【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に
以下略!
※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624420062/ >>411
前照灯から放出された前照灯!
ぎゃははははははははははははははははははは
前照灯から前照灯が飛び出すのだ!
支離滅裂過ぎて、相手するのもバカらしくなるわwwwwwwwwwwww
前照灯から前照灯が飛び出す!
ぎゃははははははははははははははははははは >>398
>灯火に「非常点滅表示灯」が含まれていようが、それは自転車の灯火とは関係ない。
同じ道路交通法52条1項の「灯火」だぞ┐(´ー`)┌あるに決まってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>で、公安委員会は点滅する灯火を定めていないぞ。
関係ないよ┐(´ー`)┌
「灯火」が何であるかは上位規定で決まっているのだから、
都道府県公安委員会が点滅について何も記述しなくとも、上位規定で含まれるのだから
「含まれる」としかならない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
拠って、点滅の光度を有さない時(笑)とアホな事を言っても違法には「できない」┐(´ー`)┌
これが結論だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 今日も無駄に元気な真性の気狂いが長文を投下するスレ >>413
だからよw
同じ球技だといって、サッカーの試合にバレーボールのルールを持ち出すようなことすんなってw
頭おかしい。 >>413
> 「灯火」が何であるかは上位規定で決まっているのだから、
そうだねwww
自転車の場合は、公安員会の定める灯火だと規定されているねwww
それには「非常点滅表示灯」は含まれていないねwww
頭おかしい。 >>415
>だからよw
>同じ球技だといって、サッカーの試合にバレーボールのルールを持ち出すようなことすんなってw
サッカーとバレーボールって、同じルール(道路交通法52条)で行うスポーツなんだw
>>416
>自転車の場合は、公安員会の定める灯火だと規定されているねwww
>それには「非常点滅表示灯」は含まれていないねwww
>頭おかしい。
都道府県道路交通規則の上位法である「道路交通法施行令18条」「道路交通法52条」が定める
「灯火」に「非常点滅表示灯」と「公安委員会が定める灯火」が含まれているわな┐(´ー`)┌hahahahahah
含まれているのに「下位規定には含まれていない!」って、それで何の反論になっているんだろうね┐(´ー`)┌
知能が無いにも程があるよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>417
軽車両の灯火に「非常点滅表示灯」は含まれていないだろwww
お前の自転車に「非常点滅表示灯」が設けられているのか?
「非常点滅表示灯」を点けるのか?
頭おかしい。 >>417
>「灯火」に「非常点滅表示灯」と「公安委員会が定める灯火」が含まれているわな┐(´ー`)┌hahahahahah
法令には軽車両の灯火は含まれていないな
軽車両の灯火種類やその性能は地方公安委員会の交通規則が唯一の規則
各交通規則は自転車の灯火として点滅灯を指定しているところはない
交通規則の要求事項を満たせれば点滅灯でも容認され得る
しかし点滅灯を容認する公的な或いは公知の基準やガイドラインは存在しない
点滅灯について尾灯は灯火の点灯を確認できれば良いので誰でも容易に確認できるが
前照灯は「夜間10m前方の障害物を確認できる点滅灯による照度」がどのようなものか
数値的基準が存在しない
点滅灯を自転車前照灯として使えるとする判定基準が無い以上点滅灯を自転車前照灯とは出来ないのだよ
規則の要求が
「夜間10m前方の障害物を確認できる光度以下の前照灯を使用してはならない」
と言うものであったらどのような点滅灯でも自転車前照灯にできたのだがねえ(w >>419
法令に軽車両の灯火は含まれているだろ?
令18条5項で 軽車両の灯火は "公安委員会が定める灯火” とされてるじゃんw
点滅灯を容認する公的な或いは公知の基準やガイドラインは存在しないから、
公安員会は点滅する灯火でも制約なしに自転車の灯火と定めることができる。
ただ、現状において点滅を軽車両の灯火として定めている公安委員会はない。
> 点滅灯を自転車前照灯として使えるとする判定基準が無い以上点滅灯を自転車前照灯とは出来ないのだよ
無いものを根拠にしないで、あるものを根拠にしろよw
脱法派みたいな奴だなwww
> 規則の要求が
> 「夜間10m前方の障害物を確認できる光度以下の前照灯を使用してはならない」
> と言うものであったらどのような点滅灯でも自転車前照灯にできたのだがねえ(w
何故に???
意味不明。 >>420
>何故に???
>意味不明。
この程度の意味が解らないようじゃオツムの程度が知れるってもんだ
こんなオツムで法令規則云々とかカタハライタ杉(W 誰か、分かる人がいたら教えてくれ。
> 規則の要求が
> 「夜間10m前方の障害物を確認できる光度以下の前照灯を使用してはならない」
> と言うものであったらどのような点滅灯でも自転車前照灯にできたのだがねえ(w
どうして? 誰も答えられないw
俺と同じオツムレベルしかいないのかwww >>422
>どうして?
まだ解らないってかい(VV
@この試験で合格点以上をとらないと合格になりません
Aこの試験で合格点未満の場合は落第です
判定基準の合格点が定められていない
@の場合、何点であろうと取得点数をもって合格と判定できない←だれも合格しない=全員落第
Aの場合、何点であろうと取得点数をもって落第と判定できない←だれも落第しない=全員合格
自転車前照灯と判定する点滅条件が存在しなければ合理的に点滅灯を自転車前照灯とすることはできない
公安委員会規則の「夜間10m前方の『障害物を確認できる光度』」に対する公知の点滅条件は知られていない
∴点滅灯は法令規則の要求満たす自転車前照灯とはできず全ての点滅灯は自転車前照灯にはならない >>427
@の場合、落第と判定できるのか?
落第と判定できなければ、全員合格w
Aの場合、合格と判定できるのか?
合格と判定できなければ、全員落第w
お前の言っていることと反対の結果になるぞwwwwww
頭おかしい。 >>424
で、、
> 規則の要求が
> 「夜間10m前方の障害物を確認できる光度以下の前照灯を使用してはならない」
> と言うものであったらどのような点滅灯でも自転車前照灯にできたのだがねえ(w
何故、そうなるんだ??? >>429
お前かなり頭悪そうだけど学生時代授業中は鼻くそ食べて過ごしてなかった?やっぱ中卒? 「逆」・「裏」・「対偶」くらい普通に理解しろwww
「逆」・「裏」を使っても証明は不可
証明に用いるのは「対偶」 ちな、「逆」・「裏」・「対偶」の概念は小学生でも身についているもんなんだぜwww 合格なのか落第なのか、判定基準がない。
だから、合格という判定をしなければ落第と判定するwww
そして、落第という判定をしなければ合格と判定するwww
頭おかしい。 >>433
>合格という判定をしなければ落第と判定するwww
>落第という判定をしなければ合格と判定するwww
合格と落第の二択ではなく合格或いは落第の一択
合格と判定【できなければ】合格者は存在しないので結果として全員落第になる
落第と判定【できなければ】落第者は存在しないので結果として全員合格になる 聞かれていることとズレたことを答えるw
自分の言ったことも説明できないw
池沼高密度w 池沼高密度w 中卒w だぜwww
こんな幼稚なレスを返してくるんだぜ?
頭おかしい。 >>434
合格或いは落第の一択www
・合格を選ぶには、合格点以上であることが条件。
合格点以上であることを証明しようなwww
・落第を選ぶには、合格点未満であることが条件。
合格点未満あることを証明しようなwww >>434
前提条件「合格点以上であること」「合格点未満であること」をないことにするのかwww
頭おかしい。 まっ、なんだかんだ言っても
> 規則の要求が
> 「夜間10m前方の障害物を確認できる光度以下の前照灯を使用してはならない」
> と言うものであったらどのような点滅灯でも自転車前照灯にできたのだがねえ(w
の説明にはなっていないんだがなwww
頭おかしい。 まったく法律とは関係ない自己の解釈論を述べてるだけ 昨日も今日も明後日も顔真っ赤にして長文を投下する真性の気狂い 存在しないものを根拠にするからコテンパンにやられてしまうwww
脱法派も同じwww
関係ないくせにいちゃもんつけてくる脱法派も黙り込んじゃったぜwwwwww
もう懲りたなら、
点滅だけを点けてイミフなことを喚いていないで、
公安委員会の定める灯火を点けろよwwwwww 公安委員会の定める灯火とは、灯火器のことじゃないからなw
そこんとこいつまでも勘違いしてんじゃねーぞwww >>443
お前がそう言い張っても他の灯火(笑)が全て灯火装置だから辻褄が全く合わない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
都道府県道路交通規則にある規定の文面も大差ねーしな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>444
あほかw
公安委員会が灯火装置の色を定めているってか?
何のためにwww
点滅は灯火装置に含まれるととかwww
前照灯の灯火とは前照灯の灯火装置ってことかwww
頭おかしい。 >>442
存在しないものを根拠にするからコテンパンにやられてしまうwww
まさにキミのことだなw >>446
判定基準の合格点が定められていない ←合格点は存在しない
合格点以上をとらないと・・・
合格点未満の場合は・・・
何これ?
頭おかしい。 >>444
>言い張っても他の灯火(笑)が全て灯火装置だから辻褄が全く合わない
法令規則にそんな記述はないよ
辻褄が合ってないのはアンタの頭(W
一歩譲って他が全て灯火装置だとしても自転車前照灯に対する灯火の意味も灯火装置だとする規則は無い
『灯火親しむ』なんてことを言ったりするのだが
ランプを磨いたり撫で回したりして秋の夜長を過ごそうってことなのかい?
はたまた灯火器から放出される灯火器で遊べとかかい(W
『夜間10m前方の障害物を確認できる光度を有する』前照灯とあるのだが
光度ってのは光の発射点(光源)における強度という光の属性であって灯火器の属性では無いのだ
灯火器が有しているのは『夜間10m前方の障害物を確認できる光度を有する』【光を放出する能力】
光度=照射先の照度だから光度800cdと言うことは真の闇であっても10m先の照度が8Luxということなのだな >>449
>一歩譲って他が全て灯火装置だとしても自転車前照灯に対する灯火の意味も灯火装置だとする規則は無い
一歩譲らなくても他は全て「車両に設ける灯火装置」だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
道路交通規則にも「自転車に設ける発電式の前照灯」を意味する規定もある┐(´ー`)┌
つまり、道路交通法52条1項にある「灯火」とは、灯火装置なのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>光度ってのは光の発射点(光源)における強度という光の属性であって灯火器の属性では無いのだ
光度とは灯火器が有する性能なのだから、灯火器の属性(笑)そのまんまだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>光度=照射先の照度だから光度800cdと言うことは真の闇であっても10m先の照度が8Luxということなのだな
規則が求めているのは「光度」なのだから、照度に換算してはならないのだよ┐(´ー`)┌
そんな事をするから「点滅の消えている時は点いてない(笑)だから点滅は点いてない(笑)」という
出鱈目な主張をしてしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha そもそも点滅でも
間隔が短くて人間の目で常時明かりが灯っているように見えるなら問題ないし、
一瞬でも暗闇になるなら視界を確保できていないからダメって話。
よくある10m先の障害物を確認できるか出来ないかで、暗闇に見える時間があれば確認できていないのは誰でもわかる。
点滅間隔がわかるくらいだと、ある程度の速度で横断している物体がコマ送り状態でワープしてるように見える。 前照灯って、公安委員会の定めるって書いてあるけど、実質的にはBAAに丸投げなんだよ。
前に1万8千円くらいの丸石軽快車買ったことがある。あんまり照射範囲が狭くてサーチライトみたいなんで販売店に文句言ったら、まず「自転車のライトってのは何かを照らすものじゃなくて、自転車がいるぞってまわりに知らせるためのものですよ」で門前払い。
BAAの基準は、10mだったか、規定の距離の直径10センチの白色球体が視認できるものってなってて、サーチライト状に絞り込んであってもパスすることがわかった。
丸石のは、「2.4ワットのLEDヘッドライト」って売りだったが、ハブ発電機はたしかに2.4ワット級だったが、ライト基板に付いてるLEDは1ワットだった。
10万円前後の電チャリのライトはまとも。上向き過ぎないように結構豆に点検してる。 >>451
>一瞬でも暗闇になるなら視界を確保できていないからダメって話。
そーいう話を創作したのは分かるが┐(´ー`)┌
法令にそんな事は一切書かれてねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
一体どこから受信したの、その怪電波┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>451
頭悪い妄想だなあw
引きこもってないで少しは現実見てみろよ
現実世界では点滅でも一瞬の欠けもなく視界は確保され続けるよ
だって無灯火だって普通に視界は確保されてるんだから点滅灯つけて確保されないわけないだろう
だから警視庁も東京都と点滅灯でも違反にはなりませんと言ってるんだ
わずか10メートル先が確認できりゃあ良いんだからな
その距離が確認出来ないとか
4車線道路の横断しょうにも渡る先が見えないとか言ってるレベルなことに気付けよ
馬鹿だから無理かw 街中が明るくてライト付けなくても見える前提なの?
明るければ夜中だってライト必要ないよ。 >>455
あー日没後30分たったら夜でライト必要なんだったか 文化不毛のど田舎とか山の中はともかく、都市部では真っ暗闇なんて場所は日本にはなかなかないからな
でも前照灯はつけないと違反だ >>457
ここ日本だよw
文化不毛のど田舎とかあると思ってんのかwww
そんなとこ、どこにあるんだい?
お前の祖国だったり? >>452
> 実質的にはBAAに丸投げなんだよ。
何というか、お前が丸め込まれているだけにしか見えんのだがwww >>456
夜だ何だじゃなくて、日没時から日出時までの時間だぞw >>453
そうそう、その通り。
法制則に書かれているのは、10ms先の障害物を確認できる明るさの灯火が点いていること。
> >一瞬でも暗闇になるなら視界を確保できていないからダメって話。
じゃなくて、
10ms先の障害物を確認できる明るさの灯火が点いているかどうかってだけなこと。
視界の確保なんて法令以前に当たり前のことw
お前は、視界が確保できていないのに自転車を運転するのかってwww >>462 アンカ付け忘れ。
>>453
そうそう、その通り。
法制則に書かれているのは、10ms先の障害物を確認できる明るさの灯火が点いていること。
> >一瞬でも暗闇になるなら視界を確保できていないからダメって話。
じゃなくて、
10ms先の障害物を確認できる明るさの灯火が点いているかどうかってだけなこと。
視界の確保なんて法令以前に当たり前のことw
お前(>>451)は、視界が確保できていないのに自転車を運転するのかって基本的なことさえ
法令で決めるとでも思っておるのかよwww >>461
文化不毛のど田舎な地方に言ったことはないなw
そこはホントに日本か?
道路はちゃんとあるところか?
教えて欲しいぜwww
よろしくな。 ちな、道路って・・・
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 >>457
真っ暗かどうかではなく10m前方の障害物を確認できる照明された街路が
都市内に確保されているかどうかが問題だ
街路照明が均質でないと明るさとしては確保されていても
相対的な暗部にあるものは見え難くなる
まして照明自体が都市内全域で完全であるなんて保証はない
闇だまりなんて言葉があるのだが自販機などの照明で部分的に非常に明るい部分が存在すると障害物を確認しづらくなる
このような街路で障害物を確認するためには自転車の前照灯は相対的に十分な明るさを維持できなければならない
見た目街路が明るくても明るさが不均一なら街路の最も明るい部分に合わせ
自転車前照灯も明るくなければならない
街路が明るいから暗い前照灯でも良いのではなく街路が部分的に明る過ぎれば
これに対抗して前照灯も十分明るくしなければならないのだ
だから産業規格では昔の暗い街路用の400cdから今の明るい街路に合わせ800cdに引き上げられているのだ
先進の世界基準は5000cdになっていて産業基準もこれを踏襲しているが
過去の実情も考慮してガラパゴス基準として800cdに止めているのだ
平均光度5000cdでデューティ比0.2の点滅灯なら25000cdのピーク光度になる
こんな点滅灯は他の運転者の迷惑にならない訳がない >>466
>これに対抗して前照灯も十分明るくしなければならないのだ
規則は「光度」と明言しているのでそんな要求はしておりません┐(´ー`)┌
この怪電波も一体どこから受信したの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
自称違法じゃないけど違法派(笑)は、光度と照度の区別が出来ねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>466
>規則は「光度」と明言しているのでそんな要求はしておりません┐(´ー`)┌
『夜間〜10m前方の障害物を確認できる光度を有する』前照灯と明言しているのだぜ
光度ってのは照度から算出するのだよ >>468
>光度ってのは照度から算出するのだよ
それは暗室限定の話だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>『夜間〜10m前方の障害物を確認できる光度を有する』前照灯と明言しているのだぜ
明言しているからこそ「周囲が暗かろうが明るかろうが関係ない」となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>469
>それは暗室限定の話だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
つまり規則が要求する自転車前照灯の光度に環境光(街路の明るさ)は無関係なのだと
街の灯りが〜、キャバレーの電飾が〜、環七の内側は〜とかとか言ってた奴が居たような(w >>466
>闇だまりなんて言葉があるのだが自販機などの照明で部分的に非常に明るい部分が存在すると障害物を確認しづらくなる
>このような街路で障害物を確認するためには自転車の前照灯は相対的に十分な明るさを維持できなければならない
↓
>>471
>つまり規則が要求する自転車前照灯の光度に環境光(街路の明るさ)は無関係なのだと
はい、セルフ論破お疲れ様┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>472
>はい、セルフ論破お疲れ様┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
自嘲の笑い?
論破されてるのはアンタ自身だと気付けよ
ホント回りの鈍い奴(w だってさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 結論:
違法じゃないけど違法派(笑)の言う光度とは、法にあり我々も知る光度とは違う謎の概念である┐(´ー`)┌ 違法じゃないけど違法www
まだそんなバカなことを言ってるwww
頭おかしい。 「まだ」と言ってもなぁ┐(´ー`)┌時間は相当経過しているが┐(´ー`)┌
未だに
点滅は(禁止されていないから)違法じゃないが
・自転車の灯火として認められていないから
・点滅の消えているときに灯火が無いから
違法だ
と言い続けているだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>478
読解力低すぎw
他人の言っていることが未だに理解できないwww
いつまでたっても分からないwww
頭おかしい。 >>479
明らかに矛盾しているのだが、本人の頭の中では「主語が違う(笑)」で、整合性が取れている事になっている。
そんなもの理解できる訳が無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>480
> ・自転車の灯火として認められていないから
認められていないから何だというのだ?
> ・点滅の消えているときに灯火が無いから
ホントか?自転車の灯火がない?
公安委員会の定める灯火を点けている自転車があるとするだろ?
認められていない灯火(=点滅モードの前照灯)を持ってきて自転車に取り付けた。
これ、違法になるのか?
違法派はならないとしてるんだぞ。
公安委員会の定める灯火(もちろん非点滅)を点けている自転車があるとする。
点滅モードの前照灯を持ってきて自転車に取り付けた。
この点滅の消えているときに、公安委員会の定める灯火が無くなるのか?
違法派はあるとしている。
どこが無地運しているのだよw
お前が矛盾させ様としているだけだw
そして理解できないというwwwwwwwwwwww
頭おかしい。
頭おかしい。 >>481
それらは「点滅式ライトの使用の是非」であって、そもそも論点が全く違う┐(´ー`)┌
警察庁も都道府県警も東京都も世間一般の人も合法派も、前照灯を点滅させることの是非について言及し、
違法じゃないけど違法派(笑)もその点について「違法だ」と言ってる訳だな┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)以外の誰も点滅式ライト使用の是非についてなんて話していない┐(´ー`)┌
お・ま・え・だ・け何だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 「点滅式ライトの使用の是非」
前照灯を点滅させてるだけで点滅式ライトを使用していないw ですか?
頭おかしい。 灯火を灯火器だと言い張って振り上げた拳のもって行き場がないのはしょうがないが、
そろそろ、ちゃん区別して話をしようじゃないかwww
でも、
灯火と灯火器の違いが分からないキチガイには
まともな話をするのはwww
やっぱり、
無理でーす。 >>484
読解力無さすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>485
灯火と灯火器は違うものという主張には根拠がないし、
法文を読んでも公的見解を見てもそういった区別がある事は一切読み取ることができないわな┐(´ー`)┌hahahahahaha
それはお前の創作なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>487
普通の日本語じゃねえ、妄想で創作したお前の主張だろw
灯火と灯火器は違うものだ!
だが、前照灯は灯火器だけど灯火だ!
そして、前照灯は灯火=灯り(光でも物体でも無い)だから、灯火器は前照灯(光でも物体でも無い)を発射するためのものだ!
↑こんな頓珍漢で支離滅裂な主張をしといて、その矛盾に気付いてねえとか、やっぱりお前はマジもんのキチガイだよなwwwwwwwwwwww
>前照灯という灯火は灯火であって、灯火器じゃないからな。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/333
前照灯とは灯火だとお前はハッキリ言ってる一方で、
>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
って矛盾した事を断言してるから、それはつまり、
前照灯は灯火(灯り)で、灯火器は前照灯を発射するためのもの。
なんだよなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
マジキチの思考やべえ〜wwwwwwwwwwww >>482
> 警察庁も都道府県警も東京都も世間一般の人も合法派も、前照灯を点滅させることの是非について言及し、
> 違法じゃないけど違法派(笑)もその点について「違法だ」と言ってる訳だな┐(´ー`)┌
そういうことにした医のは分かってるけどwww
だったら違法になる法令則は何で、
それを前照灯を点滅させることに適用させて、
どう違法になると言っているというのか説明してみろよwwwwww
ちなみに、
前照灯は1つしかないという前提はないからなwww
勝手につけ加えるなよwww 「点けなければならいない灯火を点けないと違法です。」
点滅する灯火を"点ける" (=公安委員会の定めていない灯火を"点ける")
→点けなければならない灯火ではないですw
別に禁止されているわけではないので違法ではありません。
点滅する灯火しか"点けていない" (=公安委員会の灯火を"点けていない")
→点けなければならいない灯火を点けましょう。
じゃないと違法になります。
キチガイには同じことを言っているんだとしか理解できないのだねwww
頭おかしい。 「点けなければならいない灯火(点滅の有無は問わず)を点けないと違法です。」
つまり、公安委員会の定める灯火は点滅で点けても連続点灯で点けても合法ですw
点滅する灯火を"点ける" (=公安委員会の定めている灯火を"点滅で点ける")
→点けなければならない灯火ですw
別に禁止されているわけではないので違法ではありません。
点滅する灯火しか"点けていない" (=公安委員会の定める灯火を"点けている")
→点けなければならいない灯火(点滅の有無に関わらず定められてる公安委員会の定める灯火)を点けていますね。
無条件で合法になります。
点滅する灯火しか"点けていない"(=公安委員会の定める灯火を"点けていない")→点けなければならいない灯火(点滅の有無に関わらず定められてる公安委員会の定める灯火)を点けましょう。
じゃないと違法になります。
キチガイ虚言癖ID:eadqyq7cは「点滅する灯火
」は「公安委員会の定めていない灯火」だとしてるが、現実は「公安委員会の定める灯火」は「点滅の有無に関わらず定められてる」www
つまり、「公安委員会の定める灯火」には「点滅する灯火」が含まれるwww
頭おかしいのはID:eadqyq7c >>489
>だったら違法になる法令則は何で、
>それを前照灯を点滅させることに適用させて、
>どう違法になると言っているというのか説明してみろよwwwwww
>前照灯は1つしかないという前提はないからなwww
点滅させると概念としての前照灯がにょっきり生えて増えるという怪現象が起きるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で、その前照灯がついてないと違法(笑)それがお前ら違法じゃないけど違法派(笑)が言う違法論┐(´ー`)┌
点滅灯だから、点滅させているから違法なんじゃない┐(´ー`)┌
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>493
前照灯がにょっきり生えて増える
前照灯がにょっきり生えて増える
前照灯がにょっきり生えて増える
何だそれ?
また訳の分からないこと言い出して、
それにいちゃもんを点けてるwww
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
俺が聞いていることに対する答えが ↑これwww
頭おかしい。 やっぱりw
脱法派とはまともな会話にならないなwww >>494
これ、お前の違法論そのまんまだぞ┐(´ー`)┌どうして理解できないんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
悪意には敏感に反応するが、内容を読んで理解する事は出来ない。それが違法じゃないけど違法派(笑)なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>497
> これ、お前の違法論そのまんまだぞ┐(´ー`)┌どうして理解できないんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
前照灯がにょっきり生えて増えるwwwwww
自分が言ったこと他人が言っていることの区別さえできなくなったぼけ老人www
頭おかしい。 >>497
だいたい、俺が聞いたことの答えになっていると思ってるのかよwww
>>493で、俺が聞いていることを書いているくせに答えが、
前照灯がにょっきり生えて増える
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
だぜ?
自分でおかしいとさえ思わないのか?
頭おかしい。 >>499
質問の仕方が悪いんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>500
にしても、ないはぁ〜w
前照灯がにょっきり生えて増える
前照灯がにょっきり生えて増える
前照灯がにょっきり生えて増える
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
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にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
にょっきり生えて点いていないから違法なのだとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これだぜ?
もしかして、面白いことを言ってやったぜ! とか?
頭おかしい。 >>500
なぁ、なぁ、
お前は>>489を読んで何を聞かれていると思っちゃたの?
キチガイの思考が良く分からんので教えてwwwwww ライト点滅させてる奴はそのライトに「公道で使用出来ます」って明記してあんの?
通常の国内代理店販売のモノなら「道交法上の前照灯としては使用できません」って明記してあるけどね
自転車屋できちんと「道交法上の前照灯として使える」と明記してある製品はJIS規格準拠品
何故なら都道府県毎に細かく違う運用で全てに適合させる基準になるのはJIS規格だからね
そしてJIS規格では点滅のみの物は前照灯としては認めていない
なので多くの県では点滅させるライトを使用する場合は別途、
JIS規格を満たすライトの併用をしないと無灯火扱いで道交法違反です
これが現実 >>504
「道交法上の前照灯としては使用できません」って明記してある商品名を教えてくださいな。
「道交法上の前照灯として使える」と明記してあるJIS規格準拠品の商品名もお願いしますね。
点滅させるライトを使用する場合は別途、JIS規格を満たすライトの併用をしないと無灯火扱いで道交法違反と明記してる商品名も教えてくださいよ。 その馬鹿に是非ともお前が点滅させてるライトは販売元ないし製造元が「日本国内で前照灯として使用出来ます」との旨が明記してあるかぜひとも教えて頂きたいものだ
まぁ絶対にそれは有り得ないし販売元が日本のメーカーなら「道交法上の前照灯としては使用出来ません」との旨が明記してあるけどね >>507
「道交法上の前照灯としては使用出来ません」との旨を明記してる日本のメーカーの商品名を教えてくださいな。 >>507
「道交法上の前照灯として使える」と明記してあるJIS規格準拠品の商品名もお願いしますね。
「点滅させるライトを使用する場合は別途、JIS規格を満たすライトの併用をしないと無灯火扱いで道交法違反」と明記してる商品名も教えてくださいよ。 >>506
本当に馬鹿だなお前は
例えばPanasonicの場合、JIS規格準拠で前照灯として使える、点滅マーカーの場合は前照灯として使えないとアイコン表示している
ttps://cycle.panasonic.com/accessories/light/
道交法上の運用は都道府県毎に細目が異なるがJIS規格に準拠していれば間違いなく47都道府県全てで道交法上前照灯として問題無い
ちょっと考えればメーカーが一々個々の運用の違いに対応させるコストを掛ける筈もない事は小学生でも理解出来る
そしてJIS規格では点滅では前照灯として認めていないんだよw >>510
それのどこに>「道交法上の前照灯としては使用出来ません」との旨を明記してると妄想したのですか?
どこにも「点滅させるライトを使用する場合は別途、JIS規格を満たすライトの併用をしないと無灯火扱いで道交法違反」と明記していないのに、勝手に妄想を織り交ぜたこですよね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています