>>41
>第十七条第一項の規定にかかわらず、

と言うことは、
自転車と軽車両は「車道=車道」から除外されているので
自転車と軽車両にとっての「道路」は車道以外も含まれてくる訳です。

よって、第十八条が示している「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」は、
路側帯や歩道も含んで「左側端」を走る義務がある訳です。

>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。