自転車に少額違反金 新制度創設へ 警察庁検討会
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news.yahoo.co.jp/articles/6690255cd50aba71fa99121fb4b996c024506a8c
警察庁の有識者検討会は15日、自転車運転の取り締まりについて、新たな違反金制度の創設を求める中間報告書をまとめた。
自転車運転が摘発されても起訴される割合が極めて低い現状を踏まえ、少額の違反金を支払わせる枠組みを作ることで、多くの違反者の責任を問うことを求めた。
(毎日新聞より)
この調子じゃ徒歩でも切符切られそうだわw >>952
沢山ありますよ
そこに書いてるのは、基準を満たしたライトを点滅させて走行するのは違反ではない(消えてる瞬間も許容される)ということだからね
故に、点滅の光った瞬間に10メートル先の障害物が確認できるなら、それは基準を満たしたライトの点滅ということ
あるいは、JIS規格では10メートル先の障害物を確認できる光度は400cdとされているから、計算上は15〜20ルーメンが10メートル先の障害物を確認できる光束
よって、20ルーメン以上の点滅モードであれば
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
が言及している通り違法ではないということ >>954
残念だけど
点滅の使用自体=灯火が点いたり消えたりすることは取り締まれないと書いてるよね >>956
10メートル先を照らせという規則ではないから取り締まれません
だから東京都も警視庁も、違法、違反ではないと言及してる 照らせる性能を有していればいいっていう理屈は無灯火も許容しちゃうからあり得ない言い訳だと思うがね
「点滅は眩しいから危険だ」という意見に対して「使用する事自体は違反じゃない」という返答であって
基準を満たしていない事は違反なので >>959
「つけなければならない灯火は、10メートル先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
この通り、照らせる性能を有していればいいという規則だから、東京都も警視庁も違法ではない、違反ではないと断言してるのですよ
ちなみに、10メートル先を照らせという規則ならば、ハブダイナモやブロックダイナモのライトが違法になりますからね じゃあ無灯火は何を基準にして違反になるんだろうか
もしくはならないんだろうか
点滅間隔と走行速度の兼ね合いで、走行ライン上に照らせない部分が生まれてしまうのが「照らせていない」状態になるんじゃないと思うがね
停止時に消えてるだけのダイナモは危なくないから >>961
無灯火違反は、ライトを取り付けてない、もしくはライトのスイッチを入れてライトを作動させてないということですね
ダイナモのライトは停車や低速時に点かなかったり点滅したり暗かったりしますから、10メートル先を照らせという規則ならば、明確に違法となります
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
このように警視庁が断言している時点で、道路交通法等で自転車灯火の点滅は違法ではないと断言しているので、あなたが「照らせていない」状態になるんじゃないと思ったところで、違反になる規則はありません >>7
何のためのマイナンバー制度なんだ
日本に在住してる人は全員個別番号があるんだよ
>>8
多分マイナンバーの確認が出来ないと放免されない
逮捕じゃないが任意同行になると思う >>951
法改正と共に取締りの基準作りも必要になり当然
無灯火の基準も明確にされる
現時点で免許が必要な車両で点滅灯を前照灯と
認めてるケースは無いので駄目になるだろうな
ライトメーカー各社は既に点滅灯で夜間走行は
しないで下さいとしている >>962
ライト自体を作動させるかどうかなんて言及されてないんだから所詮は「自分がそう思ってる」でしかないよね
照らせる機能を有している事なのか
照らせている状態が基準なのか
どちらにも矛盾のない説明ができてないのによく断定できるよなと
点滅ライトを使っても、前照灯の基準を満たす状態も満たさない状態もあり得るので
「点滅ライトの可否」という軸で考えている時点でズレてると思うんだよね 自転車の無灯火は違反です。
点滅するやつではダメです。 >>965
法改正されても自転車灯火は自治体の規則なので関係ない
そして、旧式のダイナモ電球が違法となる規則には絶対にできないから、明確に点滅禁止と禁止規定をしなければ
点滅は適法行為のままですね
ライトメーカーはJIS準拠を謳う以上、点滅モードではJIS前照灯ではなくなるので、そういう表示をしているにすぎない >>966
>ライト自体を作動させるかどうかなんて言及されてないんだから所詮は「自分がそう思ってる」でしかないよね
「つける」とは
ある働きを発動させる。活動を開始させる。
㋑(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
ですから、法令規則も含めた世間一般常識で「スイッチを入れて作動させる事」です
>どちらにも矛盾のない説明ができてないのによく断定できるよなと
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
このように警視庁が断言している時点で、道路交通法等で自転車灯火の点滅は違法ではないと断言しているので、あなたが「照らせていない」状態になるんじゃないと思ったところで、違反になる規則は存在しません
>点滅ライトを使っても、前照灯の基準を満たす状態も満たさない状態もあり得るので
基準を満たすライトであろうと、基準を満たさないライトであろうと、点滅させる事は違反になりませんよ
規則は点滅の有無に関わらず定められてるのですからね >>971
付ける?
本気で言ってる?
もしかして日本語通じない人? >>972
って言い分で無灯火も合法だと言われたら否定できないでしょ、って話 >>973
そんな嘘は完全に否定できるよ?
「付けなければならない」だったら「付けてたら無灯火違反(法第52条違反)じゃない」よね
屁理屈にもならないよ?
自分の思い込みが論破されたからといって、そんな屁理屈で返されても無灯火違反の意味が変わる事はないですからね 自転車の無灯火は違反です。
点滅するやつではダメです。 もしもクルマが点滅するやつだけで走ってたら、明らかに違反って分かるよね? >>975
それは「付けなければならない」でしょ?
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
この法が「付けなければならない」なら、前照灯が付いてる自動車は前照灯を点けなくても無灯火違反(法第52条違反)にはならないので、あなたの言ってる事が間違ってると誰でも分かりますからね >>977
点滅が許されてる自転車の前照灯と違って、自動車の前照灯は「点滅するものでないこと」と明確に規定されてますので
自転車灯火の点滅は道路交通法等に一切違反しませんので、お間違えなく ■コロナワクチン、副反応疑い報告数(国内)
10歳未満 重篤化0件、死亡0件
10歳代 重篤化3件、死亡0件
20歳代 重篤化82件、死亡1件
30歳代 重篤化107件、死亡1件
40歳代 重篤化126件、死亡0件
50歳代 重篤化72件、死亡1件
60歳代 重篤化19件、死亡4件
70歳代 重篤化6件、死亡2件
80歳代 重篤化1件、死亡1件
(※国内約2ヶ月間の報告例)
(出典)
https://toyokeizai.net/articles/amp/425737?display=b&amp_event=read-body >>978
書いてある事が全てだというならその可能性も否定できないね
常識的に考えればありえない、「点ける」に決まってるだろとわかるけど ■自転車の点滅ライト、灯火にあらず 夜間走行に必要な「灯火」とは
https://trafficnews.jp/post/80314 >>983
あまりにも幼稚な屁理屈すぎて、相手するのも馬鹿らしいんですが
法は「点けなければ機能しない灯火」を規定してるので、付けただけでは機能しない「付けなければならない」の可能性なんて全くないですからね >>984-985
さて、点滅は悪だと思考が偏った一般の方が言ってる事と、取り締まる側の警視庁と東京都が共同で報道発表した公的見解と、どちらが正しいのかは小学生でも分かりますよね >>986
そりゃそうだ
灯火なんだから点けて当たり前だ、って思うよ俺も
同じくらい、10m先の障害物を確認できる事が規定であれば、それは走行ライン全てにおける事なのは当たり前だと思うよ >>988
そうではないから、警視庁と東京都は共同で、自転車灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しないと明言してるのですよ
必死になるほど点滅を違法にしたかったのでしょうが、違反に出来なくて残念でしたね >>989
そうじゃなくて
基準が点滅かどうかではないので(点滅かどうかに言及してないってのはそういう事ですよね?)
その「点滅灯を点けるのは違反じゃない」という文言は何の盾にもなってない、という事を言ってんのよ >>990
「点滅灯を点けるのは違反じゃない」なんて文言は誰も言ってないですよ?
夜間における自転車での走行で、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない、即ち、自転車灯火の点滅は適法であると警視庁は言ってるのですが? 基準を満たしていれば点滅でもOK、って事は
基準を満たしていない点滅はNG、って事なのよ
で、10m先の障害物が確認できる性能って基準は、常識的に考えれば全走行ラインにおける話で
「だって警察が点滅は違法じゃないと言ってたから、部分的であってもいいはず」ってのは、順序が逆なんだよ >>991
使用する事自体はね
そこに基準はないですから ライトの話、特に点滅の話は専用スレがあるからここで延々とやるのは完全にすれ違い
一瞬ならいいけどもうやめてくれ >>992
>基準を満たしていれば点滅でもOK、って事は
>基準を満たしていない点滅はNG、って事なのよ
その論理が間違ってるんですよ
点滅がNGというのは点滅が違法という事ですからね
点滅を違法とする規定は存在しないので、規定に点滅の有無は全く関係ないのですよ
つまり基準を満たす事と点滅は全く関係ありませんから、基準を満たさなくても基準を満たしていても「点滅させる事」は適法ですからね >>993
>その「点滅灯を点けるのは違反じゃない」という文言は何の盾にもなってない、という事を言ってんのよ
誰が「点滅灯を点けるのは違反じゃない」なんて文言を言ってるのですか?
夜間における自転車での走行で、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない、即ち、自転車灯火の点滅は適法であると警視庁は言ってるのですが? >>995
点滅が、ではなくて、基準を満たしていない事が、ね >>996
点滅式ライトの使用自体はね
基準はそこじゃないんだよ
これいつわかってくれるんだろ >>997
>点滅が、ではなくて、基準を満たしていない事が、ね
?
>基準を満たしていれば点滅でもOK、って事は
>基準を満たしていない点滅はNG、って事なのよ
点滅はNGというのは点滅が違法という事ですよ
点滅を違法とする規定は存在しないので、規定に点滅の有無は全く関係ないのですよ
つまり基準を満たす事と点滅は全く関係ありませんから、基準を満たさなくても基準を満たしていても「点滅させる事」は適法ですからね >>998
何で聞いてる事に答えないんですか?
意図的に話を逸してますよね?
>その「点滅灯を点けるのは違反じゃない」という文言は何の盾にもなってない、という事を言ってんのよ
誰が「点滅灯を点けるのは違反じゃない」なんて文言を言ってるのですか?
>点滅式ライトの使用自体はね
夜間における自転車の走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない
この点滅式ライトの使用自体とは、点滅式ライトの使用そのもの
即ち、自転車灯火を点滅させる事そのものですよ?
夜間における自転車での走行で、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない、即ち、自転車灯火の点滅は適法であると警視庁は言ってるのですが? このスレッドは1000を超えました。
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