>>353
誤:>点滅はもともと適法だが公安委員会の定める灯火を点滅でつけてるなら灯火も違法じゃないからな

これでは「公安員員会の定める灯火」を一瞬フラッシュさせるだけで後は無灯火状態でも適法と言うことになり
点滅には継時的に繰り返し続けるという意味はない、1回点滅から継時連続点滅まで色々
夜間路上にあるときカメラのフラッシュを一発焚けば或いはフラッシュライトを1回点滅すれば
後は無灯火状態でも法令規則の要求を満たせるのだ!
なんてことにはならない
単発一瞬のフラッシュで公安員会規則の要求を満たせる!なんてこともない
点灯時間も最低限の認識時間が必要で
この時間以下では光の存在は認知できても障害物の確認は不可能
光が消えればその瞬間から網膜上には何の映像も映らないからこれまた障害物は確認できない

法は灯火をつけろと命じ、規則は点滅前照灯を指定していない
点滅自転車前照灯なるものは
法令規則がつけなけらばならないとする灯火には含まれていないのだ

点滅灯でも「点滅動作状態において」交通規則の要求「10m前方〜確認できる」ことを
科学的に立証できているならそれば法令規則が要求する自転車前照灯たり得る
残念ながらそのような立証は見たことがない

GENTOSは点滅モードでも条件付きで法令規則の要求を満たせるとしている

24km/h以上になると点滅点灯では規則の要求は満たせない
この速度を越えると規則が要求する光度では危険を察知できなくなる
JIS規格ファイナルでは最低光度要求が倍になり連続点灯なら37km/hまではOK
正:点滅状態でつけている時に「公安委員会規則で定める『10m〜確認できる』という要求」を満たせなければならない」