公安委員会規則が要求自転車に要求しているのは

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

であって灯火器の型式などは指定していないしガイドラインも存在しない

点滅灯は光を放出しない期間が定期的に存在しこの消灯期間中は障害物を確認できない
公安員委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認できる」なので
10m点に障害物が現れる寸前に消灯状態になれば消灯期間中に
自転車は障害物を確認できないママ10m内に進入してしまうから
点滅灯では公安委員会規則の要求を満たせないのは明らか
公安委員会規則の要求は10m前方地点1点だけの障害物確認を要求していのではなく
10m前方地点から自転車存在地点までの進路領域上の障害物確認を要求し
その確認できる最遠地点が前方10mということでしかない

点滅灯は10m前方までの障害物を確認すべき領域内で消灯により全く視認不可能な
状態が常時存在する以上公安委員会規則の要求満たすことは不可能なのだ