>>67
>点滅式ライトの使用のみでは取り締まれない」
>の警視庁の見解に対して、「点滅式ライトのみの使用では違法になる(笑)」と解釈しているのだから、
>グェン被告の主張は真逆である┐(´ー`)┌

日本語を全く理解していない
使用『のみ』→『のみ』は使用に係っていて、「(点滅灯を)使用しているから違反とは言えない」
        点滅灯以外の灯火の存在については触れていない
点滅灯『のみ』の使用 → 『のみ』は点滅灯に係り、「点滅灯しか使用していない」の意
            点滅灯以外の灯火は存在していない限定条件

点滅灯も無条件では自転車前照灯にはならないのだ、連続点灯でさえ条件付きなのだから

アンタオクニハドコ?ニホンジャナイヨダロ、トイウヨリジンゴヲカイスルカドウカサエアヤシイナ(w