>>117
辞書は法令でも有権解釈でもございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

法令が「車両に設ける○○灯」と灯火装置を延々挙げているのに、
それを無視して灯火と灯火装置は辞書に書いてある通り違う(笑)気違い丸出しですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

そういった有権解釈が存在するならまだ分かるが、無いからな┐(´ー`)┌
気違いが何をどう解釈しようがそんな理由で違法になったりはしない。理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌
救いようが無いよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha