>>489
あなたは日本語ができないようですが

そこに書いてある事はそのまま俺が言ってる通りの事だぞ

〜できると言うのは法律において「〜してもいいですよ」の意味であって「〜しなければならない」ではない

お前が出してきた条文だけでも

・車両は車道を通行する
・条件を満たせば歩道を通行できる
・条件を満たせば路側帯を通行できる

つまり条件を満たしていなければ歩道や路側帯は通行できない限定条件
そして歩道や路側帯が通行可能でも車道を通行してはいけないわけではない

つまり自転車は原則として車道を走るものとして定義されてるのが明白に書かれてる