>>25
灯火と言っているのであって灯火装置として指定しているのではない

[灯火を]つける (点ける):(点ける)燃えるようにする。
              また、あかりをともす。
              スイッチなどを入れて器具を作動させる。

法の要求は『あかりをともす(光を放出すること)』なのだな
器具のスイッチを入れることを要求しているのではなく
その結果としての光の放出を求めているのだからね

の公安委員会規則の要求は「〜光度を有する〜」つまり光その物に対する要求なのだな
灯火器が有するのは「〜光度を有する〜光を放出する能力」なのだな

灯火=灯光であることは
道路交通法施行令第二条「信号の意味等」を見れば明らか
青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火、青色の灯火の矢印、黄色の灯火の点滅………
規定されている色、形状、動作はすべて灯光に対するものであって
灯火器の色、形状、動作ではないのだ