>>155
>点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?

前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww

そして、自動車の保安基準と違って、公安委員会規則には「前照灯は、点滅するものでないこと」や「前照灯は点滅してはならない」という規定が存在しねえから、前照灯の点滅は合法であり、更には「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定ではなく、【10m云々を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】という規定だから、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけで法令はクリア】だwwwwwwwww

したがって、要件以上の性能がある前照灯を点けるだけで、それが一時的に暗くなろうが点滅しようが、運転者がスイッチを切って前照灯の作動を止めなければ違法にはならないという事wwwwwwwwwwww

>点いていなければ違反になるからwww

点けてんだろwwwwwwwww
点滅ライトを点けてるわなwwwwwwwwwwww
要件をクリアしてるライトなら点滅だろうが点灯だろうが、点けてるならば違反にはならんwwwwwwwwwwww

要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら規則の要件はクリアだwwwwwwwwwwwwwwwwww
それを点けてるならば、スイッチを切って運転者が消灯させるまで、点けてる間は点滅しようが暗くなろうが違反にはならねえからなwwwwwwwww

【10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】、つまり、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけ】という法令則で、「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定じゃねえから、

その性能を持ってる前照灯を点けてるならば、点滅しようが暗くなろうが違反では無い

のだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww