>>989
>法 令 に 規 定 が 存 在 し な い

車両で点滅灯を使うことを禁止する法令規則が存在しないから違法にはならないのである
同様に
自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである
点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

>>990
>全く意味が違う、
>「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」
規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない
光源の光度と照射先の明るさは比例関係にある

10m先の障害物を確認できる光度を有する自転車前照灯をつけているのに
10m先には光が届かず真っ暗闇のままで障害物を確認できないと言うことは起きないのだ

10m先の障害物との間にブラックホールが出現すれば話は別だが(w
そのような日常的には決して起こり得ない特異な状況まで法は考慮していない

マァ点滅灯ではそのような特異な状態が路上にいるにも拘わらず常態として起こり続けるようだな
タブン点滅灯にはブラックホールを呼び寄せる特異な力があるのだろう
非常に危険な装置のように思えるなあ(VV


10m前方の