>>930
>要するに、自転車灯火の規定は点灯だけでなく点滅も含めて規定されているって事だwwwwwwwwwwww

夜間つけなければならない自転車の灯火は前照灯と尾灯(反射鏡で代替可)

尾灯はその被視認性が要求されている
つまり定常点灯であるが点滅点灯で有ろうがその灯火が存在すること確認できれば良い
しかし点灯間隔が長くなるほどまた点灯時間が短くなるほど存在を確認できなくなる時間割合が増えるから
点滅条件は無制限ではない。
安全のための被視認性を維持し続けるには点滅周期は方向指示器並みの1~2Hzに限定されるだろう

前照灯は灯火の存在ではなく「障害物を確認できる明るさ以上に照らし出す」ことを要求されている
照らし出せない期間があれば要求を満たせない
デューティ比0.2とすれば≧0.7Hz、光度≧4000cdが必要だ

9~15Hzの点滅光で突発性脳波異常を生じるとされているから
障害物を確認できる明るさの点滅光は他の車両の運転者のみならず
自分自身の身をも危険に曝すことになるだろう

この危険性を証拠立てるのが都に対する「自転車の点滅光で目が眩み毎日身の危険を感じる」との改善要望だ

警視庁は[都においては]点滅灯の使用は禁止されていないから法に触れないと言っているだけで
自転車前照灯をどのように点滅し続けても都の交通規則の自転車前照灯に対する要求を満たす
なんてことは一言も言っていない

某田舎町の「自転車前照灯の要件に点滅式も追加」という要望において
『点滅式ライトは〜現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう』
と述べていることに対し警察庁はそれを否定も訂正もしていない
つまり警察庁は「点滅式自転車前照灯と言うものは存在しない」「点滅灯だけでは無灯火』と認めているのだ