>>166
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。

「前条第一項の規定にかかわらず」というのは第十七条の二項に掛かり、
軽車両が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「軽車両は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで路側帯も通行できる」という意味である

【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

これも「第十七条第一項の規定にかかわらず」というのは第六十三条の四項に掛かり、
普通自転車が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「普通自転車は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで歩道も通行できる」という意味である