>>80
>JISにダイナモを含めてしまえばダイナモはどんな挙動を示そうが、それが規格内であるなら違法にできない。

自転車前照灯のJIS規格性能要求範囲は26"車で 5km/h≦走行速度≦30km/hなのだ
規格外の性能について不都合が存在するならそれに対する処置は使用者の自己責任で行うべきこと
≦5km/hで光度が不足する製品が存在することは周知の事実
にも拘わらず何の対処もせず光度不足の状態で走行し続けるなら悪質な違法行為でしかない
しかし光度不足状態になり得る自転車前照灯を違法物とし
その使用を禁止する法令規則は存在しない
したがって光度不足の前照灯は自転車前照灯とは認められず
法令規則以外の灯火であるが使用を禁止されているとは限らない
警視庁管内では使用禁止されていない、某県や某々では使用禁止のようだが