>>151,152
> (軽車両の灯火)
> 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
> どの法令則を元出したんだ?それwww
> 都合のいい部分だけを取り出したか、> 書いてあることを捻じ曲げたんだろ?
だから、どの法令則か言えないwww
神奈川県の道路交通規則第6条の1項だよ。
2項3項は反射器の規定だから省略しただけだ。

軽車両がつけなければならない灯火は
前照灯及び尾灯とするという規定だから
尾灯を前に向けて前照灯を後ろに向けても
違反ではなく「認められない」だけ(笑)

「認められない」だけだから違反ではなく違法ではない(大爆笑)

アホなんてもんじゃない
バカの頂点を極めた基地害の妄想だよな(笑)
あり得ないわぁ(大大大爆笑)