【キチガイ】ライトを点滅させてる人 141人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に
以下略! 「点滅以外の灯火が無いから違法なんだ!」というのは、迂遠な言い回しにしているだけで実質同じことだ┐(´ー`)┌
点滅させたことに起因して違法になるのであれば、
それは点滅だから違法なんだと理解できないアホが若干名吠え続けているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」だから超理論┐(´ー`)┌hahahahahahaha ってーか、そんな理由で違法になるなら警察は「点滅式ライトのみでは違法になります」と、
東京都は「点滅式ライトは規定を満たしません」と、それぞれ断言するわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅のみでは違法、点滅では規定を満たさない。こんな事を個人が主張して違法になるのかい?┐(´ー`)┌
ならないよな。だから、現状は支離滅裂(笑)だが、仮に筋が通っていたとしても
「そんな理由で違法になどなっていない」となる訳だ┐(´ー`)┌
お分かりですか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 点滅させた事に起因してるんじゃなくて、常時点灯していない事(そういうライトを点けていない事)に起因してるんじゃないかと思うが
まあいいや、アメリカンな人が何言いたいかはだいたいわかった >>186
そうだね。断言するだろうなw
聞いてみれば? 警察に訊きゃ一発で終わるのに延々と言い争いしてる頭おかしいお前らの為に
俺が明日警視庁に問い合わせてやるよ(今日は日曜でやってなかった) >>189
ん〜、でもよ。
脱法派の人たちは警察に聞いても担当者レベルの人が答えているのならばそれは意味がないとするんだぜ?
大変だぞw >>187
>点滅させた事に起因してるんじゃなくて、常時点灯していない事(そういうライトを点けていない事)に起因してるんじゃないかと思うが
これが等価だと理解できないからグェン被告(笑)は知的障害者なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>193
○○をすることと△△をしないことが等価だとかwww
頭おかしい。 そういった理由で違法になる、取り締まりも行っている、と言っているにも関わらず、
聞かなきゃ分からない(笑)って逃げてる時点で完璧に終わってるけどな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>195
そこを全く理解できないから、点滅式ライトの使用のみでは取り締まれないが点滅式ライトのみの使用なら違法だから取り締まれる、
点滅は違法じゃないけど違法(笑)という面白おかしい主張が出来てしまうんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんと【キチガイ】【統失】のスレタイ通りだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>197
お前は○○と△△の違いも分からないのか?
丸と三角の区別もできないwww
頭おかしい。 それとも"する"と""しない"ってなにか分からないのかな?かな? >>198
「○○をすること」
と
「△△をしないこと」
だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これを○○と△△は違う!と言ってる時点でお前には知能がまるでない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そしてこれは単一のライトに於いて「○○」は点滅、「△△」は点滅以外のモードで点灯する事を指すのがから、
等価なのは当たり前である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha ライトは1つまでしか付けちゃいけない、って法律があったら納得するよ >>201
夜間とトンネルといった限定された条件で乗らなければライトは無くていい┐(´ー`)┌
そういった意味でライトの個数ってのは任意な訳だが、その任意の中に「1つ」が含まれる事を何故か排除しているのがグェン被告だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
点滅させると概念としての別の灯火がにょっきり生えてくる┐(´ー`)┌
点滅は違法ではないが、にょっきり生えた概念が点いていないから違法なのだ(笑)ほんとあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>184
>それは「点滅ライトという装備自体、点滅ライトを点けている事自体は違法じゃないが、点滅ライトしか点けていないのは違法」って言いたいんじゃないのかと思うが
>どこが超理論なの?
点滅ライトを点けている事自体は違法じゃないのに点滅ライトしか点けていないのは違法というのが超理論 >>187
>点滅させた事に起因してるんじゃなくて、常時点灯していない事(そういうライトを点けていない事)に起因してるんじゃないかと思うが
前照灯が常時点滅という規則はないね >>201
>ライトは1つまでしか付けちゃいけない、って法律があったら納得するよ
そうじゃないから前照灯のほかに補助灯をつけるのは適法なんだよ
でも補助灯だけつけるのは灯火の規定で違法だから補助灯の点滅がOKなんだったら前照灯の点滅もOKになる 必要な物が付いて(点いて)いないからダメ、なんであって
点滅させたから云々ではないと思うよ >>208
点滅では前照灯に求められてる必要要件を満たしてないから、ってグェンさんだか誰だかは言ってんじゃないの?
正直俺はどっちが正しいとも知らんが、アメリカンな人の理屈がさっぱりわからんので直接聞いてるだけなんだがな >>207
補助灯だけつけても違法だろ?
それは前照灯と同じ灯火の規定で違法になったということ
前照灯と同じ灯火の規定で補助灯の点滅がOKなんだから前照灯の点滅もOKになるだろ >>209
点滅では前照灯に求められてる必要要件を満たしてないなら警視庁は点滅ライトの使用を違反だと書くだろ >>200
> そしてこれは単一のライトに於いて「○○」は点滅、「△△」は点滅以外のモードで点灯する事を指すのがから、
「△△」は点滅以外のモードで点灯する事を指す。
それは10m先の障害物を確認できる明るさのモードと言い切れるか?
△△は、点滅モード以外を察しているのではなく、
10m先の障害物を確認できる明るさの灯火モードだぞwww
こういうところを理解できないから、まともなベン図も書けないwww
お前の書いたベン図(っぽい)ものでも、お前の思考が知れた しねwwwwww >>210
補助灯だから単独では違法になるんじゃなくて
補助灯が必要要件を満たしていない(かどうかは知らんが)から単独での使用は違法なんであって
補助灯だから、前照灯だから、ではないと思うぞ
順序が逆なのではないかと >>211
必要要件を定義して、それに沿わなければダメだと言ってるので十分だと思うが >>208
だから、
点滅する前照灯の灯火だけではなく、
法令則上、必要な灯火を点けろと言ってるんだぜ? >>211
> 点滅では前照灯に求められてる必要要件を満たしてないなら
前照灯に求められてる必要要件に点滅であるかどうかは問わないしwww >>210
やっぱり何を言いてるのか分かりません ><
> 補助灯だけつけても違法だろ?
法令則に”補助灯"なんてありません。それに関することもありません。
法令則にないもので違法としてはいけません。 >>213
>補助灯だから単独では違法になるんじゃなくて
>補助灯が必要要件を満たしていない(かどうかは知らんが)から単独での使用は違法なんであって
補助灯が前照灯と同じ灯火の規定の必要要件を満たしていないから前照灯と同じ灯火の規定で違反なんだろ?
じゃぁ補助灯は前照灯として違反になったということだぞ
前照灯も一緒につけたら補助灯の点滅がOKなら灯火規定で前照灯の点滅はOKということだろ >>215
>必要要件を定義して、それに沿わなければダメだと言ってるので十分だと思うが
誰が必要要件を定義しろと言ってる?
点滅では前照灯に求められてる必要要件を満たせないのなら警視庁は点滅ライトの使用は前照灯の点滅が違反だと書くだろ >>217
>>点滅では前照灯に求められてる必要要件を満たしてないなら
>前照灯に求められてる必要要件に点滅であるかどうかは問わないしwww
点滅では必要要件を満たせないといってるのは誰だよ?
必要要件を満たせないのなら警視庁は点滅ライトの使用は前照灯の点滅が違反だと書くだろ >>218
>>補助灯だけつけても違法だろ?
>法令則に”補助灯"なんてありません。>それに関することもありません。
>法令則にないもので違法としてはいけません。
じゃぁ要件を充分満たしてる”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだね
法令則に懐中電灯なんてないから違法としてはいけませんよね >>219
2灯以上ある場合はその全てが必要要件を満たしていなければならない、という条件ならそうだが
実際にはそうじゃないので >>220
法律が何をどう定義するのか決める権限はお前にはないだろう
法律に沿った物はこれ、これに満たない物はダメ
十分だと思うが >>223
>2灯以上ある場合はその全てが必要要件を満たしていなければならない、という条件ならそうだが
>実際にはそうじゃないので
なら2灯で要件を満たしたということだろ
補助灯も前照灯もどちらも前照灯だから点滅はOKだろ >>221
点滅では必要要件を満たせないであろ?
だからと言って点滅する灯火を点けたら要件が満たされなくなるわけじゃないからwww
要件を満たすことと、点滅する灯火を点けることは関係ないことだからwww
頭おかしい。 >>224
>法律が何をどう定義するのか決める権限はお前にはないだろう
>法律に沿った物はこれ、これに満たない物はダメ
>十分だと思うが
その法律に点滅の使用は違反しないと警視庁がいってるのに点滅を使用すると要件を満たせないから違法だという矛盾はなんだよ?
