>>184
>「JISを尊重しこれをしなければならない」と制約が課されているから、
>ダイナモを違法にすることは出来ませ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

JIS規格は免罪符じゃないのだ
JISは≦5km/hの性能は規格外
規格外で性能が規則の要求満たしているか否かは製品次第
要求を満たしていない時の対処は使用者の自己責任
≦5km/hで走行中自転車前照灯の性能が公安委員会規則の要求を満たしていなければ当然無灯火になる
ただその状態を違法状態と見做して検挙するか否かは当局の胸先三寸
しかし、ダイナモの瑕疵に対し当局は数十年間何も言わず黙認してきたのだから
既得権となり今更取り締まることは出来ないし
指導を旨とする道交法の運用方針から点数稼ぎのための検挙送検はしないよ
自転車の点灯している灯火が無灯火状態であることを証明するのは
機材・人員・予算いずれも不足しており検挙・送検は実質出来ないよ
無灯火状態が悪質で明らかに灯火が存在しない場合以外単純無灯火で検挙・送検はしないよ

〜事故を伴わず、無灯火の違反のみで摘発するのは兵庫県内初のケースとなるが〜
https://response.jp/article/2005/11/10/76310.html