>>316
>使用する事自体はね
>要件を満たしてるいない事が違反になる
要件は点滅の使用と関係ない
要件を満たしても満たしてなくても点滅させることは違反しない
だから要件を満たしてるライトで点灯と同じ光度の点滅ライトは適法だからおまえの類推解釈の嘘が通ることはない

>点滅ライトの使用が違反、という事にしてしまうと
>俺みたいな点灯点滅の2ライトってのが違反になってしまう
点滅ライトの使用は違反じゃないと警視庁が明言してるから1ライトだろうと2ライトだろうと違反じゃない
点滅ライトだけだと違法と言ってる理論がおかしいからだろ
法的に点滅が違法でなければ点滅だけでも違法とならないのに
点滅は違法じゃないが点滅は違法だと矛盾したことをいう
点滅だけとは点滅なのに点滅ではないと訳のわからないことをいう

>必要要件を満たした前照灯がないまま夜間走行している事が、ね
点滅の使用に要件は関係ない
結局点滅だけ違法なのは点滅が違法だからだ