>>931
>前照灯は灯火の存在ではなく「障害物を確認できる明るさ以上に照らし出す」ことを要求されている
根拠規定は?┐(´ー`)┌

道路交通法52条1項以下の規定は、
「夜間道路を通行するとき自転車は10m先の交通上の障害物を確認できる明るさの前照灯をつけなければならない」
と規定しているだけであって、そこに前照灯の灯りで視認できなければならない、という文言は存在しない┐(´ー`)┌

じゃぁ、その要求ってのはどこにあるんだろうな?お前の頭の中だろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>警視庁は[都においては]点滅灯の使用は禁止されていないから法に触れないと言っているだけで
>自転車前照灯をどのように点滅し続けても都の交通規則の自転車前照灯に対する要求を満たす
>なんてことは一言も言っていない
考え方がおかしい┐(´ー`)┌
「満たさないなんてことは一言も言っていない」のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>某田舎町の「自転車前照灯の要件に点滅式も追加」という要望において
>『点滅式ライトは〜現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう』
>と述べていることに対し警察庁はそれを否定も訂正もしていない
>つまり警察庁は「点滅式自転車前照灯と言うものは存在しない」「点滅灯だけでは無灯火』と認めているのだ
「点滅は灯火に含まれ得る」の回答に至るまでの流れを見れば、どう読んでも否定しているのだが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

何もかも「俺が認めていない」以上のことは書かれていないw
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha