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@>「猫の形をしたライト」と指定されてないから「猫の形をしたライト」は違反であり、
A>「猫の形をしたライト」では要求を満たしたことにはならないから違法!

この二つの事項は全く異なる事項であり互いに無関係
夜間路上においてつけなければならない自転車の灯火について
法令規則は『ライト』について何も規定していないから論点にならない

自転車が夜間路上にあるときに法令規則が要求しているのは
「@白又は淡黄色という灯光の色とA夜間前方10mにある障害物を確認できる光源光度を有する灯光の前照灯」を「つける」ことである

「猫の形」が何を指すものやら意味不明で法令規則の要求とは無関係で論外の言い分

灯光あるいは灯火器の形状について法令規則は何も規定していないから灯光/灯火器の形状について
法令規則で取り締まることは出来ない
法令規則は夜間自転車が灯火を「つける」ことだけを要求し「点滅する」ことはは限定的要求である

点滅すれば実効光度は低下するし
同時に10m前方の障害物を確認してからこれを安全に避けあるいは停止できる走行距離を残す
消灯時間と目が障害物を確認できるようになるまでの点灯時間の設定は必須である
残念ながらそのような公知の点滅条件は知られていない以上
点滅灯が「10m〜」という公安委員会規則の要求を満たせる根拠が存在しない