>>870
>> これもほぼ同時期、2011年5月だからなぁ┐(´ー`)┌
>法令は何か変わったのか?
>変わってないなら、2011年5月だろうが現時点であろうが、結論は何も変わらんだろうにwww
そのあたりまで都道府県公安委員会を除く地方公共団体は点滅が違法だと思っていた、
それが結論だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>871
>ちゃんとあるじゃんwww
>1.白色または淡黄色であること。
>2.10m先の障害物を確認できる明るさがあること。
>規定されているのに、規定がなければだとwww
点滅モードを持つ前照灯はこれらの規定に違反しないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

地方公共団体が違法と思っていたのだから違法だ、点滅モードはこの規定に違反する、
それらはすべてお前の見解であって法的な意味など一切持たないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>873
>白色または淡黄色とは、前照灯と呼ばれる灯火器(灯火装置)のことではなく、
>前照灯の灯火(灯り)の色だからなwww
灯火(灯火装置)が有すべき性能の事だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
ここを灯り(笑)と解釈して、消えていたら存在しないとこじつけるから規定にあるダイナモが違法という
頓珍漢な結論を生み出すことになるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

結論:違法じゃないけど違法派(笑)は気違い┐(´ー`)┌