>>486
勘違いしてるのはお前だぞ

自転車は法律上は軽車両
つまり自転車は法律に書いてないのではなく軽車両と同じなだけ

それとは別に通行してよい場所を法律で別に定められてる
路側帯等がそれに該当する

だから自転車は

法律に特別に定めてる場合を覗き原則車道を走行する

が正解