>>171
>明確に存在する禁止規定
点滅行為の禁止規定ではないよ
自動点滅回路があってはならないという構造物に対する車検の審査基準でしかない
手動操作で点滅することを禁止する規定は道交法に存在しない
しないどころか必要なら点滅を求めているから点滅行為を禁じれば自己撞着になる
点滅してもしなくても違法になる
罪刑法定主義に反するから点滅したことをもって処罰することは出来ない

>点滅する前照灯が禁止されてるのは自動車とバイクだけだ
だ・か・ら
公安委員会規則の要求を満たせる自転車前照灯の公知な点滅動作基準が存在するなら
それに従っていれば無問題
しかし、そのような自転車前照灯の点滅動作基準は存在しない
警察庁もそのようなガイドラインは存在しないから
それを定める権限を持つ公安委員会に相談しろと言っている
しかし自転車前照灯の点滅基準を公表している公安委員会はいまだない

つまり公安委員会規則の要求を満たす自転車前照灯というものは存在し得ないのだ
点滅灯の条件によっては公安委員会規則の要求を満たせないことは明白だ
しかし規則の要求満たせる条件が明確になっていない以上
公安委員会の要求を満たせる自転車前照灯だと判定できる根拠がないのだヨウ(w