>>58
低速で不都合が生じることはあらかじめ承知していること
法令規則の要求で低速走行や停止しなければならないこともあらかじめ承知していること
運用上低速で走行することも低速走行時不都合が生じることは容易に予見される
にも拘わらず敢えて何の対策も講じず不都合が生じたとき
対応できずに違法状態に陥っているのだから違法性阻却事由には該当せず正当行為は成立しない

白熱球式の自転車前照灯の場合、白熱球の寿命は短くいつ断線するか予測できない
これに対処するため予備球が内蔵されていて違法状態を解消できるようになっている

走行中に断線消灯してから白熱球を予備球に交換復旧するまでの間は無灯火になるが
いつ断線するかは予見できず断線直前に予備球に交換することは不可能である
断線消灯から予備球交換復旧走行再開までの無灯火走行状態は
違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される