0191ツール・ド・名無しさん
2021/10/14(木) 15:15:34.31ID:VS4417wF道路交通法52条1項も、道路交通法施行令施行令18条も、つけなければなrない灯火として灯火装置を列挙している。
それらが灯火装置である事は>>163等で自称違法派(笑)も認めるところだな┐(´ー`)┌
じゃぁ、軽車両(自転車)は?┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
等とあるように、「白または淡黄色で5m/10m云々の性能を有する前照灯」は灯火装置である┐(´ー`)┌
自転車に設けられるものなのだから当たり前だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
ほら、もうグェン被告(笑)の痴呆論(笑)は成り立たない┐(´ー`)┌
もういい加減、文法と単語を歪曲して曲解するの止めろよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
不法滞在のベトナム人には難しかろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha