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【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】

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0001ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/02(金) 09:38:13.15ID:HzOP0z9D
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。


※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/
0990ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 12:31:20.04ID:/J6Dax8k
続き

対してキチガイ虚言癖は違法とする為に、

「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯を点けなければならない」

という法令を、全く意味が違う、

「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」

に法令を捏造して、点滅させると「10m先の障害物を確認出来る明るさで無い時があるから違法」だと発狂www

更には、点滅すると「前照灯の有する性能(光度)が出現したり消滅したりする」という超常現象を創作して違法だとホラを吹き、

挙句の果てには、「道路における禁止行為」という全く別な法令を「軽車両の灯火」規定に適用した類推解釈で違法としたキチガイっぷりwwwwww

点滅式ライトの使用は「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」に違反するから『点滅式ライトの使用は無灯火違反』

つまり、

「道路における禁止行為」という法令に違反すると、別の法令である「道路交通法第53条」に違反した事になり「無灯火違反」w

類推解釈だから罪名がすり替わってるだろうがwwwwwwwwwwww
0991ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 15:08:15.88ID:mzXhST/P
>>989
>法 令 に 規 定 が 存 在 し な い

車両で点滅灯を使うことを禁止する法令規則が存在しないから違法にはならないのである
同様に
自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである
点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

>>990
>全く意味が違う、
>「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」
規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない
光源の光度と照射先の明るさは比例関係にある

10m先の障害物を確認できる光度を有する自転車前照灯をつけているのに
10m先には光が届かず真っ暗闇のままで障害物を確認できないと言うことは起きないのだ

10m先の障害物との間にブラックホールが出現すれば話は別だが(w
そのような日常的には決して起こり得ない特異な状況まで法は考慮していない

マァ点滅灯ではそのような特異な状態が路上にいるにも拘わらず常態として起こり続けるようだな
タブン点滅灯にはブラックホールを呼び寄せる特異な力があるのだろう
非常に危険な装置のように思えるなあ(VV


10m前方の
0992ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 15:24:21.98ID:/J6Dax8k
>>991
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである

指定がねえなら合法じゃねえのかよ?www
点滅灯が前照灯にならねえってのは、点滅灯が前照灯規定に違反してるって事だろw
前照灯の規定には点滅灯を規制する規定がねえのに、前照灯にならないってのは一体どんな理屈なんだよ?wwwwww

それだけでお前の言ってる事がホラ話だとテメエで証明してんだろwwwwwwwww

>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

は?
指定されてないライトは前照灯にならず、その前照灯にならないライトを前照灯として使用しても禁止されてないから違法にはならない?
何だその支離滅裂な屁理屈はwwwwww

>規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない

お前が勝手にテメエの表現を法令として捏造した結果なwwwwww
全く意味の違うホラ話に捏造しただけじゃねえかよwwwwwwwww
0993ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 15:26:58.58ID:/J6Dax8k
>>991 訂正
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである

指定がねえなら合法じゃねえのかよ?www
点滅灯が前照灯にならねえってのは、点滅灯が前照灯規定に違反してるって事だろw
前照灯の規定には点滅灯を規制する規定がねえのに、前照灯にならないってのは一体どんな理屈なんだよ?wwwwww

それだけでお前の言ってる事がホラ話だとテメエで証明してんだろwwwwwwwww

>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

は?
指定されてないライトは前照灯規定に違反してるから前照灯にならず、その前照灯にならない違反ライトを前照灯として使用しても禁止されてないから違法にはならない?
何だその支離滅裂な屁理屈はwwwwww

ならば補助灯を前照灯として使用しても違法にはならねえんだなwwwwwwwwwwww

>規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない

お前が勝手にテメエの表現を法令として捏造した結果なwwwwww
全く意味の違うホラ話に捏造しただけじゃねえかよwwwwwwwww
0994ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 15:37:40.50ID:/J6Dax8k
キチガイ虚言癖ID:mzXhST/P
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反(点滅式ライトは灯火規定に指定が無いから灯火規定に違反)する』

更に、

『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等(道路の禁止行為)に違反だから無灯火違反』


というキチガイ虚言癖の妄想に対して、現実は、


警視庁、合法派
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』


で一蹴一発論破wwwwwwwwwwwwwww
0995ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 17:05:22.83ID:mdvBVQia
>>991
>車両で点滅灯を使うことを禁止する法令規則が存在しないから違法にはならないのである
>同様に
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである
>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである
略して「違法じゃないけど違法だけど違法じゃない(笑)」完成しました┐(´ー`)┌hahahahahaha

