>>325
>「公安委員会が定めてるのは灯火の規定であって灯火器の規定じゃ無いから、前照灯と尾灯を定めてるのでは無い!灯りを定めてるのだ!」

灯火を灯光と解釈しても灯火器と解釈しても結果が変わることはない

”白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯”

@((((白色∨淡黄色)∧(夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度))の灯光〔ひかり〕)を発することができる)前照灯[と言う灯火器]

A前照灯
発する灯光〔ひかり〕は((白色∨淡黄色)∧(夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度))であること

規則の(白色〜光度)は光の特性であり前照灯という物体の特性ではない
要求された光を発する能力を持った前照灯を【法はつけろと言っているのだ】
要求された光が存在しなければ規則が前照灯に要求する条件は満たされないのは明白な【事実】
光が存在しない状態が構成されるのは手動であろうと自動であろうと結果は同じ