを前照灯に例えちゃダメでしょう?
何故そんなことをするのですか? >>886
話を変えようと必死になってるけど無駄だよ
「法令則上の前照灯と認められない」というのは「公安委員会の定める灯火規則と違うから」
こんな主張をしておいて
その前照灯は公安委員会の定める灯火規則に違反ではないなんて
言ってることが基地害そのものだよね
>公安委員会の定める灯火以外の世の中にあるも全てが違反www
あなたが「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」と言ってる時点で
どんな言い訳をしようとどんな屁理屈で誤魔化そうと
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則に違反だから」という意味なのは変えようがない事実
そもそも「法が認める」というのは「法が許す」という意味であって
「法が認めない」というのは「法が許さない」という意味だからね
「法が認める」=「法が許す」=「違法ではない」だし
「法が認めない」=「法が許さない」=「違法」なんだよ
法令則を持ち出して「認められない」と言ってる時点で
それは「法令則に許されない」=「法令則に違反」ということ
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だから
「違反」=「認めない」と言ってるとあなたは自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>887
>前照灯として認められないクマのぬいぐるみを前照灯に例えちゃダメでしょう?
>何故そんなことをするのですか?
基地害だからですね >>886
都道府県公安委員会は前照灯の形状について何も規定していないのだから、
クマのぬいぐるみ(笑)であろうが前方10m云々の光度を有していたならば前照灯として認めざるを得ない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>887
そして「前照灯として例えている」のはお前なのだから、例えちゃダメってのは自分自身に言い聞かせろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)の理解度ってのが、
「さすがにクマのぬいぐるみを前照灯にする奴はあたまがおかしいだろう(笑)」程度のもので、
周囲から気違い扱いを受ける事とそれが違法なのか適法なのかは全く違う話だ、という事を理解していないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
一貫した脳内ルールを設けず、何もかもをその場の主観で判断してしまうからこうなるのだ┐(´ー`)┌
お前の知能じゃぁ議論は無理って事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>890
>クマのぬいぐるみ(笑)であろうが前方10m云々の光度を有していたならば前照灯として認めざるを得ない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
それはクマのぬいぐるみではなく前照灯にクマのぬいぐるみ風装飾したものだろ(W
テンプラぬいぐるみというかデコ前照灯というかどちらとも言えない冗談グッズだな このように夜間に点滅ライトだけの自転車に乗る人は頭がおかしいのです。
運悪く遭遇したら近づかないようにしましょう。 >>891
>それはクマのぬいぐるみではなく前照灯にクマのぬいぐるみ風装飾したものだろ(W
略して「クマのぬいぐるみ」だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
クマのぬいぐるみを前照灯とは認めない(笑)→前照灯をクマのぬいぐるみと認めない(笑)
どうしても違うものなんだと強弁したいようだが、これもまた「個人的に認めない(笑)」という話で全く意味がねぇな┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、「俺がこう区別した(笑)こちらは俺が認めない(笑)」という主張しかできないのだな┐(´ー`)┌
愚か過ぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha これは「懐中電灯は自転車の前照灯足り得るか」という考え方の延長線上にあるのだよ┐(´ー`)┌
懐中電灯は自転車の前照灯足り得るか?yes,前照灯としての要件を満たせば適法だ。
〜の、「懐中電灯」は別の何かに置き換えても成立する。クマのぬいぐるみだろうが例外はないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>880
お前さ、クマのぬいぐるみにこだわりすぎだろwww
他人が言っていることを少しでいいから理解できないもんかね?
まるで韓国そのものだなwww >>888
> 「法令則上の前照灯と認められない」というのは「公安委員会の定める灯火規則と違うから」
>
> こんな主張をしておいて
> その前照灯は公安委員会の定める灯火規則に違反ではないなんて
> 言ってることが基地害そのものだよね
規則に書いてあることと違っても違反になるわけじゃないことを言ってるのだが?
クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火として認められない
│ ↓
│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
↓
認められないから違反。(点滅君達の言い分))
クマのぬいぐるみは何という違反になるんだ? 罰則は?
日本は罪刑法定主義だから、明確にクマのぬいぐるみは違反で罰則も明確になってるんだよね?
何で答えないのかな??? >>893
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww >>894
それは、お前ら点滅君達の言い分w
灯火とは灯火器(灯火装置)とするお前らの言い分www
クマのぬいぐるみが10m云々の灯火を発する性能を持っていたとしても、
自転車に取り付けたりもしないなら、自転車の前照灯とはいわない。
灯火(灯り)を発することができるクマのぬいぐるみでしかないwww >>896
>クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火として認められない
>│ ↓
「認められないという根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」
↓
「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
つまり「公安委員会の定める灯火規則」を基準にして
「公安委員会の定める灯火と認められない」と判断
結局は基準とした「公安委員会の定める灯火規則」を満たさないものを「法令則上の前照灯と認めない」と言ってるということ
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
「公安委員会の定める灯火規則」を基準として許されるのか許されないのか判断してる時点で違反=認められないと言ってるからそれは嘘ですね
>クマのぬいぐるみは何という違反になるんだ? 罰則は?
既出>>856,857
あなたが「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」と言ってる時点で
どんな言い訳をしようとどんな屁理屈で誤魔化そうと
「認めない根拠は公安委員会の定める灯火規則に違反だから」という意味なのは変えようがない事実
そもそも「法が認める」というのは「法が許す」という意味であって
「法が認めない」というのは「法が許さない」という意味だからね
「法が認める」=「法が許す」=「違法ではない」だし
「法が認めない」=「法が許さない」=「違法」なんだよ
法令則を持ち出して「認められない」と言ってる時点で
それは「法令則に許されない」=「法令則に違反」ということ
「認めない」のは「公安委員会の定める灯火規則に違反」だから
「違反」=「認めない」と言ってるとあなたは自分自身で証明したんだよ
自分の理屈なのに頭おかしいと言ってるのは
基地害の妄想は基地害でも異常に感じるほどおかしな話ってことなんだろうね >>893
>略して「クマのぬいぐるみ」だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ではないな、自転車前照灯としての機能があるなら自転車前照灯として認められる
機器の外見については何も指定されていないから
ぬいぐるみに限らずどのような外観であっても「〜10m云々」の規則要求を満たしていれば
自転車前照灯にできる
クマのぬいぐるみ → 外見判定
自転車前照灯 → 機能指定外見は問わない
クマのぬいぐるみ風自転車前照灯は「ぬいぐるみ」という機能を充足しているかといえば保証はできない
ウルトラマンぬいぐるみならウルトラマンもまた自転車前照灯になり得る
このでんでいけば、自転車前照灯にならないものはない
「クマのぬいぐるみも自転車前照灯なる」というのはただの言葉遊びでしかない
「点滅灯も自転車前照灯になる」という言葉遊びの同類 >>896
>認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
その「認められない」ものは「公安委員会の定める灯火規則」に違反にならないんだよね?
つまりその「認められない」ものは
「公安委員会の定める灯火規則」で判断して
「公安委員会の定める灯火規則」通りで規則に適っているということだから
「公安委員会の定める灯火と違わない」ということが確定
そうなると…
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
これは全くの嘘ってことになるね
認めないとする根拠は「公安委員会の定める灯火と違うから」ではなく
嘘の根拠をでっち上げて
あなたが認めないと言い張ってるだけと確定 >>899
> 「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
これはお前の言い分で、俺はそんなkとはないとするwww
お前の言い分を他人が言っていることにすんなってw
頭おかしい。 >>899
> 「公安委員会の定める灯火規則」を基準として許されるのか許されないのか判断してる時点で違反=認められないと言ってるからそれは嘘ですね
お前が言っていることで俺が言ってることとは違うw
お前の言い分を他人が言っていることにすんなってw
頭おかしい。 >>899
> >クマのぬいぐるみは何という違反になるんだ? 罰則は?
> 既出>>856,857
聞いていることに答えてくれないかな?
訳の分からないことを言ってないでさwww >>901
> その「認められない」ものは「公安委員会の定める灯火規則」に違反にならないんだよね?
そうだよ?
> つまりその「認められない」ものは
> 「公安委員会の定める灯火規則」で判断して
> 「公安委員会の定める灯火規則」通りで規則に適っているということだから
> 「公安委員会の定める灯火と違わない」ということが確定
何がつまりなんだ?
規則に認められないものが、規則にかなっている???
お前はバカだw
頭おかしい。 >>902,903
>これはお前の言い分で、俺はそんなkとはないとするwww
こちらの言い分ではなく
あなたの言った根拠だからね
クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火として認められない
↓
「認められないという根拠は公安委員会の定める灯火規則と違うから」
↓
「規則と違う」というのは「規則と反する 又は 規則にそむく」ということ
↓
「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
つまり「公安委員会の定める灯火規則」を基準にして
「公安委員会の定める灯火と認められない」と判断
結局は基準とした「公安委員会の定める灯火規則」を満たさないものを「法令則上の前照灯と認めない」と言ってるということ
>お前が言っていることで俺が言ってることとは違うw
違わないでしょ
「公安委員会の定める灯火規則」を基準として「その前照灯が許される」=「認められる」のか「その前照灯が許されない」のか判断してる時点で
違反=認められないと言ってるんだからさ >>905
>そうだよ?
「認められない」ものは「公安委員会の定める灯火規則」に違反にならないと強弁
つまり「認められない」ものは
「公安委員会の定める灯火規則」で判断して
「公安委員会の定める灯火規則」通りで規則に適っているということだから
「公安委員会の定める灯火と違わない」ということが確定
よって
根拠とした「公安委員会の定める灯火規則と違うから」は嘘と確定
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
これは全くの嘘ってことになるね
認めないとする根拠は「公安委員会の定める灯火と違うから」ではなく
嘘の根拠をでっち上げて
あなたが認めないと言い張ってるだけと確定
>規則に認められないものが、規則にかなっている???
>お前はバカだw
自分の理屈なのに否定するとか
自分の言ってることが嘘だと認めてるようなもんだよ
「規則に違反ではない」とは「規則通りに守っている」や「規則に適ってる」ということなんだから
「規則に認められない」とは「規則に違反じゃない」のだから「規則通りに守っている」とか「規則に適ってる」ということでしょ
あなたの理屈では「規則に認められないもの」=「規則に適ってるもの」という矛盾した嘘になるんだよ
あなたは基地害の虚言癖だと証明されましたね まだやってんのか、このスレ
何年続いてるの
眩しいからやめてって言ってるのに、
違法じゃないもん!
って言い張って押し通すのって、サイコ野郎だと思う >>906
> 「規則と違う」というのは「規則と反する 又は 規則にそむく」ということ
> 「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
↑
これらは、お前の言い分www
自分が言いてことを他人が言っていることにしていちゃもんwww
それ、やめれってwww
頭おかしい。 >>907
> あなたの理屈では「規則に認められないもの」=「規則に適ってるもの」という矛盾した嘘になるんだよ
それは、お前の言い分で他人の言っていることを考えたからだwww
お前の思考では矛盾下結果になるwww
自分でおかしなことにしておいていちゃもんつけるwww
頭おかしい。 大体、「認められない」=「違反」と考えることが間違っている。
「法的に親子関係は認められない」
↑
この親子は違法ですか?
この親子は何かの罰を受けますか?
「"喫煙権"といった権利は法的に認められていない」
↑
喫煙県を主張したら違法になって何かの罰を受けますか? そして。「認める」={違法ではない」ということも間違い。
「スピード違反と認める」
↑
制限速度を30kmオーバーで走行したら、法的にスピード違反として認める。
もちろん、罰則もあります。 クマのぬいぐるみを前照灯として使った違反wwwwwwwwwwwwwww
> クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ(>>857
)
普通に前照灯を点けていて。
「あっ、そうだ! クマのぬいぐるみも前照灯として使おう!」
と、クマのぬいぐるみを前照灯して使ったとたん、『 無 灯 火 違 反 』
普通に前照灯が点いているのに、『 無 灯 火 違 反 』
そもそも、クマのぬいぐるみを前照灯として使うとかwwwwwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>909,910
>>「規則と違う」というのは「規則と反する 又は 規則にそむく」ということ
>
>>「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
>
>↑
>これらは、お前の言い分www
違うよ
あなたの主張する根拠の本当の意味だからね
あなたの主張はそれと真逆の理屈で
矛盾してるから嘘だと証明できてる
↓
>公安委員会の定める灯火と違うから
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
つまり「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
即ちあなたが言ってることは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈
>>あなたの理屈では「規則に認められないもの」=「規則に適ってるもの」という矛盾した嘘になるんだよ
>それは、お前の言い分で他人の言っていることを考えたからだwww
>お前の思考では矛盾下結果になるwww
あなたの理屈そのものですよ
「法令則に認められない」=「適法」
だと破綻した嘘を言ってるんだから
そして法令則は「違反か違反ではないか」の二択だから
あなたの主張が矛盾で嘘だと確定してる時点で「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」=「法令則に認められない」が真実と確定する >>911
>「法的に親子関係は認められない」
> ↑
>この親子は違法ですか?
>この親子は何かの罰を受けますか?
あなたって本当に低知能なんですね
それ民法でしょ
民法に刑罰はないし民事裁判の判決は
刑事裁判での「認める」「認めない」とは意味が変わることさえご存知でない?
そしてそれは「自然血族である実親子関係や法定血族である養親子関係」なのかそうでないのかを判断して「親子関係と認める」「親子関係と認めない」と表現したのであって
刑事裁判での「違法性」を「認める」「認めない」で表現したり
刑法での「違法」なのか「違法ではない」のかを「認める」「認めない」で表現することと違って
「民法上」で「親子」の「関係がある」のか「関係がない」のかを「認める」「認めない」で表現したもの
喫煙権とやらにしても然り
「刑法に違反」=「刑法で認めない」や「刑法に違反ではない」=「刑法で認められている」とは意味が違うんですよ
つまりそんな民事の例え話で言い訳は無理ということです >>912
>そして。「認める」={違法ではない」ということも間違い。
>
>「スピード違反と認める」
> ↑
>制限速度を30kmオーバーで走行したら、法的にスピード違反として認める。
それは「違反と認める」ということでしょ
「認める」の使い方が違うだけだよね
「法令則で認める」=「法令則で違反とならないこと」という意味ではなく
「違反したことを誰かがそうだと認めた」ということ
「30kmオーバー」だから「違反」だと判断した ⇒ 判断した者が「スピード違反と認める」
対して使い方で意味が真逆となる
「法令規則が認める前照灯」⇒「法令規則では違反とならない前照灯」
こんな簡単な国語さえ理解してない低知能な基地害だってバレちゃってるよあなた >>913
「認められない」ものは「公安委員会の定める灯火規則」に違反にならない
と強弁してるんだから
そういう言い訳は通りませんよ
「法令則に違反ではない」とは「法令則に反していない」ということ
そして「法令則に違反ではない」=「法令則に反していない」とは「適法」の意味だから
「法令則に認められない(法令則に違反ではない)」=「法令則に反していない」=「適法」とあなたは言ってることになる
「法令則に認められないもの」は「適法」なんだと破綻したことをね
>普通に前照灯を点けていて。
>「あっ、そうだ! クマのぬいぐるみも前照灯として使おう!」
>と、クマのぬいぐるみを前照灯して使ったとたん、『 無 灯 火 違 反 』
>
>普通に前照灯が点いているのに、『 無 灯 火 違 反 』
何で無灯火違反になるの?
他に前照灯が点いてるなら「クマのぬいぐるみ」と一緒に規則の要件を満たしてるよね
そして「クマのぬいぐるみ」が前を照明する能力がなく灯火ですらないなら
「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反だけど
他に前照灯が点いてるなら「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」は灯火規則が適用されないないんだから
あなたの否定はあり得ない妄想の言いがかり
そもそも「法令則に認められないもの」が違反じゃないとか
「法令則に規定されてることと違うことをして違反じゃない」というのは
いったいどういう思考なんでしょうね? >>914-916
「認められない」=「違法」
「認められる」=「合法」
「認められない」=「合法」
「認められる」=「違法」
パターンがあり、どれも間違っていない場合もあるし合っていない場合もある。
ってことだなwww
お前はバカだから区別もつけれずにいちゃもんwww
頭おかしい。 >>917
> 何で無灯火違反になるの?
> 他に前照灯が点いてるなら「クマのぬいぐるみ」と一緒に規則の要件を満たしてるよね
>>857
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ >>917
> そして「クマのぬいぐるみ」が前を照明する能力がなく灯火ですらないなら
> 「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反だけど
> 他に前照灯が点いてるなら「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」は灯火規則が適用されないないんだから
> あなたの否定はあり得ない妄想の言いがかり
「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反?
クマのぬいぐるみに灯火規則が適用しちゃったのかwww
で、他に前照灯が点いていたら
クマのぬいぐるみに灯火規則を適用しないんのかぁーwww
都合の良い解釈だね。
頭おかしい。 >>917
ヤレヤレ爺さんの真似をすると、
「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
ってことだなwww
で、お前w スミカッコ君が便乗して、
「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
と言っていると他人が言ったと喚き始めんだろ? >>918
>パターンがあり、どれも間違っていない場合もあるし合っていない場合もある。
>ってことだなwww
そうじゃないよ
判断する側の視点で違うというだけ
だから、あなたのは「法令則に認められない(違反ではない)」=「適法」と破綻したことを言ってるから間違いだと分かるよね
>公安委員会の定める灯火と違うから
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
つまり「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
即ちあなたが言ってることは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈 >>919,920
>>857,860で言ってるよね
>クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
>>つまり、
>>前照灯として使わないならw
>>クマのぬいぐるみは公安委員会の定める灯火として認められるってこtかな?
>前照灯でさえないものは使わなければ公安委員会の定める灯火が適用されるわけないでしょ
前照灯として使うのが「クマのぬいぐるみ」だと
他に前照灯として使うものなんて書いてないんだから
前照灯は「クマのぬいぐるみ」だと分かるでしょ
>「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反?
>クマのぬいぐるみに灯火規則が適用しちゃったのかwww
他に前照灯が点いてなくて「クマのぬいぐるみ」を前照灯にしたんでしょ?
だったら前照灯としてるんだから前照灯の規則が適用されるのは当然だよね
「クマのぬいぐるみ」が前を照明する能力がなく灯火ですらないなら
「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反だよ
他に前照灯が点いてるなら「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」は灯火規則が適用されないないんだから
あなたの否定はあり得ない妄想の言いがかり >>921
>「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
それがあなたの理屈だよ
「灯火でさえないクマのぬいぐるみは法令則に前照灯と認められていない(法令則に反していない=適法)」だと言ってるんだから
「法令則に違反ではない」とは「法令則に反していない」ということ
そして「法令則に違反ではない」=「法令則に反していない」とは「適法」の意味だから
「法令則に認められない(法令則に違反ではない)」=「法令則に反していない」=「適法」とあなたは言ってることになる
「法令則に認められないもの」は「適法」なんだと破綻したことをね
「クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法」だとね
クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃないというのは
あなたの主張してる理屈なんですよ >>922
認められないだけで、遵守とか違反なんて関係ないものだぞ?
公安委員会の定める灯火とは 公安委員会の定める灯火とは、夜間・・・(ry)・・・点けなければならない灯火。
それ以外は、全く関係ないもの。
だから、クマのぬいぐるみは軽車両の灯火の法令則に寒けない。
遵守・違反、合法 だから、クマのぬいぐるみは軽車両の灯火の法令則に関係ないもの。
その法令則を適用なんかしない。
つまり、遵守・違反、合法・違法の判断はしない。 分かるか?
お前ら、点滅君達は関係ない法令則を適用して考えてるんだぜ?
頭おかしい。 >>925-928
>認められないだけで、遵守とか違反なんて関係ないものだぞ?
「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」とあなたは言ってるんだよ
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
つまりあなたは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈を言ってることになる
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
事実「法令則と違う」=「法令則に違反」
事実「法令則と違わない」=「法令則に違反でない」
妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反でない」
即ち基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>923
>>857
> クマのぬいぐるみを前照灯として使ったら公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反でしょ
>>860
> 前照灯でさえないものは使わなければ公安委員会の定める灯火が適用されるわけないでしょ
都合のいいように、クマのぬいぐるみは前照灯となったりなからなかったりwww
そして、都合のいいように法制則を適用したりっしなかったりwww
「きょうの朝ごはんに卵焼きを食べた」
│ ↓
│ 卵焼きを食べたのは分かるが、それ以外に何かを食べたかどうかは不明。(俺の思考)
↓
他に食べたなんてなんて書いてないから食べたのは”卵焼きのみ"(スミカッコ君の思考)
すごいですねぇー。
書いてないないこと、確認もできないことなのに断言するwww
そんなん、誰も信用しないぞwww
頭おかしい。 >>924
> >「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
> それがあなたの理屈だよ
ほらなwww
>>921に書いた通り、
他人が言ったと喚き始めただろ? >>929
> 「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」とあなたは言ってるんだよ
違反とする法令則がないからねwww
だから、遵守とか違反なんて関係ない。
遵守・違反、合法・違法の判断はしない。
お前はバカだから、存在しない法令則で合法違法を判断するのか?
頭おかしい。 >>930
>都合のいいように、クマのぬいぐるみは前照灯となったりなからなかったりwww
>そして、都合のいいように法制則を適用したりっしなかったりwww
違うでしょ
他に前照灯が存在しない状態で「クマのぬいぐるみ」を前照灯としてるなら
それは「クマのぬいぐるみ」が前照灯なんだから「白色又は淡黄色で10m云々」の灯火規則が適用されて違反なのは当然
他に前照灯が存在しているなら「クマのぬいぐるみ」は前照灯ではないんだから「白色又は淡黄色で10m云々」の灯火規則が適用されないのは当然
>書いてないないこと、確認もできないことなのに断言するwww
あなたが書いてることで断言してるのですよ
「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」とあなたは言ってるんだから
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
つまりあなたは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈を言ってることになる
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
事実「法令則と違う」=「法令則に違反」
事実「法令則と違わない」=「法令則に違反でない」
妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反でない」
即ち基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>931
>他人が言ったと喚き始めただろ?
あなたの言ってることの「理屈」だと書いてるよね
「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
これがあなたの理屈だよ
「灯火でさえないクマのぬいぐるみは法令則に前照灯と認められていない(法令則に反していない=適法)」だと言ってるんだから
「法令則に違反ではない」とは「法令則に反していない」ということ
そして「法令則に違反ではない」=「法令則に反していない」とは「適法」の意味だから
「法令則に認められない(法令則に違反ではない)」=「法令則に反していない」=「適法」とあなたは言ってることになる
「法令則に認められないもの」は「適法」なんだと破綻したことをね
「クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法」だとね
クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃないというのは
あなたの主張してる理屈なんですよ >>932
>>「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」とあなたは言ってるんだよ
>違反とする法令則がないからねwww
馬鹿すぎるでしょ
「公安委員会の定める灯火規則」は違反とする法令則じゃないって?存在しない法令則を根拠にしたと?妄想を根拠に「認められない」と言ったんですか?違いますよね
あなたはね
「公安委員会の定める灯火規則」という
違反か違反でないかを判断しなければならない法令則を基準にして「その前照灯の基準と違うから基準の前照灯と認められない」と言ってるんだよ
「公安委員会の定める灯火規則と違うから規則の前照灯と認められない」⇒「規則の基準を満たさないから規則の前照灯と認められない」⇒「規則に違反だから規則の前照灯と認められない」とね
それを否定するために矛盾で破綻してる「法令則と違うものは法令則に認められない(法令則に違反ではない)」なんて言い訳してるから
基地害の妄想だと突っ込まれてるんでしょ
基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>933
> 他に前照灯が存在しない状態で「クマのぬいぐるみ」を前照灯としてるなら
クマのぬいぐるみを前照灯と言っているよwこの人www
気持ち悪い人w 近づきたくないわぁーwww
この人、クマのぬいぐるみを前照灯としているけど、
クマのぬいぐるみを前照灯と認める人いますか?
→ほとんどの人は認めないとするでしょう。
しかしほとんどの人に含まれない人は認めます。 >>933
> 「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」とあなたは言ってるんだから
まだそんなことにしてんのか?
自分で言ったことを他人が言ったことにしていちゃもんwww
頭おかしい。 >>934
> >他人が言ったと喚き始めただろ?
> あなたの言ってることの「理屈」だと書いてるよね
というお前の言い分w
お前の言い分が俺の言っていることの理屈?
アホですか? バカですか?
頭おかしい。 >>934
> 「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
> これがあなたの理屈だよ
喚き始めたら止まらないwww
基地外ですなぁーwww >>934
> 「灯火でさえないクマのぬいぐるみは法令則に前照灯と認められていない(法令則に反していない=適法)」だと言ってるんだから
いつもの妄想w捏造w歪曲wですねwww >>934
クマのぬいぐるみを適法としたり、違反だと言ったり大変ですねwww >>935
前照灯と認められないものに、前照灯の法令則を適用する。
それは間違いだし、法治国家ではやっちゃだめ!
司法を覆すようなことばかり飽きもせず続けるキチガイwww
頭おかしい。 >>936
>>他に前照灯が存在しない状態で「クマのぬいぐるみ」を前照灯としてるなら
>クマのぬいぐるみを前照灯と言っているよwこの人www
「法令則の前照灯と認められない」という話で
「クマのぬいぐるみ」を持ち出してきたのはあなただからね
「クマのぬいぐるみ」を「公安委員会の定める灯火規則」で判断してる時点で
「クマのぬいぐるみ」は前照灯として違反か違反でないか判断してるってことでしょ >>937
>まだそんなことにしてんのか?
あなたが言ってることだよ
「法令則と違う」から「認められない(法令則に違反ではない)」とあなたは言ってるんだから
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
つまりあなたは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈を言ってることになる
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
事実「法令則と違う」=「法令則に違反」
事実「法令則と違わない」=「法令則に違反でない」
妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反でない」
即ち基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>938-941
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
とはっきり言ってるんだから
そういう言い訳は通りませんよ
「法令則に違反ではない」とは「法令則に反していない」ということ
そして「法令則に違反ではない」=「法令則に反していない」とは「適法」の意味だから
「法令則に認められない(法令則に違反ではない)」=「法令則に反していない」=「適法」とあなたは言ってることになる
「法令則に認められないもの」は「適法」なんだと破綻したことをね
「クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法」だとね
「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」
これがあなたの理屈だよ
「灯火でさえないクマのぬいぐるみは法令則に前照灯と認められていない(法令則に反していない=適法)」だと言ってるんだから
クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃないというのは
あなたの主張してる理屈なんですよ >>942
>前照灯と認められないものに、前照灯の法令則を適用する。
あなたは前照灯の規則で「認められない」と判断したんだよね?
前照灯の規則を適用したから「規則の前照灯と認められない」と判断したんだよね?
前照灯の規則を適用して規則の基準を満たさない(規則に違反)から規則の前照灯にはならない(規則の前照灯と認められない)と判断したんだよね?
だけど「認められないだけで違反ではない」というあなたの妄想を前提にしたら
「灯火規則を適用して違反だから灯火規則の前照灯と認められない(灯火規則で違反ではない=適法)」だと支離滅裂な判断をしたんだよね?
あなたはね
「公安委員会の定める灯火規則」という
違反か違反でないかを判断しなければならない法令則を基準にして「その前照灯の基準と違うから基準の前照灯と認められない」と言ってるんだよ
「公安委員会の定める灯火規則と違うから規則の前照灯と認められない」⇒「規則の基準を満たさないから規則の前照灯と認められない」⇒「規則に違反だから規則の前照灯と認められない」とね
それを否定するために矛盾で破綻してる「法令則と違うものは法令則に認められない(法令則に違反ではない)」なんて言い訳してるから
基地害の妄想だと突っ込まれてるんでしょ
基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>943
「認められる」「認められない」の話なんだが?
お前らは『クマのぬいぐるみが「前照灯か否か」』の話にするんだなぁー。
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww >>943
> 「クマのぬいぐるみ」は前照灯として違反か違反でないか判断してるってことでしょ
もう何回も説明してんだけどw
前照灯と認められないのに前照灯の宝暦測を適用すんなってwww
関係ない法令規則なら、遵守とか違反なんて関係ない。
関係ない法令規則で遵守・違反、合法・違法の判断はしない。 >>946
> あなたはね
> 「公安委員会の定める灯火規則」という
> 違反か違反でないかを判断しなければならない法令則を基準にして「その前照灯の基準と違うから基準の前照灯と認められない」と言ってるんだよ
ほら、これだwww
法令則は、公安委員会の定める灯火が点いているか点いていないかで、
合法・違法、遵法・違反が判断される。
公安委員会の定める灯火か否かではない。
って、言っても理解できないよな?
お前、馬鹿だからwwwwwwwwwwwwwww >>947
>「認められる」「認められない」の話なんだが?
「認められない」の話だよ
「法令則に前照灯と認められない」ってどういう意味?
「法令則の前照灯の規定で「前照灯として許されない」もの」を表現してるんだよね?
法令則で許されない前照灯は法令則に違反でしょ
違反の前照灯なのに「認められない(違反ではない)」ってどういう理屈なんですかね?
「法令則と違う」ことは「認められない(法令則に違反ではない)」とあなたは言ってるんだよ
「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味
つまりあなたは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈を言ってることになる
>>認めないとする根拠は何?
>>なぜ認めない認められないと判断したんですか?
>公安委員会の定める灯火と違うから。
>│ 認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)
事実「法令則と違う」=「法令則に違反」
事実「法令則と違わない」=「法令則に違反でない」
妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反でない」
即ち基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>948
>前照灯と認められないのに前照灯の宝暦測を適用すんなってwww
>関係ない法令規則なら、遵守とか違反なんて関係ない。
「前照灯と認められない」と「法令則で判断」したんでしょ?
「クマのぬいぐるみ」を「公安委員会の定める灯火規則」で判断してる時点で
それは「公安委員会の定める灯火規則」で前照灯として許されないと判断したということであって
「クマのぬいぐるみ」は前照灯として違反か違反でないか判断してるってことでしょ
精選版 日本国語大辞典「法律適用」の解説
ほうりつ‐てきよう ハフリツ‥【法律適用】
抽象的に作られている法律規範を、個々の生活現象にあてはめて、それぞれ判断すること。
「クマのぬいぐるみ」を「公安委員会の定める灯火規則」を適用して違反か違反でないか判断してるってことだよね >>949
>法令則は、公安委員会の定める灯火が点いているか点いていないかで、
>合法・違法、遵法・違反が判断される。
>公安委員会の定める灯火か否かではない。
公安委員会の定める灯火か否かでも違反か違反でないか判断されますからね
>って、言っても理解できないよな?
>お前、馬鹿だからwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿なのはあなたの方ですよ
「公安委員会の定める灯火」規則は「令第18条第1項第5号の規定により」と明記されてる通り
道路交通法第52条1項が政令18条第1項第5号に委任した公安委員会の定める灯火への再委任命令です
よって法律に準じる「公安委員会の定める灯火規則」は違反すると道路交通法第52条違反ですからね
つまり点けなければならない義務は点けた灯火が公安委員会の定める灯火か否かで違反か違反でないか判断されるのが現実
この現実であなたは前照灯の規則を適用して規則の基準を満たさない(規則に違反)から規則の前照灯にはならない(規則の前照灯と認められない)と判断したんだよね?
だけど「認められないだけで違反ではない」というあなたの妄想を前提にしたら
「灯火規則を適用して違反だから灯火規則の前照灯と認められない(灯火規則で違反ではない=適法)」だと支離滅裂な判断をしたんだよね?
あなたはね
「公安委員会の定める灯火規則」という
違反か違反でないかを判断しなければならない法令則を基準にして「その前照灯の基準と違うから基準の前照灯と認められない」と言ってるんだよ
「公安委員会の定める灯火規則と違うから規則の前照灯と認められない」⇒「規則の基準を満たさないから規則の前照灯と認められない」⇒「規則に違反だから規則の前照灯と認められない」とね
それを否定するために矛盾で破綻してる「法令則と違うものは法令則に認められない(法令則に違反ではない)」なんて言い訳してるから
基地害の妄想だと突っ込まれてるんでしょ
基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>951
> 「法令則の前照灯の規定で「前照灯として許されない」もの」を表現してるんだよね?
違うねw
公安委員会の定める灯火と認められていないものを点けても、
点けなければならない灯火は点いていることにならない。
ってことだぜ。
別に禁止されていないのだから、公安委員会の定めていない灯火を点けても違法にならない。
やっぱり、理解できないよな?
お前、バカだもんなwwwwwwwwwwww >>953
> 公安委員会の定める灯火か否かでも違反か違反でないか判断されますからね
公安委員会の定める灯火か否かで違反か違反ではないかの判断はしない。
あくまで、公安委員会の定める灯火が点いているかどうかに依存。
公安委員会の定める灯火じゃないものが点いていても、
他に公安委員会の定める灯火が点いていれば何の違反にもならない。
公安委員会の定める灯火じゃないものが点いていても、
他に公安委員会の定める灯火が点いていなければ無灯火という違反になる。
合法・違法、遵守・違反の判断は、
公安委員会の定める灯火か否かには依存せず、
あくまで、公安委員会の定める灯火が点いているかどうかに依存する。
と、説明しても理解できないだろw
お前、バカだ しねwww >>953
点けなければならない義務は点けた灯火が・・・(ry
このことを、ヤレヤレ爺さんやスミカッコ君(=お前)、お花畑君を真似した言い方にすると、 >>895
>お前さ、クマのぬいぐるみにこだわりすぎだろwww
>他人が言っていることを少しでいいから理解できないもんかね?
「俺が言ってる事なんだから俺の想定から外れたことを言うな!」とファビョってるだけだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
何度も言うけど、お前一体何様のつもりなんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
何の権限も持たないただのアホなんだから、上げ足を取られるのも、墓穴を掘れば突き落とされるのも当たり前の事だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>898
>クマのぬいぐるみが10m云々の灯火を発する性能を持っていたとしても、
>自転車に取り付けたりもしないなら、自転車の前照灯とはいわない。
残念ながら、前照灯は自転車にとりつけなければならないという規定はございません┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だからな、法令に基づかない主観で判断するのやめろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
お前がどう思おうが法的な意味なんて一切ないんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>900
>クマのぬいぐるみ風自転車前照灯は「ぬいぐるみ」という機能を充足しているかといえば保証はできない
お前はことあるごとに保証(笑)を求めるが┐(´ー`)┌
前照灯にせよぬいぐるみにせよ、法令のどこにそんな保証をしろと書いてあるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ウルトラマンぬいぐるみならウルトラマンもまた自転車前照灯になり得る
>このでんでいけば、自転車前照灯にならないものはない
そうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
懐中電灯であっても自転車前照灯になりうる。同様に光るものであればどんなものであっても自転車前照灯になりうるのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「要件にないものは認められない(笑)」というのは、罪刑法定主義を全く理解できない違法じゃないけど違法(笑)の戯言なのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>「クマのぬいぐるみも自転車前照灯なる」というのはただの言葉遊びでしかない
>「点滅灯も自転車前照灯になる」という言葉遊びの同類
同様に「点滅灯」も前照灯の要件さえ満たせば違法にはならない┐(´ー`)┌
言葉遊びでもなんでもないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>920
>「クマのぬいぐるみ」だけを前照灯して使ったら灯火規則で違反?
>クマのぬいぐるみに灯火規則が適用しちゃったのかwww
何度も言うが、それを1番最初にやったのはテメェだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自分が言ったことなのに、合法派から指摘されると「俺じゃねぇお前が言ってるんだ(笑)」あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 初出┐(´ー`)┌ >>830
俺はそんな事言ってねぇ!と強弁するのではなく、発言を撤回して謝罪するのが筋だぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
ソレが出来ないからお前は知的障害者なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>954
>>「法令則の前照灯の規定で「前照灯として許されない」もの」を表現してるんだよね?
>違うねw
違わないでしょ
違うというなら
「法令則の前照灯と認められない」
この文章の意味は何?
「認める」の意味は「 見て、また考えて確かにそうだと判断する」だから
「認めない」とは「見て、また考えて確かにそうではないと判断する」でしょ?
「法令則の前照灯と認められない」とは「何を確かにそうではない」と判断したんですか?
公安委員会の定める灯火規則の規定(基準)でしょ?
基準なんだから基準を満たすか基準を満たさないかを判断したんでしょ?
だったら法令則の前照灯として許されるか許されないか
違反か違反でないかを判断して認める認められないと言い換えてるってことでしょ
>公安委員会の定める灯火と認められていないものを点けても、
>点けなければならない灯火は点いていることにならない。
公安委員会の定める灯火かどうかは「公安委員会の定める灯火規則の基準を満たすかどうか」=「公安委員会の定める灯火規則に違反かどうか」だよね
規則でいいのか駄目なのか判断するんだからさ
つまりあなたの言ってる「公安委員会の定める灯火と認められてない」=「公安委員会の定める灯火ではない」=「公安委員会の定める灯火規則に違反するもの」という理屈なんだよ
「公安委員会の定める灯火と認められない」=「公安委員会の定める灯火規則を見て考えて確かに公安委員会の定める灯火ではないとあなたが判断した」=「公安委員会の定める灯火規則を見て前照灯の基準を満たさない(=違反)と考えて確かに公安委員会の定める灯火とあなたが判断した」ということ
俺は前照灯とは認めないけど違反じゃないと
あなたが言い張ってるにすぎない >>955
>公安委員会の定める灯火か否かで違反か違反ではないかの判断はしない。
法令則の判断とは「認める」「認めない」ではなく「違反」か「違反でないか」ですから
公安委員会の定める灯火か否かでも違反か違反でないか判断するんですよ
公安委員会の定める灯火規則は委任命令なので道路交通法第52条そのものですからね
よって法律に準じる「公安委員会の定める灯火規則」は違反すると道路交通法第52条違反です
つまり点けなければならない義務は点けた灯火が公安委員会の定める灯火か否かで違反か違反でないか判断されるのが現実
この現実であなたは前照灯の規則を適用して規則の基準を満たさない(規則に違反)から規則の前照灯にはならない(規則の前照灯と認められない)と判断したんだよね?
だけど「認められないだけで違反ではない」というあなたの妄想を前提にしたら
「灯火規則を適用して違反だから灯火規則の前照灯と認められない(灯火規則で違反ではない=適法)」だと支離滅裂な判断をしたんだよね?
あなたはね
「公安委員会の定める灯火規則」という
違反か違反でないかを判断しなければならない法令則を基準にして「その前照灯の基準と違うから基準の前照灯と認められない」と言ってるんだよ
「公安委員会の定める灯火規則と違うから規則の前照灯と認められない」⇒「規則の基準を満たさないから規則の前照灯と認められない」⇒「規則に違反だから規則の前照灯と認められない」とね
それを否定するために矛盾で破綻してる「法令則と違うものは法令則に認められない(法令則に違反ではない)」なんて言い訳してるから
基地害の妄想だと突っ込まれてるんでしょ
基地害の妄想「法令則に認められない」=「法令則に違反ではない」を前提にした場合
前照灯として「灯火ですらないクマのぬいぐるみ」を法令則で判断すると
「法令則と違うから(法令則に違反)前照灯と認められない(法令則に違反ではない)」
あなたは「クマのぬいぐるみは違反だけど違反じゃない」と言ってるんだよ
クマのぬいぐるみは法令則の前照灯として適法だけど違法だと矛盾した妄想をね >>953,954
>点けなければならない義務は点けた灯火が・・・(ry
何がおかしいのか理解できませんが
点けなければならない義務における「点けた灯火」が公安委員会の定める灯火なのか否かという話を
「点けた灯火を点けなければならない」と基地害らしく脳内変換したんですね
「点けなければならない義務」=「法第52条」は
「点けた灯火」が公安委員会の定める「点けなければならない灯火」なのか否かで
違反か違反でないか判断するのですよ
道路交通法第52条1項は灯火の規則を大まかに規定して
あとの細かいことや車両ごとの決まりは政令18条以下に委任してるのですから
「公安委員会の定める灯火」規則は道路交通法第52条の委任規定なので
「公安委員会の定める灯火規則違反」は「道路交通法第52条1項違反」です
即ち「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断するのですよ
この事実で困るのがあなた
「公安委員会の定める灯火」規則では
その規則要件を満たさないどんな灯火でも「違反」にはならないと破綻したことを強弁してるから
「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断はしないと必死になってるんだよね
法令規則を満たさないことや反することは「違反」ではなく「認められない」というだけ
こんなあり得ない妄想を現実だと思ってるんだから
基地害って怖いよね >>956,957
>点けなければならない義務は点けた灯火が・・・(ry
何がおかしいのか理解できませんが
点けなければならない義務における「点けた灯火」が公安委員会の定める灯火なのか否かという話を
「点けた灯火を点けなければならない」と基地害らしく脳内変換したんですね
「点けなければならない義務」=「法第52条」は
「点けた灯火」が公安委員会の定める「点けなければならない灯火」なのか否かで
違反か違反でないか判断するのですよ
道路交通法第52条1項は灯火の規則を大まかに規定して
あとの細かいことや車両ごとの決まりは政令18条以下に委任してるのですから
「公安委員会の定める灯火」規則は道路交通法第52条の委任規定なので
「公安委員会の定める灯火規則違反」は「道路交通法第52条1項違反」です
即ち「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断するのですよ
この事実で困るのがあなた
「公安委員会の定める灯火」規則では
その規則要件を満たさないどんな灯火でも「違反」にはならないと破綻したことを強弁してるから
「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断はしないと必死になってるんだよね
法令規則を満たさないことや反することは「違反」ではなく「認められない」というだけ
こんなあり得ない妄想を現実だと思ってるんだから
基地害って怖いよね >>962
公安委員会の定める灯火が点いていれば、
公安委員会の定める灯火と認められない灯火が点いていても許される。
藤間基準を満たさない灯火を点けることは禁止されていないからなwww
法令則が守られているのに、何故違反になるのでしょう?
頭おかしい。 >>963-965
なんか長い文章で読む気もないが、
何を言おうとも、
合法・違法、遵守・違反の判断は、
公安委員会の定める灯火か否かには依存せず、
あくまで、公安委員会の定める灯火が点いているかどうかに依存する。
それだけなんだからなwww >>966
>公安委員会の定める灯火が点いていれば、
>公安委員会の定める灯火と認められない灯火が点いていても許される。
許されませんよ
公安委員会の定める灯火の前照灯が点いていても
公安委員会の定める灯火の前照灯と認められない赤色の灯火は違反ですから
>法令則が守られているのに、何故違反になるのでしょう?
法令則が守られてるのは「公安委員会の定める灯火の前照灯」だけであって
「公安委員会の定める灯火の前照灯と認められない赤色の灯火」は法令則が守られてないのですから >>967
>あくまで、公安委員会の定める灯火が点いているかどうかに依存する。
点けた灯火が「公安委員会の定める灯火」かどうかで違反かどうかを判断する
つまり点けた灯火が「公安委員会の定める灯火」規則の基準を満たしていないなら違反
「点けなければならない義務」=「法第52条」は
「点けた灯火」が公安委員会の定める「点けなければならない灯火」なのか否かで
違反か違反でないか判断するのですよ
道路交通法第52条1項は灯火の規則を大まかに規定して
あとの細かいことや車両ごとの決まりは政令18条以下に委任してるのですから
「公安委員会の定める灯火」規則は道路交通法第52条の委任規定なので
「公安委員会の定める灯火規則違反」は「道路交通法第52条1項違反」です
即ち「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断するのですよ
この事実で困るのがあなた
「公安委員会の定める灯火」規則では
その規則要件を満たさないどんな灯火でも「違反」にはならないと破綻したことを強弁してるから
「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断はしないと必死になってるんだよね
法令規則を満たさないことや反することは「違反」ではなく「認められない」というだけ
こんなあり得ない妄想を現実だと思ってるんだから
基地害って怖いよね >>967
「法令則所の○○とは認められない」のを
「法令規則を満たさないことや反すること」としたり
違反になるものを「違反ではなく認められない」と言っているとか勘違いしてそう(笑) >>968
赤色の灯火が点けても法令則が守られていないことにはならない。
そんな法令則はないからw
赤色の灯火は禁止されていない。
どうして違法にできるのだろ?
公安委員会の定める灯火が点いていれば何も問題ないのだが? >>969
> 即ち「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断するのですよ
クマの無為ぐるみは別に違反してないからなw
> 「公安委員会の定める灯火」規則では
> その規則要件を満たさないどんな灯火でも「違反」にはならないと破綻したことを強弁してるから
> 「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断はしないと必死になってるんだよね
認められないからと言って必ずしも違反には結びつかないのだが?
> 法令規則を満たさないことや反することは「違反」ではなく「認められない」というだけ
はいw 始まりましたwww
いつもの妄想w捏造w歪曲wですねwww
頭おかしい。 自動二輪の免許しか持っていないのに普通自動車を運転した。
これは、違法になります。
自動二輪の免許は普通自動車の運転の免許と認められません。
自動二輪雄「免許は違法でしょうか?
違法になる理由が分かりますか?
普通自動車の免許を持っていないからです。
自動二里の免許を持っていようが持っていまいがそれは関係ありません。
普通自動車を「運転するには普通自動車の免許を持っていなければならない規則があります。
自動二輪の免許は普通自動車の免許とはに留められません。
認められないからといって、自動二輪の免許は違反にはなりません。
おバカさんは、
一所懸命、自動二輪の免許は違反だと主張するかもね?
知らんけどwwwwww 普通自動車と自動二輪の免許を持っていて、普通自動車を運転しました。
普通自動車の免許を持っていても、
普通自動車の免許と認められない自動二輪の免許は違反です。
自動二里の免許を持っていることは許されません。
普通自動車の免許を持っていて普通自動車の運転を射しているに、何故、違反になるのでしょう?
普通自動車を運転できるのは普通自動車の免許であって、
普通自動車の免許と認められない自動二輪の免許を持っているのは法令則がまもられていないのですから。
ね?
頭おかしいでしょ? 「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww >>966
>藤間基準を満たさない灯火を点けることは禁止されていないからなwww
何者なんだよ藤間さん┐(´ー`)┌
どーいう基準なんだよ藤間基準┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>973
>クマの無為ぐるみは別に違反してないからなw
無為ぐるみとは一体何なのであろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
追い詰められるとtypo増えるよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>975
>おバカさんは、
>一所懸命、自動二輪の免許は違反だと主張するかもね?
>知らんけどwwwwww
「俺自動二輪の免許持ってるから大丈夫!」と豪語する脳足りんにたいして、
「自動二輪の免許で普通自動車を運転すると無免許運転で捕まるぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha」
と言うだけ。当たり前の話で終わるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
お前のそういった主張では、「自転車前照灯の話をしている」
「普通自動車の運転、免許の話をしている」という前提条件がすっぽり抜け落ちてんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これを違法じゃないけど違法派(笑)の国の言葉で「しゅごがちがう(笑)」っていうんだったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>970,974,975,976
そんなに必死になって
例え話にもならない駄文で話を変えようとしても無駄だよ
>「法令則所の○○とは認められない」のを
>「法令規則を満たさないことや反すること」としたり
現実はそうですよ?
法令則の条件を基準にするのだから
条件を○○が満たさないことや反すること(法令則に違反)を「法令則の上では○○と認められない」という風に世の中ではいうんです
それなのにあなたが言い張ってるのは
法令則の条件を基準にしてると言ってるのに
条件を○○が満たさないことや反することは一切関係なく(違反ではない)
全て満たしていて適ってることにして「法令則の上では○○と認められない」と支離滅裂な妄想
「○○は前照灯規則で前照灯と認められない」
と主張してるにも関わらず同時に
「前照灯規則で○○は違反ではない」
と矛盾したことを言ってるのですよ
「○○は前照灯規則で前照灯と認められないが前照灯規則で○○は違反ではない(=適法)」
つまり「○○は前照灯規則で前照灯と認められないが前照灯として適法」という支離滅裂さですからね
前照灯として適法なのに前照灯として認められない
法的に前照灯として使えるのに前照灯として認められない
こんな馬鹿なことを主張してるのですよ
あなたがどれだけ頭がおかしいのかよく分かりますよね >>971
>>赤色の灯火が点けても法令則が守られていないことにはならない。
>そんな法令則はないからw
前照灯は「白色又は淡黄色で」と明確な法令則がありますので
法令則がないことに勝手にしないでくださいな
>赤色の灯火は禁止されていない。
前を照明する灯火は「白色又は淡黄色」限定です
それ以外の色は前を照明する灯火であるならば実質禁止ですね
そして赤色の前照灯は公安委員会の定める灯火を適用して既に違反なんですよ
>公安委員会の定める灯火が点いていれば何も問題ないのだが?
問題大ありですよ
公安委員会の定める灯火の前照灯が点いていたとしても
赤色の前照灯は公安委員会の定める灯火規則に違反です
違反してるのに別の前照灯を点けると違反が違反でなくなるのは
明るさを積み増せる「光度」だけであって
「白色又は淡黄色」以外の「光色」では
点けてる限り何をどうしても違反のままですからね
つまり2灯以上点けていても「白色又は淡黄色」以外の光色が存在するなら
公安委員会の定める灯火規則に違反ですから
「但し他に規則を満たした灯火を点けるならばこの限りではない」というような例外規定が存在しない限り
灯火規則に違反してるものが違反でなくなるということは光度以外では絶対にありませんので
>公安委員会の定める灯火が点いていれば、
>公安委員会の定める灯火と認められない灯火が点いていても許される。
は大嘘と証明されます >>973
>クマの無為ぐるみは別に違反してないからなw
点ける灯火が「公安委員会の定める灯火」かどうかで違反かどうかを判断する
つまり点ける灯火が「公安委員会の定める灯火」規則の基準を満たしていないなら違反
「クマのぬいぐるみ」は「公安委員会の定める灯火規則の基準を満たしていない」ので「公安委員会の定める灯火規則で判断すると違反」です
即ち>>830の「クマのぬいぐるみは、公安委員会の定める灯火とは認められない。」は
公安委員会の定める灯火規則で判断している以上
その「公安委員会の定める灯火とは認められない」は「公安委員会の定める灯火に違反」ということ
「点けなければならない義務」=「法第52条」は
「点けた灯火」が公安委員会の定める「点けなければならない灯火」なのか否かで
違反か違反でないか判断するのですよ
道路交通法第52条1項は灯火の規則を大まかに規定して
あとの細かいことや車両ごとの決まりは政令18条以下に委任してるのですから
「公安委員会の定める灯火」規則は道路交通法第52条の委任規定なので
「公安委員会の定める灯火規則違反」は「道路交通法第52条1項違反」です
即ち「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断するのですよ
この事実で困るのがあなた
「公安委員会の定める灯火」規則では
その規則要件を満たさないどんな灯火でも「違反」にはならないと破綻したことを強弁してるから
「公安委員会の定める灯火」規則に違反かどうかで判断はしないと必死になってるんだよね
法令規則を満たさないことや反することは「違反」ではなく「認められない」というだけ
こんなあり得ない妄想を現実だと思ってるんだから
基地害って怖いよね
>認められないからと言って必ずしも違反には結びつかないのだが?
残念ですが
「法令則に前照灯と認められない」というのは
「絶対」に「違反」と結びついてるんですよ 点けなければならない灯火を点けないと違法になる。
公安委員会の定める灯火は、点けなければならない灯火。
クマのぬいぐるみは、点けないと違反になる灯火でしょうか?
(点滅する灯火は、点けなければ違法になり灯火でしょうか?)
(赤色の灯火は、点けなければ違法になる灯火でしょうか?)
点けなければ違法になる灯火でなければ、公安委員会の定める灯火ではない(=公安委員会の定める灯火とは認められない) 道交法52乗、令10乗、則(各都道府県が定める)では、公安委員会の定める灯火を点けろとしている。
公安委員会の定める灯火を点けない・点いていないならば違法という法令規則である。
点けなければ違法になる灯火でない灯火=公安委員会の定める灯火ではない灯火=公安委員会の定める灯火とは認められない灯火
に関して、道交法52乗、令10乗、則(各都道府県が定める)には何か書かれているでしょうか?
日本は罪刑法定主義だから、法令則に明確に違法になること(それに伴う罰則があるならそれも)されているもの以外は自由である。
法令則に関係しない灯火は、自由に点けたり消したりしても問題ない。
法令則に明確に違法になることが書かれていなければ、違法にはできない。 点滅君達は、何故?どういった理由で公安委員会の定める灯火と認められない灯火を違法としているのでしょう?
訳が分かりません。>< >>982-984
あなたの主張をまとめますね
>白色又は淡黄色→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>光度を有するもの→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>法律が守られている場合があるとしても、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
↑
点滅は公安委員会の定める灯火規則の要件「白色又は淡黄色」や「光度」を満たさないから違法だと言ってるよね
>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
↑
点滅は公安委員会の定める灯火規則に抵触したり
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たさないから違法だと言ってるよね
即ち①「公安委員会の定める灯火規則の要件を満たさないなら違法」 >>982-984
あなたの主張をまとめますね
>公安委員会の定める灯火に違反 ってまだ言ってるのかwww
>違反になるんじゃなく認められないだけwww
>赤色の前照灯の灯火は、公安委否器の定める灯火の色とは違います。
>しかしながらそれは違反ではなく、公安委否器の定める灯火とは認められないだけなのです。
>
>例えば、JISから外れた製品はJIS違反になるなどとはしませんよね?
>JISとして認められないだけです。
>同じように公安委員会の定める灯火も違反になる灯火とはせずに、認められないとするだけなのです
>>法律が認めていないって、法律がダメなことだと規定してることだろ
>法律が認めないってしてないだろ?
>法律上認められないだけなのだよwww
>法令則で規定されているものと違うものってだけ。
>
>公安委員会が定める灯火以外に関して、法令則には何も書かれていないだろ?
>だから、それは違反か否かは無いものなのだよ。
↑
法令則に違反することは「違反」ではなく「認められない」だけ
「法律で規定されているものと違う」ことは「法律で違反」ではなく「法律で認めていない」=「法律の上で認めていない」だけ
即ち②「法令規則を満たさないことや反すること」は「違反」ではなく「認められない」だけで適法 >>982-984
あなたの主張をまとめますね
>何言ってやがんの?違うぜ?
>その補助灯は要件を満たさないから、公安委員会の定める灯火として認められないだけだ。
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
↑
「認められる」や「認められない」は
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たすかどうか
即ち③「認める」「認められない」は「法令規則の要件を満たすかどうか」 >>982-984
あなたの主張をまとめますね
これらのことから
あなたの言ってることの矛盾が証明されるよね
1.「公安委員会の定める灯火規則の要件を満たさないなら違法」
2.「法令規則を満たさないことや反すること」は「違反」ではなく「認められない」だけで適法
3.「認められる」や「認められない」は
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たすかどうか
1.「要件を満たすか満たさないかは違法でないか違法か」だから3.「認められる認められないという判断は要件を満たす(違法でない)か要件を満たさない(違法)か」という理屈なのに
2.「法令規則を満たさないことや反すること」は「違反」ではなく「認められない」だけで適法
などと1.2.と矛盾した嘘だから
>>143,144も嘘ということになるよね
>白色又は淡黄色→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>光度を有するもの→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>法律が守られている場合があるとしても、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
あなたの理屈では
法律が守られていないのではなく
認められない(=適法)というだけ
まぁ嘘だと証明されてるけど
こんな妄想を平気で吹く神経は基地外ならではなんだろうね 他人の主張をまとめるって、
都合のいい部分だけを切り取るkと名のか?
そして自分の言い分で結論を出すw
頭おかしい。 >>989
>都合のいい部分だけを切り取るkと名のか?
都合のいい部分というのは
あなたにとって都合の悪い部分ってことですね
>何言ってやがんの?違うぜ?
>その補助灯は要件を満たさないから、公安委員会の定める灯火として認められないだけだ。
↓
公安委員会の定める灯火規則要件を満たさない灯火は
公安委員会の定める灯火として認められない
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
↓
「認められる」や「認められない」は
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たすかどうか
>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
↓
公安委員会の定める灯火規則の前照灯規定に抵触
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
↓
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たさないから違法
>白色又は淡黄色→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>光度を有するもの→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
>
>法律が守られている場合があるとしても、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
↓
公安委員会の定める灯火規則の要件「白色又は淡黄色」や「光度」を満たさないから違法
これらの発言からあなたは
「公安委員会の定める灯火規則に違反することを公安委員会の定める灯火規則に認められない」
と言っていると証明されました >>989
あなたにとって都合の悪い部分をまとめますね
公安委員会の定める灯火規則要件を満たさない灯火は
公安委員会の定める灯火として認められない
「認められる」や「認められない」は
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たすかどうか
公安委員会の定める灯火規則の前照灯規定に抵触
公安委員会の定める灯火規則の要件を満たさないから違法
公安委員会の定める灯火規則の要件「白色又は淡黄色」や「光度」を満たさないから違法
これらからあなたは
「公安委員会の定める灯火規則に違反することを公安委員会の定める灯火規則に認められない」
と言っていると証明されました >>982
>点けなければならない灯火を点けないと違法になる。
点けなければならない灯火は「公安委員会の定める灯火」で「前照灯」と「尾灯」ですね
そして点ける灯火を「公安委員会の定める灯火規則」を適用して違反か違反でないかを判断します
>クマのぬいぐるみは、点けないと違反になる灯火でしょうか?
>(点滅する灯火は、点けなければ違法になり灯火でしょうか?)
>(赤色の灯火は、点けなければ違法になる灯火でしょうか?)
点ける灯火は全て「公安委員会の定める灯火規則」を適用して違反か違反でないか判断するため
違反でないなら「公安委員会の定める灯火」なので
点けなければならない灯火であり
違反なら「公安委員会の定める灯火」ではないので
その時点で点けなければならない灯火の義務に違反です >>983
>道交法52乗、令10乗、則(各都道府県が定める)では、公安委員会の定める灯火を点けろとしている。
>公安委員会の定める灯火を点けない・点いていないならば違法という法令規則である。
「公安委員会の定める灯火規則の要件を満たした灯火を点けなさい」という法律ですね
即ち「公安委員会の定める灯火規則に違反しない灯火を点けなさい」という法律が委任した命令です
従って「公安委員会の定める灯火規則」に違反した時点で道路交通法第52条違反です
そして灯火を点けない場合も「公安委員会の定める灯火規則を満たした灯火」を点けていないので違反です >>984
>点滅君達は、何故?どういった理由で公安委員会の定める灯火と認められない灯火を違法としているのでしょう?
過去に自分で答えを書いてるじゃないですか
灯火規則の要件を満たさない灯火は違反で
灯火規則で認められない灯火とは灯火規則の要件を満たさない灯火だと
即ち「公安委員会の定める灯火と認められない灯火」=「公安委員会の定める灯火規則に違反する灯火」だとね 基地外の主張の矛盾点
1.「法令規則で前照灯と認められない(法令規則で前照灯として違反ではない=適法)」
前照灯として前照灯の規則で違反ではない適法な前照灯なのに「前照灯の規則で前照灯と認められない」という矛盾 基地外の主張の矛盾点
2. 法令規則で違反してることは違反ではなく「認められない」だけ
違反とは違反ではないという矛盾
法令規則は法令判断すると「違法」「適法」ではなく
「法令規則で認められる(法令規則で違反ではない)」「法令規則で認められない(法令規則で違反ではない)」だから
世の中で法令規則に違反するというのは絶対にないという矛盾 基地外の主張の矛盾点
3. 「灯火規則の要件を満たさないのは違反」で「灯火規則の要件を満たさないのは『灯火規則が認めていない(灯火規則に違反ではない)』ということ」
「灯火規則が認めていない」とは灯火規則の要件を満たせず違反なもの(灯火規則に違反ではない)という矛盾 ID:Ndfr1ESN
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