>>39

実際に道交法にそう書かれているだが?

【第十七条第一項】
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。

【第十七条の二項】
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯を通行することができる。

【第六十三条の四項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。