>>183
>規則の中に「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定されている以上、
>これが不可避な欠点(笑)とやらを抱えていようが、その不可避な欠点(笑)を含めて適法。

JIS規格の性能適用範囲は5km/h≦走行速度≦30km/h
この速度範囲内においては何の問題もない、<5km/hで光度が不足する品物なら
それは使用者の自己責任で対処すべきこと
無灯火状態で走行するのも然るべき予備灯でバックアップするのも
速度≧5km/hで乗車状態に移行するのも,≦5km/hで下車するのも
選択は使用者の自己責任
デッドスロー走行時に単純無灯火で検挙送検されることは無いよ(W

法律は宗教じゃ無いから寝ても覚めても二六時中守らなければならないものではない
必要に応じて守れば良いものなのだよ