1.法令規則にないことを理由にするな(笑)という意味不明な事を言った上で、
 テメー自身が「法令規則にないから自転車前照灯にならない」と法令にないことを理由にしている┐(´ー`)┌
2.「点滅では自転車前照灯にならない」は点滅が無灯火になる理由そのものであるのだから、
 点滅は違法と 言 っ て い る ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

な?何もかもが支離滅裂だろ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>10m先の障害物との間にブラックホールが出現すれば話は別だが(w
>そのような日常的には決して起こり得ない特異な状況まで法は考慮していない
点滅の滅の時(笑)には 見 え な い とグェン被告(笑)が言ってるのだから、
ブラックホール(笑)はその脳内設定上出現しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

「もうこのスレには書き込まない」と言いつつこうして抗弁している事を含めて、
ホント何もかもが支離滅裂だわなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
グェン被告(笑)は虚言癖をこじらせた気違いだから仕方ねーな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

ほんと、あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
0996ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/25(日) 17:19:47.12ID:AQOquT+3
>>991
> 10m先の障害物を確認できる光度を有する自転車前照灯をつけているのに
> 10m先には光が届かず真っ暗闇のままで障害物を確認できないと言うことは起きないのだ
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」としているのが お・ま・え・だ・け で、
警察庁も警視庁もお前以外の全員が、点滅は道路交通法違反ではない、としているんだから何の問題も無いよね。
だってお前以外の社会全体では点滅でも規則の要件を満たすから。
0997ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/26(月) 11:56:59.40ID:XjyOusTa
>>994
>『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反(点滅式ライトは灯火規定に指定が無いから灯火規定に違反)する』

@自転車で点滅式ライトを使用することは使用禁止規定が存在しないから使用すること自体に違法性は無い
A自転車の前照灯として点滅灯は指定されていないから点滅灯をつけていても前照灯をつけていることにはならない

@とAは別の独立した話であって二つのことは背反関係ではない

Aに関しては一歩譲って「自転車前照灯に対する公安委員会規則の要求を『点滅灯でも満たせる』」とするためには
点滅灯の動作条件無しには受け入れられない
「どのような点滅灯でも『無条件で』自転車前照灯に対する要求を満足する」ことは保証できない
点滅灯を公安委員会規則の要求を満たす自転車前照灯とするためには点滅状態の使用が必須である

定常灯は10m前方の障害物を確認できる光度を有さなければならないが
点滅灯にはそんな必要は無いというのダブスタだ

例えば
1秒ごとに1_秒間点灯する点滅灯は99.9%の消灯期間中は10m前方の障害物確認は不可能であり
1_秒の照射時間では目に障害物を確認する程の生理反応を引き起こすことは出来ないのだ

1秒ごとに1_秒間消灯する点滅灯は99.9%の点灯期間中10m前方の障害物確認ができる
1_秒の消灯時間は目は消灯していることを明確に感じることはなく障害物を見損なう程の生理反応を引き起こすことは出来ないのだ

前者の光度は後者の1/1000にしかならないのだ

点滅灯を肉眼で消灯を認識できるものと定義すれば消灯期間中は
10m前方の障害物を確認できないのだから明らかに公安委員会規則の
自転車前照灯に対する要求を満たしていないことは明らかだ
点滅灯はソレデイイノダなんて規則は存在しない
自転車前照灯として点滅灯の使用が許されるか許されないかではなく
夜間路上にある間10m前方の障害物を確認できるかできないかが論点なのだ
0998ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/04/26(月) 12:05:10.86ID:4kA6Cmh0
>>997
>@自転車で点滅式ライトを使用することは使用禁止規定が存在しないから使用すること自体に違法性は無い
>A自転車の前照灯として点滅灯は指定されていないから点滅灯をつけていても前照灯をつけていることにはならない
>@とAは別の独立した話であって二つのことは背反関係ではない
背反関係(笑)以前の問題として┐(´ー`)┌
Aは憲法31条「罪刑法定主義」の定めの上で全く成立しない主張だからなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅は定められていないからつけたことにならない、ダイナモは定められていてもつけたことにならない(笑)って何?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>点滅灯を肉眼で消灯を認識できるものと定義すれば消灯期間中は
>10m前方の障害物を確認できないのだから明らかに公安委員会規則の
>自転車前照灯に対する要求を満たしていないことは明らかだ
???┐(´ー`)┌???

グェン被告(笑)が「消灯を確認できるもの」と定義したら公安委員会規則の要求を満たさないことが明らかになる?┐(´ー`)┌

知的障害者だけあって考え方がおかしいな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
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