自転車(軽車両)は車両の原則から除外されています。
よって「車両=車道の原則」を受けません。

【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第六十三条の四項】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

【第十七条の二項】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。