>>661
何度そう強弁しようと、@とAは繋がった話なのだからそうはならない┐(´ー`)┌

警視庁が道路交通法『等』と言うように、道路交通法に違反しないのであれば、
「公安委員会の定める灯火を点けない」には該当しないという事だよ┐(´ー`)┌
何度お前が「違う話ニダ!」と言い訳をしようが事実は何も変わらないのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha