>>152
>> 自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
>自動車の場合は、保安基準に書いてあるからw
保安基準は 灯 火 装 置 の 規 定 だって自ら認めてるだろ?何でそこに灯火の規定がある事に?┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)では(都道府県)公安委員会が定める灯火と規定されているが、
国土交通省が定める灯火なんて事は一言も書かれていないし、
保安基準にも「施行令で定める灯火は〜」なんて事も書かれていないぞ┐(´ー`)┌

繋がりが無いのに勝手に灯火の規則(笑)にしたらダメだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>> そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
>で、今ここで言う「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
>点灯状態の1つであるそれは、灯火なのか?灯火じゃないのか?
>何で聞いていることに答えないでズレたことをグダグダ喚くんだwww
非常点滅表示灯と点滅市区ライトは「灯火」に含まれ、
今ここで言う「点滅」は「灯火」である前照灯の点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
自分の脳内法を元に提示した質問そのものが間違っているからこう回答するしかないのだ┐(´ー`)┌
お分かり?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>154
>> 灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
>法令用語でもないただの日本語だからなw
>法令上定義づける必要はないんだけど?
「辞書を引いた、単一の意味しか持たない」はお前がただ言っているだけで法的な意味は何ら持たないのだな┐(´ー`)┌
言葉としての「灯火」は、「灯火装置」と「灯火装置が点いている状態」両方を指すわな┐(´ー`)┌
お前が引いた辞書に書かれていなくても、道交法施行令がそう扱っている┐(´ー`)┌
なら、灯火の意味はその条文が灯火という単語をどう扱っているかによって決まるのだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項は、灯火として灯火装置を列挙している。よってお前の解釈は出鱈目である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha