>>353 >>323
「左側端」について俺の知る限り、数値による具体的規定はなし。

車両全般に関する規定である 「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」 (17条4項) と、軽車両の規定である 「軽車両にあっては道路の左側端に寄って」通行しなければならない (18条1項) の表現は明確に使い分けされている。
「左側端」のほうが「中央から左の部分」よりも通行域が限定されていることは明らかであり、
中央から左半分を走ればよいとする >>323 の主張は誤りと考える。

なお、中央から左半分でよいとする考え方よろ。もしそうなら俺もその方が楽でありがたい。