「令第十八条第一項第五号の規定により軽車両がつけなければならない灯火」
という一文から始まる規定の中に、「自転車に設ける発電式の前照灯」という規定があれば、
それは「発電式の前照灯は道路交通法52条1項でつけなければならないとする灯火に含まれる」という事になるのだよ┐(´ー`)┌

グェン被告(笑)は日本の義務教育を受けていないだろうから、この程度の文章すら読めないのだろうがね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha