>>194
道路の左側端に寄る義務について、車両通行帯の設けられた道路においては当該義務は規定されてない (18条)。
車両通行帯の設けられた道路については20条に規定されており、
「 車両通行帯の設けられた道路 (いわゆる片側二車線以上の道路) においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない 」 (20条1項) 。

ここで、歩道を通行する義務があるとの主張について、歩道は車両通行帯ではないため、少なくともいわゆる片側二車線以上の道路においては誤り。路側帯及び路肩も同様。

( 片側一車線の道路でも誤りではないとは言ってないが面倒っす。誰かヨロ )
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第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

第二条1項七号 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
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>>184 については激しく同意