>>137
>車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
>その灯火器の灯火を点けろとしているのが法52条。
これだと「どんな明るさで点けたら灯火が存在するのか(笑)」の灯火の規則(笑)が
自転車(軽車両)にしか存在せず、自転車以外は何をしても無灯火にならなくなってしまうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌

>>138
>非常点滅表示灯の灯火は点滅と定められている。
え?灯火は灯り(笑)なのに灯火装置の規定が灯火の規定?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
支離滅裂で全く話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>139
>イチャモンつける前に、
>点滅は灯火なのか灯火じゃないのか、灯火器か否か。
>お前の考えをハッキリさせてからにしロよwww
非常点滅表示灯→灯火(灯火装置)、点滅式ライト→灯火(灯火装置)
そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌

点滅だけでは何ら意味を持たない。この前後に何かしらの言葉が点くことでそれぞれ意味が変わるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha