>>135
>法令は灯火として車両に設ける○○灯と灯火装置を挙げているのに

灯火=灯火装置という定義は法令上には存在しない

保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
この定義はあくまでも保安基準内だけの定義であって上位の法令にまで及ぶものではない
保安基準外の灯火は保安基準とは無関係、交通信号灯火なんかは含まれていないのだ

軽車両の灯火は各地方公安委員会に委ねられていて
灯火=灯火器と定義しているところはない