>>90
> 白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
この時点で赤色前照灯は道路交通法第53条違反な。

> その状態から赤色の灯火を消した。
>
> 点けなければならない灯火を消したので違法になる?ならない?
点けている2つの前照灯のうち
違反している赤色前照灯だけを消したら
つけなければならない灯火は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)

つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」に赤色前照灯は違反してるから違法だ。

赤色の前照灯は

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。

違反している「赤色の前照灯」を消して
違反してない「白色の明るい前照灯」だけなら違反なわけないだろバカなの?(爆笑)