>>222
> じゃぁ要件を充分満たしてる”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだね
頭弱すぎだろw
大体、お前らは灯火を灯火器だと言い張ってしまうことになって後に引けないwww
だから、そんな意味不明なことしか言えなくなってしまったwww
かわいそwww >>226
>点滅では必要要件を満たせないであろ?
>だからと言って点滅する灯火を点けたら要件が満たされなくなるわけじゃないからwww
必要要件に点滅がないなら点滅が要件を満たす必要はないからおまえのいってることは全く関係ない
>要件を満たすことと、点滅する灯火を点けることは関係ないことだからwww
要件を満たしたライトは点滅OKということだな >>228
>>じゃぁ要件を充分満たしてる”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだね
>頭弱すぎだろw
>
>大体、お前らは灯火を灯火器だと言い張ってしまうことになって後に引けないwww
>だから、そんな意味不明なことしか言えなくなってしまったwww
答えになってないな
要件を充分満たしてる”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだろ?
法令則に懐中電灯なんてないから違法としてはいけませんなんだよな? >>225
点滅は必要要件を満たさない、とされる場合
2灯とも点滅していても満たさない事になるが >>229
点滅とは灯火が点いたり消えたりすることでなければなwww
点滅で点けたときに10m先の障害物を確認できる明るさが無くなったりしなければなwww >>227
点滅ライトを点ける事自体は違反じゃないよ
必要要件を満たさない前照灯が違反だとされているだけだろ 正確には、夜間走行時の前照灯が必要要件を満たしていない事が違反になる、って感じでいいのかな >>230
> 答えになってないな
何に対する答えだと?
だからよ、要件を充分満たしてる”懐中電灯ってなんだよ?
どの懐中電灯がどんな法令則の良い羽件を十分満たしていっると言ってるのだ?
お前の妄想の中にしか存在しない懐中電灯か? >>234
夜間走行時の前照灯の灯火が必要要件を満たしていない事が違反になる
の方がより正確。 妄想に対して正確に書き直したら、「灯火は1つとは限らない、だから2つ以上ある(笑)」という
謎の前提条件を自ら否定してしまっている件┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ほんと、グェン被告(笑)は同時に何人存在しても、全員が揃って同じことを言う知障の群れだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha 書き直すことで「点滅では要件を満たさないから違法」と言ってしまってる事に気づかないのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>240
だからと言って点滅する灯火を点けたら要件が満たされなくなるわけじゃないからwww >>231
>点滅は必要要件を満たさない、とされる場合
点滅は要件じゃないだろ
ないものを要件にして満たさないってなんだよ?
>2灯とも点滅していても満たさない事になるが
前照灯をつけてるなら点滅補助灯がOK
だったら前照灯と補助灯は両方で満たした前照灯なんだから >>232
>点滅とは灯火が点いたり消えたりすることでなければなwww
>点滅で点けたときに10m先の障害物を確認できる明るさが無くなったりしなければなwww
交通規則は10m先の障害物を確認できる性能の前照灯をつけろと定めてる
10m先の障害物を確認できる明るさでつけろなんて定めてない
そんな定めならダイナモランプは違法だ >>233
>点滅ライトを点ける事自体は違反じゃないよ
>必要要件を満たさない前照灯が違反だとされているだけだろ
点滅ライトでは要件をみたせないんだろ?
要件を満たせない点滅ライトは前照灯として違反という言い分だろ?
前照灯の定めに点滅の使用は違反しないと警視庁がいってるのに点滅を使用すると要件を満たせないから違法だという矛盾はなんだよ? >>234
>正確には、夜間走行時の前照灯が必要要件を満たしていない事が違反になる、って感じでいいのかな
なら点滅ライトの使用は道交法等に違反するものではありませんと警視庁が言ってるのは嘘ということな
道交法等に違反しないって前照灯の規定に違反しないということだぞ
前照灯の規定で点滅が違反じゃないというのは要件に点滅は関係ないから違反しないということだろ >>235
>>答えになってないな
>何に対する答えだと?
要件を充分満たしてる”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだろ?と聞いてることにだよ
>だからよ、要件を充分満たしてる”懐中電灯ってなんだよ?
>どの懐中電灯がどんな法令則の良い羽件を十分満たしていっると言ってるのだ?
白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の懐中電灯だよ
その”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだろ?
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法としてはいけませんなんだよな? >>242
> 点滅は要件じゃないだろ
> ないものを要件にして満たさないってなんだよ?
点滅したライトでは必要要件を満たしていない、な
そういうつまんない揚げ足取りはいいんだ
> 前照灯をつけてるなら点滅補助灯がOK
必要要件を満たした前照灯を点けているなら、ね
> だったら前照灯と補助灯は両方で満たした前照灯なんだから
ごめん意味不明 >>244
使ってもいい、使ってはダメ、というルールじゃないからだな
この必要要件を満たせなかったらダメ、と言われてるだけ
点滅ライトを点けても必要要件を満たせる場合(別に常時点灯のライトを点けている)があるから
点滅ライトを点けてはダメ、とは言えない >>245
> なら点滅ライトの使用は道交法等に違反するものではありませんと警視庁が言ってるのは嘘ということな
嘘ではない
> 道交法等に違反しないって前照灯の規定に違反しないということだぞ
そこがイコールじゃないから嘘にはならないんだ
> 前照灯の規定で点滅が違反じゃないというのは
警察はこうは言ってないんだ
ただ「点滅ライトを使うのは違反じゃない」と言ってるだけ >>246
白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の懐中電灯???
スマン、お前の言っていることは良く分からないw
例えばその懐中電灯の型名を教えてくれ。 >>212
>> そしてこれは単一のライトに於いて「○○」は点滅、「△△」は点滅以外のモードで点灯する事を指すのがから、
>「△△」は点滅以外のモードで点灯する事を指す。
>それは10m先の障害物を確認できる明るさのモードと言い切れるか?
点滅しているかそうでないかの2択だぞ┐(´ー`)┌つまり、その明るさを有するモードで点ける事を前提にしている┐(´ー`)┌
モデルケースは極力簡略化しなければならない。そう言ってもお前の知能じゃぁ理解できないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>こういうところを理解できないから、まともなベン図も書けないwww
>お前の書いたベン図(っぽい)ものでも、お前の思考が知れた しねwwwwww
楕円じゃない、エクセルで書いてる、という部分に突っ込んでたあたりから、
グェン被告(笑)の知能の低さを再確認できたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>252
点滅しているかそうでないかの2択だぞ┐(´ー`)┌
「○○をすること」
と
「△△をしないこと」
だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「点滅モードでつけることをする」
と
「点滅モードで点けることをしない」
ってことかよwww
点滅モードで点けることをしないにはライトそのものを点けないことも含まれるw
モデルケースは極力簡略化しろよwww >>247
>>点滅は要件じゃないだろ
>>ないものを要件にして満たさないってなんだよ?
>
>点滅したライトでは必要要件を満たしていない、な
>そういうつまんない揚げ足取りはいいんだ
それは点滅では要件を満たせないということだろ
要件じゃない点滅を要件にして満たせないと言ってるだろ
>>前照灯をつけてるなら点滅補助灯がOK
>
>必要要件を満たした前照灯を点けているなら、ね
点滅させると要件を満たせなくなるんだろ?
要件を満たした前照灯を点けていても2点で要件を満たしてるから点滅では両方要件を満たせないってことだろ
>>だったら前照灯と補助灯は両方で満たした前照灯なんだから
>
>ごめん意味不明
前照灯と補助灯を使ったら前照灯と補助灯両方で前照灯の要件を満たした前照灯になるだろ >>253
ライトを点けた時の話をしているのに消してる状態を含められるのは、
世界でたった1匹、集合の概念を正しく理解できないグェン被告(笑)だけだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>248
>使ってもいい、使ってはダメ、というルールじゃないからだな
>この必要要件を満たせなかったらダメ、と言われてるだけ
>
>点滅ライトを点けても必要要件を満たせる場合(別に常時点灯のライトを点けている)があるから
>点滅ライトを点けてはダメ、とは言えない
ずれたことでごまかすなよ
点滅ライトでは要件をみたせないんだろ?
点滅は要件じゃないのに点滅では要件を満たせないと言ってるのはどういう理由だ?
前照灯の定めに点滅の使用は違反しないと警視庁がいってるのに点滅を使用すると要件を満たせないから違法だという矛盾はなんだよ?と聞いてるんだよ >>250
そレに答えられないのはおまえの言い分がウソだからだよな グェン被告(笑)はよくこんな知能で他人様に議論を吹っ掛けられるものだ┐(´ー`)┌
知能が無いから問題提起も出来ず根拠の1つも示せず負けているのに勝ち誇れるのだろうがな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>252
楕円じゃない、エクセルで書いてるからベン図じゃないといったんじゃないぞwww
ベン図とは違うベン図っぽいものしか書けないから、
お前が正しいベン図を書けるように言っただけなんだがなwww
結局、正しいベン図を書けないってことで終わっちゃったしwww
頭おかしい。 >>251
>白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の懐中電灯???
>スマン、お前の言っていることは良く分からないw
分からないふりをしてもムダだぞ
>例えばその懐中電灯の型名を教えてくれ。
そんなことで話をごまかしてもムダだ
おまえの言い分そっくりなんだから矛盾しないように答えることだな
白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだろ?
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法としてはいけませんなんだよな? >>255
ライトをつけたときwww
消えていても公安委員会の定める灯火だろ?
点けている点けていないが問われることなのか? >>257
前に答えた。
同じことを何度も繰り返したw
忘れちゃったのか? >>260
白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の懐中電灯www
ふりでも何でもなく何のことかわからないw
やっぱり、お前の妄想の中にしかない懐中電灯かwww >>259
論点を投げ捨ててexcelに食い下がってる時点で論外だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>261
>点けている点けていないが問われることなのか?
つけなければならないと規定されているのにこんな事を言ってる時点で何も理解できてねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
だから、お前の知能で他人様に議論を吹っ掛けること自体が無理なんだよ┐(´ー`)┌
その振ればカサカサと乾いた音が鳴りそうな委縮した脳みそで物事を考えるのではなく、
事実だけを引用して示せよ┐(´ー`)┌お前がそれ以外の手段で戦う事なんて出来ねぇから┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そしてそんな事実を示せない時点で勝ち目がないことを悟って消え去れとな┐(´ー`)┌ >>254
> それは点滅では要件を満たせないということだろ
そうだが
> 要件じゃない点滅を要件にして満たせないと言ってるだろ
要件じゃない、って何?どゆこと?
> 点滅させると要件を満たせなくなるんだろ?
点滅させると、ではない
点滅ライトしか点いていないと、だよ
> 要件を満たした前照灯を点けていても2点で要件を満たしてるから点滅では両方要件を満たせないってことだろ
前照灯と補助灯、両方必要要件を満たしていたら
そりゃ当然必要要件を満たしてる事になる
> 前照灯と補助灯を使ったら前照灯と補助灯両方で前照灯の要件を満たした前照灯になるだろ
点滅→必要要件を満たしていない、とするならば
点滅ライトがいくつ点いていても満たさない事になるが >>256
> ずれたことでごまかすなよ
ずれてないよ
ずっとそういう事を説明してんの
> 点滅ライトでは要件をみたせないんだろ?
という前提で話を進めてるね
> 点滅は要件じゃないのに点滅では要件を満たせないと言ってるのはどういう理由だ?
要件じゃない、の意味がわからない
> 前照灯の定めに点滅の使用は違反しないと警視庁がいってるのに
点滅が前照灯の必要要件を満たしている、とは言ってないんだ
> 点滅を使用すると要件を満たせないから違法だという矛盾はなんだよ?と聞いてるんだよ
だからなんも矛盾してないんだ >>264
論外かぁーw
じゃ、あのベン図っぽいものはもういいやwww >>264
> つけなければならないと規定されているのにこんな事を言ってる時点で何も理解できてねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
だよねwww
公安委員会は点けていない灯火なんて定めていないんだよwww >>192
「警視庁の公式見解ということでよろしいですね?」の一言で終わりだよそんなもん
その確認で最上層部が言ったのと同じことになるんだから >>269
ですかねぇ〜。
私は納得しますがw
なんせ相手が相手だからねぇー。
大変だぞw
キチガイの相手は。
マジで大変www >>249
>>なら点滅ライトの使用は道交法等に違反するものではありませんと警視庁が言ってるのは嘘ということな
>
>嘘ではない
おまえの言い分では嘘になるだろ
点滅ライトの使用には前照灯も含まれているし道交法等に違反しませんと言ってる時点で前照灯の点滅は違反しないと言ってるも同じ
点滅させることで要件をみたせず違法となるなら点滅ライトの使用は道交法等に違反しませんというのは嘘になる
>>道交法等に違反しないって前照灯の規定に違反しないということだぞ
>
>そこがイコールじゃないから嘘にはならないんだ
何がイコールじゃないんだ?
前照灯の規定は道交法等に含まれてるだろ
道路交通法等に違反しないと言ってたら前照灯の規定にも違反しないということだろ
>>前照灯の規定で点滅が違反じゃないというのは
>
>警察はこうは言ってないんだ
>ただ「点滅ライトを使うのは違反じゃない」と言ってるだけ
何の規定に違反じゃないと?
道交法等に違反しませんというのは道交法等に含まれてる前照灯の規定にも違反しないということだろ
「点滅ライトを使うのは前照灯の規定にも違反じゃない」
それは前照灯として点滅ライトは違反じゃないと同じことだ >>262
誰と勘違いしてる?
交通規則は10m先の障害物を確認できる性能の前照灯をつけろと定めてる
10m先の障害物を確認できる明るさでつけろなんて定めてないからな >>263
>白色光で10m20m先の障害物を確認できる性能の懐中電灯www
>ふりでも何でもなく何のことかわからないw
分からないふりをして話をごまかしてもムダだ
おまえの言い分そっくりなんだから矛盾しないように答えることだな
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する”懐中電灯"だけを点滅モードをつけるのは適法なんだろ?
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法としてはいけませんなんだよな? >>265
>要件じゃない、って何?どゆこと?
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
この要件の中には点滅がないのに点滅では要件を満たせないと言ってるだろ
>点滅させると、ではない
>点滅ライトしか点いていないと、だよ
同じだ
点滅では要件を満たせない=点滅は前照灯規定で違法
ライトを点滅させると要件を満たせず前照灯の規定で違法だから別に前照灯をたして要件を満たさないと違法という言い分
>前照灯と補助灯、両方必要要件を満たしていたら
>そりゃ当然必要要件を満たしてる事になる
ということは点滅させると
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」のどこかに違反するということだな?
点滅では、どの部分にどういう理由で違反するんだよ?
>点滅→必要要件を満たしていない、とするならば
とするならば?
なぜ点滅だと必要要件を満たせないのかその理由は? >>266
>>点滅ライトでは要件をみたせないんだろ?
>という前提で話を進めてるね
点滅したライトでは必要要件は満たしていないと言ってるだろ
>>点滅は要件じゃないのに点滅では要件を満たせないと言ってるのはどういう理由だ?
>
>要件じゃない、の意味がわからない
要件で分からないなら規定に替えろ
点滅に関することは規定されていないのに点滅では規定に違反すると言ってるのはどういう理由だ?
>>前照灯の定めに点滅の使用は違反しないと警視庁がいってるのに
>
>点滅が前照灯の必要要件を満たしている、とは言ってないんだ
必要要件とは前照灯の規定だろ?
それは点滅では前照灯の規定に違反するということだろ
前照灯の規定が含まれている道交法等に点滅ライトの使用は違反しません=前照灯として点滅ライトの使用は前照灯の規定に違反しませんと警視庁が言ってるのに点滅を使用すると前照灯の規定に違反だから違法だという矛盾はなんだよ?と聞いてるんだよ
>だからなんも矛盾してないんだ
点滅ライトは道交法等に違反しないvs点滅ライトは道交法等に違反する
矛盾だらけだろ >>271
> おまえの言い分では嘘になるだろ
なってないよ
> 点滅ライトの使用には前照灯も含まれているし道交法等に違反しませんと言ってる時点で前照灯の点滅は違反しないと言ってるも同じ
お前がどう解釈しようと警察は「点滅ライトを使うのは違反にならない」と言ってるだけ
> 点滅させることで要件をみたせず違法となるなら点滅ライトの使用は道交法等に違反しませんというのは嘘になる
点滅させることで、ではないと説明してるんだけど
> 何がイコールじゃないんだ?
> 前照灯の規定は道交法等に含まれてるだろ
点滅ライトを使うのは違反じゃない=点滅ライトは前照灯の規定に沿っている
ではないんだよ
そんな事は誰も言ってないし、前照灯の必要要件は具体的に示されているし、点滅はそれに沿っていない(のではないかという前提で今は話を進めてる)んだよ
> 道路交通法等に違反しないと言ってたら前照灯の規定にも違反しないということだろ
それは誰も言ってない事を拡大解釈してるだけなんだ
> 何の規定に違反じゃないと?
規定の話ではなく、使っても違反じゃない、と言ってるだけ >>272
あれ?お花畑君じゃなかったのか?
まぁ、いいや。
過去に同じ内容が何度も繰り返されているからw
もうめんどくさくてwww >>273
だからよ、お前の妄想の中で作り上げた懐中電灯なんてどうでもいいよw
(´・ω・`)知らんがな >>274
> 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
> この要件の中には点滅がないのに点滅では要件を満たせないと言ってるだろ
点いたり消えたりしているライトは、消えてる時に前方を照らせないから要件を満たしていないんじゃないか
という前提で今話してるんだ
そこから否定するのであれば手に負えないので警察に聞いてくれ
> >点滅させると、ではない
> >点滅ライトしか点いていないと、だよ
> 同じだ
同じではないよ
> 点滅では要件を満たせない=点滅は前照灯規定で違法
点滅だけでは、ね
> ライトを点滅させると要件を満たせず前照灯の規定で違法だから別に前照灯をたして要件を満たさないと違法という言い分
点滅するライトしか点けていないと、ね
> ということは点滅させると
> 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」のどこかに違反するということだな?
> 点滅では、どの部分にどういう理由で違反するんだよ?
この点は説明したね
既に別の人が随分前から書いていて、ずっとその前提で話してたんだけどね じゃあどういう風に問い合わせたら違法派は負けを認めるんだ? >>275
> 点滅したライトでは必要要件は満たしていないと言ってるだろ
という前提で話を進めてたからね
> 要件で分からないなら規定に替えろ
> 点滅に関することは規定されていないのに点滅では規定に違反すると言ってるのはどういう理由だ?
書いたな
> 必要要件とは前照灯の規定だろ?
> それは点滅では前照灯の規定に違反するということだろ
はい
> 前照灯の規定が含まれている道交法等に点滅ライトの使用は違反しません
ここが拡大解釈
あと書いた >>276
>なってないよ
なってる
点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法等に違反しないvs点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法に違反する
おまえの言い分では警視庁の話は嘘になる
>お前がどう解釈しようと警察は「点滅ライトを使うのは違反にならない」と言ってるだけ
点滅ライトを使うのは違反にならないと警視庁が言ってるのに点滅ライトを使うと違反になるといってるのがおまえ
>点滅させることで、ではないと説明してるんだけど
点滅ライトでは要件をみたせず違法となるとおまえが言ってるから点滅ライトの使用は道交法等に違反しませんという警視庁の話は真っ赤な嘘になる
>点滅ライトを使うのは違反じゃない=点滅ライトは前照灯の規定に沿っている
>ではないんだよ
「点滅ライトの使用」を「点滅ライト」にすり替えたのか
前照灯規定に沿う沿わないは「点滅ライト」の「ライト」の部分だけだから「点滅」は前照灯規定に関係ない >>276
>そんな事は誰も言ってないし、前照灯の必要要件は具体的に示されているし、点滅はそれに沿っていない(のではないかという前提で今は話を進めてる)んだよ
だから点滅は前照灯の規定の何に違反するのか聞いてるんだよ
>それは誰も言ってない事を拡大解釈してるだけなんだ
道交法等とは各種規定の集まりなのにおまえは違反しないとは何に違反しないと曲解解釈したのだ?
自転車のライトが違法かどうかなんだから道交法52条と引用した政令第18条と各都道府県道路交通規則軽車両の灯火を道交法等と略してることは拡大解釈でもなんでもない
だから道路交通法等に違反しないというのは軽車両の灯火にも違反しないということだ
>規定の話ではなく、使っても違反じゃない、と言ってるだけ
だから使っても何の規定に違反じゃないのか聞いてるんだから話をごまかさないで答えろよ >>277
ただの馬鹿か
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
このように交通規則はつけなければならないのは10m先の障害物を確認できる性能の前照灯だと定めてる
10m先の障害物を確認できる明るさでつけろなんて定めてないからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています